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【北海道】南茅部高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

1 生徒心得

第 1 条 この心得は、生徒として有意義な学校生活を送るために必要な基本的な事項を規定したものである。

第 2 条 3年間の高校生活全般を通じて、次の各号に定めることに努める。
(1)授業、行事、清掃、部活動など学校の様々な教育活動に意欲的に取り組むことを通して個性や能力を磨く。
(2)主体的に考え行動し、自ら問題を解決するとともに、他人の助言を受け入れ、協調的な人間関係を築く。
(3)他人を思いやり、互いに助け合い、友情を深め、豊かな人間性を養う。
(4)時間を守り、挨拶を交わし、マナーを身に付け、さわやかで健康な生活を送る。

第 3 条校内生活については、次の事項を守ること。
(1)登校・欠席・遅刻・早退
ア 登校は、定められた時間までに教室に入ること。
イ 登校後、校地外に出る必要のある場合には、ホームルーム担任に申し出、許可(外出許可証)を得ること。
ウ 欠席の場合は、保護者を通じてホームルーム担任に連絡すること。
エ 遅刻した場合には、「入室許可証」に記入し、教科担任又はホームルーム担任に提出すること。
オ 早退の場合にはホームルーム担任に許可を受け、早退許可証に記入し、携行し下校すること。
(2)校内規律
ア 身分証明書は必す携行すること。
イ 学校には、学習に必要のないものは持ち込まないこと。
ウ 教室及び廊下等での迷惑行為は慎むこと。(非常識な携帯電話の使用・音楽・大声など)
工 生徒問の金銭の貸し借りは行なわないこと。また、物品の売買や寄付行為等は厳禁とする。
オ 校内での集会、文書配布、ポスター等の掲示は、事前に関係の先生に申し出て、許可を受けること。
(3) 校舎・その他の施設の利用
ア 教室その他の場所、校具・備品を利用するときは、事前に関係の先生の許可を受けること。
イ 校舎及び校内の施設・設備は大切に扱うこと。万一破損した場合は、速やかに学校に申し出ること。
ウ 火気を使用する場合は、関係の先生に届け出て、許可を受けること。

第 4 条校外生活については、次の事項を守ること。
(1)身分証明書は必す携行すること。
(2)外出は、遅くとも 21時迄に帰宅すること。
(3)外泊は、原則として禁止する。
(4)アルバイトは届け出て、担当の先生から指導を受けること。
(5)次の事項は禁止する。
ア 法令等で禁止されている行為
喫煙、飲酒、シンナー・有害薬物使用、無免許運転等の交通違反、窃盗、暴行、不純異性交遊、深夜徘徊 等
イ 立ち入り禁止を表示する場所への出入り
(6)その他
ア 部活動については、別に規定を定める。
イ 自転車・車両については別に規定を定める。

2 服装

第 1条 服装等については本校制定の制服及び上靴を着用し、質素、清潔で高校生として品位を保つようにする。本校の制服を次のように定める。

第 2 条 男子制服については、次の事項を守ること。
(1)制服は、上衣、ワイシャツ、ネクタイ、ズボンを対とする。
(2)上衣は、濃紺のシングルブレザー型で、校章入りのボタンを用い、左襟に校章をつけたものとする。
(3) ワイシャツは、白無地、台襟付きの長袖及び半袖とし、襟先はV型で、原則として左腕に校章を紺色でプリントしたものとする。
(4)ネクタイは、紺色に緑のストライプとする。(全学年共通)
(5)ズボンは、グレー無地のストレート・シングルで、裾巾は 20〜24cmとする。
(6)ソックスは華美でないものとする。

第 3 条 女子制服については、次の事項を守ること。
(1)制服は、上衣、ブラウス、ベスト、ネクタイ、スカートを対とする。
(2)上衣・ネクタイは、男子服装に準する。
(3) ブラウスは、白無地、台襟付きの長袖及び半袖とし、襟先はU型で、原則として左腕に校章を紺色でプリントしたものとする。
(4)ベストは、白地に紺色のVラインが入ったニットベストとする。
(5) スカートは、前後左右に 8本のプリーツのあるものとし、スカート丈は膝頭の中心を基準とする。
(6) ソックスは華美でないものとし、それ以外は下記によるものとする。
ア ハイソックスは、原則、、白、黒、紺の無地またはワンポイントとする。
イ ストッキングは、黒、紺、ベージュとする。

第 4 条 制服の着用については、次の事項を守ること。
(1)次の場合は、制服とする。
ア通常通学時
イ 学期間における登下校
ウ その他、学校が指定する場合
(2)略装期間 (6月中旬~ 9月下旬)は、男女ともに上衣、ネクタイを着装しなくてもよいが、女子は、必す本校指定のベストを着用する。また、男女共に、左袖に本校名を刺繍した指定ポロシャツの着用を認める。
(3)次に示す特別教育活動における服装は、私服の着用を認める場合がある。
ア遠足
イ宿泊研修
ウ 見学旅行
エその他必要がある場合

第 5 条次のものは禁止する。
(1)パーマ(縮毛矯正の場合は事前に申し出て担当の先生から指導を受けること。)
(2)染髪・脱色
(3)見苦しい髪型(極端な長髪や昂位を損なう加工など)
(4)化粧・ひげを伸ばす行為
(5)マニキュア、爪を伸ばす行為
(6)装飾品(ピアス、ペンダント、ネックレス、指輪、つけ毛等)

3 自転車通学者

第 1 条 自転車通学希望者は、所定の様式により届け出て、使用する自転車にステッカーを貼る
こと。
第 2 条 自転車を運転する生徒は、常に交通規則を守り、事故に十分に注意して運転すること。
第 3 条 自転車の 2人乗りや並走はしないこと。
第 4 条 決められた自転車通学路を経て、登下校すること。
第 5 条 登校の際は、決められた自転車置場に自転車を置き、必す施錠すること。
第 6 条整備点検を常に実施すること。
第 7 条 事故が発生した場合には、速やかに届け出ること。
第 8 条 冬期間の、自転車通学は認めない。

4 自動車運転免許取得

第 1条 自動車免許等の取得については、次のとおりとする。
(1) 在学中の原動機付自転車及び自動二輪車の免許の取得は認めない。
(2) 普通自動車運転免許の取得については、一定の条件の下、本校の指導に従う者に認め
る。

第 2 条 普通自動車運転免許を取得しようとする者は、学校に願い出て指導を受けること。

第 3 条 次の各号を遵守できない者には、取得を認めない。
(1)卒業までは運転しない。
(2)公安委員会での学科試験は、卒業後に受験する。
(3)就職等の関係で、卒業前に学科試験の受験が認められ、免許を取得した場合は、卒業
まで免許証を学校に預ける。

第 4 条 免許の取得は、次の各号に該当する場合に承認する。
(1)第 3学年に在籍している。
(2)仮評定「 1」がない。但し、仮評定「 1」があっても、その後の取り組みで成果が認
められ、職員会議で校長が仮評定「 2」と認めた場合は承認する。
(3)原則として、教務規程第6条 (2)の要件を満たしている。

第 5条 自動車学校への入校・通学については、次のとおりとする。
(1)教習のための通学は、後期中間者査最終日放課後からとする。
ただし、入校については、後期中間者査の直前の土曜日の入校式から認める。
(2)次の期間は、通学を認めない。
ア 後期中間者奎・期末者査の1週閻前から者査最終巳の前日
イ 卒業式予行日
ウ卒業式当日
エ 補習・補充授業・追認考査を受けなければならない日

第 6 条 卒業式以前に取得した場合の免許証は、学校保管とし、卒業後に本人又は、保護者に返却する。

附 則 この規程は、昭和 62年 12月 1日から施行する。
この規程は、平成 31年4月 1日に一部改正する。【第5条 (1)】

5 アルバイト

第 1条 アルバイトを希望する者は、必す次の手続きをする。
(1)「アルバイト願」に必要事項を記入し、保護者の承認を得、ホームルーム担任を経由して生徒指導部へ提出する。
(2)「アルバイト願」は、単年度ごとに上記の要領で提出する。

第 2 条 次の各号に該当する場合は認めない。
(1)基本的生活習慣が定善していない者
ア 成績不振者 (3科目以上の評価 1を保有している者)但し、教務部による補習で評価がAと認められた場合は、その科目数から減する。
イ その他学校生活に問題がある者
(2)就業内容
ア 危険性があるもの
イ 風紀上問題があるもの
ウ 就業時間に問題があるもの
エ その他、学業に支障を及ぼす恐れがあるもの

第 3 条その他
(1)日内の学業への影響が少ない長期休業中の就業が望ましい。
(2)アルバイトによる本人の不利益(成績不振、怠学等)については、一切本人と保護者の責任となるので留意する。
(3)定期者査 1週間前から者査終了前日までは就業できないものとする。

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