情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
第1章 登校・通学
登校
(1) 始業10分前までに余裕をもって登校すること。
始業時間: 8時35分(教室で着席)
*遅刻の場合は次のようにすること。
職員室に行き、必要事項を「遅刻・入室カード」に記入する→生徒指導部で許可印をもらう→「遅刻・入室カード」をもって教室へ行き、教科担当者からサインをもらう→「遅刻・入室カード」を授業終了後担任に渡す
(2) 本校指定の制服で登校すること。本校服装規定参照。
欠席・早退・外出
(3) 欠席の場合は事前に保護者が学校に連絡すること。
(4) 早退又は外出の場合はHRTに申し出て許可を得ること。その場合「早退・外出許可証」の発行を職員室で受けること。
(5) 出席の取扱
下記に該当する場合は、それぞれ出席停止・忌引・公欠に取り扱う。
1 進学・就職のための欠席(出席停止・忌引等取扱)
2 自然災害・交通機関の事故等による欠席(出席停止・忌引取扱)
3 学校保健安全法施行規則第 18条、 1 9条による感染症による欠席(出席停止扱)
4 忌引による欠席(忌引取扱)
5 その他教育上特に必要な場合で、校長が認めた欠席(出席取扱:公欠)
・各種大会出場のための欠席
・その他
(6) 忌引の取扱
死亡した者 | 日数 |
ー親等の血族(父母) | 7日 |
二親等の血族(祖父母、兄弟姉妹) | 3日 |
三親等の血族(叔伯父母) | 1日 |
※ここに記載のないものについては、この表に準じる
通学及び通学方法
(7) 通学の際は交通ルールを守ること。
(8) 自転車通学の場合は、原則として自転車保険へ加入すること。
(9) 事故が発生した場合はすみやかに学校に届け出ること。
第2章 校内生活
朝の読書
(1) 8 : 40~8 : 50の10分間を「朝の読書」の時間とする。
(2) 1好きな本を読む 2毎日読む 3みんなで読む 4ただ読むだけの 4原則を守って読書する習慣を身につける。
授業及び考査
(3) 熱心に勉学に励むこと。
(4) 授業に遅刻した場合「遅刻・入室カード」を教科担任に提出し、指示を受けること。
*第 1章登校 (1)参照。
(5) 考査は厳正な態度で臨み、不正行為をしてはならない。なお、教務部発行の「定期考査受験上の諸注意」参照。
清掃
(6) 校舎は常に美しく保つこと。
(7) 清掃は、原則として毎日放課後、全員で行う。各清掃区域監督教員に、出欠のチェックを受けその指示に従うこと。
部活動
(8) 学校生活の充実のために部活動に励むこと。
(9) 1年生は、原則全員いずれかの部に所属し活動しなければならない。
(10)放課後の部活動は原則として、夏期 (4~9月) 19時00分、冬期 (10~3月) 18時30分までとする。
(11)休業日に校舎内を使用する部は、事前に届け出て許可を得ること。それ以外の部は休業日に校舎内に立ち入ってはならない。
その他
(12)校内で物品、金銭等を拾得した場合は生徒指導部まで届けること。
(13)集会の開催、広告・募集掲示、印刷出版物発行などは、事前に生徒指導部に届け出ること。
生活時間表(50分)
SHR | 8 : 35~ 8 : 40 |
朝の読書 | 8 : 40~8 : 50 |
1 校時 | 8 : 55~9 : 45 |
2 校時 | 9 : 55~10 : 45 |
3 校時 | 10 : 55~11 : 45 |
4 校時 | 11: 55~12: 45 |
昼休み | 12: 45~13: 25 |
5 校時 | 13 : 25~14 : 15 |
6 校時 | 14 : 25~13 : 15 |
清掃 | 15 : 15~15 : 30 |
SHR | 15 : 30~15 : 35 |
生活時間表(45分)
SHR | 8 : 35~8 : 40 |
朝の読書 | 8 : 40~8 : 50 |
1 校時 | 8 : 55~9 : 40 |
2 校時 | 9 : 50~10 : 35 |
3 校時 | 10: 45~11: 30 |
4 校時 | 11 : 40~12 : 25 |
昼休み | 12 : 25~13 : 05 |
5 校時 | 13 : 05~13 : 50 |
6 校時 | 14 : 00~14 : 45 |
清掃 | 14 : 45~15 : 00 |
SHR | 15 : 00~15 : 05 |
生活時間表(40分)
SHR | 8 : 35~ 8 : 40 |
朝の読書 | 8 : 40~8 : 50 |
1 校時 | 8 : 55~9 : 35 |
2 校時 | 9 : 45~10 : 25 |
3 校時 | 10: 35~11: 15 |
4 校時 | 11: 25~12: 05 |
昼休み | 12: 05~12: 45 |
5 校時 | 12 : 45~13・: 25 |
6 校時 | 13 : 35~14: 15 |
清掃 | 14 : 15~14 : 30 |
SHR | 14 : 30~14: 35 |
生活時間表(定期考査)
SHR | 8 : 35~8 : 45 |
1 校時 | 9 : 00~9 : 50 |
2 校時 | 10: 05~10: 55 |
3 校時 | 11: 10~12: 00 |
清掃 | 12 : 00~12 : 15 |
SHR | 12: 15~12: 20 |
第3章 服装に関する規程
基本理念
この制服は「凛として美しく」を基本理念として作られた。次のことを守って着用すること。
着用の時期について
(1) 4、11月~ 3月 ― A指定制服
(2) 5月~10月 一気候・気温に応じてABどちらを着用してもよい。但し、正装時はB指定制服とする。
但し、 A・B指定制服それぞれの規定を厳守する。
男子の制服
A指定制服
- 高校生にふさわしい髪型にし、パーマ,染色,脱色等はしない。
- ピアス等,アクセサリーをつけない。
- 指定のボタンダウンシャツを着用し襟のボタンを必ず留める。
- 指定のネクタイを必ずつける。
- スクールバッジを必ずつける。
- ベストは学校指定のものを着用する。
- 指定のブレザー・スラックスを着用し変形させない。
- 黒または紺のVネックセーターの着用も可とする。
- かばんを必ず携帯する。
- 指輪等,アクセサリーを付けない。
- 靴下は白,黒,紺の単色とする。清掃時は黒,紺の単色でくるぶしより長いものとする。
- 靴は原則として黒・茶の単色のもの。スニーカーも可とする。
B指定制服
- ブレザー・ベストを着用せず、指定のボタンダウンシャツを着用し、襟のボタンを必ず留める。
- スラックスは夏指定スラックスを着用する。
女子の制服
A指定制服
- 高校生にふさわしい髪型にし、パーマ,染色,脱色等はしない。
- ピアス等,アクセサリーをつけない。
- 指定のボタンダウンシャツを着用し襟のボタンを必ず留める。
- 指定のネクタイを必ずつける。
- スクールバッジを必ずつける。
- ベストは学校指定のものを着用する。
- 指定のブレザー・スカートを着用し変形させない。
- 黒または紺のVネックセーターの着用も可とする。
- マニキュア,指輪等アクセサリーをしない。
- スカート丈はひざの中心とする(ウエストでまくらない)
- ストッキング等は肌色または黒とする。
- 靴下は黒のハイソックスとし、ワンポイントも可とする。正装時は学校指定の〈黒〉とする。
- かばんを必ず携帯する。
- 靴は原則として黒・茶の単色のもの。スニーカーも可とする。
B指定制服
- ブレザー・ベストを着用せず、指定の半袖,長袖セーラーとする。
- スカートは夏指定スカートを着用する。
- 靴下は紺のハイソックスとし、ワンポイントも可とする。正装時は学校指定の〈紺〉とする。
防寒着について
登下校時にふさわしいものとし、派手なもの(アニマル柄・革ジャン・ Gジャン・スタジャン等)、高価なものは避ける。
頭髪について
「高校生らしい髪型」とは、生徒指導部が別に定める。
その他
(1) 正装時とは、式典・入学式・卒業式・校外活動時などを指す。
(2) 制服を変形した場合には、再度新しい制服を購入してもらうことになる。
(3) 制服の譲り受けは原則禁止とする。
第4章 校外生活
集会・交友
(1) 良識ある行動をしよう。
(2) 保護者が認めない外泊は禁止とする。
(3) 夜間の外出(午後 9時以降)は保護者同伴のこと。
(4) 各種の遊技場等、不健全な場所へは立ち入らないこと。
(5) 他団体の主催する集会に参加する場合は保護者の同意を得て、事前に学校へ届け出、許可を得ること。
(6) 旅行、登山、キャンプ、合宿などは、必ず保護者の同意を得て、事前に学校へ届け出、許可を得ること。
アルバイト
(7) アルバイトは許可制とする。なお、生徒指導部発行の「アルバイト規定」参照。
その他
(8) 自動車の免許取得は第 3学年の指定日からとする。その際、事前に学校へ届け出、許可を得ること。なお、免許取得後も卒業まで運転してはならない。
*この心得は、平成 3年 4月 1日より施行する。
一部改訂平成25年4月 1日より施行する。
一部改訂平成26年 4月 1日より施行する。
一部改訂平成28年 4月 1日より施行する。
一部改訂平成30年 4月 1日より施行する。
一部改訂令和 2年4月 1日より施行する。
一部改訂令和 3年 4月 1日より施行する。
賞罰細則
第1章 表彰
第 1条 本章は福島県立本宮高等学校学則第23条により表彰を行うことを目的とする。
第 2条表彰の種類と基準は次の通りとする。
1.生徒会功労賞
2.生徒会善行賞(学校内外において顕著な善行のあった者)
第 3条 表彰は、学年審議会及び生徒指導部において推薦した候補者について職員会議の審議を経て校長が決定する。
第2章 懲戒
第 4条 本章は、福島県立高等学校学則第29条により懲戒を行うにあたり、必要なことを定めることを目的とする。
第 5条懲戒の種類と基準は次の通りとする。
1.退学
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなく出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
2.停学・訓告
本校生徒としての本分に反した者
第 6条 懲戒は、生徒指導部が協議し、職員会議の審議を経て校長が行うものとする。
付則
この細則は昭和44年 4月 1日より施行とする。
一部改訂平成23年 4月 1日より施行する。
一部改訂平成28年 4月 1日より施行する。
一部改訂令和 3年 4月 1日より施行する。
生徒会会則
第1章 名称
第 1条 本会は福島県立本宮高等学校生徒会と称し本部を同校内に置く。
第2章 目的
第 2条 本会は全員が高等学校生徒としての自覚に基づき、真理の探究と心身の健全をはかり、全員が崇高なる理想と協力により、良き学校社会を形成して、自主的にこれを運営し、社会的体験を通して健全な社会形成者としての人格を養うことを目的とする。
第3章 会員
第 3条 本会は本宮高等学校生徒をもって会員とし、会員は選挙権並びに被選挙権を有する。
第4章 役員
第 4条 本会は会長 1名、副会長 2名、書記 2名、会計 2名を償く。なお必要に応じて他の役員を置くことができる。
第 5条本会には顧問を置く。
第 6条 役員は選挙によって定め、任期は 12月 1日から翌年 11月30日までの 1年間とする。
第 7条 本会役員の資格は成績素行共に良好であることが望ましい。役員は 2つ以上の兼任ができない。
第 8条 会長は本会を代表し会務を統括し、次の事項を司る。
(1)総務委員会、評議委員会、生徒総会の招集解散
(2)会則及び諸規則の公布
(3)生徒会に関する書類の署名及び公示
(4)選挙に関する公示
第 9条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
第 10条書記は次の事項を司る。
(1)総務委員会、評議委員会、生徒総会の議事録の作成と保管
(2) その他生徒会の庶務
第11条 会計は本会に関する会計業務を司る。
第12条 生徒会役員は、本会のすべての会合に出席し発言する事ができる。
第5章 生徒総会
第13条 生徒総会は全会員をもって構成し、本会の最高決議機関である。
第14条 本会は毎年1回会長が招集することを原則とする。ただし、評議委員会が必要と認めたとき及び会員の 3分の 1以上の要求があったとき会長はこれを招集しなければならない。
第15条 生徒総会は全会員の 3分の 2以上の出席がなければ、開くことができない。
第 16条 総会の決議は出席会員の過半数をもって行い、可否同数なる時は議長がこれを決する。
第17条 生徒総会の議長、副議長は年度初めに評議委員会を経て決定する。議長団は 2名とし、議長は総会を代表し総会の決議事項を直ちに会長に通達し執行を求める。
第 18条 生徒総会においては次の事を決する。
(1)会則の作成及び改正
(2)年間行事の審議
(3)生徒会予算
(4)決算の承認
(5)会費額の決定及び臨時会費の徴収
(6)部存廃
(7) その他全会員に関係ある重要事項
第6章 評議委員会
第 19条 評議委員会は生徒会役員、各ホームルーム代表 2名、専門委員長会、運動部・文化部部長会の代表をもって構成し、生徒総会につぐ決議機関である。
第20条 評議委員会は必要のある毎に会長が招集する。ただし、評議委員の 3分の 1が招集の請求をした場合には開くことができる。
第21条 評議委員会は全員の 2分の 1以上の出席がなければ開くことができない。ただし、評議委員が欠席の場合は当該ホームルームの委任状を有する代理人はこれを認める。
第22条 評議委員会の議長、副議長はそのつど評議委員の互選とし、書記は議長が任命する。
第23条 評議委員会においては次のことを審議決定する。
(1)生徒総会に提出する議案
(2)生徒総会より委託された議案
(3)追加予算
(4)生徒会細則
(5) その他緊急事項
第24条 議事は出席者の多数決で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、生徒会役員には議決権はない。議題は休日を除いた 2日前に公示しなければならない。
第7章 総務委員会
第25条 総務委員会は生徒会役員をもって構成する、執行機関である。
第26条 総務委員会は必要のある毎に会長が招集する。
第27条総務委員会で次のことを行う。
(1)生徒総会及び評議委員会の決議事項の執行
(2)生徒総会、評議委員会への提出する原案の作成
(3) その他緊急事項
第8章 専門委員会
第28条 生徒会の運営のため次の専門委員会を置く。
(1)行事委員会
(2)保健委員会
(3)環境整備委員会
(4)出版委員会
(5)図書委員会
(6)運動委員会
(7)選挙管理委員会
第29条 行事委員会は、校内行事の取りまとめと企画運営にあたる。
第30条 保健委員会は、生徒保健衛生の任にあたり健康な学園の形成を図る。
第31条 環境整備委員会は、校舎内外の美化を監督し、学校の緑化に努め、美的な学園の形成にあたる。
第32条 出版委員会は、新聞、雑誌その他の校内刊行物について企画発行する。
第33条 図書委員会は、図書館の運営にあたる。
第34条 運動委員会は、関係部の連絡提携と学校の体育運動の向上にあたる。
第35条 選挙管理委員会は、本生徒会役員の選挙に関する業務にあたる。本会の選挙に関することは別に定める。
第36条 各専門委員会の委員は、各ホームルームから 2名ずつ選出されたものをもってあてることを原則とする。任期は原則として 4月より 1年間とする。
第37条 各専門委員会の委員長は、委員の互選とし、専門委員長会を構成する。その代表2名が評議委員となる。
第38条 各専門委員会は、委員長が随時これを招集する。
第39条各専門委員会には、顧問を置く。
第9章 特別委員会
第40条 本会に次の特別委員会を置く。任期は会長の委嘱のあった日から 11月30日までとする。ただし、会長はその任を解くことができる。
(1)会計監査委員会
(2)執行委員会
第41条 会計監査委員会は、評議委員会で選出され会長の委嘱を受けた 3名の委員をもって組織し、年 1回の生徒会の会計を監査する。ただし、必要ある時は臨時に監査を行うことができる。
第42条 執行委員会は、評議委員会で選出され会長の委嘱をうけた者をもって組織し、総務委員会を補佐する。本委員の資格は、成績素行共に良好であることが望ましい。
第10章 ホームルーム
第43条 ホームルームは本会の基盤をなす機関で積極的に本会を推進する。
第44条 各ホームルームには、ホームルーム長 1名、副ホームルーム長 2名、書記 2名、会計 2名を置く。
第45条 ホームルーム長は、ホームルームを統轄する。
第46条 副ホームルーム長は、ホームルーム長を補佐し、不在の場合はその任務を代行する。
第47条 書記は、ホームルームに関する事項を記録し、伝達事項を掲示する。
第48条 会計は、ホームルームに関する金銭の出納にあたる。
第11章 部・愛好会
第49条 生徒会活動を活発にするために各種部・愛好会を置くことができる。
第50条 部及び愛好会は本会員と顧問により構成する。
第51条 会員は文化、運動に属する何れかの 1部又は 1愛好会に属することができる。
第52条 各部及び愛好会は、部長 1名、副部長 2名を置く。部長及び副部長は部員及び愛好会員の互選による。
第53条 各部部長は予算を構成し、運動部・文化部部長会を構成する。なお、その代表(運動部・文化部部長より各 2名) 4名は評議委員となる。
第12章 発議権
第54条 会員は発議権、異議申し立て権及びリコールの権利を有する。
第55条 リコール申し立ては選出分野の会員の 3分の 1以上の署名を得て申請書を会長に提出する。
第56条 会長は規定のリコール申し立てがあった場合、これを受理し、生徒総会を招集しなければならない。
第57条 異議申し立て及びリコールは生徒総会で 3分の 2以上の賛成を得た場合に成立し、効力を発する。
第13章 会計
第58条 本会の経費は、会費、入会金、本会事業収入及び寄付金をもってこれを当てる。
第59条新入会員は入会金を納入する。
第60条 本会の会計年度は 4月1日から翌年 3月 31日までとする。
第61条 本会の会費は年 2回の納入日に納入するものとする。
第14章 留保権
第62条 生徒会運営はすべて学校から委任されたものであるから、本会の目的に反すると認められる事項について学校は留保権を有する。
第15章 会則の改正
第63条 本会則の改正は、生徒総会において全会員の過半数の賛成を必要とする。
附則
この会則は昭和52年4月1日より施行する。
一部改訂平成24年4月1日より施行する。
一部改訂平成29年 4月 1日より施行する。
一部改訂平成30年4月 1日より施行する。
一部改訂令和 2年4月 1日より施行する。
一部改訂令和 3年 4月 1日より施行する。
生徒会議事細則
第1章 総則
第 1条 本校生徒の組織する会の議事については本細則によるものとする。
第 2条 会員が病気、その他の事故による欠席の場合は、開会時刻前にその旨を係員に届出なければならない。
第2章 会議の成立及び開会・閉会
第 3条 会員は指定された日時に会議場に集会しなければならない。
第 4条 会議が成立したときは議長が開会宜告する。
第3章 議事
第 1節発議及び動議
第 5条 会員が発議しようとするときは、その案を添えて議長に提出しなければならない。
第 6条 動議は 2名以上の賛成をもって議題とする。
第 7条 議題になった発議案は会員の承認を受けなければ撤回することができない。 1度否決された発議案は再び提出することはできない。
第 2節発言
第 8条 会員が発言しようとするときは、挙手をして議長の指名を受けなければならない 。
第 3節採決
第 9条 議長採決するときは、その議題を宣告しなければならない。議長宣告の後はその議題につき発言することはできない。
第10条 質疑又は討論未だ尽きぬときでも議長が論旨すでに尽きたるものと認めるときは、会議に諮り採決の宣告をすることができる。
第11条 採決は拍手又は投票をもって行う。投票は無記名とする。
第12条 採決の際、出席者は表決の数に加わらないことはできない。また、表決の更正を求めることはできない。
第4章 会議録
第13条 会議録署名員は議長の指示による。
第14条 会議録に記載する事項は概ね次の通りとする。
(1)開会、閉会についての事項及び年月日時
(2)出席者の数
(3)議長及び係員名
(4)会議に付したる議案の題目
(5)議題とした発議の要旨及び提出者の指名
(6)決議事項及びその要旨
(7)諸報告事項及びその要旨
(8)選挙についての顛末
(9)議長が会議に必要と認めたる事項
第5章 秩序
第15条 出席者は会議中みだりに席を離れてはならない。
第16条 出席者は会議中私語その他議事を妨げることをしてはならない。
第17条 出席者が会議中退場しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
第18条 議長は会議中無用の弁論をなす者があるときは、注意を与え、その発言を停止することができる。
付則
この細則は昭和44年 4月 1日より施行する。
一部改訂平成29年 4月 1日より施行する。
部に関する細則
第 1条 生徒会会則第49条により次の部を置くことができる。
運動部(バスケットボール、ソフトテニス、卓球、バレーボール、サッカー、野球、ハンドボール、バドミントン、剣道)
文化部(合唱、情報処理、吹奏楽、美術、科学、インターアクト、書道、演劇)
第 2条 部改廃の審議は第 2学期以降に行う。
第 3条 部新設は次の項目に該当する場合審議するものとする。
(1)愛好会活動を 1年以上経るものとする。
(2)常時活動している愛好会会員が20名以上であること。
第 4条 部の休部・廃部は次の項目に該当する場合審議するものとする。
(1)常時活動している部員数が少なく、活動が極めて低調な場合には休部とする。
(2)休部が 2年間継続した場合には廃部とする。
(3)正常な部活動の範囲を逸脱したと認めた場合、審議する。
(4)会員より審議の請求があった場合、審議する。
第 5条 各部、愛好会の部長、副部長は生徒会役員改選と同時に各部、愛好会において互選の上決定する。ただし、新設部、愛好会は 4月に決定する。
第 6条 部、愛好会登録は 4月に行い、転部を希望する場合は、転部願に必要事項を記載し、転出部愛好会及び受入部、愛好会顧問、 HRTの承認を得て生徒会に提出する。
第 7条 各部、愛好会はその計画、実行、反省を機関誌に記載し、全会員に発表する機会をもつ。
第 8条 愛好会活動に関する件について
付則
(1)対外試合については、地区独自の大会のみ認め、その他は練習試合程度とする。
(2)旅費等一切の旅費は、愛好会員の自己負担とする。
(3)愛好会の生徒会予算は一万円以内とする。
休部中の部が再起する場合は第 3条及び愛好会に関する細則に準ずる。
この細則は昭和52年4月 1日より施行する。
一部改訂平成17年4月 1日より施行する。
一部改訂平成29年4月1日より施行する。
一部改訂平成30年4月1日より施行する。
一部改訂令和 2年4月 1日より施行する。
愛好会に関する細則
第 1条 生徒会会則第48条により愛好会を置くことができる。
第 2条 愛好会は20名以上の会員をもって成立する。
第 3条 愛好会の存廃は評議委員会の審議を経て、学校長の承認を得る。
付則
この細則は昭和44年4月 1日より施行する。
一部改訂平成30年4月 1日より施行する。
生徒会経理細則
第 1条 この細則は生徒会の活動のため学校長の承認を得たものについてのみ適用する。
第 2条 支出請求するときは当該顧問の承認を得、物品購入を伴う支出は生徒会会計及び顧問の承認を併せ得なければならない。
第 3条(旅費規程)各部員が各種競技会に出場する場合は次の基準により支出する。文化部もこれに準ずる。
(1)地区大会に出場する場合
旅費は 6割を総務委員会より支出する。ただし、エントリー数が 8名以上の場合は団体割引金額として総務委員会より支出する。
(2)県大会に出場する場合
交通費、宿泊費の 8割を体育・文化後援会より支出する。ただし、以下の項目については総務委員会で審議の上、評議委員会の決議を経て支出内容を決定する。
・数十名規模の多人数の派遣が必要な場合
・総務委員会が審議の必要性を認めた場合
(3)東北大会以上に出場する場合
評議委員会の議決によりその支出方法を決定する。
(4)専門委員会については全額を総務委員会より支出する。
第 4条(旅費規程)会議又は集会に出席する場合は、総務委員会で審議の上、交通費・宿
泊費を第 3条に準じて支出する。
第 5条(旅費規程)
(1)宿泊は50キロ以上の旅費のみ認める。ただし、交通不便・事故等の理由で総務委員会が認めた場合、 50キロ未満の旅行でも宿泊を認めることができる。
(2)宿泊費実費は福島県高体連主催の宿泊斡旋額を基準とする。
第 6条 備品と私物の境界線が不明瞭の物品については総務委員会で審議の上、半額補助し、卒業と同時に個人に給付する場合もある。
第 7条 すべての活動内容の明瞭でないものについては支出をしない。
第 8条 その他、総務委員会で必要と認めたものについては評議委員会の審議を経て支出することがある。
第 9条(大会参加負担金等の規定)各団体年一回とし、全額を総務委員会より支出する。
第10条 本細則第 3条及び第 4条の適用対象人数については、エントリー数とする。
付則
この細則は昭和44年 4月 1日より施行する。
一部改訂平成16年 4月 1日より施行する。
一部改訂平成28年 4月 1日より施行する。
生徒会慶弔細則
第 1条 生徒が死亡したときは、香典として20,000円を総務委員会より贈る。
付則
この細則は昭和52年 4月1日より施行する。
生徒会役員選挙細則
第1章 総則
第 1条 本校生徒会役員の選挙は本細則によりこれを行う。
第2章 選挙人名簿
第 2条 選挙人名簿はHRの名簿をもってこれに当てる。
第3章 選挙・投票
第 3条 総選挙は原則として 11月30日までに行う。
(1)選挙の期日は少なくとも 10日前に公示しなければならない。
第 4条 選挙は投票により行う。投票所は選挙管理委員会がこれを設ける。
第 5条 選挙管理委員会は選挙の期日より少なくとも 3日前に投票所及び投票時刻を公示しなければならない。
第 6条 立候補者は責任者 1名を定め、選挙の期日 1週間前に選挙管理委員長に届出なければならない。
(1)責任者をもって投票立会人とする。
第 7条 投票用紙は選挙の当日投票所においてこれを選挙人に交付する。
第 8条 選挙人にして選挙当日投票することができないときは、選挙期日の公示のあった日より選挙期日の前日までに選挙管理委員会に申出て投票用紙の交付を請求することができる。
(1)前項の規定により投票用紙の交付を受けた選挙人は選挙期日までに立候補者の指名を記載しこれを密封し封筒の表面にその氏名を記載し選挙管理委員長に提出しなければならない。
第 9条 避けることのできない事故により投票を行うことができないときは、選挙管理委員会は更に期日を定めて投票を行わなければならない。
第4章 開票及び開票所
第10条 選挙管理委員会は予め開票の場所及び日時を公示しなければならない。
第11条 開票は当日又は翌日に行う。
第5章 役員候補者及び当選人
第12条
(1)役員候補者となろうとする者は、選挙期日の公示があった日より選挙期日の 1週間前までに推薦者 5名以上の署名を揃えHRTの承認を得てその旨を選挙管理委員長に届出なければならない。
(2)選挙管理委員長はただちにこれを公示しなければならない。
第13条 有効投票の最多数得票者をもって当選とする。ただし、これに生徒会会則第 4条を適用する。
第 14条 届出があった役員候補者がその選挙における役員の定数を超えないときは、信任投票を行う。
第15条 当選人の定まったときは選挙管理委員長は、ただちに当選人の当選の旨を告知し、同時に当選人の氏名を公示しなければならない。
第 16条 当選人は当選の告知を受けた日より 5日以内に選挙管理委員長に当選承認の届出をしなければならない。
第 17条 当選人が当選を辞退したときは、得票者で当選人とならなかった者の中から当選人を定めなければならない。
第6章 役員の補欠
第 18条 役員に欠員を生じた場合は補欠選挙を行う。ただし、 3月31日までに欠員が生じた場合、総選挙において次点だった生徒の希望があればその生徒を繰り上げ当選とする。
第19条 補欠選挙の場合も選挙細則の各条項によりこれを行う。
第20条 補欠役員の任期は前任期者の残任期間とする。
第7章 選挙運動及び罰則
第21条 選挙管理委員は選挙運動を行うことができない。
第22条 選挙運動は届出のあった日から選挙の前日とする。
第23条 選挙運動は演説、討論及び制限付ポスター 5枚掲示によりこれを行う。
第24条 第21条に違反した者はその役をやめなければならない。
第25条 第22条に違反した場合その当選を取り消すこともできる。
第8章 雑則
第26条 本細則の改正は生徒会会則第62条を適用する。
付則
この細則は昭和44年4月 1日より施行する。