情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
1 生徒指導に関する規程
第1章 家庭訪問に関すること
第1条ホームルーム担任は必要に応じて家庭訪問を行う。
第2条必要経費は旅費規程により支出する。
第2章 生徒のアルバイトに関すること
第3条アルバイトは原則として認めない。
第4条特別な事情によりアルバイトをしなければならない場合、アルバイト許可願を提出し学校長の許可を得なければならない。
第5条ホームルーム担任は生徒から申請があった場合、希望の理由、学業成績等を学年で審議し、承認したうえで、事業所の受け入れ届書を生徒に準備させ、許可願とともに生徒指導部に提出する。生徒指導部は内容、場所、時間等を審議し、校長に決済を受ける。
第6条アルバイトの時間は午後9時までとする。長期休業時のアルバイト期間は、夏季は2週間以内、冬季と春季は1週間以内を原則とし、勤務時間は午前8時から午後9時までとする。
第7条アルバイト終了後はホームルーム担任にアルバイト報告書を提出する。報告書は生徒指導部で保管する。
第3章対外競技の参加に関すること
第8条対外競技は原則として教育関係団体(高等学校体育連盟、高等学校野球連盟、体協加盟競技団体)の主催または共催する大会について参加を認める。学芸部関係もこれに準ずる。
第9条対外競技および練習試合に参加する場合は行事願を提出し、宿泊を要する場合や地区外で実施する場合は保護者の承諾書を添えなければならない。
第10条対外競技の派遣規程は別に定める。
第11条練習試合の生徒の旅費は旅費規程による。
第4章合宿指導に関すること
第12条部活動、ホームルーム、委員会等の合宿は原則として休業中において認める。
第13条合宿は原則として年2回以内とする。ただし一休業期間中における合宿日数は6泊7日を超えないものとする。
第14条合宿に参加する生徒が30名未満の場合は顧問教師1名、30名を超える場合は2名として合宿指導費を支給する。
第15条合宿指導費は部活動後援会より支出する。
第16条上級大会出場のための特別合宿については別に定める。
第5章部活動の研修旅行に関すること
第17条対外競技のない文化部については年1回、2泊3日以内の研修旅行を認める。旅費等は旅費規程による。
第18条前条以外の部活動の親睦のための旅行は日帰りとする。
第19条第19条、第20条およびその他の行事に参加する場合は行事届を提出し、旅行を必要とする場合は保護者の承諾書を添えること。
第6章ホームルームの行事に関すること
第20条ホームルームの親睦のための旅行は、在籍生徒数の半分以上の参加を必要とする。旅費等は旅費規程による。
第21条ホームルームの旅行を実施する場合は保護者の承諾書を添え、行事届を提出すること。
第7章自動車学校入校に関すること
第22条原付免許・バイク免許取得は禁止する。
第23条普通自動車免許取得は3年生のみで、進路状況により、2月1日の自宅学習期間から認める。その際、自動車学校入校許可願を提出し、学校長の許可を得なければならない。
第24条就職内定者については冬休みから認める。入社に関わり、特別な事情がある者については審議の上、12月1日から認める。
附則
1この規程は、平成 30年 4月 1日から施行する。
5.生活の実践目標
生徒は学校生活において学習を通して民主的教養と態度を養い、社会人としての資質を豊かにするために下記の各項に基づいて自己の研修に努めるものとする。
生活環境の整備
1常に清潔な学習環境をつくりだすように努める。
2教師と生徒との間は、親密であることは望ましいが言動、礼儀に節度を保つこと。
3教師及び来客に対する礼儀を正しくし校内における長上への会釈を励行すること。
4生徒相互においても挨拶を交わすなど言葉使いにも留意すること。
校内生活一般
1登下校時刻
2登校後の外出は担任の許可を得、外出許可証を携行しなければならない。
3部活動等で登校する場合は顧問教師の指示に従って活動すること。
4備品の取扱いには細心の注意を払い、使用に当たってはその責任を明確にする。
5火気の注意を怠ってはならない。
6校舎、ガラス等を破損した場合は必ず担任に届出なければならない。
7学校の許可なくして集会することはできない。
8学校の許可なくして金銭の徴収、物品の販売は許されない。
9通学の際は交通規則を守り事故にあわないように努める。
風紀
1交友関係は常に正しく、好ましからざる行為のないように努める。
2夜間の外出は控え、午後10時以降は外出しない。
3風紀上好ましからざる場所の出入りは禁ずる。
4宿泊旅行をする場合には担任に届出るものとする。
5部活動その他、他校生徒との連絡が生じた場合又は他校より連絡を受けた場合は速やかに部顧問教師及び担任に届出なければならない。
服装及び所持品
1制服
イ校内(登下校を含む)の服装は、学校指定の制服(標準形)とする。但し、平時においては後述通りの着方を認める。
○制服は、青のギンガムチェックのボタンダウンシャツにネクタイを締める。男子はズボン、女子はスカートをはき、ブレザーを着る。この時の衣料は全て指定のものである。
ベスト・セーターを着用する場合には、無地のVネックで、白・紺.灰・黒色のいずれかのものとする。(但し、ブレザー着用時に袖口や裾から出ないデザインとする。)
ソックスは、紺・黒・白色のいずれかのものとする。ストッキング(女子)は黒または肌色のものを着用する。
○式典では制服(標準形)を着用する。その際女子は黒色のストッキングを着用する。黒色ストッキングの上にソックスを着用する場合は黒色(足元のみのもの)を使用すること。
ロ夏期(6月1日~9月30日)指定シャツ、前述のベスト・セーターを着用する。なお、ベストの着用は自由でよい。
ハ上履は、学校指定のサンダルとする。
2冬から夏、夏から冬への移行期間には、上着(ブレザー)の着用をしてよい。
3髪は清潔にし、高校生としてふさわしい髪型とする。(パーマネントウェーブやカラーリングなどの加工をしない。)また、その他の身だしなみ等についても高校生としての節制を心掛けること。
4コート(上着)は、華美でないものを用いること。
5着帽、通学カバンは、自由であるが、生徒にふさわしいものであること。
6止むを得ない事由により上記の規則に従うことが出来ない場合は、異装届を提出して許可を受けること。
7式典の際など、特に指示のある場合はそれに従うこと。
※「生徒(高校生)にふさわしい」とは、学ぶ場に身を置く姿を基本としている。
4+1ない運動
イ「4+1ない運動」とは
高校生は
1免許をとらない
2車をもたない
3運転しない
4乗せてもらわない
保護者は
1子供の要求に負けない
ロ本校の「4+1ない運動」の指導方針
○原付免許取得は禁止する。
○普通免許取得は3年生のみで、保護者の申し出(手続)があれば、12月1日より、自動車学校入校を認める。在学中に免許を取得しても、運転は禁止する。