【北海道】函館工業高等学校(全日・定時)の校則

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

全日制

生徒守則

本守則は、本校生徒として、学校生活を送る上に守らなければならない日常の規律を示すものであり、これを正しく理解し実行することにより将来教養ある社会人として行動して行くための素地を養うものである。

1 服装

  1. 登下校の際は制服を着用し、運動靴又は革靴であること。(ハイヒール・サンダル・下駄等は禁ずる。)帰宅後の外出時においては、本校生徒としての品位を保持するに足る端正・清潔・活動的なものが望ましい。
  2. 止むを得ず異装しなければならない場合は、担任を通して、異装届けを提出すること。
  3. ペンダント・ネックレス・ブローチ・指輪・ピアス等の装身具を着用してはいけない。
  4. 夏期服装期間は原則として6月15日より9月15日である。
  5. 襟章は正しい箇所につけること。(別記)
  6. 上靴は本校指定のものに限る。(体育時も同様とする。)
  7. 校内におけるトレーニングウェア及びカーディガン等の着用は禁ずる。(放課後、体育の時間は除く。)
  8. 制服の様式は次の通り。
    男子…本校指定の制服とする。(注: 制服を変形服につくりかえてはならない。つくりかえた場合は、ただちに本校指定の制服を購入すること。)
    夏期略装については、本校指定の白Yシャツ(半袖、長袖)とし、ズボンの中に裾を入れて着用する。
    女子…女子の服装は、夏期、冬期の制服があり、次に定める。
    ① 制服は本校所定のもので、夏期は白地、襟、袖、ネクタイは紺、ジャバラ・胸あて付き。冬期は紺地、白線二本、紺ネクタイ胸あて付のセーラーを着用し、胸章は正しい所につけること。また、スカート丈はひざの中央とする。
    ② 靴下の着用については、夏期・冬期の区別はしないが着用する場合は、ストッキングは黒・肌色、ソックス及びハイソックスは白・黒・紺・グレーの無地とする。

2 礼儀作法

  1. 生徒は、本校来賓、職員に対し、礼節を持って接すること。
  2. 生徒間にあっては、相互に敬愛、親睦の念を忘れぬよう行動すること。
  3. 校舎内では、特に静粛を保つこと。
  4. 生徒は、常に函工生としての誇りと品位を保つこと。

3 校内での心得

  1. 始業5分前には、授業の準備を整えておくこと。
  2. みだりに指定された以外の教室、公務補室、その他の部屋に入ってはいけない。
  3. 食事は、原則として各ホームルームにおいて、所定の時間に取る。
  4. 校具の使用は、保管担当職員の許可を得て行う。
  5. 許可なくして金銭、物品を集たり、集会を開いたりしてはいけない。
  6. 掲示物、刊行物は、学校の許可を得ること。
  7. 学習活動に不必要な物品は、持参してはならない。
  8. 物品を紛失、拾得したときは、ただちに、担任及び担当教員に届け出ること。
  9. 放課後及び休日の校舎使用は、学校の許可を必要とする。

4 生活一般

  1. 常に、本校生徒としての誇りをもって行動すること。
  2. 帰宅時間は午後10時までとする。
  3. 頭髪は、常に端正、清潔であること。リーゼント、パーマネント、染色・脱色は禁止とする。なお、生徒としてふさわしくない一切の不自然な理髪をしないこと。
  4. 化粧はしないこと。
  5. 飲酒、喫煙、賭け事等の行為あるいは、その疑いをうけるような行為は厳禁とする。
  6. 麻雀ホール、パチンコ屋とディスコ等に類する遊技場、競馬場、競輪場及ぶび酒類を供する飲食店への出入りは厳禁する。
  7. 生徒手帳は常に携帯すること。なお、紛失等の場合は届け出、再発行を受けること。
  8. 住民票の異動があった場合は、届け出ること。
  9. 交通規則を遵守し交通安全に努める。
  10. 校外の諸団体への加入、学校以外が主催する諸行事に参加、旅行、キャンプ、アルバイトについては学校へ届け出ることとし、その際、内容の変更を求める場合もありうるものとする。
  11. アルバイトについて
    1. アルバイト(新聞配達は除く)は、学業その他に支障のない限り、長期の休業期間を原則とする。
    2. 次の場合は1の範囲内であっても受理・承認しない。
      ア 危険を伴うと判断された場合。
      イ 成績不振ならびに指導上問題ありと思われた場合。
      ウ 生徒守則で出入りを禁止されている場所である場合。
      エ その他、高校生のアルバイトとして不適当であると判断された場合。
  12. 健康や生活の向上に心がける。
  13. 下宿等する場合は、学校へ届け出ること。下宿等で決められた規則は厳守すること。

5 運転免許取得に関する規程

  1. 自動車学校への通学は、3年生の10月以降とし、免許取得は卒業式以降とする。
  2. 通学の申込みは許可願い及び保護者の同意書を担任に提出し、学校の許可を得ること。
  3. 自動二輪及び原付については、在学中の免許取得は禁止する。

6 欠席、欠課、遅刻、早退

  1. 欠席をするときには、事前に保護者から担任に連絡する。ただし、病気欠席1週間以上に及ぶ場合は、医師の診断書を添付すること。
  2. 欠課、遅刻した者は、入室許可書を教科担任に見せ、次の休み時間に担任に提出すること。
  3. 早退する者は、担任の許可を得ること。

※ 2,3については生徒手帳を使用すること。

7 通学の心得

  1. 歩行中のマナーについて
    ① 登下校時には、交通規定を遵守し、良識ある行動をとること。
    ② 夜間や雨の日は十分に注意すること。
  2. バス・電車・列車通学のマナーについて
    ① バス・電車・列車の下車時の横断には特に気をつける。
    ② バス・電車・列車に乗車したときは、できるだけ中に入り、乗降口付近には立たない。
    ③ 交通機関の利用にあたっては、常識的なマナーを守るよう心がける。
  3. 自転車通学について
    ① 自転車通学届けを提出し、学校の許可を得ること。
    ② 原則として自転車保険に加入すること。
    ③ 指定の自転車置場に、施錠し整然と駐輪すること。
    ④ 自転車は常に整備点検し、改善したり、不必要な部品をつけたりしないこと。
    ⑤ 交通規則を遵守して安全走行に努めること。
    ⑥ 通学期間は、原則として4月10日から11月30日までとする。

8 自動販売機の利用心得

  1. 飲む場所は、教室・1階ホール・販売機前とする。廊下・体育館・実習等では飲むことのないように。
  2. 稼働時間は全日ですが、休み時間と授業時間のけじめはきちんとつけよう。
  3. 空缶は、所定の回収箱へ。決して飲み残したまま捨てないように。
  4. クラス内の空缶処理は、たまったならば随時日直が、放課後は掃除当番が責任をもって回収場所へ処理すること。

※ 前項の心得が守れない場合は、自動販売機の使用禁止になります。

9 その他

  1. 忌引欠席の範囲
    父母 7日
    祖父母、兄弟姉妹 3日
    伯叔父母 1日
    その他同居の親族 1日
    法要 (2親等まで)1日
  2. 届出を要するものには次のようなものがある。
    ①欠席届 ②欠課届 ③遅刻届 ④早退届 ⑤外出届 ⑥異装届 ⑦住所変更届 ⑧改性改名届 ⑨保証人、保護者変更届

(平成11年11月1日確認)

定時制

生徒心得

この心得は、本校生徒として、学校生活を送る上で守らなければならない日常の規律を示すものであり、これを正しく理解し実行することにより、将来教養ある社会人として行動する素地を養うものである。

1 礼儀作法

(1) 生徒は本校来賓・職員に対し、礼を失わないよう心がけること。特に、正しいことば遣いをするよう心がけること。
(2) 生徒間にあっては、互いに親睦の念を忘れないようにすること。
(3) 校舎内では、特に静粛を保つこと。
(4) 生徒は、常に高校生としての誇りと品位を保つこと。

2 頭髪・服装

(1) 生徒の服装は清潔・質素・端正にし、生徒としての誇りを汚さないようにすること。
(2) 頭髪は清潔・端正なものであること。
(3) 校外の生活における服装は、勤労生徒として恥ずかしくない、端正で清潔なものであること。

3 校内生活

〈登校時〉
(1) 始業 5分前に登校するよう心がける。
(2) 校内に土足で上がることを禁ずる。
(3)登校後、学校が放課となるまで校地外に出てはならない。正当な理由で外出・早退する場合は、H R担任に届け出ること。

〈給食・授業時〉
(1) 給食時は、人に不快な感じを与えないよう、特に注意する。
(2) 授業時間中の外来者との面接及び電話等は、原則として取りつがない。ただし、急用の場合はこの限りでない。
(3) 授業時間中の生徒間の呼び出しは厳禁する。また、生徒は許可なく教室から出てはならない。
(4) 自習時間は静粛にして教室で学習に励むこと。
(5) 試験は真面目に取り組み、生徒としての品位を失うことがあってはならない。

〈下校時・放課後〉
(1) 掃除当番は、各区域を、担当者全員の責任で、常に清潔に保たなければならない。
(2) 放課後の校舎利用は、あらかじめ関係職員の許可を得なければならない

〈その他〉
(1) 校具の使用は、保管担当教員の許可を得て使用する。
(2) 校舎建造物は丁寧に取り扱い、破損した場合または破損箇所を発見した時は、速やかに届け出る。
(3) 校内で掲示・伝達・回覧等を行う場合は、事前に承認を得なければならない。
(4) 休日・休業中の校舎使用は、学校の許可を必要とする。
(5)校内で紛失物または拾得物があった時には、ただちにH R担任または関係職員に届け出る。
(6) 生徒は各H Rで順次日直を務め、教室内の整理整頓及び火災予防に注意する。
(7) 許可なくして金銭・物品を集めないこと。
(8) 許可なくして集会を行ったり、刊行物を発行してはならない。
(9) 住所及び保証人に変更が生じた際には、ただちに届け出なければならない。
(10) 電車・バス等の通学券の購入は、所定の様式に記入し行うこと。
(11) 各種証明書等の請求は、所定の手続きによること。

4 校外生活

(1) 高校生としての自覚を持ち、校内・外を問わず非行、特に暴力行為をしてはならない。
(2) 率先して公衆道徳を守る。
(3) 交通規則を遵守し、事故・違反などを起こさぬよう注意する。
(4) 習得した知識・技能はただちに職場に応用するよう務める。
(5) 高校生としてふさわしくない場所への出入りを禁ずる c
(6) 職場では生徒であることを自覚し、ことば遣いに注意すること。
(7) 飲酒・喫煙は厳禁する。
(8) 常に身分証明書を携帯しなければならない。

5 欠席・欠課・遅刻・早退

(1) 学校を欠席する時には、事前にH R担任に連絡する。ただし、病気等による欠席が 1週間以上に及ぶ場合には、医師の診断書を添付すること。
(2) 欠課・遅刻した者は、 H R担任に連絡すること。
(3) 早退する者は、 H R担任の許可を得ること。

附則 1 この生徒心得は、平成 23年 4月 1日に一部改正する

車両通学許可規程

(主旨)
第 1条 生徒の通学が自宅または職場から遠距離であり、公共の交通機関の利用が困難な時、車両による通学を許可する場合がある。
(許可の願い出)
第 2条 車両による通学を希望する生徒は、 「車両通学許可願」を提出し校長の許可を得なければならない。
(許可の条件)
第 3条 車両による通学の許可を得る場合、下記の条件を満たしていなければならない。
(1) 車両通学心得を遵守できること
(2) 保護者の承諾が得られていること
(3) 通学車両が任意保険に加入していること
(4) 自宅または職場からの通学距離が 2Km以上であること
(5) 通学車両が普通車または中型以下の二輪車で違法改造がないこと
(許可証の交付)
第 4条 車両通学を希望する生徒は、次の各号の手順により「車両通学許可証」の交付を受ける。
(1) 「車両通学許可願」に必要事項を記入し、ホームルーム担任に提出する。
(2) ホームルーム担任は、記入事項等内容を点検・確認し、生徒指導部交通係に提出する。
(3) 生徒指導部は、審査を行い、校長の許可を受けた後、 「車両通学許可証」を発行する。
(4) ホームルーム担任は、生徒に「車両通学許可規程」 ・ 「車両通学心得」を指導・確認のうえ「車両通学許可証」を渡す。
(有効期限)
第 5条 許可の有効期限は、卒業年度までとする。ただし、 「車両通学許可願」の記入事項に変更のある場合は、再び「車両通学許可願」.を提出し許可を受けなければならない。
(届出)
第 6条 生徒が運転免許を取得した場合または車両を購入した場合は、直ちに届け出なければならない。
゚(禁止事項)
第 7条 無許可での車両通学や許可条件に反した車両通学および次の各号の行為のあった場合は、特別指導や通学許可の取り消しなどの指導処置を受ける場合がある。
(1) 免許証および車両通学許可証の不携帯
(2) 指定場所以外の駐車
(3) 騒音や無謀運転等の迷惑行為
(4) 登校後の車両の乗り回し行為
(5) 車両の貸借
(6) 車両の違法改造
(7) 乗り合わせ通学
(8) 二輪車の二人乗り運転
(9) 二輪車のノーヘルメット運転
(10) 冬期間の二輪車通学

附則 この規程は、平成8年12月1日から施行する。

車両通学心得

1 車両通学許可証の交付

車両通学を希望する生徒は、車両通学許可規程により「車両通学許可願」と「駐車場使用願」を担任を通じて校長に提出し、許可証の交付を受けること。

2 禁止事項

(1) 無許可・無届けでの車両通学
(2) 指定場所以外に駐車をする行為
(3) 騒音や無謀運転などの迷惑行為
(4) 登校以後の車両の乗り回し行為(駐車場での乗り回し行為)
(5) 車両の貸借行為(特に無免許生徒への貸与)
(6) 違法改造車両での通学
(7) 他の生徒を同乗させての通学
(8) 二輪車の二人乗り運転での通学
(9) 二輪車のノーヘルメット運転での通学
(10) 冬期間の二輪車通学

3 その他

(1) 車両の運転に際しては、交通法規を守り交通安全に努める。
(2) 届け出の内容等に変更が生じた場合は、速やかに手続をする。
(3) 上記の禁止事項に違反した場合は、特別な指導措置を受ける。

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