情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
服装・頭髪規定(男子)
1 ブレザー ズボン | (1) 学校指定のものとし、加工を認めない。 (2) 夏季 (6月~ 9月)はブレザーを着用しなくてもよい。 (3)ベルトは黒・茶とし、華美でないものとする。 |
2 シャツ | (1) 学校指定のものとし、加工を認めない。 (2) シャツの裾はズボンの外に出さない。 (3) 夏季においても長袖のシャツを着てもよい。 (4) ネクタイをしない場合、シャツの第 1ボタンは留めなくてもよい。 ただし、ボタンダウンのボタンは留める。 |
3 ネクタイ | (1) 学校指定のものとし、加工を認めない。 (2) 冬季 (4月~ 5月、 1 0月~ 3月)は必ずネクタイをする。 (3) 夏季 (6月~ 9月)はネクタイをしなくてもよい。 |
4 カバン | 特に学校指定のものはない。教科書等を入れるのに高校生らしさを保持できるものとする。学生カバン、スポーツバック、リュック、ショルダーバックなどが望ましい。 |
5 防寒着 | (1) コート、オーバーが望ましい。 (2) 派手な色(赤・オレンジ・ピンク・紫・黄色等)派手な形でないものとする。 |
6 靴 | (1) 通学靴は、茶か黒で履きやすいものとする。 (2) 運動靴の場合は白を原則とし、黒・紺・灰・茶でも良い。 (3) エナメルのような派手なものやサンダルは認めない。 (4) 上履きは、学校指定のサンダルを使用する。体育館シューズを上履きにしてはならない。 |
7 靴下 | (1) 白色・黒色・灰色・茶色・紺色で無地またはワンポイントとする。 (2) 公式の場に出席する場合は、白色とする。 |
8 ベスト セーター | (1) 学校指定のものとする。ただし、着用は任意とする。 (2) ベスト着用の場合は必ずブレザーを着用する。 (冬季に限る) |
9 その他 | (1) 実習及び体育時の服装は別に定める。 (2) やむを得ず規定に違反する場合は、異装許可を受けなければならない。 異装を許可された者は、許可証を所持すること。 (3) カーディガン等を着用することは認めない。 |
頭髪等
1 パーマ、縮毛矯正・茶髪・金髪等に頭髪を加工し、着脱色をしてはならない。短髪(ショートカット)が望ましい。前髪は眉にかかわらない、後髪は襟にかからない、脇は耳にかからない長さとする。アンバランスな髪型、ツーブロック等本校生としての品位を損なう髪型をしてはならない。
2 ピアス・ネックレス・指輪等のアクセサリー類を身につけてはならない。
服装・頭髪規定(女子)
1 ブレザー スカート | (1) 学校指定のものとし、加工を認めない。 (2) 夏季 (6月~ 9月)はブレザーを着用しなくてもよい。 (3) スカート丈は膝頭下端から膝頭上端までの範囲とする。 |
2 シャツ | (1) 学校指定のものとし、加工を認めない。 (2) シャツ・ブラウスの裾はスカートの外に出したり、結んだりしない。 (3) 夏季においても長袖のシャツを着てもよい。 (4) リボンをしない場合、ブラウスの第 1ボタンは留めなくてもよい。ただし、ボタンダウンのボタンは留める。 |
3 リボン | (1) 学校指定のものとし、加工を認めない。 (2) 冬季 (4月~ 5月、 1 0月~ 3月)は必ずリボンをする。 (3) 夏季 (6月~ 9月)はリボンをしなくてもよい。 |
4 カバン | 特に学校指定のものはない。教科書等を入れるのに高校生らしさを保持 できるものとする。学生カバン、スポーツバック、リュック、ショルダーバックなどが望ましい。 |
5 防寒着 | (1) コート、オーバーが望ましい。 (2) 派手な色(赤・オレンジ・ピンク・紫・黄色等)派手な形でないものとする。 |
6 靴 | (1) 通学靴は、黒・茶で足の甲がきちんと隠れるもので、華美でなくハイヒールでないものとする。 (2) 運動靴の場合は白を原則とし、黒・紺・灰・茶でも良いが足の甲がきちんと隠れるもので、華美でないものとする。 (3) エナメルのような派手なものやサンダルは認めない。 (4) 上履きは、学校指定のサンダルを使用する。体育館シューズを上履きにしてはならない。 |
7 靴下 | 本校指定のハイソックスとする。 ただし、ストッキングは肌色とし、タイツは無地の黒色とする。なお、黒のタイツをはく場合は、ソックスははかないこと。 (肌色のストッキングの場合、靴下は任意) |
8 ベスト・ セーター | (1) 学校指定のものとする。ただし、着用は任意とする。 (2) ベスト着用の場合は必ずブレザーを着用する。 (冬季に限る) |
9 その他 | (1) 実習及び体育時の服装は別に定める。 (2) やむを得ず規定に違反する場合は、異装許可を受けなければならない。異装を許可された者は、許可証を所持すること。 (3) カーディガン等を着用することは認めない。 |
頭髪等
1 パーマや縮毛矯正、茶髪・金髪等に頭髪を加工し、着脱色をしてはならない。また、本校生としての品位を損なう髪型をしてはならない。
2 髪を縛るリボンは、黒・紺・茶の単色とし、はなはだしく大きくないものとする。
3 ピアス・イヤリング・ネックレス・指輪等のアクセサリー類を身につけてはならない。
4 マニキュア・化粧をしてはならない。
アルバイトについて
生徒指導部
アルバイトは、学業・部活動等への専念、非行や事故の防止上、原則として禁止しているが、学校生活に問題がなく経済的な理由等により保護者から申し出があった場合のみ、次の条件 (1年生は夏休みから)で認める。
希望する生徒は保護者の了承のもと、アルバイト願を提出すること。
アルバイトの理由は、単なる小遣い稼ぎではなく、保護者の経済的負担軽減のためのものであること。
く理由の記入例>
進学・就職時の必要経費の準備、修学旅行の経費準備、部活動の用具等の購入のため、自動車学校への通学や免許取得のためなど
(1) 保護者の了承のもと、アルバイト願を提出し所定の手続きをすること。
(2) 安全な業種であること(危険を伴う業種は法律で禁止されている)。
(3) 通勤可能な場所であること(宿泊を伴うものは許可しない)。
(4) 高校生として問題のない業種であること(風俗営業、旅館等での接待を伴う業種は法律で禁止されている)。
(5) 居酒屋は禁止とする。また、飲食店での宴会や宴席を伴う接客も禁止とする。
(6) 就業時刻は、午後 8時を超えないこと。
(7) アルバイト願は 1年ごとに提出すること(~翌年 3月 31日まで)。
(8) 定期考査 1週間前および定期考査終了まではアルバイトを禁止する。
(9) 1年生は学校生活に早く慣れるため、夏休みからとする。
<アルバイト許可の手順1~4までは生徒が行う>
1 担任の先生に申し出る ※担任段階で十分に審査すること
↓
2 担任の先生より届け出用紙をもらう (2種類)
↓
3 必要事項を記入し、保護者捺印後、事業所から承認印をもらう
↓
4 担任の先生に提出(認印をもらう)
↓
5 生徒指導部アルバイト係に提出※この段階で却下する場合もある
↓
6 生徒指導部長
│┌教頭先生
├┤
↓└校長先生
7 承認証の発行→担任の先生より承認証をもらう
*承認証はすぐには発行できません。届け出用紙は早めに提出すること。