情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
全日制
学校生活の決まり
1.欠席・遅刻・早退の手続きについて
・欠席する場合は必ず保護者の方が学校に電話で連絡してください。
・8時20分に生徒玄関が施錠となります。特別な事由がない限り、遅刻しないようにしましょう。
・遅刻した場合は、職員玄関から入り、職員室で入室許可証に理由を記入して授業担当の先生に許可を得てください。
・早退は担任の許可を得て、職員玄関より下校してください。
2.礼儀・マナーについて
・校内外では挨拶や会釈を心がけましょう。
・相手に応じた正しい言葉遣いを心がけましょう。
・職員室、準備室、事務室などへの出入りの際は、挨拶をすることやコートを脱ぐなどのマナーを守りましょう。
3.チャイム席の励行について
・本校ではチャイム席を励行しています。始業チャイムがなったら自分の席に着席し、授業の態勢を整えましょう。
・体育や芸術等の授業では、教室の移動を早くしてください。
4.服装・頭髪について
・質素で機能的、清潔な服装を心がけましょう。
・頭髪は地毛のままとし、変形や染色、加工は絶対にしないでください。
・指輪などの装身具は付けないでください。
・ピアスは禁止しています。耳に穴を開けないでください。
・マニキュア、ペディキュアをつけないでください。
・違反者に対しては家庭に連絡をして改善してもらいます。
5.靴について
・上靴は運動靴とします。スリッパ・サンダルなどは使用しないでください。
・登下校にはサンダルや下駄は使用しないようにしましょう。
・校内での土足は絶対にやめましょう。
・生徒玄関の赤いジュウタンの上は外靴・上靴ともに履物を使用しないでください。
6.貴重品の管理
・貴重品は各自でしつかりと自己管理しましょう。
・体育時は貴重品袋を活用してください。
・不必要なお金や品物は持ってこないようにしましょう。
7.交通安全の励行について
・自転車通学をする人は自転車通学届を提出してください。
・自転車には学校ステッカーを貼付し整備点検をしっかりやりましょう。
・自転車の乗車マナーやルールを守り、二人乗り、無灯火走行、並列走行、信号無視は絶対にしないようにしましょう。
・学校の駐輪場、公共駐輪場は正しい利用を心がけましょう。
・自転車通学を希望する人は、自転車保険に加入することが義務付けられています。
・旧岩東坂は急な坂のため、いかなる場合でも下る際は必ず自転車を降りて歩道を歩きましょう。
8.本校の規程について
・保護者の承諾なしに外泊することは認めていません。
・岩見沢市内小中高の生徒指導上の申し合わせ事項に基づき、本校でも外出時間を21時までに設定しています。
・クラスや部活での集まりは、原則として学校の校地内に限られています。
・アルバイトは届出により認めていますが、学業に支障がないよう担任ともよく相談してください。
・バイク・自動車(四輪)の免許取得は生命の安全を最優先に考え、原則として認めていません。
・普通自動車免許に限り、次の条件を満たせば在学中に自動車学校(教習所)に通うことができます。
13年生で卒業後の進路が決定していること。
2自動車学校(教習所)に通うのは、冬休み以降であること。
3本試験は卒業式(3月1日)以降に受験すること。
4上記の3項目を満たした上で、自動車学校通学許可願を提出すること。
9.制服について
・服装は自由ですが、その時どきに応じた服装を自ら考えて着用してください。
10.携帯電話について
・携帯電話およびスマートフォン等の使用は、8:20まで、昼休み、放課後以降とし、その他の時間は電源を切っておくこと。
11.下校時間について
・一般生徒は午後5時までに下校しましょう。
・部活動・生徒会活動等は午後時までには下校しましょう。
12.定時制授業について
・午後5時以降は定時制の生徒に迷惑がかからないよう、生徒玄関前・定時制下駄箱付近にいないこと。
・定時制の授業が午後5時30分から始まります。2階廊下・中央階段付近で授業の妨げとなるような行為をしないこと。また、2階トイレの使用もしないこと。(下校や移動する際には西側階段を使用するように)
・定時制授業中の1階家庭科実習室前での部活動は禁止してください。
定時制
【1】生活の心得
この心得は、本校の生徒が意義ある高校生活を送るために、校内外における生活の基準を簡潔に示したものです。ひとりひとりが豊かな高校生活を目指し、生徒としての自覚と責任を持ち、自らを律し人格の高揚に努めてください。
1礼儀について
(1)校内外を問わず礼儀正しく、節度ある生活をする。
(2)言葉づかいは、明るく、ていねいにする。
(3)男女の交際は、お互いの人格を尊重し、常に健康で明朗であるよう心がける。
(4)校舎内において廊下・教室での騒がしい言動を慎み、他に迷惑をかけない。
2学習について
(1)学習には自ら目的意識を持ち、常に計画的・意欲的に取り組み、学力の向上に努める。
(2)授業中は私語を慎み、発言、転席、退室などは教師の許可を得て行う。
(3)始業前にはその準備をし、静かに教師の入室を待つ。
(4)授業の始めと終わりには礼をする。
(5)遅刻者は静かに入室し、入室許可証を教師に提出し、他に迷惑をかけない。
(6)下校の際、教科書・ノート類は持ち帰るか、ロッカーに保管する。
(7)試験中の不正行為は特別指導の対象となる。尚、試験の注意事項については別途定める。
3校内生活について
(1)生徒は来賓、父母、教職員に対してはもちろん、生徒同士においても礼儀を失わないように心がける。
(2)欠席、遅刻、忌引等の場合は、事前(始業前)に電話連絡をし、理由のない遅刻、欠席、早退はしない。
(3)持ち物は自分で管理する。
(4)学校には授業等で必要な物以外は持ち込まない。
(5)校内で物を紛失または拾得したときは、担任あるいは係りの先生に届け出る。
(6)必要のない場所、教室には立ち入らない。
(7)生徒同士の物品の贈与および金銭の貸借をしない。また、多額の金銭や貴重品などは極力持参しない。
(8)公共物は大切に扱い、破損したときは速やかに届け出る。
(9)校内では定められた時間、場所以外での飲食はしない。
(10)携帯電話については、下校時まで電源を切っておくこと。尚、給食時間中に教室内での使用は可とし、それ以外は職員室にて教師の許可を得て行う。
4校外生活について
(1)放課後は速やかに帰宅する。
(2)校外においても本校生徒としての自覚と誇りを持ち、高校生として恥じない行動をするよう心がける。
(3)外出先は必ず家庭に連絡し、身分証明書を携行する。
(4)夜間の外出は、休業時は9時、平常時ほ10時までとし以降は避ける。尚、夜間の一人での外出は避ける。部活動に参加じた場合は終了後速やかに帰宅する。
(5)みだりに外泊をしない。やむを得ない時は、必ず保護者の承諾を得る。
(6)高校生にふさわしくない遊技場及び飲食店へは立ち入らない。
(7)届け出の必要なものは、必ず学校の許可を得る。
5健康安全について
(1)自ら進んで健康管理に努め、常に規則正しい生活習慣を身につける。
(2)成人に達していない者は、いかなる場所でも飲酒、喫煙をしない。
(3)人命尊重の精神に立ち、交通道徳その他の規則、指示を守り、事故防止に努める。
(4)許可を受けた車両以外を運転したり、同乗して通学をしない。
6その他
(1)服装は学校生活に適したものを着用し、華美にならないようにし、常に清潔で端正であるよう心がける。
(2)頭髪、装身具、化粧等は、一般常識の範囲とし、流行を追わないよう心がける。
(3)身分証明書は必ず身につけ、いつでも提示できるようにする。
(4)女子の単独下校はつとめて避け、やむを得ない場合は担任等の指示を受ける。
(5)特別の事情で下校の遅れる場合は、事前に家庭等に連絡する。
(6)粗野、乱暴な言動を慎み、自分の行動に責任を持つ。
(7)いかなる場合でも、高校生としての服装、態度、言葉づかいを心がける。
【2】各種願い出・届け出事項
1.校長への届け出
(1)車両運転免許証を取得しようとする場合。【3】
(2)車両運転免許証を取得した場合。【3】
(3)自転車により通学する場合。【5】
(4)自動車等に同乗して通学する場合。【6】(親族以外の自動車に同乗する場合は別途審議する)
(5)自動車・原付により通学する場合
(6)個人および団体で旅行する場合。(但し、この旅行がキャンプ、登山、海水浴等であるときは学校の指導を受けること。)
(7)対外活動・行事(学校関係が主催、共催の場合)に参加する場合。
(8)校舎内で掲示やビラを配布する場合。
(9)学校以外の個人および団体が主催する行事に参加する場合。
(10)未成年者が酒類を扱う飲食店および深夜まで就業する場合。【7】
*上記の届け出は担任を経由して生徒指導部へ届け出る。尚、(5)〜(10)については許可を必要とする。
2.担任への届け出
(1)欠席および忌引等の届け出
(ア)欠席をする場合は、当日までに保護者より学校に連絡する。
(イ)忌引の場合も、その当日までに保護者より学校に連絡する。
参考:忌引日数~父母(7日)、祖父母・兄弟姉妹(3日)
伯叔父母・同居親族(1日)
法要~父母(1日)
(2)早退、欠課および外出等の届け出
登校後やむを得ず早退、欠課および外出する際は担任に届け出て許可を受ける。
(3)遅刻の届け出
遅刻の際は入室許可証を記入し許可を得、教科担任ならびに担任に届け出る。
(4)住所等の異動の届け出
住所や保護者・保証人に異動が生じたときは直ちに保護者(保証人)連署の上、担任に届け出る。
(5)就職・アルバイト先の決定等の届け出
就職・アルバイト先が決定したときおよび変更したときは担任に届け出る。
担任は教務部進路指導担当者に届け出る。
(6)保健室来室者カード
登校後(主に授業中)保健室を利用した場合、養護教諭(保健主事)の指示により教科担任ならびに担任に届け出る。
【3】車両運転免許証取得と運転に関する規程
1.車両運転免許証取得について
(1)本校で取得を認める車両運転免許証は次のものとする。
(ア)原動機付自転車
(イ)自動二輪車
(ウ)普通車
(エ)その他(仕事等の関係上必要とされるもの)
(2)車両運転免許証取得年齢に達し、免許証取得を希望する生徒は次のことを守る。
(ア)「車両運転免許証取得届」を提出し、.学級担任等の指導を受けること。
(イ)当該生徒の保護者はこの件に関し、学校に連絡すること。
(り)免許証取得のため学校、職場に支障・(欠席・遅刻など)のないようにすること。
(3)「運転免許証」の交付を受けた生徒は、次のことを守ること。
(ア)当該生徒は免許証交付後、速やかに「車両運転免許証届」・「免許証コピー」を提出し、保護者同伴のもと学校の指導を受けること。
(イ)車両通学が許可されるまで車両により通学してはいけない。
2.車両の運転について
車両を運転する生徒は次のことを守ること。
(1)車両を運転するときは、「人命の尊重」を第一義とし、道路交通法に定められた運転をすること。特に交通三悪(スピード違反・酒酔い、無免許運転)は厳禁。
(2)車両は常に点検整備をし、改造等は一切行わないこと。
(3)事故を起こしたり、道路交通法に違反し警察等の指導を受けた場合は、学校に申し出ること。
【4】車両通学に関する許可条件
・定職又はアルバイトに就いており、終業後登校時刻までに車両以外での通学が困難な場合認めることとする。(但し、交通手段がないなど特別な事情がある場合は別途審議し認める場合がある)
・通学に使用する車両は自動車(四輪車)・原付・自動二輪とし、所定の手続きをした後保護者と共に学校の指導を受けること。
1『車両通学許可願』と運転免許証・任意保険証の両方のコピーを提出すること。
2車両を怠学の道具にしないこと。(車両で遊び回り欠席・遅刻・早退をしない。)
3登下校時に本校の生徒や友人を同乗させることを禁止する。通学以外でも出来るだけ同乗を避けること。また、いかなる時も車両の貸し借りを禁止する。
4道路交通法を遵守し、安全運転に努めること。
5万ー事故を起こしたり、道路交通法に違反し、警察等の指導を受けた場合は学校に申し出ること。ただし、責任は本人と保護者が負うこと。
6車両は一切手を加えることなく使用すること。改造は一切認めない。
7車両での通学を許可された生徒は、学校で行う定期点検を必ず受けること。その点検で不備を指摘された場合は、直ちに整備すること。
8盗難・いたずら等に対する管理は、各自でしつかり行うこと。
9車両は指定された場所に駐車すること。(教職員駐車場が原則であるが、スペースのない場合は、生徒玄関前に指示に従い駐車すること。)
10校地内への出入りには十分注意をすること。(人・自動車・原付など)
11任意保険の期限が切れた場合は、再加入をし書類をコピーし提出すること。
12原付・自動二輪の場合、ヘルメットはフルフェイスを使用すること。
13原付・自動二輪の冬期間の通学に関しては、学校の指示に従うこと。(通学期間はその都度定めるので、勝手に判断しないこと。)
14届け出た車両のみを通学に使用すること。
15通学許可条件に違反した場合は、通学許可取り消し及び特別指導の対象となる。
【5】自転車通学に関する条件
自転車通学を希望する者は、団体、または個人自転車保険に加入し「自転車通学届け」を提出し、ステッカーの交付を受け、自転車に貼付すること。道路交通法を遵守し、特に次のことに注意して安全運転に心がけること。
(1)二人乗りはしないこと。
(2)信号無視はしないこと。
(3)交差点は十分注意すること。
(4)点灯器具があり、正常に点灯すること。(夜間は必ず点灯する。)
(5)歩道の通行が認められている場合は、歩行者に十分注意して運転すること。
(6)並列・ジグザグ運転等はしないこと。
(7)必ず防犯登録をすること。
(8)雪道では絶対に乗らないこと。 (冬期間の通学は禁止。通学期間はその都度定めるので勝手に判断しないこと。)
(9)盗難、いたずら等に対する管理は、各自がしっかり行うこと。
(10)万ー事故を起こした場合は、本人と保護者が責任を負うこと。 (事故の場合は、学校にも連絡すること。)
(11)自転車を破損した場合は、速やかに修理をし、元の状態に戻すこと。
(12)自転車は指定された自転車置き場に整然と置くこと。
(13)学校の行う車両点検を受けること。
(14)以上のことに違反した場合は、通学許可を取り消し、特別指導の対象となる。
【6】自動車・自動二輪に同乗して通学する場合の条件
・自動車・自動二輪に同乗しての通学を希望ずる者は次の手続きをすること。
(1) 親族の運転する自動車・・自動二輪に同乗する場合。
(ア)「通学同乗許可願」を提出すること。
(イ)当該車両の運転者は、・保護者又は学校が認めた者に限る。
(2)親族以外の運転する自動車・自動二輪に同乗する場合。
(ア)「通学同乗許可願(親族以外)」を提出すること
(イ)当該車両の運転者は、本校生徒の保護者又は学校が認めた者に限る。
(ウ)同乗する者、させる者双方の了承の下に、上記願いを提出することとずる。
(3) 無届けで同乗通学をした場合は、指導の対象となる場合がある。
【7】 未成年生徒の酒類取扱店でのアルバイト及び深夜アルバイトの許可について
「酒類取扱店・深夜就業アルバイト願」を提出し、下記の条件の下許可する。
1 許可(審議)条件
(1) 学業成績が不振でないこと。
(2) 基本的生活習慣が確立されていること。(遅刻・早退・欠席・欠課・生活態度などがしっかりしていること。)
(3) 学校生活で問題がないこと。
(4) 18オ以上であること。
(5) 保護者が納得して承諾していること。
2 認める職種
(1) 炉ばた、居酒屋、ファミリーレストランなどの飲食店
(2) コンビニエンスストアなどの深夜営業店
(3) 喫茶店(但し、時間によりスナック営業を行う場合は、下記の注意(ア)・(イ)に該当してはいけない。)
注意 (ア) ホステス・ホスト的接客は不可。
(イ)スナック等のカウンター内の仕事も不可。
(ウ)上記の職種以外については、別途審議する。