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【福島】安積高等学校御舘校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

安積高等学御舘校の卒業生は地域社会に有能な人材を送り出している。従って生徒は、この卒業生に続くよう努力しなければならない。そのために、より自主的に勉学し、学力の向上を期すること、校則を守り、規律ある生活をすること、健康に注意し、体力の充実を期することが大切である。

1.生活目標

(1)自主協力の精神に基づいて行動し、相互の人格を尊重して融和に満ちた楽しい学校を作ろう。
1常に本校生としての誇りを持とう。
2自己の考えを自由に発表し、他人の意見をよく聞こう。
3自己の行動には責任を持とう。
4決定事項は、全員一致協力しよう。
(2)社会の道徳を重んじ、良識ある生活をする習慣を身につけよう。
1常に自覚に基づいた清潔で端正な服装をしよう。
2校内の清掃美化に努めよう。
3公共物を愛護しよう。

2.エチケット・礼儀

(1)教師、来客に対しては、礼儀正しくしよう。
(2)生徒間においては友愛の心を持って交わり礼儀正しくしよう。
(3)儀式、集会の際は静粛にしよう。

4.服装

(1)通学服
本校生は制服を着用のこと。(夏季の服装は、6月1日~9月30日)なお、服装の規定は次のとおりとする。身体上の理由等によって、次の基準を満たすことができないものは、申し出により検討する。
1男子
・上着(冬季)……本校指定のもので、購入後加工をしてはならない。左襟に校章をつけること。ボタンは校章入
りのものを胸に5個使用する。また、体の大きさにあったものを着用すること。
(夏季)……本校指定の半袖Yシャツを着用すること。
・冬用セーター………本校指定のもので、胸にMマークのあるもの。その他のセーター及びカーディガンは着用してはならない。
・ズボン………本校指定のもので、購入後加工をしてはならない。
・yシャツ………本校指定のもので、Yシャツの裾はズボンに入れること。
・Tシャツ………Yシャツの中には白や紺など無地で華美でないTシャツを着用すること。
・ソックス………本校指定のソックスに限る。
2女子
・上着(冬季)…本校指定のもので、購入後加工しないこと。胸には校章をつけること。
(夏季)…本校指定の半袖ブラウス、及び夏季ベストを着用すること。
・ベスト………本校指定のもので、必ず着用すること。
・ブラウス………本校指定のものを着用すること。裾はスカートの中に入れること。
・スカート………膝の中心が隠れる程度の長さとする。購入後は加工しないこと。
・ネクタイ………夏季は式典時・学校行事(定期考査を含む)及び必要に応じて着用する。また冬季には必ず着用すること。
・ソックス………本校指定のソックスに限る。
(2)運動着
・本校規定のものとする。その他の運動着は認めない。
(3)履物
・黒または茶の革靴、または運動靴とし、華美でないものとする。
・ブーツ(下駄箱に入らないもの)は禁止する。
・校内上履きは本校指定のものでその他は禁止する。
(4)オーバーコート類
・派手でなく端正なものを着用する。なお、教室内でのオーバー、ジャンバーの着用は禁止する。
(5)その他
・ストッキングは派手でなく端正なものを着用する。(式典時は着用しない)
・ベルトは黒、茶色など派手でない単色のものを必ず着用すること。なお、華美な装飾を施したものは着用しない(バックルも含む)。
・制服を着用せずに、本校規定の冬用セーター以外のカーディガン・セーター、またはパーカー類を着用することは禁止する。
・アクセサリー(ピアス、ネックレス、指輪等)は禁止する。
・眉毛の加工や化粧、マニキュア、カラーコンタクト等は禁止する。

5.頭髪

1男子
・高校生らしい清潔端正なものとし、就職活動及び進学試験を受けられるような状態にする。
・前髪(もみあげより前の髪)は眉毛にかからない程度の長さとし、後ろ髪は学生服の詰め襟(夏季はシャツの襟)よりも下に伸びないようにする。もみあげは耳たぶより下にならない程度とし、もみあげや前髪を耳にかけることは禁止する。鬢(サイドライン)はこめかみよりも長くならないようにする。
・つけ毛、整髪料は禁止する。
・パーマ、縮毛矯正、アイロン等による加工及び染毛は禁ずる。
2女子
・高校生らしい清潔端正なものとし、就職活動及び進学試験を受けられるような状態にする。
・つけ毛、整髪料は禁止する。
・パーマ、縮毛矯正、アイロン等による加工及び染毛は禁ずる。
・前髪は前髪の先端が眉にかかる程度までの長さとする。

6.校内生活

(1) 生活時間
1 定められた時間にしたがって行動する。
・登校…… 8時 30分まで
・下校…… 18時 00分まで
上記時間を越えて活動する場合は許可を得ること。
2 登校後の外出は認めない。急用の場合は、外出許可証をもらうこと。
(2) 遅刻、早退、欠席、忌引について
1 遅刻者は、指導部からの入室許可証の交付を受け、 HRT又は授業担任に提出してから席に着くこと。
2 早退するものは、 HRTに許可を得ること。登校後は速やかに保護者連署の早退届を出し許可を HRTに提出しなければならない。無断早退はしてはならない。
3 欠席、欠課は、事前に必ずHRTに保護者が連絡すること。
4 学校の用務、部活動の大会出場、その他校長が授業に出席しなくともよいと認めた場合は公欠となる。ただし、事前に必ず許可を得ること。
5 葬儀等のため授業に参加できない場合は、保護者からHRTに連絡があった場合に限り忌引として扱う。なお、忌引とする日程は次のとおりとする。父母 7日、樋父母・兄弟鐘妹3日、會握父母・伯叔父母1日。
(3) 印刷物、機関誌等について
これらの物を作成、配布する場合は指導部の許可を受けなければならない。また、掲示を行なう場合、掲示場所、内容、掲示者氏名を指導部に届出て許可を得なければならない。

7.校外生活

校外においては常に高校生としての品位を保持し、各自の行動が良い校風の現れであるよう心掛ける。
(1)学校外主催の諸催しに参加する者は、部顧問又は指導部に届け出ること。
(2)校外団体に参加する者は、部顧問又は指導部に届け出ること。
(3)アルバイトをするときはその事由を明らかにし、指導部に届け出て保護者の責任のもとで行う。但し、居酒屋等や21時以降のアルバイトはしてはならない。成績不良者のアルバイトは禁止する。
(4)外出には必ず家庭の許可を得ること。特に夜間の外出は慎むこと。なお、深夜(夜10時から翌日の朝5時までをいう)の外出は、福島県青少年健全育成条例による補導の対象となる。
(5)盛り場や地方条例で禁止されているような場所(18オ未満の立入禁止の喫茶店、映画館、遊技場)及び風紀上好ましくない場所には絶対立ち入らないこと。
(6)喫煙、飲酒、賭事、薬物乱用など、青少年健全育成条例で禁止されていることは絶対にしてはならない。
(7)無断外泊は禁止とする。
(8)登下校の際は公衆道徳を守ること。

8.交通関係心得

(1)自転車通学
1自転車通学しようとする者は、願い出により、学校長の許可を得なければならない。
2自転車通学者は、学校で配布する学校名のステッカーを貼付しなければならない。
3自転車通学者は自転車保険に入ることが望ましい。
(2)自動車教習所通学・免許取得について
1自動車教習所に通学しようとする者は申請により、学校長の許可を得なければならない。ただし、学業成績不振者については許可しない。
2自動車教習所への通学は、第3学年2学期末考査終了時からとする。
3学校生活における自動車免許取得のための勉強は禁止する。自動車教習所に通うための欠席、遅刻、早退は厳禁とする。
4自動車免許取得後は、速やかに自動車運転免許取得届を提出すること。
5高校に在籍中は運転してはならない。
(3)在学中の原付免許・自動二輪免許の取得は認めない。
(4)事故発生時
事故発生の際は速やかに学校に連絡しなければならない。

9.長期休集中の校外活動

(1)旅行、登山、キャンプについては、指導部に届け出ること。なお、冬山登山は禁止とする。
(2)同級会、集会を行なう場合には、指導部に届け出ること。
附則
1.この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2.平成26年4月1日、一部訂正施行
3.平咸29年4月1日、一部訂正施行

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