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【福島】原町高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

6 諸届・願の順序と方法

1 欠席届
(1)欠席する場合、保護者が電話等で連絡することで欠席届とみなす。
(2) 病気欠席が 1週間以上にわたる場合は、必要に応じて医師の診断書を提出すること。
(3) 親族に不幸があった場合は、下記の基準によって忌引扱いとすることができる。
父母 7日
祖父母および兄弟姉妹 3日
伯父・伯母・叔父・叔母・曽祖父母 1日
2 公欠届(所定用紙:生徒指導部にあり)
3早退願(所定用紙:職員室にあり)
生徒→HRT→教頭→生徒(翌日)保護者押印→生徒→HRT
4遅刻届(入室許可証:職員室にあり)
生徒→教頭→生徒→授業担当教師→HRT
5外出願(所定用紙:職員室にあり)
生徒→HRT→教頭(帰校後)生徒→HRT→生徒→授業担当教師
6留・休・転・退・復学願
保護者出校の上、詳細にその理由をHRTに申し出て相談し、それぞれの願を校長に提出すること。
7異装願(所定用紙:生徒指導部にあり)
生徒→HRT→生徒指導部→教頭→校長
8アルバイト届(所定用紙:生徒指導部にあり)
生徒→HRT(保護者が出校し理由等説明)→生徒指導部→教頭→校長→届出済証発行→アルバイト先へ通知
9校外活動許可願・校外行事参加願(所定用紙:生徒指導部にあり)
保護者の承諾書を添えて提出すること
関係教師→生徒指導部→教務部→教頭→校長
10止宿届(所定用紙:生徒指導部にあり)
生徒→HRT→生徒指導部→教頭→校長
11旅行届(学割証下付願:事務室にあり)
生徒→HRT→事務室
これらの諸届願は、所定の用紙の交付を受け、速やかに提出するよう心掛けること。

4 生徒心得

原町高等学校の生徒は、その本分である学業と心身の鍛練に励むとともに、常に高校生としてふさわしい規律と秩序を守り、より良い校風を樹立するように努めなければならない。

1 登下校

(1)登下校の際は制服を着用すること。
(2)交通法規、交通道徳を遵守し、礼儀作法を正しくすること。
(3)SHR開始10分前までには登校すること。
(4)通学途中の事故はすぐに学校に連絡すること。
(5)欠席の場合は事前に連絡すること。
(6)遅刻した場合は、職員室で所定の手続きをし、HRT又は該当教科の担任に入室許可証を提示すること。
(7)早退する場合は、HRTに申し出の上、所定の手続きをすること。
(8)定期券は不正使用のないようにすること。

2 学習

(1) 各教科及び特別活動に、意欲をもって積極的に取り組むこと。
(2) 予習・復習を心がけること。
(3) 正当な理由なく遅刻・早退・欠課をしないこと。
(4) 自習時間は、自ら学習することに専心し、他者に迷惑を及ぼさないようにすること。

3 服装

別に定める服装規程を厳守すること。

4 校内生活

(1)登校後外出しないこと。外出を必要とする場合は、所定の手続きを経てHRT等の許可を受けること。
(2)学校への諸届.願(欠席・早退・外出・止宿・アルバイト・異装)その他の手続きについては、別に定める方法により速やかに提出すること。
(3)学校の建物・器具等すべて公共物は大切に取扱うこと。
(4)校長室・職員室への出入りは、礼儀正しくすること。
(5)学校備品を使用する際は、必ず係の教師の許可を得ること。
(6)所持品には必ず記名すること。
(7)盗難が起きた場合は直ちにHRTに申し出ること。
(8)上履の上下兼用は絶対にしないこと。
(9)掲示物を貼る場合は、学校の許可を受けること。
(10)携帯電話はスクールタイム中は電源を切り、かばんの中にしまっておくこと。また、スクールタイム外の時間帯に携帯電話を使用する際は、他の迷惑にならないようマナーを守って使用すること。
(11)集会の際はホームルームごと敏速に整列し、静康に臨むこと。
(12)清掃は責任を持って取り組むこと。

5 校外生活

(1)高校生らしからぬ行為をしたり、高校生にとってふさわしくない場所に入らないこと。
(2)校外における集団活動は必ず学校に届けること。
(3)アルバイトは原則として認めない。やむを得ずアルバイトをする場合は届け出ること。
(4)外泊はしないこと。やむを得ず外泊をする場合は保護者の許可を受けること。
(5)夜間外出は慎むこと。(福島県青少年健全育成条例において、夜間22時から翌午前5時までの間、特別な理由がない限り青少年の夜間外出は禁じられている。)

6 交通安全

(1)自転車について
ア通学に自転車を使用する生徒は届け出て、学校発行のステッカーを貼ること。
イ道路交通法等の交通法規、交通道徳を守ること。特に、以下のルールを厳守すること。
(ア)自転車は、車道が原則、歩道は例外。
(イ)車道は左側を通行(普通自転車通行指定部分がある場所を除く)。
(ウ)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。
(エ)安全ルールを守る。
(二人乗り・並進の禁止、夜間のライト点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認)
ウ傘さし運転、ヘッドホンを装着しての運転、携帯電話を使用しながらの運転など、危険な運転をしないこと。
エ常に整備・点検を行い、駐輪の際には施錠を怠らないこと。
(2)バイク・自動車について
ア4プラス1ない運動を遵守すること。
1高校生はバイク・自動車の免許は取得しない。
2高校生はバイク・自動車を所有しない。
3高校生や未成年の運転するバイク・自動車に乗せてもらわない。
4高校生はバイク・自動車の無免許運転をしない。
プラス1保護者は高校生の要求に負けない。
イ自動車学校への通学は3年次進路決定者に限り認められる。ただし、就職・専門学校進学者は2学期末考査終了後から、短大・4年制大学進学者はセンターテスト終了後からとする。

5 服装規程

〔男子〕
1制服
黒色の詰襟服とズボンとし、学生服の下は白Yシャツとする。
夏服としてYシャツ及び白開襟シャツを認める。
(1)エリ
ア パーマネントカラーとする。
イ 左エリに校章、右エリに学年章をつける。
(2)ボタン…前打合せ(5個)、袖(小4個)
(3)ポケット…上衣の胸及び両脇ポケット
(4)ズボン
ア 校章入りのズボンとする。
イ 裾幅を24cmまでとする。
ウ ワタリ幅とヒザ幅の極端な差異は認めない。又、ヒザ幅と裾幅は同等とする。
エ ノータック又はワンタックを原則とする。
2オーバー・コート類
高校生らしく華美でないもの。ただし、素材としてはジーンズ・エナメル・皮革類は認めない。
3マフラー
色・柄とも派手でないもの
4靴
(1)下履
スニーカー又は茶・黒革靴(派手なものを禁ずる)
(2)上履
学校指定のもの(学年氏名記入)
5靴下
ソックス(白・黒・紺単色とする)
6頭髪
故意に伸ばしすぎるものや、人工的加工(パーマ・アイパー・コテ・染毛等)は認めない。
7その他
カバンは高校生として通学に適切なものとする。

〔女子〕
1制服
(1)冬服(濃紺のサージ)
ア着丈ウエスト線より8〜10cm下りとする。(殊更ダーツは入れない)
イ襟には白線3本(幅4cm)をつけ直交をさける。又襟にカーブをつけない。開きはバスト線より4cm上がりとし、胸当はつけない。
ウ長袖カフスは3本の白線をつける。(襟白線に同じ)
エネクタイ三角ネクタイを襟開き下で結ぶ。
(2)夏服
白地に襟・カフスは濃紺のサージ、その他のデザインは冬服に同じ。
盛夏に限り半袖セーラー服を認める。ただし、袖山から20cmとしカフスをつける。
スラックスは着用しない。
2スカート(濃紺サージ)
(1)ひだ24本箱ひだとする。
(2)長さ膝が隠れる長さとする。(膝下5〜8cm、床上り30〜35cm)
3オーバー・コート類
コートは高校生らしく華美でないもの。ただし、素材としてはジーンズ・エナメル・皮革類は認めない。
4マフラー
色・柄とも派手でないもの。
5靴下
タイツ(黒色)、ソックス(白・黒・紺単色)。
6靴
(1)下履
スニーカー又は茶・黒革靴(派手なものを禁ずる)
(2)上履
学校指定のもの(学年氏名記入)
7頭髪
(1)人工的加工(パーマ・コテ・逆毛・染毛・エクステンション等)は認めない。
(2)髪リボンをつける場合は紺・黒等の地味な色物とする。
8バッジ
セーラー服の胸のポケットに校章および学年章をつける。
9その他
(1)カバンは高校生として通学に適切なものとする。
(2)ネックレス・指輪・ブレスレット・ピアスなどの着用は認めない。
(3)寒冷時、カーディガンの着用を認める。ただし、色は黒・紺単色とし、期間は10月から6月とする。
(4)化粧や不自然な色のコンタクトレンズの使用は認めない。

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