情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
服装・頭髪等規定
頭髪・服装等は、常に端正、清潔を旨とし、本校生徒にふさわしいものとする。
1 制服について
(1) 制服は、全て学校指定のものを着用し、正装を基本とする。
(2) 制服を冬季 (4~5月、 1 0月~ 3月)と夏季 (6月~ 9月)で以下のように着用する。
冬季 | 【男子】 <正装> :ブレザー長袖シャツ ネクタイ スラックス ソックス(紺または白) ※1 ブレザーの左襟に学年章を付ける。 ※2 天候や気温に応じて、指定ベストまたは指定カーディガンの着用を認める。 ※3 登下校時はブレザーを着用すること。ただし、衣更えの時期など気温が高くなった場合は、ブレザーを脱いでも構わないが、携帯はすること。 ※4 式典や指示があった際には、指定の紺色ソックスを着用する。 【女子】 <正装> :ブレザー、長袖シャツ 金茶色リボン(スラックス着用時はネクタイの着用を認める) スカートまたはスラックス 指定ハイソックス ※1 ブレザーの左襟に学年章を付ける。 ※2 天候や気温に応じて、指定ベストもしくは指定カーディガンの着用を認める。 ※3 登下校時はブレザーを着用すること。ただし、衣更えの時期など気温が高くなった場合は、ブレザーを脱いでも構わないが、携帯はすること。 ※4 平常時は指定のブルーリボンの着用を認める。 ※5 平常時はショートソックスの着用を認める。 冬季 (10月から 5月)においては、ネクタイ・リボンを着用する。 |
夏季 | 【男子】 <正装>:半袖シャツ スラックス ソックス(紺または白) ※1 指定半袖ポロシャツの着用を認める。 ※2 天候や気温に応じて、指定長袖シャツの着用を認める。 ※3 天候や気温に応じて、指定ベストもしくは指定カーディガンの着用を認める。 ※4 指定ベストもしくは指定カーディガンで対応できないような寒い日においては、ブレザーの着用を認める。 【女子】 <正装>:半袖シャツ スカートまたはスラックス 指定ハイソックスまたは指定ショート ソックス ※1 指定半袖ポロシャツの着用を認める。 ※2 天候や気温に応じて指定長袖シャツの着用を正装として認める。 ※3 天候や気温に応じて、指定ベストもしくは指定カーディガンの着用を認める。 ※4 指定ベストもしくは指定カーディガンで対応できないような寒い日においては、ブレザーの着用を認める。 夏季 (6月から 9月)においては、ネクタイ・リボンを着用しない。 ※ただし、ブレザー着用の際と学校から指示があった際には着用する。 |
(3) 入学式・始業式・終業式・卒業式、また学校から指示があった場合は、正装とする。ソックス等についても指示があれば、それに従うこと。
(4) 制服に関するその他の規定
1無許可でのブレザーの加工、スラックスの裾のすり切れ、スカートの裾上げ等の改造、極端な不適合サイズを着用している場合には、制服の買い換えをさせる場合がある。
2女子のスカート丈は、ひざ頭程度とする。
3女子のストッキングおよびタイツ着用を認める。ただし、黒または肌色のものとする。
4冬季は、登下校時に黒、紺、茶の無地を基調としたコート類や帽子、マフラー、手袋の着用を認める。ただし、コート類はブレザーの上に着用する。ジャージ生地のパーカーは着用を禁止する。
5スカート着用時にジャージやハーフパンツを同時に着用することを禁止する。
6腰パン、シャツの裾だしを禁止する。(ポロシャツの場合は中に入れる必要はない。)
※教師の指導がある場合は、これを遵守しなければならない。
2 頭髪について
(1)服装と調和した端正な髪型とし、清潔に保つこと。
(2)脱色、染色、パーマ(アイロン)、エクステ、カール等の加工を禁じる。また、特異な髪型を禁ずる。
上記の理由もしくは薬品等により髪色が変色した場合には、地毛の色に戻すこと。
(3)男子の後ろ髪は、自然な状態で後襟にかからないこと。
(4)前髪は目にかからない長さとすること。
(5)教師の指導がある場合は、これを遵守しなければならない。
3 その他について
(1)通学靴は、黒、紺、茶を基調とした革靴か、華美でない運動靴とする。極端なヒール、サンダル、ミュール、ロングブーツ、下駄、雪駄、特異な形のもの等の使用を禁ずる。
(2) 装身具(ピアス、ネックレス、指輪、ブレスレット、イヤリング、カチューシャ、髪飾り等)を着用してはならない。
(3)化粧、マニュキュア等をしてはならない。日焼け止めを使用する際は、無色でファンデーションの機能を有するものは使用しない。 ※ファンデーション・色付きリップも化粧です。
(4) その他の点についても教師の指導がある場合は、これを遵守しなければならない。
※ 新入生の手引き及び生徒手帳の夏季の服装規定に「寒い日の指定長袖シャツ・指定ブレザー・指定ベスト・指定カーディガンの着用の際は、ネクタイ・リボンを着用すること」という記載があった場合、正しくは上記の通り「夏季においてはネクタイ・リボンは着用しない。ただし、ブレザー着用の際と学校から指示があった際には着用する。」である。