千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
華美に流れず,質素・清潔を保ち,品位を失わず、匝高生たる面目を示するものであることを自覚したい。なお,登・下校の際も定められた制服であること。
服装
男女共通服装規程
ア 制服の上着に,校章及び HR章を男子は襟(右襟 校章),女子は左胸に付ける。
イ 履物は,黒もしくは茶の靴とする。華美でなければ,運動靴・スニーカーでもよい。エナメルの靴・下駄は禁止する。上履きは,本校指定のスリッパとする。
ウ 靴下は,白・紺を基準とし,華美でないものとする。冬は,肌色または黒のストッキングの着用を認める。(ルーズソックスは不可)
工 頭髪は,質素・清潔を保ち,品位を失わないものとする。パーマ・脱色・染色などの加工は禁止する。
オ コート,ジャンパー類は,学生らしい華美でないものを着用する。色は紺・黒・ベージュ・白・灰色の無地とする。パーカーは不可とする。室内での着用は,原則として禁止する。
力 止むを得ず規程外の服装をする場合には,事前に HR担任の許可を受ける。
男子服装規程
・上着…黒色無地,標準型の詰襟学生服で,襟章を付ける。
ア 身頃丈は,腕を伸ばした平常姿勢で裾を握ることのできる長さとし,短いものや長いものは禁止する。
イ 襟の高さは4cmを基準とし,ハイカラーやローカラーは禁止する。
ウ ボタンは,本校指定のものを身頃に 5個,袖あきみせに 2個付ける。
エ ポケットは,左胸に水平箱型ポケット両脇下に水平蓋付ポケットを付ける。
オ 裏地の派手なものは禁止する。
・ズボン…上着と同色・同素材,標準型の学生ズボンで,ベルトを用いる。
ア 型は,ノータックもしくはワンタックの自然なストレートとする。裾は,シングル・ダブルのいずれでもよいが,ダブルの折り返しは, 3~4cmを基準とする。
イ 裾巾は, 22~23cmを基準とし,必要以上に裾を細くしたり,大腿部を太くしたりしたものは禁止する。
・シャツ…白色無地のワイシャツ又は,開襟シャツとし,左胸に布製校章を縫い付けて着用する。
女子服装規程
・上着…紺色無地,シングル打合せとし,胸章を付ける。
ア 上着丈は,背丈+18cmを基準とし,短いものは禁止する。
イ 襟は剣衿とする。
ウ ボタンは,紺色無地の足付きを身頃に 2個,袖あきみせに 2個付ける。
工 ポケットは,左胸に箱ポケット,両脇下にフラップポケットを付ける。
・スカート…上着と同色・同素材のベルト付スカートとする。
ア 箱ひだとし,ひだの数は 28本を基準とする。
イ 丈は膝の下とし,限度を床上30cmとする。
・ベスト…上着と同色・同素材,シングル打合せとする。
ア 襟ぐりは, v字型とする。
イ ボタンは,上着と同じものを 3個付ける。
ウ ポケットは,左胸に玉縁ポケットを付ける。
・スラックス…上着と同色・同素材とする。
ア ループは, 6~8本とする。
イ 脇ポケット,縦または斜めポケットとする。
ウ 裾は,シングル靴ずれ防止付き,幅 20cm程度とする。
工 膝裏は,膝当て付きとする。
オ 前ダーツまたはタック入りとする。
・ブラウス…白色無地のワイシャツ又は,開襟シャツとし,左胸に布製校章を縫い付けて着用する。
・ネクタイ…学校指定のものとする。上着を着るときは,必ず着用する。
4 その他…次の項目を遵守すること。
ア ヘアーアクセサリーは華美でないものとする。
イ 次のものは禁止する。化粧・ピアス・色付きリップクリーム・爪磨き・マニュキュア等
校内生活
生徒の本分は学業である。常に規律正しい生活によりその目的の達成に努めること。
1 遅刻をしないように努めること。登校後は無断で校外に出てはならない。
2 理由なく授業を欠課してはならない。
3 校舎や校具は大切に取扱い,万一誤って破損・亡失した時は,直ちに担任または係の職員に届け出ること。また,許可なく定位置を変更しないこと。
4 食事は定められた時間に, HRまたは食堂ですること。
5 身体に異常のあるときは,申し出て保健室で指導を受けること。
6 校舎内を明る<美しくし,常に学習しやすい良い環境を作るよう努めること。
7 下校時刻は,午後 5時とする。ただし,指導教諭がいる場合はその限りではない。
8 欠席・欠課・遅刻・早退等の場合は,必ず担任に連絡すること。
9 部室への出入りは,朝の HR前,及び放課後とする。
10 自動販売機の利用は,朝の HR前,休み時間,および放課後とする。
校外生活
校外にあっても常に匝高生であることを忘れずに行動すること。
1 不健全な場所への出入りは,十分慎むこと。
2 夜間の外出をしないこと。止むを得ない場合は家族(保護者)と同伴すること。
3 外泊は,原則として禁止する。
止むを得ず外泊する場合は,必ず家族(保護者)に行く先・その他を断ること。
拾得物
1 拾得物があった場合は,係職員に届け出ること。
2 落とし主不明のものは,係職員が 1年間保管し,その後処分する。
その他
学校生活を快適なものにするように努め,お互いに次のことを守ること。
1 所持品には必ず HR・ 氏名を明記すること。また,生徒としての品位を傷つけるような物品を持たないこと。
2 金銭については特に注意し,大金を所持しないこと。止むを得ず持参した場合には,担任に保管を依頼すること。また,友人間の貸借は絶対にしないこと。
3 生徒会・委員会・部活集会・クラス会などの催しには,顧問・担任を通して学校に届け出ること。
4 いかなる問題の解決にも絶対に暴力に訴えないこと。
自転車通学について
1 自転車係よりステッカーを購入し,後方よりよく見える場所に貼付すること。
2 校内では,指定の駐輪場に止めること。
3 日常的に点検・整備を心がけ,自転車係より指定された自転車点検を受けること。
4 校門前の坂は,自転車を降り,押して下ること。
バイク通学について
バイク通学許可基準
1 原則として自宅から学校までの距離が 8km以上あり,交通不便(最寄り駅から 5km以上)なもの。
2 電車通学生徒で自宅から最寄り駅まで 5km以上あり,バス・自転車を利用している者は最寄り駅までの利用を許可することもある。
3 排気量50cc以下のバイクであること。
4 その他,上記の事項と照らし合わせて,部活動・家庭の事情などで止むを得ないと認められた者。
5 基本的生活習慣の身についている者。
6 成績不振でない者。
7 学年指導以上の特別指導がない者。
許可方法
1 許可基準にしたがって,バイク通学を希望する者は,保護者および HR担任の同意を得て,生徒指導部へ許可申請をする。
2 許可申請のあった者に対して,安全指導係を中心に生徒指導部で協議・決定し,学校長が許可する。
3 許可申し渡しは,保護者同伴で行う。
4 許可された生徒は,安全指導係に届け出て登録をすること。
5 許可された生徒は,必ず学校指定のステッカーを指定された場所に貼付すること。
6 許可者で,バイクを換えた者は安全指導係に届け出て,指示を受けること。
7 許可申請は, 1 0月と 3月の 2回とする。(書類提出は 9月と 2月)
更新手続きは毎年 4月とする。
その他
許可された生徒は,次の事項を遵守すること。
1 朝 8時20分までに登校すること。
2 交通ルールを遵守すること。
3 登下校および許可基準に定められた必要な場合以外乗らないこと。
4 貸し借りは厳禁である。
5 実技講習には,必ず参加すること。
6 任意保険に加入し,写しを提出すること。
7 学年指導以上の特別指導を受けたときや,上記のことを遵守できない場合は,停止また取り消しとする。
準中型・普通運転免許取得について
(1) 卒業後に運転免許証を有することが必要な場合のみとする。
(2) 準中型及び普通運転免許の取得のみ認める。
(2) 自動車教習所入所届けを学校へ提出し,就職が内定した者は第 4回定期考査終了後,進学先決定者は家庭学習期間より自動車教習所入所に入所できる。
(4) 免許証の取得は卒業式後とする。
アルバイト規定
(1) 長期休業中において,次の条件を満たす場合は許可する。
1 保護者の責任下のあること。
2 経済的理由のあること。
3 基本的生活習慣(欠席・遅刻・早退が少なく,服装・頭髪に乱れがない等)が身についていること。
4 夏季休業中は第 2回考査で各科目の平均点の二分の一以下の科目がない者。冬季休業中は前期成績,学年末・学年始め休業中は学年成績で 30点未満の科目がない者。
5 実施日数は,休業期間の半分以下の日数であること。ただし,冬季休業中の郵便局での実施日数については別に考慮する。
6 1日の労働時間は 8時間以内とし,終業時間は,午後 7時以前であること。午後 7時から午前 5時までは禁止とする。
7 飲食店および危険を伴う職種でないこと。
(2) 課業中のアルバイトについては,次の条件を満たす場合のみ許可する。
1 保護者の責任下のあること。
2 経済的困窮が著しく,学業の継続に支障をきたす状況であること。
3 基本的生活習慣(欠席・遅刻・早退が少なく,服装・頭髪に乱れがない等)が身についていること。
4 成績について,進級・卒業に支障がないこと。
5 士・日・祝日の労働時間は 8時間以内,平日は週 3 日までとし,労働時間は 4時間以内であること。終業時刻は午後 9時以前で,午後 9時から午前 5時までは禁止とする。
6 飲食店および危険を伴う職種でないこと。
(3) 3年生家庭学習期間中において,次の条件を満たす場合は許可する
1 保護者の責任下のあること。
2 進路先が決定し,卒業に支障がないこと。
3 1日の労働時間は 8時間以内とし,終業時間は,午後 9時以前であること。午後 9時から午前 5時までは禁止とする。
4 飲食店および危険を伴う職種でないこと。
【補足】
・その年度で特別指導(学年指導も含む)を受けた者は許可しない。
・ファーストフード店・コンビニエンスストア・ファミリーレストランなどは許可するが,居酒屋・民宿などは,許可しない。
・その他,特別な事情がある場合は,別途考慮する。
・許可証を常に携帯すること。
各種届・願に関する規定
規定に該当する場合,提出して許可を得る。
(1) アルバイト許可願
(2) 集会願
学校内外において,集会を企画したり,それに参加する場合に提出する。金銭の授受を伴う場合はそれを明記して指導を受けなければならない。
(3) 旅行願
キャンプ・登山・旅行などをする場合提出する。保護者同伴の場合は必要ない。
(4) 学割発行願
(5) 参加届
各種試合・大会等の校外行事に参加する場合に提出する。
(6) 残留届
放課後,遅くまで校内に残る場合,予め提出する。日常の部活動は必要ない。
(7) バイク通学許可願(原動機付き自転車運転免許証取得許可願)
原則として禁止であるから,許可条件に該当するものは,提出して許可を得る。許可された者は運転免許受験許可願を提出しなければならない。
(8) 自動車教習所入所許可願
アルバイト許可願・集会願・旅行願・バイク通学許可願は生徒指導部係で審査した後に許可する。各種用紙は教務室にある。
平 成 23年 11月 29日 一部改正
平 成 29年 11月 29日 一部改正
平 成 30年 11月 29日 一部改正
令和元年 12月 19日 一部改正
令 和 2年 12月 17日 一部改正