情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒指導規程
第1章 総則
(自的)
第1条 この規程は、本校の生徒指導に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 服装・頭髪等
(服装)
第2条 制服は本校指定のものを正しく着用し、変形・加工を認めない。
2 夏季の指示された期間は略装を認める。
3 休業日に登校する際は、制服又は本校規定のジャージを着用する。
(頭髪・装身具)
第 3条 頭髪、眉は清潔で端正にし、パーマ、染色、脱色等、変形・加工を認めない。
2 化粧・マニキュアをせず、装飾品(イヤリング、ビアス、指輪、ネックレス等)をつけない。
第3章 校内生活
(校内生活)
第 4条 校内で掲示・展示・配布等を行うときは、生徒指導部の許可を受ける。
2 放課後や休業日に校舎を使用するときは、教員の許可を受ける。
3 本校関係者以外の者を校内に入れる場合は、教員の許可を受ける。
4 学校生活に不必要なものは持ち込まない。
(遅刻・早退)
第 5条 登校時刻は始業開始前までとし、遅刻した場合は職員室で入室許可を受ける。
2 登校後、外出又は早退する場合は、学級担任に許可を受ける。
第4章 校外生活
(校外生活)
第 6条 外出時には、身分証明書を携帯する。
2 帰宅は、午後 10時までとする。また、原則として友人・知人宅への外泊は認めない。
3 酒類を提供する飲食店等、高校生としてふさわしくない場所には出入りしない。
(交通安全)
第 7条 安全やマナーに心がけるとともに、交通事故に巻き込まれない観点から、次の事項を遵守する。
(1) 在学中の自動車運転免許証の取得は認めない。
(2) 家族以外の運転する車両に同乗する場合は、原則保護者の同意を必要とする。
(アルバイト)
第 8条 アルバイトを行う生徒は、「アルバイト届」を事前に生徒指導部へ提出する。
2 定期考査の始まる 1週間前から終了するまでの間は、アルバイトヘの従事を認めない。
3 酒類を主に提供する飲食店及び外交やセールス、その他危険や宿泊を伴う業務への就労は認めない。
4 成績不振科目を有する生徒は原則アルバイト禁止とし、継続については保護者と担任とが協議する。
5 特別指導を受けた生徒は、指導期間中のアルバイトを認めない。
(下宿)
第 9条 下宿をするときは、「下宿届」を事前に生徒指導部に提出する。
2 原則として保護監督者のいない生徒の一人暮らしは禁止する。
附則 この規程は 20 1 9年 4月 1日から施行する。
生徒懲戒規程
(目的)
第 1条 この規程は本校生徒の懲戒に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(指導の適用)
第 2条 懲戒は、次の行為をした者に対し適用する。
(1) いじめと認定される行為。
(2) 暴力、暴言、傷害行為。
(3) 万引き、窃盗、金品強要行為。
(4) 飲酒、喫煙行為。
(5) 故意による公共物の破壊、破損行為。
(6) 考査不正行為および授業妨害行為。
(7) 生徒指導規程に著しく違反する行為。
(8) 触法行為、その他高校生としてふさわしくないと判断される行為。
(9) 上記 1~5の幣助及び加担する行為.
(特別指導の種類)
第 3条 懲戒の種類は次の各号とする。
(1) 校長訓戒
(2) 停学(家庭謹慎)
(3) 退学
(決定)
第 4条 生徒指導部長は職員会議に事故の概要を報告及び指導処置案を提案し、審議を経て校長が決定する。
2 指導処置の決定にあたっては、教育的配慮のもと、該当生徒の事故に至った原因、生活環境、性格等を総合的に判断するものとする。
(指導の内容)
第 5条 懲戒を受ける生徒に対しては次の各号の内容で指導を行う。
(1) 反省日誌。
(2) 各種課題(各教科学習課題、作文等)。
(3) 反省文。
(4) 家庭訪問、登校指導(面接指導を含む)。
(5) その他、解除後の指導を含めた指導上必要な事項。
2 校長訓戒の処置を受けた生徒に対しては前項の (3)、(5) 号の内容で行う。
(解除)
第 6条 懲戒の解除は、本人の反省状況について関連する資料及び指導に関わった教員の意見をもとに生徒指導部より職員会議に提案され、校長が決定する。
(申し渡し等)
第 7条 懲戒の申し渡し及び解除は、該当生徒及び保護者に対して、教頭、生徒指導部長、学級担任同席のもとで、校長が行う。
附則 この規程は 20 1 9年 4月 1日から施行する。
自転車通学に関する規程
(目的)
第 1条 この規程は、本校生徒の自転車通学について必要な事項を定めるものとする。
(条件・手続き)
第 2条 自転車通学を希望する生徒は、.次の各号の手続きにより学校の許可を受けなければならない。
1自転車保険に加入する。
2「自転車通学届」を提出する。
3本校指定のシールを貼付する。
4上記の手続き後に新たに自転車を購入した場合などは、再度「自転車通学届」を提出し、シールを貼付する。
(遵守事項)
第 3条 自転車通学をする生徒は、次の各号を守り、交通安全に努める。
1登校後は、施錠のうえ指定された場所に整頓して置く。
2ブレーキ、ライトその他の装置を自主点検・整備する。
3信号無視、二人乗り、無灯火、スピードの出し過ぎなどの交通ルール違反はしない。
(許可の取り消し)
第 4条 交通ルール又はこの規程に違反した場合は、自転車通学許可を取り消す場合がある。
(期間)
第 5条 自転車通学は 4月から 11月までの期間で許可する。ただし、道路状況により期間は生徒指導部で決定する。
(盗難等)
第 6条 自転車の盗難にあった場合は、警察に届け出て、学校に連絡する。
附則この規程は 2019年4月1日から施行する。
自動車運転免許取得に関する規程
(目的)
第 1条 この規程は、本校生徒の自動車運転免許取得について必要な事項を定めるものとする。
(条件・手続き)
第 2条 自動車運転免許の取得は、次の各号の条件がすべて整ったときに認める。
1学業成績、出席状況等で問題がないと学校が認め、かつ保護者が承諾している。
2進路が決定している。ただし、就職希望者が求人の条件として運転免許証を必要とする場合は除く。
3授業料及び学校諸費を滞納していない。
4「自動車運転免許取得承認願」を提出し、許可を受けている。
(遵守事項)
第 3条 自動車学校に通学を許可された者は、次の各号を遵守する。
1自動車学校への通学は、 3年次の冬季休業開始日以降とする。
2自宅から通学できる自動車学校とし、宿泊を伴う地域への通学はしない。
3自動車学校への通学のために、授業の欠席、遅刻、早退をしない。
4取得した免許証は卒業まで保護者が管理し、在字中に運転はしない。
附則 この規程は 20 1 9年 4月 1日から施行する。