千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
松戸国際高校の教育目標を達成するために必要な最小限の生徒の心得を以下に示す。
校内心得
教育目標を達成するための校内における心得を以下に示す。
1 始業時刻は、年間を通じて午前 8時35分とする。生徒は少なくとも、その10分前までには登校するように心掛ける。
2 下校は原則として17時00分までにする。
部活動等における最終下校時刻は、 4月から 10月までは18時50分、 11月から 3月までは18時20分とする。やむを得ずこれ以降学校に残留する場合は関係職員の許可を受けなければならない。
3 欠席があった場合は、生徒手帳の所定の欄に記載し保護者の捺印を得てホームルーム担任に届け出る。ただし、欠席・遅刻・早退があらかじめ明らかな場合は事前にホームルーム担任に連絡し承認を受けなければならない。
4 始業時より終業時まで外出してはならない。ただし、特別の事情がある場合はホームルーム担任等の関係職員の許可を受け、 「外出許可書」を持参して外出する。
5 身分証明書及び生徒手帳は常に携帯する。また、学習活動に不要なものは持参しない。
6 金銭の貸借及び物品の売買は避ける。金品を拾得、又は紛失した場合は、ホームルーム担任又は生徒指導部に届け出る。
7 公共物を破損したとき又は破損を発見した場合は、ホームルーム担任に申し出てその指示を受ける。公共物を誤って破損した場合は、原則として弁償する。
8 生徒主催の集会を行うときは、関係職員の許可を受ける。
9 掲示物を掲示するとき又は出版物(ビラを含む)を配布する場合は、関係職員の許可を受ける。
10 課業以外で学校の施設・設備を使用する場合は、管理責任者の許可を受ける。
11 休日に部活動等で登校するときは、関係職員の許可を受ける。
12 定期考査の 1週間前から考査が終了するまでは、部活動などは中止する。ただし、やむを得ず活動するときは関係職員の許可を受ける。
13 対外活動に参加するときは、関係職員を経て校長の承認を受ける。
14 自転車で通学する場合は、許可を受け自転車の所定の位置にステッカーを貼付する。
15 免許証を必要とする車両を運転しての登校は、いかなる場合も禁止する。
16 各種の届出は別に示した手続きにより届け出る。
校外心得
校外においては、社会の法秩序とマナーを守り松戸国際高校生としての誇りと自覚をもって行動すれば何ら規程を設ける必要はないと思われるが、そのよりどころとしての心得を以下に示す。
1 外泊や夜間の外出は慎むようにしてもらいたい。 (特に午後11時から翌日午前 4時までの外出は県条例により禁止されている。)
2 旅行などを行うときは、あらかじめ「旅行届」を提出しホームルーム担任を経て校長の承認を受ける。
(2) 上衣は、 Yシャツ、開襟シャツ、ポロシャツのいずれかとし色は白とする。ベスト、セーター (V襟型無地を標準とする)を着用してもよい。
3 アルバイトは、家庭学習の意義を重んじる観点から好ましいとは言えない。しかしながら、諸事情によりアルバイトを行う必要がある場合は、ホームルーム担任と保護者、生徒と十分相談し届け出ること。
4 外部諸団体に加入するとき又は外部の行事に参加するときは、関係職員に届け出る。
5 車両の免許証取得について
(1) 3年次第 4回考査終了以前については、原則として免許証の取得は認めない。家業等で必要な場合はホームルーム担任に申し出てその指示を受ける。
(2) 3年次第 4回考査終了後、生徒指導上、特に問題がない場合は普通車、小型特殊、原付にかぎり免許証取得開始(教習所入所)を許可する。
6 事故にあったとき又は本校生徒の事故を知った場合は、直ちに学校に連絡する。
服装容儀の規程
服装容儀全般について
1 華美又は奇異に流れず、常に端正清潔を保持し、礼{義と品位を失わぬように心掛けなければならない。
2 服装容{義の規程は以下のように区分する。
(1) 冬季服装…原則として、 10月1日~5月31日
(2) 夏季服装…原則として、 6月1日~ 9月30日
(3) 移行期間…冬季、夏季の前後には 4週間の移行期間を設ける。
3 服装容{義の規程で許可されているもの(ベスト、セーター、防寒具、帽子等)を着用する場合は、いずれの場合も華美でないものとする。
男子の服装
1 冬季服装
(1) 所定のブレザー(エンブレム入り)、ズボンを着用する。
(2) ブレザーの下はYシャツ、開襟シャツ、ポロシャツのいずれかとし色は白とする。寒い場合はベスト、セーター (V襟型無地を標準とする)を着用してもよいが、登下校の際は、必ずブレザーを着用する。
2 夏季服装
(1) 所定のズボンを着用する。
(2) 上衣は、 Yシャツ、開襟シャツ、ポロシャツのいずれかとし色は白とする。ベスト、セーター (V襟型無地を標準とする)を着用してもよい。
女子の服装
1 冬季服装
(1) 所定のブレザー(エンブレム入り)、スカートを着用する。 (スカート丈は膝が隠れる程度とする。)
(2) ブレザーの下は、 Yシャツ、開襟シャツ、ポロシャツのいずれかとし色は白とする。寒い場合はベスト、セーター (V襟型無地を標準とする)を着用してもよいが、登下校の際は、必ずブレザーを着用する。
2 夏季服装
(1) 所定のスカートを着用する。
(2) 上衣は、 Yシャツ、開襟シャツ、ポロシャツのいずれかとし色は白とする。ベスト、セーター (V襟型無地を標準とする)を着用してもよい。
式典時の服装
1 式典にふさわしい服装を心がける。
2 冬季においては、所定のブレザー、ズボン・スカート、およびネクタイ・リボンを着用するものとし、ブレザーの下は白のYシャツとする。
3 夏季においては、所定のズボン・スカート、および白のYシャツを着用するものとする。
その他
1 靴は通常短靴か運動靴とする。
2 靴下は華美でないものとする。
3 冬季においてはコート・マフラー・手袋・帽子等の着用は認めるが、教室内での着用は禁止する。
4 頭髪は清潔を心がける。男子の栖端な長髪、男女ともパーマネントなどは厳に慎む。
5 指輪、マニュキュア、ピアス、化粧などは厳に慎む。
6 やむを得ない事情により、服装容儀の規程に従えない場合は「異装許可願」をホームルーム担任を通じて生徒指導部に提出し許可を受ける。
7 その他の指導事項については、別途指示する。
生徒のアルバイトについて
生徒は家庭学習の意義を重んじそれに励むべきである。この観点から、生徒がアルバイトを行うことは好ましいとは言えない。しかしながら、諸事情によりアルバイトを行う必要がある場合は、以下の規定を踏まえ学校に届け出をさせる。
1 生徒・保護者・担任と必ず相談をし、以下の点に留意した上で決めるものとする。
(1) 学習を主体とする生徒の立場から、アルバイトは好ましくないことである。
(2) 危険を伴う仕事や、酒類を中心に提供する仕事、その他法律に違反する仕事はしてはいけない
(3) 家庭での学習時間を確保し、学習に支障をきたすことが無いようにする。
(4) 収入はできるだけ保護者に管理してもらう。
2 三者で相談した後、 「アルバイト届」を提出させる。
3 アルバイト中は「アルバイト届出証」を携帯させる。
4 学習成績が下がったり、学校の出欠席に関わったりした場合は、直ちにアルバイトをやめるよう指導する。
5 生徒の無断アルバイトが発覚した場合、当該生徒の HR担任は注意を与えるとともに、上記規定に従いアルバイト届を提出させる。
6 法律に違反するなど問題のあるアルバイトが発覚した場合は、状況に応じて特別指導を課するものとする。