情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
11 交通安全指導の基準
(目的)
第1条昨今の全国的な高校生の交通事故・違反等の急増に鑑みて、人命尊重の精神と遵法精神の向上を期し、率先して明るい社会建設に寄与する自己育成を図る。
(目標)
第2条交通安全指導の目指す目標は、次のとおりとする。
1.交通事故死の絶無。
2.バイク等の無免許運転、その他の交通違反・事故の絶無。
3.列車・自転車通学生及び歩行生徒の事故防止。
4.4プラス1ない運動の推進。
(バイクの運転免許取得)
第3条原則的にバイク免許取得は禁止する。
2通学上特別に困難が生じる場合のみ、通学を前提とした免許取得(50CCのみ)を考慮する。ただし、その場合、保護者・本人連名で申請し、生徒指導部会(学年主任、学級担任を含む)を経た上、校長の許可を必要とする。その場合、免許取得は長期休業中とする。
3「通学を前提とした免許取得」の基準は次の(1)~(4)の全てまたは(5)を満たすこととする。
(1)自宅から学校までの距離が8km以上、又は自宅から最寄りの駅・バス停までの通学距離が4km以上で、交通の便が極めて不便で、地理的条件も悪く学校生活に著しく支障をきたす者。
(2)船引・大越・常葉・三春・滝根の町村部において、旧町内在住者でない者。
(3)日常生活態度の良好な者。
(4)部活動を一生懸命行っている者。
(5)校長が、・特別に必要と認めた者。
4申請の受付は、年二回とする。
5取得可否の件を学級担任に報告し、交通調査表を提出する。
6次の地域は、3(4)の条件を満たさずとも申請でき、審議の対象とする。
1.大越町早稲川地区2.常葉町早稲川・堀田地区
3.船引町横道・中山地区4.二本松市田沢地区
5.三春町青石地区6.葛尾地区
7.その他通学に困難な地区
(小型特殊免許取得)
第4条事前に学校に届け出て校長の許可を得、小型特殊そのものの試験によってその免許を取得する。
2免許の取得はバイクと同様長期休業中とする。
3取得可否の件を学級担任に報告し、交通調査表を提出する。
(自動二輪の取扱)
第5条自動二輪の免許取得・運転・同乗は一切禁止とする。
(自転車通学生)
第6条自転車通学を希望する生徒は、所定の用紙「自転車通学者調査表」に必要事項を記入した上で登録し、許可を得る。
2登録し許可を得た者に対して所定のステッカーを交付する。交付された者はそれを車体の後部に必ず貼付しなければならない。
3自転車の管理について、次の点について十分配慮すること。
(1)常に整備点検を行い、整備不良による事故を防ぐこと。
(2)必ず二重に施錠し、防犯登録番号を生徒手帳に記入しておくこと。
(3)指定された自転車置き場に駐輪すること。
4交通ルールを遵守し、常に正しい乗り方・マナーを身につけること。
(普通乗用車運転免許取得)
第7条第三学年生のみ取得できるが、次の条件による。
(1)卒業後の進路が内定した者で、自動車教習所入校は11月からとする。
2教習所入校の場合は所定の様式で申請し、校長の許可を得る。
3免許取得といえども、在籍中の乗用車の運転及び購入は固く禁止する。なお、高校生又は高三と同年齢以下の運転する普通車への同乗も禁止する。
※申し合わせ事項
原則として在学中に無免許運転・無許可免許取得した者・進路未定の者・成績不良の者は自動車教習所入校を許可しない。ただし、特別の事情がある場合には、別に審議する。
(交通違反・事故等規程)
第8条交通違反・事故等を起こした場合は、速やかに学級担任に報告すること。
2他方からの連絡によって(本人の無申告)後日あきらかになった時には、特に指導を強める場合もある。
3交通違反・事故等を起こした場合は、原則として学校の指導規程によって指導にあたる。
12 交通違反・事故等に関する指導措置
違反名 | 保護者召還 | 部長説諭 | 教頭説諭 | 校長説諭 | 特別な指導 | |
1 | 無許可自動車学校入校 | ○ | 5日以上 | |||
2 | 無許可免許取得 | ○ | ||||
3 | 無許可バイク通学 | ○ | ||||
4 | 無免許運転及び幇助 | ○ | ||||
5 | バイク運転及び普通自動車運転(同乗を含む) | ○ | ||||
6 | 暴走行為 | ○ | 無期 | |||
7 | その他の交通違反 | ○ | ○ | ○ | ○ | 説論〜5日以上 |
・事故に関すること(ヘルメット不着用、定員外乗車、一時不停止、免許不携帯、安全運転義務違反、追い越し違反、速度違反、同乗等) |
1.上記の基準は生徒指導措置の目安とし、違反の状況、生徒の実態等に応じて弾力的に運用するものとする。
2.違反名7(その他の交通違反・事故に関すること)に関しては、状況に応じて生徒指導部会で審議し、軽微なものについては説諭とする。
3.累犯の場合は、状況に応じて指導日数を加算する。
13 生徒のアルバイトについて
生徒のアルバイトは原則として禁止する。ただし、諸事情によりアルバイトをしなければならない場合もあることから、保護者より申し出があった場合のみ、審議の上、諸条件を満たしていると認められれば許可をする。
1.許可条件
(1)個人的理由により、アルバイトが必要と認められる者。
(2)本校生としての生活に支障がないこと。
(3)危険を伴う職種や、酒席に侍する業務•特殊の遊興的接客業における業務でないこと。
(4)21時までに帰宅すること。
(5)長期休業中のアルバイトの勤務日数は、休業期間の3分の1を超えないこと。
2.アルバイト届けの提出
アルバイト先が決定したら、速やかに「アルバイト届」を提出すること。
3.更新
9年度毎に許可申請を出すこと。
4.特別な指導
許可条件に抵触する行為や、許可を得ずにアルバイトをすることがあれば、生徒指導部の審議の対象とする。
※注意事項
1.アルバイトを理由に遅刻、早退、欠席をしてはならない。
2.遅刻・早退・欠席等で指導にあがった場合は、アルバイト許可を取り消すこともある。
3.休業中の登校日や指定された講座に欠席しないこと。
4.宿泊を伴わないこと。
5.教科に赤点がある場合は、解消されるまでアルバイトは原則禁止する。
6.考査1週間前と考査期間中のアルバイトは原則禁止する。
14 携帯端末について
携帯端末については、持ち込み原則禁止であるが、「携帯端末預かり承諾書」を提出することで持ち込みを認める。ただし、スクールタイムでの使用は一切認めない。朝のSHRで学級担任に預け、帰りのSHRで返却してもらう。また、使用可能な場所は生徒昇降口前と部室棟周辺のみとする。この取り決めを遵守すること。
15 生徒心得
【1】一般心得
1.本校の教育目標にのっとり、常に福島県立船引高等学校の生徒たる本文を自覚し、自律的な行動をし、勤労を旨とし、責任を重んじ、感謝と誠意をもって事にあたり健全な社会人としての資質を養うこと。
2.お互いの人格を尊重し、礼儀を重んじ、教員に対しては尊敬、父母に対しては感謝、先輩に対しては敬愛、同級生に対しては友愛、下級生に対してはいたわりの念をもって接すること。
【2】校内生活
1.8時30分までに登校し、17時までには下校すること。特別な事由があり、外出や残留する場合には、担当教員に申し出て許可を得ること。
2.校内においては、自己の進路を考え、自学自習に努めること。
3.常日頃から正しい言葉遣いを心掛けること。
4.来客や教員に接したときには、挨拶をすること。
5.所持品には氏名等を明記し、盗難・紛失などのないように管理すること。
6.学校生活に不必要な金銭・物品は持参しないこと。やむを得ず持参したときには、その保管に十分配慮すること。
7.校舎・校具等の施設設備は丁寧に使用し、整理整頓に努めること。紛失・破損したときは、速やかに申し出ること。
8.休業日に登校し学校を使用する場合には、校長の許可を得ること。
9.校内での火気使用を禁ずる。ただし、必要がある場合は校長の許可を得ること。
10.携帯端末は、原則として校内での使用を禁止する。朝のSHRで学級担任に預け、帰りのSHRで返却してもらう。また、使用可能な場所は生徒昇降口前と部室棟周辺のみとする。
【3】校外生活
1.常に健全な生活設計を立て、余暇を善用し、自己を高めるように努力すること。
2.本校生徒としての品位を損なう言動は厳に慎み、教員や関係者の注意は素直に受け入れること。
3.外出時には、家人に所在(行き先・帰宅時間等)を明確にし、身分証明書・生徒手帳を携行すること。
4.午後9時以降の夜間外出、及び無断外泊をしないこと。
5.遊技場、その他高校生としての品位を損なう場所へは出入りしないこと。
6.男女の交際は、相互の人格を尊重し、正しい礼節を持った交友関係であること。
7.飲酒・喫煙・暴力行為等は絶対にしないこと。
【4】服装
1.服装は質素と清潔を旨とし、本校生徒としての品位を保つこと。
《冬季制服(4~5月、10~3月)》
【男子の制服】
(1)服装は学校指定の制服とし、ブレザー、スラックスを着用する。
(2)ブレザーの中には、学校指定のシャツを着用する。
(3)ベルトは必ず着用する。ただし、華美でないものに限る。
(4)ネクタイは必ず着用する。
(5)靴下の色は黒・紺・白とする。ただし、正装時は黒・紺を着用する。
(6)防寒時にブレザーの中に着用できるのは、学校指定のカーディガンのみとする。
(7)ブレザーの左襟に学年色の校章を付けること。
(8)他人の制服を着用すること、及び制服の変形は認めない。
【女子の制服】
(1)服装は学校指定の制服とし、ブレザー、スカートを着用する。学校指定のスラックスを着用しても良い。
(2)ブレザーの中には、学校指定のブラウスを着用する。
(3)ネクタイは必ず着用する。
(4)スカートの長さは膝頭の高さとする。
(5)靴下の色は黒・紺とする。
(6)防寒時にブレザーの中に着用できるのは、学校指定のカーディガンのみとする。
(7)ブレザーの左襟に学年色の校章を付けること。
(8)他人の制服を着用すること、及び制服の変形は認めない。
《夏季制服(6~9月)》
【男子の制服】
(1)服装は学校指定の制服とし、シャツ(半袖・長袖)、スラックスを着用する。
(2)学校指定のポロシャツも着用を認める。ただし、始・終業式等はシャツを着用する。
(3)寒い場合はブレザーを着用しても良い。ただし、その場合は必ずネクタイを着ける。ポロシャツの上にブレザーを着ることは認めない。
(4)その他は冬季制服に準ずる。
【女子の制服】
(1)服装は学校指定の制服とし、半袖のオーバーブラウス、スカートを着用する。
(2)ネクタイ・ブラウス・ポロシャツは着用しない。
(3)スカートの長さは膝頭の高さとする。
(4)防寒時は学校指定のカーディガンを着用しても良い。
(5)その他は冬季制服に準ずる。
2.履物
(1)上履きは、所定のサンダルを着用する。
(2)通学用の靴の色は自由であるが、華美なものは避ける。
3.頭髪
特殊な髪型、パーマ、脱色、染色等は禁止する。
4.その他
(1)衣替えは6月1日、10月1日に行う。
(2)化粧、マニキュア、装身具(指輪、ネックレス、イヤリング、ピアス等)は禁止する。
(3)休業日における登下校時の服装は制服、または運動着とする。
(4)コート類は華美なもの、奇抜な型のものは避け、校舎内では着用しない。
※補足事項
1.女子の靴下については、無地でふくらはぎが隠れる長さとする。制服にそぐわないものの着用を認めない。
2.学校指定のカーディガンについては、女子は全員購入、男子は希望購入とする。
3.学校指定のポロシャツについては、男子のみ希望購入とし、女子は購入しない。
【5】諸願届
1.欠席・・・本校学則により、欠席するときは、あらかじめ保護者又は保証人と連署の上、所定の様式を提出すること。やむを得ぬ事情があるときは電話等連絡により届出、その翌日に欠席届を提出すること。
2.早退・・・早退しようとするときは、所定の早退願を提出しその許可を受けなければならない。当日、保護者又は保証人と連署できない事情があるときは、その翌日に提出すること。
3.忌引・・・親族に不幸が生じたときの忌引日数は次の通りとし、出席すべき日数から除く。
父母・・・7日以内
祖父母・兄弟姉妹・生計を同じくする義兄弟姉妹・・・3日以内
伯叔父母・・・1日
4.遅刻・・・遅刻したときは、職員室で遅刻届にその事由等を記入して確認印を受け、授業担当者に提出する。授業担当者は必要事項を記入の上、学級担任に届ける。
5.退学、休学、復学・..本校学則により、退学・休学・復学しようとするときは、その事由を具し保護者又は保証人と連署の上所定の願を提出し、校長の許可を受けなければならない。転学も同様である。
6.止宿・・・自炊、下宿をしようとするときは、所定の止宿願を提出し、許可を受けなければならない。
7.異装・・・規定外の服装をしようとするときは、所定の異装許可願を提出し、許可を受けなければならない。
8.旅行、登山・・・旅行、登山をしようとするときは、保護者の同意を得たうえで、3日前までに旅行届けを提出し、届け出済み証を受けなければならない。
9.アルバイト・・・アルバイトは原則禁止とする。やむを得ない事情がある場合のみ、その事由を具し保護者は所定の願を提出し校長の許可を受けなければならない。
10.集会・・・集会や集団的行事を行ったり参加しようとするときは、所定の許可願または届を提出し、承認を受けること。学校名をもって集団的行事に参加するときは、関係職員の指示に従うこと。
11.掲示、印刷物刊行・・・掲示や印刷物の刊行にあたっては、事前に学校の許可を受けなければならない。
12.住所変更、改姓・・・生徒、保護者または保証人に住所の変更や改姓があったときは、速やかに所定の用紙により届出ること。
13.諸願届は所定の用紙に楷書でペン書きし、走り書きをしたり鉛筆で書いてはならない。
14.印は鮮明に押すこと。生徒は拇印あるいは保護者の印でも良い。
【6】事務規定
1.通学定期券の購入方法
(1)JR通学定期券
1入学時:事務室で発行する「通学証明書」が必要である。
2以降:「身分証明書(毎月5月発行)」を提示する。
(2)福島交通バス通学定期券
1毎年4月と新規:事務室で発行する「通学証明書」が必要である。
2年度内での継続:使用中の「定期券」と引換になる。
2.各種の証明書
(1)証明書の種類
・在学証明書
・通学証明書(JRやバスの通学定期券を新規に購入するとき)
・JR学割証(片道100kmを超える区間を旅行するとき)
(2)証明書交付の受け方
事務室に備え付けの「申込書」に必要事項を記入して申し込む。「JR学割証」には、学級担任の承諾印が必要である。
3.カギの貸し出し
(1)授業や部活動などで教室・和室・倉庫等を使用する場合は、その都度、事務室で「カギ使用簿」に記入の上借りる。
(2)使用終了後は、速やかにカギを返却し、返却時間を「カギ使用簿」に記入する。
4.物品の弁償
学校の施設設備(窓ガラス・ゴミ箱・消化器・標識等)等を、破損・汚損・紛失した場合には、速やかに、事務室に届け出の上、弁償する。