情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒服装規程
1 服装は、高等学校生徒としての品位をそこなわぬよう清潔端正にする。
2 登下校の際は制服を着用する。 (休・祝日の登校も同じ)
3 本校の服装は、次の通りである。
(1)男子の服装
1男子の制服(別紙 仕様書のとおり)
ア ブレザー、スラックス、シャツ、ネクタイを着用する。
寒い場合には、本校指定のセーター・ベストをブレザーの下に着用してもよい。ただし、登下校時のセーターだけの着用は認めない。
また、ボタンダウンシャツの襟ボタン・袖ボタンを必ずし、前ボタンは第 1ボタンまで必ずすること。 (1 0月~ 5月)
イ 夏服については、スラックス、シャツの着用を原則とする。
ただし、寒い場合には、本校指定のベスト・セーターの着用を認める。
(6月~ 9月)
ウ 靴下は、白・黒・紺色の無地とする。
工 式典時には、ネクタイ・黒のストライプシャツを着用すること。
2 頭髪
ア 髪の長さは、眉・耳.襟にかからない程度とし、清潔にして他人に不快感を与えないようにする。
イ パーマ・染色・脱色・エクステンション・ヘアアイロン等、その他すべての髪の加工を禁ずる。
(2)女子の服装
1女子の制服(別紙 仕様書のとおり)
ア ブレザー、スカート、ブラウス、ネクタイを着用する。
寒い場合には、本校指定のセーター・ベストをブレザーの下に着用してもよい。ただし、登下校時のセーターだけの着用は認めない。
また、ボタンダウンシャツの襟ボタン・袖ボタンを必ずし、前ボタンは第 1ボタンまで必ずすること。 (1 0月~ 5月)
イ 夏服については、スカート、シャツの着用を原則とする。ただし、寒い場合には、本校指定のベスト・セーターの着用を認める。 (6月~ 9月)
ウ 盛夏服着用は、 7月から 8月までとする。
エ 靴下またはストッキングを着用する。ただし、靴下は、黒または紺色の無地のハイソックスとする。ストッキングは、黒・肌色または薄色のブラウン系とする。 (ルーズソックス・ニーハイソックス・レッグウォーマーは認めない。)
オ 式典時には、ネクタイ・黒のストライプシャツを着用すること。
2 頭髪
ア 高校生らしい髪型とする。
イ パーマ・染色・ヘアマニキュア・脱色・エクステンション・ヘアアイロン等、その他すべての髪の加工を禁ずる。
ウ ヘアピン・バレッタ・ヘアバンド・リボン等の髪止めは、黒・紺・白・茶色の単色とし、リボンの幅は 4cm以内とし、ヘアピン・バレッタ・ヘアバンドも幅広のものや、極端に大きいものはさける。
(3)男女共通事項
1 学校内の服装
学校指定のものを着用する。
2 コート類
ア オーバー・レインコートの型は自由とし、色は黒・紺・茶・グレーとし、高校生らしいものとする。ただし、極端に長いもの、パーカー、ジャンパー、カーディガン、ジャージ、皮革製品は禁ずる。
イ・グランドコートは、単色で、派手なものや長いものは着用しない。
3 靴
ア 下履きは、黒か茶色の皮革及び合成皮革のローヒールとする。布靴(スニーカー等)は白・黒・紺色を基調とする。
イ エナメル靴は禁止する。
ウ 上履きは、学校指定のサンダルとし、学年ごとに色を区別する。
4 鞄
ア 普通の授業日には、学生鞄を携行する。
イ 鞄の大きさは、 B 4判(ザラ紙大、 25.7cmx36.4cm) を下まわらないもので、背負い・肩掛け・手提げのいずれでもよい。色は自由とする。
ウ サブバッグとして次のものは禁止する。
ポシェット・ハンドバッグ・化粧バッグ・その他(装飾性の強いもの等)
5 眼鏡
装飾性の強いフレームおよび色つきのレンズ・カラーコンタクトは禁ずる。
4 服装上の留意事項
(1)制服などは、一部を改造したり、異形のものを着用しない。
(2)所持品には明瞭に記名し、紛失・遺失しないように注意する。
(3)怪我、その他の都合で正規の服装ができない場合は、所定の手続きにより異装の許可を受ける。
5 その他
(1)更衣日は、 6月 1日、 10月 1日とする。ただし、寒暑に応じて更衣日を変えることがある。
(2)遠足時の服装は、別に定める。 (遠足についての申合せ)
(3)その他全校を統一した服装について必要なことは、職員会議で決定する。
平成 25年4月 1日 一部改正
アルバイト許可条件、および禁止事項等
アルバイトをする場合は原則、許可制とする。
ただし、以下の「許可条件」を満たし、実施に当たっては「禁止事項」 「心得」を遵守すること。
許可条件
1 経済的事情でやむを得ないと保護者から積極的な申し出があること。
2 申請時に学期末(学年末)の成績に評定 1がないこと。
3 服装・頭髪・態度等の校則が厳守できていること。
4 欠席・遅刻・早退等、学校生活に支障がないこと。
禁止事項
1 1年生の 1学期中は(学校生活に慣れることを最優先し)アルバイトを禁止とする。
2 2 0時以降の就労は禁止とし、 21時迄には帰宅する。
3 定期考査 1週間前から定期考査最終時までのアルバイトは禁止とする。
(課外授業や補習授業も同様)
4 酒の提供を主とする飲食店、遊技場等の風紀上問題のある職種は禁止とする。
(結婚式場の接客業種も禁止)
5 健康上有害、あるいは危険を伴う職種は禁止とする。
心得
1 アルバイト期間中は、アルバイト許可証を必ず携行する。
2 万一、事故等が発生した場合には警察・家庭・学校に連絡すること。
3 言動に注意し、平商生として品位を損なわないようにする。
アルバイト許可に関わる手続き
1 生徒が担任等へ相談する。
2 保護者が担任ヘアルバイトの必要な旨を連絡する。
3 担任及び学年主任がアルバイトの必要な理由と問題のない生徒であることを確認できたら、生徒は「アルバイト許可願」の用紙をもらう。
4 担任は生徒から「アルバイト許可願」を提出されたら、必要事項・申請理由が記載されているか確認し、アルバイト係へ提出する。
5 生徒は担任から「アルバイト届」「事業者責任者様へ」のプリントをもらう。その後、アルバイト希望先に連絡し面接日時を調整する。
6 事業所代表者より採用承認されたら、「アルバイト届」に必要事項をすべて記入し、事業所責任者の押印をもらう。
7 その後、「アルバイト届」をもって担任から校長まで結果を報告し、押印をもらう。
8 「アルバイト届」をアルバイト係へ提出し、「許可証」を発行してもらう。