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【福島】福島西高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

(1)生徒心得

第1章礼儀

1先生や目上の人に対しては常に礼儀を正し、生徒相互も敬愛の念をもって交わり、礼を欠くことのないように注意する。
2言語動作は浮薄に流れないように留意し、常に気品を保つこと。

第2章校内生活

1教室内では常に静粛にし、清潔整頓によく注意する。
2公共物を愛護保存し、これを美化するように努める。
3常に安全に留意し、火気の取扱いについては細心の注意を払うこと。
4授業時間中やむなく外出する場合は、HRTの許可を受けること。
5欠席する場合は、文書・電話などでなるべく早く学校に連絡すること。
6欠課、早退をする場合は、HRTの許可を受けること。
7理由なく他の教室・保健室などに入らないこと。
8所定の下校時刻を守ること。ただし教師指導の諸活動に従う場合はこの限りではない。
9休日または休業中、校舎・校庭を使用する際は、事前に所定の使用願を提出すること。

第3章校外生活

1登下校ならびに公的な場所に臨む際は、制服を着用しなければならない。私的な外出の場合も制服着用が望ましいが、高校生としての品位を失わぬ範囲で制服以外の着用も認める。
2交通法令をよく守り事故の絶無を期すること。
3夜間外出はつとめて避け、特に深夜の外出や保護者の同意を得ない友人同士の外泊はしないこと。
4生徒の品位を損なう場所(ビリヤード場、パチンコ店など)には出入りしないこと。
5事故ならびに家庭に異常があったときは学校に速やかに連絡すること。

第4章請願届

1次のような場合には、それぞれの様式により願または届を提出する。
(1)欠席・早退・遅刻・忌引をする場合
(2)休学・退学・復学をする場合
(3)住所・保護者・保証人の変更があった場合
(4)アルバイトを行う場合
(5)制服と異なる服装をする場合
(6)集会・募金・掲示などをする場合
(7)教材以外の出版物を発行・配布する場合
(8)他団体主催の諸活動に参加あるいは出演する場合
備考服装心得は別掲とする。

第5章補足事項

1欠席
(1)欠席する場合は、電話その他適宜の方法により必ずHRTに連絡する。無断欠席は絶対にしないこと。
(2)欠席が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を提出すること。
2遅刻・早退
(1)遅刻の認定は8時30分を基準として行う。遅刻者は職員室に立ち寄り、入室許可証を持って入室し、その後必ずその理由をHRTに報告すること。また早退者もその理由をHRTに告げて許可を得ること。その場合、所定の早退(外出)願カードにHRTの認印をもらうこと。
(2)列車・バスのための遅刻は、その事情により考慮する。
3下校時間・校舎から出る時間
(1)課外学習や生徒会活動、部活動等にあたる時以外は、放課後すみやかに下校する。
(2)校舎からは遅くとも機械警備セットの30分前までに出ること。
機械警備セット時間月曜日~金曜日19時00分
(長期休業中については30分早める。)
4登下校時の歩行および自転車走行の交通安全について
(1)学校までの歩行は2列以内とし、自転車の並進・ニ人乗りはしないこと。
(2)歩行中・自転車乗車時の携帯電話・イヤホン等の使用はしないこと。
(3)交通道徳および交通ルールを遵守し安全にこころがけること。
5その他の学校内・外の生活について
(1)旅行・登山・海水浴などに行く場合は信頼できる責任者が必ず同行すること。
(2)アルバイトは原則として認めないこととする。
(3)しかし、保護者の同意を持って強い要望があった場合には、家庭の事情や学業の関係、その他を考慮したうえで認めることができる。ただし、夜間あるいは宿泊を要するもの、風紀上好ましくないもの、また危険な業務と思われるものは認めない。アルバイトの就業日数は学校生活及び学業に支障が無い範囲とする。

(2)生徒服装規程

服装は、清潔で質素を旨とし、本校所定のものを正しく着用することに注意し、つねに高校生らしい品位を保つようにする。

1制服は次のとおりとする。

(1)制服は、別図にかかげるものとし、学校の契約店から購入すること。
(2)冬服、夏服、盛夏服の着用期間は、次の期間をめやすとする。
冬服4月1日~5月31日、10月1日~3月31日
夏服6月1日~9月30日
盛夏服7月1日~8月31日
(3)正装は、男・女、冬・夏、それぞれ図のものとし、式典(入学式、卒業式等)その他、特別に指示あるときは着用しなければならない。
(4)正装以外の制服は、略装とし、男女とも冬服内夏服内(盛夏服を含む)の組合せは自由とする。
(5)略装の型の選択、購入は自由とする。
(6)冬服の内側に、華美でない単色無地のVネックセーター、ベストを着用することは認める。

2靴下類

ソックスまたはストッキングを用いる。ソックスの色は白または黒、無地紺(ワンポイント可)とし、ハイソックスの使用も認める。ただし、ルーズソックスの使用は認めない。

3コート類、帽子類

コート類、帽子類は華美でなく高校生らしいものを用いること。
(1)コート類とは
オーバーコート、半コート、レインコート、ジャンパー、ウインドブレーカーを指し、カーディガンは含まない。
(2)ジャンパー、ウインドブレーカーについては、色は通学用履物の色に準ずる。
(3)コート類全般について次のようなものは使用しない。
だぶだぶのもの、皮革製のもの、文字・絵入のもの(ネームや小さな商標は可)、極端に長いものは使用しない。

4髪型・アクセサリー

(1)髪型などは自然のままで高校生らしい品位を保ち、清潔に心掛けること。
(2)アクセサリーは認めない。ただし、髪どめ、リボンなどを用いる場合は華美でないものとする。

5履物

(1)通学用履物は、革製、合成皮革、ズックの通学靴とする。(サンダル型式は認めない。)
(2)通学用履物の色は、原則として黒、茶、黒に近い紺または、白色の単色とする。
(3)校内の履物は、学校所定のサンダルとする。ただし、体育館・グラウンドは所定のシューズを使用する。

6かばん

通学用「かばん」は、高校生らしく華美でない、学習用具が十分入る大きさのものとする。

(3) 生徒の通学及び交通安全に関する規程

第1章総則
(目的)
第1条この規程は現代の交通社会において、生徒が通学及び運転免許取得にあたり、生命の安全と危険及び事故等の防止を目的としてこれを定める。
(通学方法)
第2条生徒の通学方法は、原則として徒歩・自転車・公共の交通機関(バス・電車・列車)によること。
(交通事故・交通違反)
第3条生徒は交通事故の加害者、または被害者となった場合、及び交通法規違反者となった場合には、すみやかに学級担任に通報し、必ず学校に届け出ること。(書式1号)
(車の運転禁止)
第4条生徒は、自動車・自動二輪車・原動機付き自転車を運転することを禁止する。
第2章徒歩通学
第5条生徒は徒歩通学にあたり、交通法規を遵守すること。
第6条八木田橋上の歩道通行は2列以内とする。
第7条八木田橋、校門間の進行は路側帯通行を遵守し、2列並進までとする。
第3章自転車通学
第8条自転車通学をしようとする生徒は、あらかじめ学級担任を通して学校の許可を得ること。
(書式2号)
第9条生徒は、自転車通学にあたり、諸法規を遵守して運転し、2人乗り、無灯火、並進等の違反行為をしないこと。
第10条生徒は、本校構内の標識にも従うこと。
第4章公共の交通機閉(バス・電車・列車)による通学
第11条生徒は通学にあたり、それぞれの交通機関にかかわる諸法規を遵守すること。飛び乗り、飛び降り、デッキ乗車、近道乗車等の違反行為をしたり、乗員、乗客より指摘を受けるような言動をしないこと。
第5章運転免許取得について
第12条生徒の運転免許取得は、3年生のみ第2学期の期末考査終了日より許可する。
第13条前条に基づき、生徒が運転免許を取得しようとする場合は、次の手続きを経て学校に届け出る。
1本人と保護者が学級担任に届け出る。(書式7号)
2保護者同伴で学級担任及び生徒指導部と面談する。
第14条生徒は、運転免許を取得した場合、速やかに学級担任を通して学校に届け出る。(書式8号)
附則以上の心得および規程は昭和53年7月より実施する。
昭和57年12月一部改正
昭和58年12月一部改正
昭和60年12月一部改正
平成3年1月一部改正
平成6年11月一部改正
平成8年4月一部改正
平成21年4月1日一部改正
平成29年4月1日一部改訂

(4) 問題行動生徒に対する反省指導と懲戒処分に関する規定

1.反省指導について
1)問題行動を起こした生徒に対する反省指導と懲戒処分の区別
1反省指導は、生徒の抱える問題を解決に向かわせるとともに、その後の高校生活が健全に営まれることを目的とする。
2反省指導は指導の一環であり、生徒としての法律的地位に変動を及ぼす懲戒処分とは区別する。
3反省指導による生徒の活動は重要な学習活動であると考える。従って、指導期間中を欠席扱いとしない。
2)問題行動の事実関係の把握
1生徒、保護者、関係者から十分に事情を聴取する。
2複数の職員による事情聴取などで事実関係を確認する。また、確認期間を長引かせない。
3該当生徒には事実文を書いてもらい、会話だけでのあいまいな事実確認は避ける。
3)生徒の基本的人権への配慮
1事情聴取の段階から、生徒の基本的人権に十分配慮する。
2反省期間中は生徒の学習権の保障に十分配慮する。
4)家庭との連携
1反省指導については、本人・保護者への説明を十分に行い、理解を得るようにする。反省の方法(登校反省・家庭反省)についても、家庭事情等に配慮する。
2反省指導中は保護者との連絡を十分に取り合って指導を進める。
5)校内の体制
1指導方針に一貫性をもたせ、職員の一致協力による指導を行う。
2指導案作成や指導方法については、生活指導係・学年・職員会議等で協議を尽くし、学校長の助言・指導・責任のもとに反省指導を実施する。
3問題行動の記録にあたっては個人のプライバシーの保護に十分配慮する。
2.反省指導のガイドライン
以下の問題行動を起こした生徒に対し、登校反省や家庭反省等の反省指導を行う。期間については過去の指導例等に基づき、おおむね1週間程度を目安とする。ただし、問題行動の内容によっては
1週間より短い場合もある。また、問題行動が度璽なる場合や、発生させた問題行動の重大性、および反省の状況等によっては、反省期間が長期化したり、懲戒処分となる場合もありうる。
1)カンニング等、試験での不正行為(本校の「考査心得」に違反したもの) 2)飲酒・喫煙等の行為(同席していたものも同様に指導の対象となる)
3)無許可アルバイトを行い、担任等によるアルバイト中止の指導に従わない者
4)パチンコ店やパチスロ店等へ出入り
5)深夜や休日などの校舎への無許可侵入(本校では機械警備システムが導入されている)
6)定期券の不正使用
7)学校に無断で原付免許・自動二輪免許・普通自動車免許等を取得した者
8)無免許運転(事故を起こした場合、内容の重大性によっては懲戒処分もありうる)
9)窃盗・万引き・占有離脱物横領等の行為(窃盗は内容の重大性によっては懲戒処分もありうる)
10)暴力行為・金銭強要・危険物所持等(内容の重大性によっては懲戒処分もありうる)
11)「嫌がらせ」・「威圧行為」・「いじめ」等を行った者(特に慎重な事情聴取を実施する。内容の重大性によっては懲戒処分もありうる)
12)インターネットや携帯等を使用した特定個人に対する誹謗・中傷をした者(内容の重大性によっては懲戒処分もありうる)
13)器物を損壊し、他人や学校に重大な被害を与えた者(内容の重大性によっては懲戒処分もありうる) 14)出会い系サイト等を利用し、重大な問題を発生させた者(内容の重大性によっては懲戒処分もありうる)
15)覚せい剤やシンナー等の薬物の使用(*内容の重大性によっては懲戒処分もありうる)
16)その他の指導
授業中、教員の指示に従わず、その円滑な実施を妨げる行為や、授業を妨害する行為、及び本校の「学校生活」に関する規則に違反した場合は、担任や学年による指導、係による厳重注意、学校長による厳重注意等、何らかの指導を実施する。
3.懲戒処分について
ここでいう懲戒処分は、法的効果を伴うもので、生徒が学校で教育を受けることができるという法律的権利に変動を与えるものである。懲戒のうち、退学、停学及び訓告の3種類の処分は校長がこれを行う。(学校教育法施行規則第26条2項)
退学処分は、下記の生徒に対して行う。(学校教育法施行規則第26条3項、福島県高等学校学則第29条3項)
1性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
3正当の理由がなくて出席常でない者
4学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒として本分に反した者
4.懲戒処分のガイドライン
1)訓告処分
反省指導の限度を越えた場合には、訓告処分を行う。
2)停学処分
次のA~Dの項目に該当する行為等を行ったときは、慎重審議し、学校長が決定及び処分を行う。A他の生徒に対し、学校内外で下記のような暴力行為を行った者
・入院加療を要するなどの傷害を負わせる行為
・刃物などによって威嚇するなど、生命及び身体の安全を脅かす行為
・金品の強奪行為
・その他、心身の安全を脅かすような行為
B教職員に対し、学校内外で下記のような暴力行為を行った者
・傷害を負わせる行為
・刃物などによって威嚇するなど、生命及び身体の安全を脅かす行為
・暴言や脅迫を繰り返し、指導に従わない行為
・その他、心身の安全を脅かすような行為
C施設・設備などの器物破損を行った者
・施設・設備に対する放火
・授業などの教育活動に不可欠な施設・設備に対する破壊等
・その他、施設・設備(窓ガラス、照明、壁、戸、消火設備等)を破壊する行為
D学校内外で下記のような行為を行った者
・継続的ないじめ
・覚せい剤やシンナーなどの薬物乱用
・いわゆる援助交際など、性の逸脱行為
・授業妨害等教育活動の正常な実施を妨げる行為
・その他、暴走行為など反社会的な逸脱行為
3)退学処分
次のA、Bのいずれかに該当し、かつCに該当するときは、慎重審議し、学校長が決定及び処分を行う。
A上記の問題行動が、複数回または相当の頻度や継続性をもって行われた場合
B社会的に極めて重大な問題行動を行った場合、または、その発生の可能性が非常に高いと判断される場合
C問題行動の内容のほか、本人の平素の行状及び反省状況、他の生徒に与える影響等の要素を慎重に考慮し、学外に排除する事が教育上やむを得ないと判断される場合

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