情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
アルバイトに関する規程
- アルバイトは、原則として認めない。
ただし、やむを得ない事情がある場合は指定の書類をクラス担任及び生徒指導部に提出し、許可を得なければならない。 - やむを得ない場合とは、学費の支弁が困難でアルバイトをしなければ学業を継続できない場合や、進学や就職のために積み立てをしなければならない場合、その他公共の福祉に貢献する場合等である。
- アルバイトの許可申請手続きは、次のとおりとする。
- クラス担任に申し出、生徒指導部から「アルバイト許可申請書」を受け取る。
- 事業主から。「アルバイト受け入れ承諾書」の部分に記入、捺印してもらう。
- クラス担任を通して生徒指導部へ提出
- アルバイト許可期間は、当該年度の 3月 31日までを最大とする。
- 次のような業種は、いかなる理由があろうとも許可しない。
- 酒類を提供することを主目的とする飲食店
- 遊戯場や風俗営業店
- 危険を伴う事業所
- その他、学校が不適切と判断した業種
- アルバイトの終了時刻は午後 9時を越えてはならない。
- 長期休業中に行うアルバイトは、別途申請すること。
- 許可された期日を過ぎた後も継続する場合には、再度上記の 3に従って申請する。