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【千葉】小見川高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

千葉県立小見川高等学校校則

第1章 総則

(趣旨)
第 1条 この校則は、県立高等学校管理規則(昭和54年千葉県教育委員会規則第 1号)第 2条
の規定に基づき、千葉県立小見川高等学校(以下「学校」という。)の運営に関し、必要な事
項を定めるものとする。
(課程・学科及び生徒定員)
第 2条学校の課程・学科及び生徒定員は、県立高等学校管理規則別表のとおりとする。
(通学区域)
第 3条 通学区域は、公立高等学校通学区域に関する規則(昭和49年千葉県教育委員会規則第9号)の定めるところによる。

第 2章学年・学期及び休業日

(学年及び学期)
第 4条 学年は 4月 1日に始まり、翌年 3月31日に終わる。学年を分けて次の 3学期とする。
第 1学期 4月 1日から 7月31日まで。
第 2学期 8月 1日から12月31日まで。
第 3学期 1月 1日から 3月31日まで。
(休業日)
第 5条休業日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 県民の日を定める条例(昭和59年千葉県条例第 3号)に規定する日 (6月15日)
(4) 学年始め休業日 (4月1日から 4月5日まで)
(5) 夏季休業日 (7月21日から 8月31日まで)
(6) 冬季休業日 (12月24日から翌年 1月6日まで)
(7) 学年末休業日 (3月25日から 3月31日まで)
(8) 臨時休業日(入学学力検査実施日及び必要に応じ校長が定める日)

第3章 教育課程及び成績評価等

(教育課程)
第 6条教育課程は別表のとおりとする。
(授業時数等)
第 7条 各教科・総合的探究の時間及び特別活動の指導時間数(以下「授業時数」という。)及
び授業時間表は別に定める。
(科目の履修の認定)
第 8条 学校の定める指導計画に従って受けた授業時数が学年の授業時数の 3分の 2以上の生徒
について、科目の履修を認定する。ただし、特別の事由がある場合には、別に定めるところによ
り、補講その他適切な指導を実施し、その時数を授業時数に算入することができる。
(単位の修得の認定)
第8条の 2 前条の規定により履修を認定された科目の成果が、教科及び科目の目標から見て満足できると認められる生徒について、学年末に単位を修得したことを認定する。ただし、必要がある場合には、単位修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
2.単位の修得を認定した者で必要がある者に対しては、請求に応じて、単位修得証明書又は成績証明書を交付する。
(原級留置)
第9条 各学年の課程の修了を認めることができないと判定した生徒、その他進級させることが
教育上不適当である生徒は、原学年に留め置くことができる。
(卒業の認定等)
第10条 所定の教育課程を修了したと認めた生徒については卒業を認定する。
2.卒業を認定した生徒に対しては、卒業証書(別記第 1号様式)を授与する。
第11条 卒業又は修了を認定する時期は 3月とする。ただし、留学した生徒にあっては、卒業に必要な単位の修得を認定された時点とする。

第4章入学及び退学等

(入学資格)
第12条 学校に入学(他の高等学校からの転入学を除く。以下同じ。)することのできる者は、
中学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者又は次の各号の一に該当する者とする。
(1) 外国において学校教育における 9年の課程を修了した者
(2) 文部科学大臣が認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(3) 文部科学大臣の指定。(昭和23年文部省告示第58号)した者
(4) 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験により、中学校を卒業した者と同等以上
の学力があると認定された者
(5) 校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(編入学)
第13条 第一学年の途中又は第二学年以上に入学することのできる者は、相当年齢に達し、校長が当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認めた者とする。
2.前項による認定を行うに当たっては、当該学年に在学する者に相当する程度の学力検査を行わなければならない。
第14条 入学又は他の高等学校から転入学を志望することのできる者は、第 3条に規定する通学区域内に居住する者及び入学又は転入学後、区域内に居住する者とする。
(志願手続)
第15条 入学志願者は所定の入学願書を、出身(在籍)中学校長等を経由して校長に提出しなければならない。
(入学の時期)
第16条 入学許可の時期は学年始めとする。
(入学の手続)
第17条 入学を許可された生徒の保護者は、入学の日から 7日以内に、保証人と連署した誓約書(別記第 2号様式)を校長に提出しなければならない。
(欠席)
第18条 病気その他やむを得ない事由により欠席しようとする生徒は、欠席届(別記第 3号様式)を校長に提出しなければならない。ただし、病気のため、引続き 7日以上欠席しようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。
(留学)
第19条 外国の高等学校に留学しようとする生徒は、入学許可証明書等留学を証するに足る書類
を添え、留学願(別記第 4号様式)を校長に提出しなければならない。
2.前項の規定により、許可を受けて留学した生徒は、留学が終了したときは、留学終了届(別記第 5号様式)を校長に提出しなければならない。
3.許可を受けて留学した生徒が、外国の高等学校で履修した単位の修得の認定を希望する場合
は、単位修得証明書等外国の高等学校における履修を証するに足る書類を添え、単位修得認定
願(別記第 6号様式)を校長に提出しなければならない。
4.許可を受けて留学した生徒が、留学の期間を変更しようとするときは、変更を証するに足る書類等を添え、留学変更願(別記第 7号様式)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(休学)
第20条 病気その他やむを得ない事由のため、 3月以上出席することができない生徒は、医師の診断書等その事由を証するに足る書類を添え、休学願(別記第 8号様式)を校長に提出しなければならない。
2.休学の期間は 3月以上 1年以内とする。ただし、校長が必要と認めたときは、その期間を延長することができる。
(休学の取消し)
第21条 休学の許可を受けた後 3月までにその事由がなくなったときは、医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え、休学取消願(別記第 9号様式)を校長に提出しなければならない。
(復学)
第22条 休学中の生徒が、その事由がなくなったことにより復学しようとするときは、医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え、復学願(別記第10号様式)を校長に提出しなければならない。ただし、休学の許可を受けた後 3月までの間は、復学を願い出ることはできない。休学期間の満了後 1月を経過して、復学又は退学の手続をしない生徒については退学を命ずることができる。
(転学)
第23条 他の高等学校へ転学を志望する生徒は、転学願(別記第11号様式)を校長に提出しなけ
ればならない。
他の高等学校から転入学を志願する者は、在学証明書及び成績証明書を添え転入学願(別記第13号様式)を校長に提出しなければならない。転入学を許可された生徒については、第17条の規定を準用する。
(退学)
第24条 退学しようとする生徒は、退学願(別記第14号様式)を校長に提出しなければならない。
(再入学)
第25条 退学した者が退学後 2年以内に再び入学を願い出たときは、事由により、入学学力検査
を行うことなく、退学当時の課程の原学年以下の学年に入学を許可することができる。
2.前項の規定により再入学を許可された生徒については、第17条の規定を準用する。
(忌引等の取扱い)
第26条 生徒が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。
(1) 忌引。
(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止。
(3) 暴風、こう水、火災その他の非常変災による事故。
(4) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める場合。
2.前項の規定により、欠席の取扱いをしない日数は、前項第 1号に掲げるものにあっては父母について 7日、祖父母又は兄弟姉妹については 3日、曽祖父母又は伯叔父母については 1日とする。ただし、葬儀のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。
3.第一項第 2号から第 4号までに掲げるものにあっては、その都度必要と認められる日数とする。
4.忌引により欠席した生徒は、忌引届(別記第15号様式)を校長に提出しなければならない。

第5章保護者及び保証人

(保護者及び保証人)
第27条 保護者は、生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人又は後見人の職務を行う者)とする。ただし、成年に達した生徒に対しては、これに準ずるものとする。
第28条 保証人は、独立の生計を営む成年者で、学校に対して保護者とともに生徒に関する一切の責任を負うことができる者の中から、保護者が選定するものとする。
第29条 校長は、保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させるものとする。
第30条 保護者は、本人、保証人又は生徒が転居又は氏名変更をした場合には、速やかに校長に届け出なければならない。
第31条 生徒の保護者又は保証人が変更したときは、改めて誓約書を提出しなければならない。

第 6章授業料及び入学料等

(授業料等)
第32条 授業料、入学料の額及び納入の時期等は、使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条
例第 6号)の定めるところによる。
(授業料の徴収)
第33条 休学を許可された生徒の授業料は、休学許可のあった翌月分から休学期間満了の前月分
まで徴収しないものとする。この場合において、休学を許可された日が月の初日に当たるとき、
又は休学期間満了の日が月の末日に当たるときは、当該月分の授業料は徴収しない。
第34条 他の高等学校へ転学する生徒は、転学する月分の授業料を納入しなければならない。
2.他の県立の高等学校から転入学した生徒については、転入学の日が月の初日の場合を除き、転入学を許可された月分の授業料は徴収しない。
(滞納生徒の処置)
第35条 授業料を滞納中の生徒に対しては、’校長は事由により出席停止を命ずることができる。
2.授業料の滞納が 3月を越える生徒に対しては、校長は、退学を命ずることができる。
(授業料の減免)
第36条 災害、その他特別の理由により授業料の減免を申請しようとする生徒は、所定の授業料
減免申請書を校長に提出しなければならない。

第 7章賞罰等

(表彰)
第37条 学業、人物その他について優秀な生徒に対しては、別に定めるところにより表彰するものとする。
(懲戒)
第38条 教育上必要がある生徒に対しては、別に定めるところにより、懲戒処分を行うものとする。
2.懲戒処分は退学、停学及び訓告とする。
(き損の弁償)
第39条 校舎及び校有物をき損し又は亡失した生徒に対しては、別に定めるところにより、その全部又は一部を弁償させるものとする。

第 8章雑則

(文書の経由)
第40条 生徒が校長に提出する文書は、すべて担任教員を経由しなければならない。
第41条 この校則施行上必要な細則並びに生徒の管理及び指導等に関する規定は校長が別に定めるところによる。

附 則
この校則は平成25年 4月 1日から適用する。

生徒心得

本校生徒は、高校時代が人間形成に及ぽす重要な意義を十分にふまえ、千葉県立小見川高等学校生徒としての自覚と誇りをもって、健全な心身の育成に努めなければならない。特に学校生活全般にわたり、各人が高校生としてふさわしい自覚と態度を常に堅持し、良識に支えられた有意義な高校生活をおくるように十分留意すべきである。次に日常の学校生活全般にわたるきまりを掲げる。

1 学 習

(1) 学生の本分は学習にある。常に真理を追究し、理知に富んだ真摯な態度で授業にのぞむ。
(2) 授業は集中して学習に取り組み、授業中の入室・離席等は教科担任の了解を得て行う。
(3) 自習時間の場合も、許可した場合以外は教室外に出ないで静かに学習し、隣室の授業に
迷惑をかけてはならない。

2 登校・下校

(1)朝は 8時45分までに登校する。特に遅刻をしないよう注意する(遅刻した場合は、職員室の遅刻カードに記入する)。
(2)病気等で欠席、遅刻、早退する時は、朝 8時30分までに保護者が学校に届け出る。
(3) 始業時刻から終業時刻までは外出を禁止する。やむを得ず早退または外出をしなければならない場合は、 HR担任、副担任または学年主任の許可を得る(外出する場合は、職員室の外出届に記入する)。
(4) 放課後、定められた時刻以降残る場合は、関係職員の許可を得る。
(5)登下校中に事故が発生した場合は、直ちに学校に連絡する。
(6) 土曜日・日曜日・祝日・学校閉庁日は、原則として登校を禁止する。ただし部活動等で登校する場合は、あらかじめ学校の許可を受け、関係の職員が付いていることを必要とする。
(7) 登下校は、交通規則を厳守し、正門を通る。なお、自転車通学者は以下の点に注意する。
① 自転車登録用紙を提出し、本校所定のステッカーを購入する。
②本校所定のステッカーを添付し、記名する。
③所定の場所に整頓して置き、ワイヤーなどの鍵も使い、必ず 2重に鍵をかける。
④二人乗り、無灯火走行、並走をしない。
⑤傘差し運転をしない(雨合羽を着用)。
⑥スマートフォン・携帯電話・ヘッドホン等は使用しない。
⑦交通ルール・交通マナーを遵守する。
(8) 保護者の送迎は城山公園駐車場で乗降する(校門付近で乗降しない)。

3 礼儀作法

礼儀作法は品格の表現であり、常に礼を失することがないよう心がける。

4 健康管理および環境整備

(1) 生徒は積極的に身体の鍛練に努めるとともに、保健衛生に十分留意して、健康で正しい生活を送るよう努力しなければならない。
(2) 常に美しい学習環境が維持できるよう、教室内外の整理整頓を心がけ、所定の区域の清掃は入念に行う。

5 部活動・同好会

(1) 部活動には進んで参加する(第 1学年の 1年間は、文化・運動いずれかの部・同好会に必ず加入する)。
(2) 部室は、部員が更衣のために利用し、それ以外の時は施錠しておく c なお、貴重品の管理を徹底する。
(3) 他校部との交渉や対外試合、見学視察旅行等は、あらかじめ所定の様式により学校長に願い出て許可を受ける。
(4) 定期考査期間中およびその前 5日間(休日を含む)を部活動停止期間とし、原則として部活動を中止する。
(5)部活動は原則として夏は18時30分頃、冬は18時頃までとする。
(6) 合宿は「合宿規定」による。
(7) 退部は部活動顧問の了解を受ける。

6 交友関係

(1) 交友関係は、常に相手を尊重し、お互いを高めあう関係を保つように心がける。

7 所持品

(1) 所持品(衣類・教科書類・履物等)には記名する。
(2) 所持品の管理は各自が責任を持つ。不必要な金品は持参しない。
(3) 生徒間の金銭の貸借、物品の売買は禁止する。
(4) 紛失・盗難・拾得の場合には、直ちに担任を通じて生徒指導部に届け出る。

8 校内生活

(1) 校内の施設、校具ならびに教具等を使用する場合は丁寧に扱い、誤って破損した場合は、関係職員に申し出て指示を受ける。場合によっては弁債の責任を負う。
(2) 所属の教室、および部室以外の場所を使用する場合は、あらかじめ関係職員に申し出て許可を受ける。
(3) 目的の如何を問わず、募金又はそれに類する行為をする場合は学校長の許可を必要とする。
(4) 日常の指導として、規定に違反した場合は、指導カードを発行し指導する。
1頭髪規定に違反し、注意(指導)を受けた場合、指導カード(黄色)を発行し指導する。原則として、注意(指導)された日の翌日までに改善することを基本とする。
・改善されない場合 → 学年主任注意
・さらに改善されない場合 → 生徒指導部長注意
・さらに改善されない場合 → 特別指導(職員の指導に従わない行為)
※違反を繰り返し、指導カード(黄色)が累積した場合は次のように指導する。
・指導カード 3枚 → 学年主任注意(保護者同席)
・指導カード 4枚 → 生徒指導部長注意(保護者同席)
・指導カード 5枚 → 特別指導(保護者同席) ※以後 3枚毎に特別指導
2服装規定違反〔ワイシャツ裾出し、ボタンの開放し、腰バン、短いスカート、違反靴下の着用、カ
ーディガン・トレーナー・パーカー等の着用、その他の服装規定違反、及び着こなし方不良の場合〕校内規定違反(授業の妨害や態度が悪い場合、授業中の携帯電話等の使用、化粧、ピアス、アクセサリーの着用、ゲーム・漫画本・雑誌・ガム・キャンディ等の持ち込み〕
交通規定違反(自転車の二人乗り等)

上記の場合は、指導カード(白色)を発行し指導する。
※違反を繰り返し、指導カード(白色)が累積した場合は次のように指導する。
・指導カード 3枚 → 学年主任注意(保護者同席)
・指導カード 5枚 → 教頭注意(保護者同席)
・指導カード 8枚 → 特別指導(保護者同席)
※指導カード 4、 6、7枚は生徒指導部長注意
※化粧は、その場で直ぐ落とす。
※授業中に携帯電話等を使用した場合は、その場で終日預かることとする。
※カーディガン・トレーナー・パーカー等を着用している場合や、ピアス(透明シリコン含)、指輪、ネックレス{貴金属類)等をつけている場合も、同様とする。

9 その他

(1) 望ましくない場所(風俗・アルコール・ギャンブル等風紀上問題のある場所)には出入りをしない。
(2) 飲酒・喫煙行為は厳禁とする。薬物等には絶対に手を出さない。

生徒規定

1 ホームルーム

1 HRには学級委員として、会長、副会長、書記、会計および評議委員をおく。
2 会長は評議員を兼ね、学級の代表として学級活動の中心となって活動する。
3 副会長は評議員を兼ね、会長の補佐役として会長と共に学級活動の中心となって活動する。

2 HR日直

学級日誌の記入および、教室の環境整備(窓の開閉、黒板ふき、ごみの始末等)を行う。

3 会合および掲示出版

1 校内外において、各種の生徒集会を催す時は、学校の許可を受ける。
2 外部団体に加入する場合は、事前に学校に届け出る。
3 印刷物の発行、配布、掲示等の場合は、学校の許可を得て行う。

4 諸届・願い

1 願書および届誉は全て所定の様式に従い、 HR担任を通じて学校長に提出する。
2 疾病のため欠席が 1週間以上に及ぶ場合は、医師の診断書を添えて届け出る。
3 自宅以外より通学しようとする者は、学校に願い出て許可を受ける。
4 病気、その他やむを得ない事故のため、 1週間以上体育等を見学しようとする者は届け出る。ただし、病気の場合は医師の診断書を添える。
5 入学試験または就職試験のため欠席しようとする者で、予め届け出た者に限り受験期間および往復に要する最小限度の日数は公欠とする。

5 服装規定

1 常に簡素、清潔で華美を避け、流行にとらわれない服装を心がける。
(男子)
(1) 制服(オリジナルひよく型詰襟学生服) (10月1日~ 5月31日)
ア 上 衣 ●前ボタン 5個、袖ボタン左右 2個ずつ(学校指定のもの)
イ ズボン ●普通型(学校指定のもの)
ウ Yシャツ ●標準型(学校指定マーク入りのもの)
◎夏季服装 (6月1日~ 9月30日)
学校指定の Yシャツまたはポロシャツとする(正装時はYシャツを着用する)。
(2)靴 ●黒・茶等の単色の普通型革靴、またはスポーツシ ュース
(3) 靴 下 ●白・黒・紺・グレ三の単色で地味なもの(ワンポイント・一本線は認める)
(4) ベルト ●派手な色・柄は避ける
(女子)
(1) 制服(オリジナル 3つボタンブレザー・スカート・リボン) (10月1日~ 5月31日)
ア ブレザー ● 3つボタン型(学校指定のもの)
イ スカート ●チェック柄オリジナル、丈は膝皿上 3cmが基準,(学校指定マーク入りのもの)
ズボン ●普通型(学校指定のもの)
ウ リボン ●標準型(学校指定のもの)
エ Yシャツ ●標準型(学校指定マーク入りのもの)
オ ベスト ●Vネックニットベスト(学校指定マーク入りのもの)
◎夏季服装 (6月 1日~ 9月 30日)
学校指定のYシャツまたはポロシャツとする(正装時はYシャツ・ニットベストを着用する)。
防犯上の理由から登下校時には学校指定Vネックニットベストを着用する。
(2) 靴 ●黒・茶等の単色の普通型革靴、またはスポーツシューズ
(3)靴 下 ●紺色ハイソックス(学校指定マーク入りのもの)
(共通)
(1) 冬季服装時に上衣の下に着るセーターは、学校指定マーク入りのもの(希望購入品)に限る。
(2) 上記以外の特殊なものは着用しない。制服に関しては、別に実物を展示する。
(3) 制服の改造・変形等は認めない。 ※制服の改造・変形等があった場合は、再購入する。
(防寒着・雨具)
華美な色・柄・型は避け、簡素なものとする。学校指定は定めない。
(レザー・ジーンズ・カーディガン・ヨットパーカー・その他学校がふさわしくないと判断したものは不可)
※女子のタイツは防寒用として着用を認め、その際靴下は着用しなくても良い。色は黒。
(その他)
(1) 運動服・体育館シューズ (本校指定のもの)
(2) 上履き(サンダル型) (本校指定のもの)
(3)運動用外用靴 運動に適したものを各自で準備する。
(4) カバン 黒・紺の学生カバン、またはスポーツバック等。

6 頭髪規定

1 (男子)
流行にとらわれない髪型とし、パーマ・染色・脱色・特殊なカットは認めない。長髪の場合は、襟より上の長さとする(ひげ・額のそり込み・眉のカットは認めない)。
(女子)
流行にとらわれない学生らしい髪型とし、パーマ・染色・脱色・特殊なカットは認めない。
(派手な飾り類は付けない。長いものは後ろで結ぶ。)
(共通)
一部だけ極端に長さの違う髪型は認めない。
※頭髪の加工があった場合は、保護者と連携して加工前の状態に戻す。
(その他)
アクセサリー(ピアス・ネックレス・指輪・カラーコンタクト・エクステ等)は一切禁止。
化粧も認めない。

7 交通関係規定

1 自転車
自転車を使用して通学する生徒は、交通規則および千葉県自転車条例を遵守し、自転車に指定のステッカーを付け、盗難防止のため 2重鍵をする。また、指定された自転車駐輪場に駐輪し、校外への放置は絶対にしない。なお、万が一の事故に備え、ヘルメットの着用、賠債責任保険(自転車保険)加入を推奨する。
※安全面から、反射器材の装着、早めのライト点灯を心がけ、スマホや傘差し、二人乗り等の危険運転は絶対にしないこと。
2 原動機付き自転車(原付バイク)
【申請・許可】
次の条件を守ることで原付バイクの運転免許取得および運転を認める。
(1)部活動で通学時間が長くなり、学校から自宅までが遠距離であり、交通機関が極端に不便な地域(一般生徒は片道 9km以上かつ自宅から最寄駅まで 4km.以上、部活動生徒は片道7km以上かつ自宅から最寄駅まで4km以上)から通学する者。
ただし、特別な危険が予測される場合はこの限りではない。
※茨城県在住で自宅より通学を希望する者は特別に許可する。
(2)原付バイク使用は通学のみに限る。私的用事等のための使用はできない(ただし、生徒が家業に従事しなければ、家計維持あるいは就学が困難な場合を除く)。
(3) 上記以外でも特別な理由がある者。
(4)許可申請は各学期末 (7月、 12月、 3月)に行う。ただし、 1年生の申請は 12月からとする。また、申請する学期の欠席・遅刻・早退が合わせて 10回未満であること、更に学期中に特別指導を受けていないこと。
【取得】
(1) 「原付バイク通学申請書」を提出(各学期の申請期間中)する。審査を経て通学基準を満たし、保護者とともに「原付免許取得許可説明会」(各学期末)に参加し、受験許可を得る。
(2) 長期休業中を利用して運転免許を取得すること(※受験許可前や無断免許取得は特別指導となる)。
(3) 登校すべき日に学校を休んで受験・取得してはならない(※特別指導となる)。
【乗り出し】
(1) 免許取得後、直ぐに原付を乗り出してはならない。次学期の始業式後「運転免許証」を提示(コピーをとります)し、 「バイク通学登録書」を受け取り、必要事項を記入し「自動車損害賠償責任保険(自賠責)」の写しとともに提出する(任意保険の加入を推奨)。
(2) 指定された日に乗車登校し、以下の1~6の点検を受け、放課後から正式乗り出しとする。1バイク(スクーター型) 2フルフェイスヘルメット(白) 3グローブ4ジャンパー(白) 5ステッカーを購入し、バイク左側面とヘルメット後頭部の見える位置に貼付する。
6「バイク通学許可証」の交付を受ける。
【通学上の注意】
(1) 常に車両点検を怠らず、道路交通法を厳守し、時間に余裕を持って安全に通学する (8時30分までに登校する)。バイクの貸借は禁止する。
(2) 校地内では事故防止のため徐行し、校舎前の停止線でエンジンを停止させ、指定の駐輪場との間はバイクを押して歩くこと。
(3) 原則として、申請した通学ルート以外は通らない。また、事故防止の観点から通学)レートを外れ、駅や商業地等ヘバイクを押して歩くことはできない。ただし、燃料補給や故障修理の場合を除く。
(4) 部活動申請した者は、以下の a~cによる。
a 引退まで活動を続けず途中で退部した者は、その時点で一般申請となり、距離不足の場合は許可取り消しとなる。
b 引退まで活動を続けた者は、卒業までバイク通学を認める。
c 対外試合等で直接会場や最寄駅までの使用を認める場合がある(顧問に事前連絡する)。
(5) 3年生での自動車教習所への使用を認める場合がある(係へ事前連絡する)。
(6) 上記規定に違反した場合は特別指導の対象となり、バイク通学の取り消し、または通学許可停止等の指導も併せて行う。
3 自動二輪車
特別な場合(就職等)を除き、原則として、免許取得・運転・同乗をすべて認めない。
4 普通自動車
次の条件を守ることで教習所への入所・免許取得を認める。
(1) 進路が決定した者、または進路決定に向け積極的に行動している者。
(2) 教習所への入所は、第 3学年 1学期終業式の翌日(夏休み)からとし、必ず「入所許可願」を提出(毎月 10日、 20日、 30日締め)し、「入所許可証兼受験許可証」の交付(毎月1日、 11日、 21日)を受けた後とする。
(3)授業時間帯の教習は受けられない。定期考査 5日前から考査終了までも同様とする。
(4) 合宿教習は、 3学期家庭学習期間以降とする。
(5) 免許証の取得(受験)は家庭学習期間以後とする。登校すべき日に学校を休んで受験してはならない。
(6) 免許証を取得した後も、在学中は運転することを認めない。
【注意事項】
※上記 (1) ~ (6) に違反した場合(無断入所・無断免許取得・無許可運転等)は、特別指導の対象となる。
※「入所許可証兼受験許可証」は必ず携帯する。
5 保護者の送迎
保護者の送迎は城山公園駐車場で乗降する(校門付近は危険なので乗降しない。城山坂頂上付近での駐停車は道路交通法で禁止されている)。

8 アルバイト規定

アルバイトは特別な事情が無ければ行わないことが望ましいが、必要な場合には下記の[注意事項]を守り、「アルバイト届Jを提出しなければならない。
[注意事項]
1 成績、生活、行動面に問題が無い(欠点所有者はアルバイトを認めない)。
2 明確な目的を持ち、報酬使途が明らかである。
3 風紀上問題のある職種・危険な職種ではない。
4 自宅通勤できる範囲であり、夜 9時までに帰宅する(夜 11時~朝 4時までの未成年者の単独外出は県青少年健全育成条例で禁止されている)。
5 勤務時間は、平日は 3時間以内、休日は 8時間以内とする。
6 アルバイトにおけるバイク・車の使用は認めない(アルバイト先への移動も同様とする)。
7 アルバイト期間中の事故等は、本人と保護者で責任を持ち、速やかに学校へ連絡する。
8 アルバイト先の変更など「アルバイト届」の内容に変更があった場合は、速やかに学校へ連絡し、再度「アルバイト届」を提出する。
9 定期考査 5日前より考査終了まで、アルバイトを停止する(部活動停止期間と同じ扱い)。
10 1年生は 2学期以降とする。
11 その他、特別な事情のある場合は係に申し出る。
※ 学校生活に問題が生じた場合や[注意事項]を逸脱した場合は、学年主任注意(保護者召喚)の他、アルバイトの中止や停止等の特別な指導を行う。

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