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【北海道】稚内高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

1 「誠実勤勉和協」の精神を重んじ、人格の完成に努めること
2 常に行動を律し、稚内高校生としての自覚を失わないように努めること
3 学習は知的好奇心をもって計画的に取り組み、学業の向上に絶えず努めること
4 学業と部活動との両立ができるように工夫すること
5 目上の人に対しては勿論、友人間においても礼儀ど節度をもつこと
6 服装・容姿を整え、言葉遣いに留意し、粗野な行動をつつしむこと
7 周囲に迷惑がかからぬようルールやマナーを遵守すること
8 異性交遊は節度ある態度で接し、間違いや誤解を受ける行動を慎むこと
9 美化意識をもち、校舎内外の清掃、・整理整頓に努めること
10 社会事業やボランティア活動には進んで参加し、社会貢献に努めること
11 身分証明書は常に所持していること
12 日課時間中は無断で校舎を離れないこと
13 外出時間は午後 10時迄とし、無断外泊は禁止する
14 不健全娯楽施設、遊技場、酒類販売を目的とする場所は出入り禁止とする
15 バイク・自動車などは’’免許を取らない 乗らない 買わない’’を遵守すること

生徒服装規定

本校生徒の服装を下記のように定める。服装は高校生らしく清潔・質素・端正なものとするよう心がけること。
(頭髪)
第 1 条男女とも頭髪は、清潔・端正であること。パーマネント・染髪・エクステンションは禁止する。
(制服)
第 2 条正装は次のとおりとする。

男子

(1) 上着 本校指定のエンブレム付紺色ブレザーとする
(2) ズボン 本校指定のグレイ系チェック柄のストレートズボンとする
(3) ワイシャツ 白無地の襟付ワイシャツとする
(4) ネクタイ 本校指定のネクタイとする
(5) 靴下 白を基本とし、派手でないものとする
(6) ベルト 黒、茶、紺の極端に巾が狭くないもの

女子

(1) 上着 本校指定のエンブレム付紺色ブレザーとする
(2) スカート 本校指定のブルー系チェック柄スカートとする
また、丈はひざ頭にかかるものとし、販売店にて本校指定のシールを裏
に添付する
(3) ベスト 色、柄はスカー卜と同じ
(4) ブラウス 白無地の丸襟付本校指定ブラウスとする
(5) リボン 本校指定のリボンとする
(6) 靴下 ストッキングは黒・紺または肌色とする
ソックス、ハイソックスは白、黒、紺とする
ただし、儀式時は黒のストッキングまたは、紺のハイソックスとする
(7) 本校指定のチェック柄のストレートズボンとする。

(軽装)
第 3 条作業時などの服装は男女ともその場合に適した服装とする。

(履物)
第 4 条上靴は学校指定の運動靴とし、外靴(通学時)は高校生の品位を保てるものとする。

(着用)
第 5 条 下校時の服装など特に規定されていない場合でも、常に下記の趣旨にそって、本校生徒の品位を
保つように心がけること。 .
(1) 夏季 (6月~ 9月)については、男女とも登下校時を含めてブレザーを着用しなくてもよい
(2) セーター着用時、以下のことを厳守すること
1 セーター着用時、ブレザーの着用は自由とする
2 セーターの色は、黒、白、紺、茶、ベージュ、グレーのみとし、ラインや柄が入ったもの
は禁止する
3 セーター着用時、ネクタイ、リボンは必ず着用すること
4儀式の時は正装とする
(3) 休業日の部・局・愛好会活動の場合は、制服または学校指定ジャージ、チームジャージを着
用すること
(4) 身体的な障害などで、やむをえず服装規定に違反する場合は、事前に届出ること

(その他)
第 6 条指輪・ピアス・ネックレス等の装身具をつけること、及び化粧することを禁止する。

(附則)
第 7 条 この規定は、即時効力を発する。

自動車免許取得規定

(許可対象)
第 1 条
1 進路が内定している者および就職希望者で、卒業が見込まれる者(衛生看護科進路変更者を含
む)。ただし、成績不振科目(評価・仮評定・評定 1)がある者は許可しない。
2 特別な事情により自動車運転免許が必要な者で、生徒指導部での審議を経て認められた者。

(受講期間)
第 2 条
1 原則として、普通科・商業科の就職希望者は後期始業日以降の自動車学校入校を許可する。
2 それ以外の進路内定者(進学希望者)は、冬休み開始日以降の入校とする。

(手続き)
第 3 条
1 自動車運転免許取得に関する説明会へ出席すること。(生徒及び保護者)
2 自動車運転免許取得許可申請書を提出する。(保護者が直筆・押印)
3 入校前に、必ず「自動車運転免許証取得に関する誓約書」を提出する。

(免許証取得)
第 4 条
1 自動車運転免許証取得後は保護者が責任を持って管理し、卒業までは絶対に自動車を運転しない
こと。
2 自動車運転免許取得者は、その旨を学校に報告すること。(担任を通じて)

(受講施設)
第 5 条保護者が責任を持てる場所とする。

(その他)
第 6 条バイクの運転免許取得は、許可しない。

(附則)
第 7条この規定は、平成19年 8月 23日改定。

この規定は、平成 23年 1月 25日より改正実施する。
この規定は、令和 2年 10月 1日より改正実施する。

アルバイト許可規定

(趣旨)
第 1 条学校生活の充実を第一に考える。
2 学習習慣および生活習慣の定着を優先したうえで、アルバイトを行う。

(届け出)
第 2 条 アルバイトを行う場合は下記の項目を厳守し、手続きを行うものとする。

(許可証)
(1)保護者、担任了解のもと、雇用主の承諾を取り、担任を通じて生徒指導部に提出
(2)保護者の欄は保護者に、雇用主の欄は雇用主に記入してもらう
(3) アルバイト許可書の有効期限はその年度であり、年度ごとに申請する。
また、アルバイト先が変わった場合はその都度申請をする

第 3 条許可証の所持については下記の項目を厳守すること。

(1) 許可証は大切に保管すること
(2) 許可証はアルバイトを辞めた時点で直ちに処分すること
(職種の制限)
第 4 条 アルバイトを行う場合は下記の職業は禁止とする。
(1) 風俗営業、娯楽場、カラオケボックス
(2) 酒類を提供している飲食店(居酒屋、スナック、 Bar、焼肉屋など)
(3) 宿泊を伴うもの
(4) 危険作業、重労働など労働基準法に反するもの

(期間及び時間帯め制限)
第 5 条下記の期間はアルバイトを禁止とする。

(1)午後 8時以降禁止とする ※朝のアルバイトは原則禁止とする
(2) 定期考査開始日の 1週間前から考査終了までは禁止とする
(3) 実習中は禁止とする
(4) 3学年について、 2月の家庭学習期間中は午前中からのアルバイトを認める
(勤務時間は、 8時間以内とする)
(5) 系列店でアルバイトする場合は、具体的な名称で記入してもらうこと
(6) アルバイトをする時は、自分で判断するのでなく、事前に担任・生徒指導部の先生に相談し
た後、雇用主と面接等する

(資格の制限)
第 6 条 アルバイトの許可については、下記の基準とする。
(1)以下の基準を満たす生徒のみ許可する。
ア)生徒指導部による身だしなみ指導を受けていない(年度内)
イ)怠惰による遅刻の回数が合計 3回以内である
ウ)怠惰による欠席・早退が無いこと
エ)成績不振科目(評価 1・仮評定 1・評定 1) がないこと
※1学年は、原則として禁止する(特別な事情がある場合は、別途生徒指導部で審議する)
オ)特別指導(家庭謹l真は解除日から)を受けた場合は、指導後 3ヶ月を経過しその様子が良
好なもの
(2)アルバイト途中で、 (1) の基準を満たさなくなった場合はアルバイトを中止させ、条件を
満たせば再度許可する。
ア)身だしなみを改善し、次の身だしなみ検査で指導を受けない
イ)成績不振科目(評価 1・仮評定1・評定1) が回復したとき

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