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【北海道】札幌国際情報高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒指導規程

第1章 総則

(目的)
第 1 条 この規程は、本校生徒指導に関する必要な事項を定めるとともに、生徒ひとり一人の存在感を高め、自主性を尊重し、規範意識の内面化と自己指導能力の確立を援助することを目的とする。

第2章 服装・頭髪等

(服装)
第 2 条制服は指定のものを正しく着用し、変形・加工はしない。校章バッヂは指定された位置に必ずつける。
2 休業日に登校する際は、原則として制服を着用する。
3 6月15日~9月30日を夏季略装期間とし、男女とも上着を着用しなくともよいが、女子は必ず指定のベストを着用する。
4 通学時におけるオーパーコート類は華美なものを避ける。
5 やむを得ない事情で異装を必要とする場合は、「異装許可願」を生徒指導部に提出して許可を受ける。
6 通学時は下駄・サンダル等を禁止とし、上履きは本校指定の運動靴とする。
(頭髪・装身具)
第 3 条頭髪は常に清楚に整え、染色・脱色、パーマ等の加工はしない。
2 化粧やピアス・指輪・マニキュア等、高校生活に不必要な装飾はしない。

第3章 校内生活

(遅渕・欠席・早退)
第 4 条時間を遵守し、 5分煎集合を心掛ける。
2 遅刻・欠席・早退をする場合は、保護者からの電話連絡又は「諸届・許可欄」(生徒手帳)で学級担任に届け出る。
3 遅刻の場合は、「入室許可証」を記入し、許可を受けて入室する。
4 登校後は原則として授業終了後までの外出は認めない。特別な宰情により外出又は早退する場合は、「外出・早退許可届」を学級担任に提出して許可を受ける。
(校内生活)
第 5 条生徒手帳・身分証明書は常に携行する。
2 金銭・貴重品を含め所持品の管理は十分注意すること。紛失・遺失、盗難の場合は直ちに「被害届」で生徒指導部に届け出る。
3 下校時間は、次のようにする。
(1) 一般の生徒は原則として11:30までに下校する。
(2) 部・同好会活動は顧問の指導の下、原則として19:00までに活動を終了し、 19:30までに下校する。
(3) その他の場合は、指導担当者の下、 19:00までに下校する。
4 学習活動に不必要なものは学校に持ち込まない。
5 校内で集会、掲示・配布等を行う場合は、「集会・行事参加許可願 又は「掲示・印刷物配布許可願」を生徒指導部に提出して許可を受ける。
6 部活動以外で施設・設備を利用する場合は、「校舎使用許可願」を管理責任者に提出して許可を受ける。なお、使用後は必ず点検を受ける。

第4章 校外生活

(校外生活)
第 6 条外出時には身分証明書を必ず携行し、 21:00までに帰宅する。
2 外泊は個人・グループを問わずしない。
3 遊技場(パチンコ店・競馬場等)及び酒類を提供する飲食店等への出入りは禁止する。
4 青少年保護育成条例により、青少年の出入りを禁じている場所へは近づかない。
5 社会教育的諸団体に所属又は、その団体の行事に参加する者は「外部団体所属届」で生徒指導部に届け出る。ただし、不健全な行事、高校生にふさわしくない行事、反社会的な行事、学業に支障をきたすものは禁止する。
6 登山・キャンプ等及び宿泊をともなう旅行は、保護者又はそれに代わる引率者の同行を必要とし、「登山・キャンプ・旅行許可願」を生徒権導部に提出して許可を受ける.
(交通安全)
第 7 条交通機関利用の際には、本校生として自覚を持ち、周囲に迷惑をかけることのないよう注意する。
2 交通法規を遵守し、交通安全には十分留意する。
(アルバイト)
第 8 条アルバイトは原則として禁止する。ただし、次の場合は認める。
(1) 家庭の経済事情等やむを得ない場合
(2) 3年生で進路が決定しており家庭学習期間から始める場合
上記 (1)(2)にあてはまる者は保護者の責任のもとに、学級担任と協議の下、「アルバイト許可願」を生徒指導部に提出して許可を受ける。なお、次の事項に該当する場合は、いかなる場合も認めない。
ア アルバイトを必要とする理由が明確でない者
イ 学習成績、出席状況が良くない者
ウ 風俗営業、露店商、危険な作業、その他高校生として不適切と思われる業種
エ宿泊を伴う仕事
オ 21:00までに帰宅出来ない仕事

附則 この規程は、平成13年4月 1日から施行する。
平成20年11月27日から改正施行する。

自転車通学に関する規程

(目的)
第 1 条 交通安全の意義を理解し、高校生としての自覚に基づいて自転車通学に関する責任と交通道徳意識の高揚を図るとともに、本校生徒の事故防止の徹底を図ることを目的とする。
(許可条件)
第 2 条 自転車通学については、次の条件を潤たしているときに通学を許可する。
(1) 自転車通学できる者は、自宅からの通学距離が1km以上8km以内にあること。
(2)使用できる自転車は、正しく整備されていること。特に、ブレーキに制動力があり、ライトが装着されていること。
(3)付属の鍵の他に、チェーン錠等を用意すること。
(4) 自転車保険に加入すること。
(遵守事項)
第 3 条 自転車通学の際には、次の事項を遵守する。
(1)交通法規を守り、自分の生命と安全に注意するとともに、他人に迷惑をかけたり、危害を加えたりしないこと。
(2) 登下校時は、許可された経路を通り、寄り道等をしないこと。
(3) 自転車通学を許可された者は、本校指定のステッカーを所定の場所に貼付すること。
(4) 2人乗り、並進、蛇行等は絶対にしないこと。
(5)降雨及び強風等荒天が予想される場合は、自転車の使用を控え、止むを得ず使用する際であっても、傘を差しての運転はしないこと。
(6) 自転車は指定された「駐輪場]に置き、施錠をしっかりとすること。
(7)冬季問 (12月 1日~ 3月 31日)は、自転車通学をしないこと。
(8) 住所、使用自転車の変更及び自転車通学を止める場合は、速やかに届け出ること。
(許可手続き)
第 4 条 自転車通学許可手続きは、次のおりとする。
保護者の承認の上、自転車保険に加入する

「自転車通学許可願」を提出する(学級担任→生徒指導部)

「自転車通学許可証」が発行され、「ステッカーJを貼る

(交通安全委員会)
第 5 条 生徒の交通安全意識の高揚を図るために、交通安全委員会を屈き、自転車通学が安全に行われるように、交通安全指導や点検活動等を行う。
(1) 自転車通学生の中から選出された、各クラス 2名の委員で構成する。
(2) 委員会は委員長 1名、副委員長 2名を選出し、これらを中心に交通安全運動を展開する。
(3)定期的に「駐輪場」の使用法についての指導及び清掃活勁を行う。
(4)必要に応じて、交通安全指導及び車体整備点検を行う。
附 則 この規程は、平成13年 4月 1日から施行する。

自動車等運転免許取得に関する規程

(目的)
第 1条 交通安全、人命尊重の立場からこの規程を定める。
(自動二輪の禁止)
第 2 条 在学中の自動二輪車の運転免許取得及び運転は認めない。
(許可条件)
第 3 条 在学中の普通車の運転免許取得は原則的に禁止である。しかし、次の条件を満たした場合は、免許の取得を許可する。
(1) 進路が内定し、学業に支障をきたさない者
(2) 父母・生徒・学級担任で協鏃し、この規程に従える者
(遵守事項)
第 4 条 普通車の運転免許取得が認められた場合は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 自動車学校通学の時期は、 3年次の家庭学習期間からとする.ただし就職内定者の内、就職先で業務上必要と認められる場合のみ冬季体業日からとする。
(2) 運転免許証が交付された場合は、速やかに学級担任を通して学校に届け出る。
(3)取得した運転免許証は、卒業式当日まで学校で保管する。
(取得の手続き)
第 5 条 普通車の運転免許取得に関する手続きは、次の手順で行う。
(1)父母・生徒・学級担任が協議する。
(2) 「自動車運転免許取得許可願」「運転免許証保管同意害」を提出する。(学級担任→生徒指導部)
(3) 「入校ガイダンス」を受講する。(生徒指導部)
(4)生徒指導部より「自動車等運転免許取得許可証」を発行する。
(5) 自動車学校に入校し、運転免許証を取得する。
(6)運転免許証を取得したことを連やかに学級担任に報告する,
(7) 運転免許証を卒業式の当日まで学校で保管する。

附則 この規程は、平成13年4月 1日から施行する。
平成19年4月 1日に改正施行する。

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