情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
1. 本校生徒としての誇りと自覚を持ち、自主自立の精神と協調の精神に基づいて行動し、お互いの人格を尊重し合い、高校生活を有意義に送ろう。
2. 生き生きとした高校生活を送るために、社会のルールを守り健康と安全に心掛けよう。
3. 自己の適性を発見し、創造性豊かな知性を磨き、困難な問題にも積極的に立ち向かう姿勢を持とう。
4. 自分の人生を自ら開拓していく強い意志を持とう。
生活に関する規定
第1章 校内生活に関すること
第 1条 登下校は制服を着用し、下駄・サンダルまたはこれに類する履物は禁止する。 (行事等の場合は、その都度指示する。)
第 2条 制服は別図、別表の基準に合致したもので、フロッキーが貼付されたものとする。
第 3条 登校時刻は 8時 30分とする。 8時 30分までに入室していること。
第4条 下校時刻 16時 50分とする。部活動等の場合は平日は 19時 00分、土曜日は 17時
0 0分とする。 (但し、平日で「特別練習許可願」を提出している場合は 20時 00分とする)
第 5条 無断外出は認めない。
第 6条 電話による生徒の呼び出しは、保護者等からの緊急な場合のみ取り次ぐ。
第 7条授業に不必要な物は持参しないこと。
第2章 校外生活に関すること
第 8条 夜間に外出する場合は、 21時 00分までに帰宅すること。
第 9条 禁止されている場所の出入りはしないこと。
第10条 公共施設を利用する場合は、他人に迷惑をかけないようにすること。
第3章 届出や許可に関すること
第11条 やむを得ず制服以外の服装で登校するときは、担任へ届け出ること。この場合は指定ジャージを原則とする。
第12条 遅刻・欠席は、事前に保護者が担任へ連絡すること。事前に連絡が不可能な場合は、事後に必ず連絡すること。
第13条 早退・外出は、生徒手帳に予め記入し担任の許可を得ること。
第14条 校内の掲示物は生徒指導グループの許可を得ること。
第15条 アルバイトをする場合は、事前に届け出ること。 (アルバイトは「アルバイトに関する規定」を参照のこと)
第16条 保護者及びそれに代わる者が同伴しない登山・キャンプ及び 1泊以上の旅行等は、原則として保護者の許可を得て事前に担任へ届け出ること。
第17条 自転車で通学する場合は、担任へ届け出ること。 (「交通安全に関する規定」を参照のこと)
第4章 服装・頭髪等に関すること
第18条男子制服は次の通りとする。
1 学生服(制服に関する細則参照)とし、ボタンは本校指定のものとする。
2 右襟に校章、左襟に学年組章をつける。
3 白ワイシャツを略装として認める。
4 上靴は本校指定の運動靴とする。
第19条女子制服は次の通りとする。
1 本校指定(制服に関する細則参照)のものとし、白ワイシャツに棒ネクタイ
(上着と共布)を着用する。
2 左襟に校章・学年組章をつける。
3 ストッキングは黒、紺、ベージュとする。
4 ベストを略装として認める。
5 上靴は本校指定の運動靴とする。
第20条 頭髪の人工的ウェーブ・染色・脱色、剃りこみ等は禁止する。男子の頭髪は肩にかからない程度の長さとし、前髪は自然な状態で目にかからない程度の長さとする。
第21条化粧、装身具(ピアス、指輪等)の着用は禁止する。
第5章 その他
第22条 生徒手帳、身分証明書は常に携行すること。
第23条 生徒相互の金銭の貸借、物品の売買等トラブルの原因となる行為は禁止する。
第24条 運転免許取得は原則として禁止する。 (「交通安全に関する規定」を参照のこと)
附 則 この規定は平成 12年 4月 1日より施行する。
平成 19年 4月 1日一部改正 平成 28年 4月 1日一部改正
平成 21年 4月 1日一部改正 令和 2年 4月 1日一部改正
平成 21年 7月 16日一部改正