情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
6.2.1 別定(「生徒心得」に関する規定・第2条関係)「生徒心得」
(指針)
福島県立小高産業技術高等学校の生徒としての誇りを持ち、常に礼儀正しく、規律ある学校生活を過ごすための指針として生徒心得を定める。
これを実践することにより生徒の本分を自覚し、社会の良識ある一員として人格の完成を目指そうとするものである。
第1条 登校・下校について
本校生徒としての誇りを持ち、公衆マナー・交通ルールを守り、節度ある態度を保つ。
(1)通学の際は、本校所定の服装で、常に質素・清潔に努める。
(2)生徒手帳(身分証明書)を常に携帯する。
(3)始業時刻5分前までに登校する。
(4)やむを得ず遅刻した時は、職員室で、所定の手続きをしてから教室に入ること。
(5)早退する時は、前もって学級担任に申し出て、所定の手続きをしてから早退すること。
(6)下校の時刻は、原則として午後4時55分までとする。ただし、それ以後、居残る場合には、必ず学級担任・各部顧問など関係の先生方に指示を受けること。
(7)登下校の途中においては、公衆マナーを守り、高校生としての節度ある態度をとるよう心掛ける。
(8)自転車などで通学するときは、保護者連名で学校に届け出て許可を受ける。
(9)生徒として気品を汚すような場所には立寄らない。
第2条 礼儀作法について
言動には常に留意し、学校の内外を問わず正しい礼儀作法に努める。
(1) 教師や目上の人には、礼や会釈をし、挨拶をする。
(2) 行動は常に気品を保ち、他人の迷惑になるような行動はしない。
(3) 他人をいたわり助ける。
第3条 校内生活について
教師の指導のもと、明朗で自発的な学習の雰囲気を作りと自主的で且つ規律ある生活態度をとるよう心がける。
(1) 登校後は外出しない。やむなく外出するときは、学校の外出許可を受ける。
(2) 校内においては落ち着きのある生活態度で他人に迷惑をかけないようにする。
(3) 校舎内外の整理・整頓に心掛け、建物・器具・備品などすべての公共物を大切にする。もし誤って損傷した場合は学級担任または係職員に届ける。
(4) 土足のまま校舎内の廊下や教室等に入らないこと。また、上履きのままで校庭など校舎外には出ない。ただし、非常時を除く。
(5) 集会のときは、敏速に行動し、私語を慎み全体の秩序を乱さないようにする。
(6) 無用の金銭・貴重品などを所持しない。
(7) 所持品は自ら管理し、紛失、拾得したときは直ちに学級担任または係職員に届け出る。
(8) 考査中は、不正行為は勿論、物品の貸借など疑いを持たれるような行為はしない。
(9) 正規の時間外(休日や所定の下校時以後など)の学校の使用は、特に責任者の許可を受ける。
(10) 火災その他非常の場合には、静かに秩序を保ちながら落ち着いて行動し、自他の身の安全を確保して避難する。
(11) 校内において、政治的活動等は行わない。
第4条 校外生活について
常に本校生徒としての本分を自覚し、他の模範となるように努め、軽率な行動はしない。
(1) 外出の際は家人に行先・用件・帰宅時刻を必ず告げ、風紀上好ましくない場所には絶対に立ち入らない。
(2) 喫煙・飲酒・無免許運転など、生徒としてふさわしくない行為は、絶対にしないこと。
(3) 乗り物を利用するときは、車内での公衆マナー・交通ルールを厳守して事故のないよう十分気をつける。
(4) 男女交際は高校生らしく良識あるものとする。
(5) 身分証明書・定期券・学生割引券等については、記載事項をよく守る。
第5条 家庭生活・休業中の生活について
家庭における自分の立場を認識し、家庭内での役割を進んで果たし、保護者・家族へ感謝の心を忘れない。
(1) 生活計画を立て心身の健康と学力向上に努める。
(2) 自主的な生活態度を育成し、家族の一員としての責任を果たす。
(3) 開放感からとかく生活態度が乱れがちになるので、常に高校生としての品位を失わないように心掛ける。
(4) 長期休業中の生活においては、学力の補充・進路・読書・趣味・健康などにカを注ぎ、予め計画を立て有意義に過ごす。
(5) 登山などの危険を生じ易い活動には必ず指導者をつけ、決して無理な行程を組まず、携行品には万全を期すこと。
第6条 願い出・届け出について
願い出・届け出は社会生活の基本である。正しい手続きと期日を厳守する。
(1)欠席・遅刻・早退・欠課・忌引などは前もって届け出る。但し、欠席・忌引などの場合で前もって届け出ることができないときには、電話などでその理由を連絡し、出校後直ちに届け出る。1週間以上の病欠のときは、医師の診断書を添える。
(2)次の場合は、それぞれ定められた書式により学級担任を経て校長に願い出または届け出る。
1願い出:休学・転学・退学・復学など
2届け出:住所変更・保護者及び保証人変更など
(3)許可なくして印刷物を配布・回覧.掲示などはしない。許可を必要な場合は、関係教員を経て教頭に願い出ること。
第7条 服装規定について
服装は清潔で端正なものとし、高校生らしい服装に心掛ける。本校生徒の服装を次のとおりとする。
(1)男子生徒の服装
1制服上下:本校制定のものとする。
・学年章は右襟端、科章は左襟端の指定された所に付ける。
・上着の中には、本校指定のワイシャツを着用する。
2靴下:白、紺、黒、グレーの無地のものとする。ただし、ワンポイントは可とする。
尚、公式行事の際には、紺又は黒とする。
3履物:通学靴は、スニーカー及び黒、茶の皮靴とする。上履は本校制定の学年色別のサンダルとする。
4防寒着:オーバーコート、ジャンパー、セーター、ベストは認める。ただし、色は紺、黒、茶、灰色の無地一色で派手でないものとする。(皮、ジーンズ生地、カーディガン、トレーナー、パーカーは禁止)
5ベルト:黒、茶の無地一色で派手でないものとする。(細いベルトやビニールなどは禁止)
(2)女子生徒の服装
1制服上下:本校制定のものとし、科章を左胸につける。スカートの丈は丈膝頭程度とする。
2ネクタイ・リボン:常に着用とする。
公式行事においてはネクタイを着用し、その他はリボンでも可とする。
3靴下:白、紺、黒、グレーの無地のものとする。ただし、ワンポイント
は可、ルーズソックス・レッグウォーマー・ニーハイソックスは禁止とする。
尚、公式行事の際には、紺又は黒とする。
4履物:男子生徒に準ずる。
5防寒着:男子生徒に準ずる。
(3)衣替え
※ブレザーの中に着用する防寒着は、ブレザーから出ないものにする。
6月1日及び10月1日で衣替えを実施する。
冬服で気候が暖かな場合は、上着の中が指定のワイシャツ姿の時は、上着を脱いでの生活も可とする。夏服で涼しい時は、冬服登校も認め、夏服に制服の上着を着用して過ごす事も可とする。
男子
1冬季(4月~5月)(10月~3月)
本校指定の学生服を着用する。
2夏季(6月~9月)
本校指定のポロシャツツ及び夏用ズボンを着用する。
女子
1冬季(4月~5月)(10月~3月)
本校指定の学生服を着用する。
2夏季(6月~9月)
セーラー服・夏用スカート(丈は膝頭程度)を着用する。
(4)異装
制服以外の服装を着用する場合は、所定の手続きを経て許可を受ける。
第8条 頭髪・持ち物・身だしなみについて
(1)頭髪
1男子生徒
ア髪の長さは眉毛・耳にかからない長さにする。また、直立の姿勢で後ろの髪が制服の襟にさわらない、尚、髪のツーブロック等は禁止とする。
イ人工的加工(パーマ・アイパー・コテ・染毛・脱色等)はしない。
ウ額のソリ込み、眉の抜毛、ソリ落しはしない。
2女子生徒
ア短髪・長髪いずれでもよいが、みだりに世相に追従し、過長髪の状態や特殊な状態にしない。
イ人工的加工(パーマ・コテ・染毛・脱色等)はしない。
ウ女子のリボン類は小さめなものとし、公式行事の場合は派手なものは避ける。
(2)装飾品
ネックレス・指輪・ブレスレット・イヤリング・ピアス等の着用は認めない。
(3)マフラー
色、柄とも派手なものは避けること。
(4)手袋
マフラーに準ずる。
(5)通学カバン
カバンは、次の条件に合う物を使用するものとする。
A4判教科書・ノート等が入る大きさで、カバン・バッグとし色は派手でないもの、チャックで開閉できるものとする。紙・ビニール袋等は認めない。
(6)異装物の没収
違反物があった場合(カラーコンタクトやエクステ等)は、その場で没収する。
(7)化粧等について
化粧はしない。マニキュア等は禁ずる。
第9条通信機器及び音楽機器類等について
校舎内での通信機器等の使用は禁止。使用がわかれば学級担任が預かり、保護者へ直接返却する。また、通信機器以外でも、マンガ、雑誌、音楽プレーヤー等、携帯ゲーム機等も学校内への持ち込み禁止とする。
第10条 自転車通学について
自転車を使用しての通学については、許可制で認めている。
第11条アルバイトについて
アルバイトは、原則として認めない。但し、特別な事情により、本人・保護者並びにアルバイト先の責任者の責任において行う場合は、学校生活に支障のないようにすることとし、所定の用紙により必ず届け出る。尚、詳細については「 6. 2. 2 アルバイトに関する細則」に定める。
第12条運転免許取得について
本校では、「 4プラス 1ない運動」の推進校として、在学中の自動車・バイク等の乗り物の一切の運転免許取得は認めない。ただし、 3年生の自動車運転免許取得については、「6. 2. 3 自動車学校に関する細則」に定める。
6.2.2 アルバイトに関する細則
学業及び部活動に専念するという観点から、アルバイトは原則として認めない。やむを得ない事情によりアルバイトをする場合は届け出制で手続きをとる。
尚、アルバイトをする場合は、本人・保護者並びにアルバイト先の責任者の責任において行い、学校生活に支障をきたすことのないよう、下記事項を確認の上、別紙「アルバイ卜届」に保護者連署のうえ、必要事項を記入し必ず届け出る。
第1条アルバイトを行う上での遵守事項
(1)成績及び出席
成績不良(赤点)科目のある者や出席状況が不良な者が、アルバイトをする
ことは学業及び部活動に専念するという趣旨に反するので認めない。
(2)時期及び期間
1長期休業中
時期は長期休業中が望ましく、期間は長期休業の半数を超えないこと。
2放課後または休日
放課後や休日を利用する場合は、学校生活(学業・部活動等)に支障をきたさないように計画し、定期考査一週間前から最終日試験終了までは行わないこと。
(3)時間帯
1長期休業中または休日
午前8時から午後5時までを標準とし、遅くとも午後7時を超えないこと。
2放課後
資格取得を中心とする課外や進学課外がある場合は、その後の時間とし、遅くとも午後9時には帰宅すること。
(4)内容等
次のようなアルバイトは、高校生として不適当なので認められない。
1アルバイトの動機や報酬の使い道が適当でない場合。
2危険な作業、体力にそぐわない重労働、夜間の仕事、宿泊を要する仕事。
3ファミリーレストラン・居酒屋・パブ・スナック等の酒類を提供する仕事。
以上のことが守れない場合は、学校の校則違反として処置をする。
(5)その他
1事故に遭わないように十分注意すること。
2問題行動を起こさないようにすること。
3対人関係に注意すること。
4アルバイト先の職場における酒席や会合には絶対参加しないこと。
5保護者が仕事の内容や連絡先を把握していること。
6部活動をしている者は部顧問が把握していること。
7届けを出す場合には、本人と保護者が学級担任とよく相談して、アルバイト届けを提出すること。
6.2.3 自動車学校に関する細則
運転免許証取得の手続きについて
本校では在学中、交通安全指導の立場と学業に専念される意味から「4+1ない運動」を実践しているが、卒業生の将来、車社会の現状を考慮し、本校の指導方針を十分理解し誓約履行できる生徒に限り許可を与える。
自動車教習を許可された生徒は、下記の誓約を厳守して学業に支障をきたさない範囲で免許取得にあたり、仮にも誓約事項に違反しないように十分留意すること。また、もし違反があれば直ちに許可を取り消し、規程により特別な指導の措置をとる。
第1条自動車学校入校の手続き
(1)自動車学校への入校は、11月1日以降とし、進路先が内定・決定した生徒に限り、自動車学校入校希望者保護者会に本人が保護者とともに出席し、次の手続き後、入校を許可する。
ただし、次の各項に該当する生徒は許可しない。
1学業成績不振者(赤点所有者)
2出席状況不良者
3特別な指導中の者
4交通関係の指導を受けた者や、非行の累犯や、日常の生活態度等に問題があり、学校の指導に否定的であると判断される者。
ただし、上記の事項の改善、解消した場合にはこの限りでない。
(2)自動車学校に入校希望の生徒は、次の書類を生徒指導部に提出する。
1自動車学校入校許可願