情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
服装規定
1 男女とも学校が指定する制服とする。
男子冬服:ブレザー、ワイシャツ、ネクタイ、冬ズボン
夏服:ポロシャツ、夏ズボン
女子冬服:ブレザー、ワイシャツ、ネクタイ、冬スカート
夏服:セーラーブラウス、夏スカート
2 注意事項
(1)ソックスは男女とも白・黒・紺の無地とし、ワンポイントまでとする。
(2)靴は、華美でないものとする。サンダル等での登校は禁止する。上履きは、指定されたサンダルを使用する。
(3)頭髪は、清潔・端正に保つ。男子は原則として耳・眉・襟にかからないこと。女子は、前髪が目にかからないこと。
(パーマ・特殊整髪・脱色・染色・スプレー・ドライヤー焼け等は認めない。)
(4)化粧・マニキュアやピアス等のアクセサリーは禁止する。
(5)夏期期間(6月1日~9月30日)の注意事項
1 原則として夏服を着用すること。寒い場合には、学校指定のセーター・ベストの着用も可能である。また、6月30日までは冬服を着用してもよい。
2 ポロシャツ、セーラーブラウス着用の際、下着は外部に出さないこと。
3 この期間中の講話・式の際は、原則として夏服着用厳守すること。
(6)冬期期間の注意事項
1 防寒具は、白・黒・紺・灰色・茶色の無地で、華美でないもの。(男女とも校内での着用は認めない。
2 ブレザーの中に学校指定のセーター・ベストを着用する場合には、外部に出さない。
(7)学校指定以外のセーター・カーディガン・パーカー等の着用は認めない。
(8)異装の必要が生じた場合は、申請し許可を得ること。
附則 平成27年10月1日改訂施行
携帯電話使用規定
1 校内での使用は一切認めないので、必ず電源を切り、朝のSHR時に担任に預けること。
2 携帯電話を使用する場合は、校舎外で、以下の時間とする。
(1)登校時から8時25分
(2)下校時のSHR終了後
3 登下校中の歩きながらの使用や自転車に乗りながらの使用も危険なため禁止する。
4 その他、上記に準ずる行為や他人に不快感を与えるような使用を禁止する。
5 以上のことが守れない場合や違反があった場合は、一時的に預かり、保護者に来校していただき返却する。
6 インターネット等を利用する場合には、個人情報保護法や肖像権等をしつかり守ること。
7 携帯電話の掲示板等への書き込みは絶対にしないこと。
8 ホームページ(ブログ等)の開設に関して、下記のことは認めないので絶対にやらないこと。
(1)すべての個人情報の掲載
(2)学校名・学校の制服・校舎・教室等の掲載(写真を含む)
(3)本人の様子が分かる写真や内容の掲載
(4)他を中傷するような内容の掲載
(5)他の権利や法律を逸脱する内容の掲載
(6)モラルを逸脱する内容の掲載
(7)その他、本校生として常識を逸脱した内容の掲載
9 必ずフィルタリングをかけた携帯電話を使用すること。
附則 平成27年10月1日改訂施行
自転車使用規定
1 自転車で通学しようとするときは、次の手続きに従い、通学許可の申請をする。
(1)生徒指導部交通安全担当から、申請に必要な書類(「自転車通学届け」と「自転車保安基準合格証」)を受け取る。
(2)生徒は、通学での使用を予定している自転車を自転車小売店へ持参し、その自転車の安全点検を受け、必要があれば修繕等を行ったのち、「自転車保安基準合格証」に小売店の確認印をもらう。
(3)必要事項をすべて記入した書類を学校担当者に提出し、本校所定の自転車用ステッカーの交付を受ける。
(4)ステッカーを通学に使用する自転車に貼り付ける。
(5)生徒手帳に記載されている自転車登録証に必要事項を記入し、自転車に運転の際は常に携行する。
2 自転車を運転する際は交通ルールを遵守すること。
(1)左側または自転車通行帯を1列で走行すること。
(2)傘をさしての運転はしない。
(3)携帯電話・ミュージックプレイヤー等を使用しながらの運転はしない。
3 事故に遭遇したときは、速やかに警察や学校に連絡をすること。
附則 平成27年10月1日改訂施行
普通自動車免許取得規定
1 自動車学校入校は、3年生に限り、生徒・保護者への指導終了後、11月1日より下記の条件において許可する。
(1)入校目的が、就職等の正当な理由に基づくこと。
(2)生活行動面に問題がないこと。
(3)学校の授業に支障がないように受講すること。
(4)授業日における仮検定の際は、事前に届け出て承認を得ること。
(5)考査1週間前及び考査期間中は受講しないこと。
(6)成績不良者、授業時数不足者は、解消するまで受講を禁止する。
(7)自動車学校卒業証は、保護者の責任で高校卒業時まで預かり、運転免許センターの受験は本校卒業後とする。
(8)授業料等、各種未納金がないこと。
2 自動車学校の無届け受講が明らかになった者については、受講を中止させるとともに、特別指導の対象とする。
3 原動機付自転車及び自動二輪車の免許取得は禁ずる。
附則 平成27年10月1日改訂施行
アルバイト許可基準
1 アルバイトは原則として禁止である(県および地区生徒指導協議会の申し合わせ事項による)。しかし、次の基準に従い、生徒の家庭状況などを考慮の上、HR担任および生徒指導部の検討により、学校長名により許可する。
2 申請手順
(1)生徒がアルバイト従事を希望する場合、まず、保護者の申し出を受けて、HR担任が部活動顧問、生徒指導部と当該生徒のアルバイト従事について検討する。
(2)問題がないと判断された場合、生徒は生徒指導部のアルバイト係に指導を受け、指定の用紙を受け取る。
(3)生徒はその用紙に必要事項を記入し、HR担任に提出する。
(4)HR担任は記載漏れ等がないかを確認した上で、生徒指導部のアルバイト係に提出する。
3 許可基準
(1)赤点保有者、時数不足者には、アルバイトを許可しない。
(2)特別指導などの指導措置を受けた者は、その期間中のアルバイトは禁止する。
(3)定期考査l週間前から終了時までは禁止する。
(4)時間の制限は、午後8時までとする。(午後9時までには帰宅できるように)
(5)長期休業中においては、休業日数の半分以下とする。
(6)建設業などについては、作業内容を検討し、危険の多い職種は禁止する。
(7)飲食店においての酒類の接待は禁止する。
4 願い出は年度ごとに行うこととする。
※手続きが完了した生徒には、許可証を交付するのでアルバイトをするときには携行すること。