千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
頭髪・服装指導について
きちんとした身だしなみ,挨拶のできるさわやかな京工生徒に先生方及び進路先の方々は期待しています。
年度初めに生徒指導部の先生より話がありましたように,最低限のルールを生徒諸君には,守って貰いたいと思います。男子生徒は,ボタンをしっかりしめる。女子生徒は,リボン・スカートを正しく着用してください。
今年度も月 1回の定例の頭髪服装指導を実施していきます。指導を受けるにあたって本校の指導の基準について理解してもらいたいと思います。また指導日には,生徒諸君全員が指導をパスしてもらいたいと思いますが,中には再指導の必要な生徒もいます。再指導日には必ず直して指導を受けてください。
今年度も再指導において改善の見られない生徒には,家庭への連絡をとり,必要に応じて保護者に御来校いただき,本人を交えて改善策を話し合うことになります。
頭髪・服装規定の詳しい内容は,本校指導部よりクラス掲示してある「本校生徒の頭髪・服装について」や生徒手帳を参考にしてください。ここでは,頭髪・服装の具体的な目安についてのみ記述します。
頭髪規定 | |
男女共通事項 | パーマ・変形(ツーブロック等)・着色及び脱色等は禁止とする |
整髪料(ワックス・ジェル等)はつけない。 | |
男子 | 髪は目にかからないこと。 後ろは直立した状態で詰め襟の半分程度とする。 横は耳の半分程度とする。もみあげは耳の穴を基準とする。 |
女子 | 頭髪は清潔で端正な髪型とする。目にかからないように止めるか縛ること ただし.極端な長髪等は禁止とする |
服装規定 | ||
男女共通事項 | 違反の制服やアクセサリーは卒業まで預かる等の指導を行う カーディガンでの登校を禁止とする | |
男子 | 上着 | 必要以上に長い(短い)ものは禁止とする(直立して手首を反らさず裾がつかめる程度),パーカー禁止 ワイシャツの中は白無地のシャツとする |
ズボン | 裾は引きずらず,切れているズボンはきちんと縫う 極端に腿の幅が広いズボンは禁止とする (つまんで中指が腿に触れる程度) | |
ベルト | ベルトは黒または茶系等のものとする。カジュアル系の穴がたくさん開いているものや装飾品のあるものは禁止とする | |
靴下 | 白・黒・紺の無地で、躁(くるぶし)が隠れる長さ (10cm程度) | |
女子 | 上着 | 上着の丈が短いため,上着からカーディガン等がはみ出さないように注意すること |
スカート | 長さは膝の中心を目安とする |
本校生徒の頭髪・服装について
服装・身だしなみは.その人の心構えや人格を表します。高校生らしい清潔で端正な身だしなみを心がけ.制服,靴,カバン類は本校規定に適したものを使用すること。(生徒手帳 生徒心得参照)
男子
- 頭髪
頭髪は清潔で端正な髪型とする。
(パーマ,リーゼント,変形カット (2ブロック等),茶髪等の着色,脱色は禁止)
長さの目安:髪は目にかからない は耳の夷ん中 モミアゲは耳の穴 1イろは詰め襟の半分 - 制服
- 服装は本校所定の学生服(黒の詰襟)とする。
- 制服の下は,原則として白無地のワイシャツとする。
- 上着については,丈が必要以上に長い(短い),袖ロ・裾がスナップやファスナー等で・開閉できる.詰襟が極端に高い(低い)ものは着てはいけない。
- ボタンは本校制定のものとし,襟章は左に科章,右に校章をつける。
- ズボンは,裾幅や腿の幅が広い(細い)ものは認めない。
- クールビズ期間 (5月 1日から 10月 3 1日まで)は上着を脱いでもよい。ただし,その場合は白無地のワイシャツまたは開襟シャツを着用し,左胸に本校制定の校章をつける。
- 服装は本校所定の学生服(黒の詰襟)とする。
- ワイシャツの下のシャツは白無地とする。
- 靴下は白・黒・紺の無地で,課(くるぶし)が隠れる長さ (10cm程度)であること。
- 靴は黒色か茶色の革靴か運動靴とする。(金属類の飾り付きやエナメル靴,ハイヒール,ブーツ類は履かないこと)
- 鞄を携行すること。形はショルダーバックまたはリュック形でもよい。荷物が入りきらない場合はサブバックを利用してよい。
- 防寒具は、黒・紺・グレー・茶等の単色系であること。華美なものは着用しない。
- 装飾品(イヤリング・ピアス・ネックレス・ブレスレット・指輪・チェーン等)を身につけたり,化粧をしない。
女子
- 頭髪
頭髪は清潔で端正な髪型とする。(パーマ,着色,脱色,極端な長髪等は禁止)目にかかる場合は黒の輪ゴム・ピンで止めること。 - 女子制服
- 制服は上着・スカート又はスラックス・シャツ・リボン・ネクタイとする
- 上着………シングル 2つボタンブレザー,濃紺(ストレッチサージ)
- スカート…… 20本車袈, 1紺 Xグリーン.(ヘリンボンストライプ)
- スラックス……冬用スカートと同じ生地・素材
- ワイシャツ……白無地
- リボン、ネクタイ…リボンはグリーンまたはエンジ。ネクタイの場合はエンジ。
- 校章,科章を左襟に付ける。
- 夏季期間 (6月 1日から 9月 30日まで)は夏制服を着用する。ただし, 5月と 10月は夏制服の着用も可とする。
く夏制服>
①スカート…… 20本車躾, 1ベージュ X 赤(夏タータンチェック)
②ベスト……・ニットベスト,アイボリー
③ワイシャツ……白無地(半袖が望ましい)
④リボン、ネクタイ…リボンはグリーンまたはエンジ。ネクタイの場合はエンジ。 - 夏季期間でも授業中の防寒着として、ブレザーの着用を認める。上着を脱ぐときは,本校制定
のニットベストを着用する。 - スカートの丈は膝の中心とする。極端に短くしたり長くしたりしない。
- 制服は上着・スカート又はスラックス・シャツ・リボン・ネクタイとする
- Vネックセータ・カーデガンは黒・紺・グレー・白・茶系の無地であること。
靴下・靴・鞄・防寒着・装飾品は男子に準じる。
男子制服
- カラーを付ける。(ラウンドカラーも可)
- 校章
- 科章
- 指定ボタン5個
- 裏地は派手な刺繍がないこと。
- 指定ボタン2個。スナップ、ファスナー等で開かないこと。
- 裾の丈は腕を自然に伸ばしてつかめる程度とし、極端に長いものや短いものは違反です。背割れ(サイドベンツ、センターベンツ)はつけない。ファスナー等もないこと。
- ベルト通しの高いものは違反です。
- 大腿部の極端に太いものは違反です
- 裾はストレート、ダブルのどちらでもよい。
- 夏服は白ワイシャツまたは白開襟シャツ
- 夏服用胸章
女子制服
女子冬服
- 校章
- 科章
- リボンは緑色・えんじ色のいずれでもよい。指定ネクタイも可。
- スカートの丈は膝の中心が基準です。
女子夏服
- 校章入
- 夏用ニットベスト
- 夏用スカート
女子スラックス
- ノータック
- 紺×グリーン
- 裾シングル
傘・自転車などは決められた場所に置く。掃除は当番を決めて分担区域を毎日行い、終了後はホームルーム担任または掃除監督の先生に報告する。
10. 会合や会食を行う場合は、あらかじめホームルーム担任、または関係の先生の承認を受ける。
11. 対外試合や外部の集会・催物に参加する場合は、顧問又は関係の先生を通して校長の許可を受ける。
12. 印刷物等を掲示及び配布する場合は、関係の先生(生徒指導部・生徒会)の許可を受ける。
13. 休業日に学校の施設を使用する場合は、事前に顧問又は関係の先生に申し出て、校長の許可を受ける。また、使用後は責任を持って後始末し、顧問又は関係の先生に報告する。
14. 決められた下校時間(平日午後4:15)以後、部活動・補習等で校舎内に残る場合は、顧問又は関係の先生の許可を受ける。
15. 登校後は、授業終了まで校外へ外出してはならない。必要なときは、ホームルーム担任の許可を受ける。
16. 下校時は、教室や使用した場所の戸締まりと消灯を確認する。特に、火気には十分注意する。
17. 学校の内外を問わず事故があった場合は、すぐにホームルーム担任に連絡する。
第2章 校外生活
- 常に本校生徒としての誇りを持ち、公衆道徳を守り、特に服装・身だしなみや言動に気をつける。
- 自宅以外から通学する者は、校長の許可を受ける。
- 交通機関を利用する場合は、その規則に違反しないようにする。
- 無断で外泊したり、午後11時以降の外出はしない。
- 高校生として、ふさわしくない場所には、立ち寄らない。
- 登山・旅行などへ行く場合は「旅行承認願」を提出して、校長の承認を受ける。
- アルバイトは、学業専念の主旨から原則として認めない。ただし、やむを得ず行う場合は「アルバイト承認願」を提出して、校長の承認を受ける。
第3章 交通安全
- 車両の運転免許取得及び運転は原則として禁止する。ただし、特別な事情がある場合と普通免許の取得については、第7章による。
- 自転車で通学する場合は「自転車通学願」を提出し、所定のステッカーを自転車に貼る。また、交通ルールを守り安全運転を心がけ、2人乗り・飛び出し・無灯火運転等は絶対にしない。
- 暴走族などのグループへの加入や、暴走行為への参加・同行は絶対にしない。
第4章 礼儀
- 目上の人に対して、また生徒相互では、常に敬愛の気持ちと親和の情を持って接し、心から礼を尽くす。
- あいさつを心がけ、特に外来客や先生に会ったときは、正しくあいさつをする。
- 始業と終業のときは姿勢を正して礼をする。
- 正しい言葉遣いを心がける。
- 校長室・職員室・事務室・各科研究室等へ入るときは、ノック・礼をして、用件をはっきりと言う。
第5章 服装
- 服装・身だしなみは、人柄や心構えを表します。高校生らしい清潔で端正な服装・身だしなみを心がけ、変形や奇異なものは着用しない。
- 頭髪は常にきちんと整髪し、高校生らしい髪型とする。パーマ・リーゼント・ツーブロック・変形カット・着色・脱色等はしない。また、額にそり込みを入れたり、まゆをそったりしない。(詳細は教室に掲示されている)
- 制服
- 男子制服
ア 標準の学生服(黒色の詰め襟上着とズボン)とし、上着には本校指定のボタンと左襟に科章・右襟に校章をつける。
イ 夏季期間(5月1日から10月31日まで)は、上着を脱いでもよい。ただし、その場合は、白無地のワイシャツ、又は開襟シャツを着用し、左胸に本校の校章をつける。
- 女子制服
ア 本校指定の上着・スカート又はスラックス・リボンタイ又はネクタイとする。
イ 夏季期間(6月1日から9月30日まで)は、夏制服を着用する。ただし、5月と10月は夏制服の着用も可とする。
ウ スカートは、丈を極端に短くしたり、長くしたりしない。
- 男子制服
- 通学用の靴は、黒色化茶色の革靴又は運動靴とする。華美な飾り付き・エナメル靴・ハイヒール・ブーツ・サンダル類は履かない。
- 通学かばんは、手さげや肩かけのバッグ又はリュックとする。ただし紙や布の袋、ポーチは除く。必ずかばんを持参して登校する。
- 華美な装飾品(イヤリング・ピアス・ネックレス・ブレスレット・指輪等)を身につけたり、口紅・マニキュア等の化粧はしない。
- 冬季期間は、通学用に防寒着を着用してもよい。ただし、防寒着は黒・紺・グレー・茶等の単色であること。華美なものは着用しない。
- やむを得ず規定外の服装をする場合は、その理由をホームルーム担任へ申し出て、「異装承諾願」を生徒指導部へ提出し、承認を受ける。
- 頭髪・服装に関する細則は別に定める
第6章 諸届
- 諸届は別記様式により作成して,ホームルーム担任へ提出する。
- 欠席・遅刻・早退する場合は,電話で連絡した後,出校したときに届をホームルーム担任に提出する。
電話連絡時間 8:00〜8:15 - 病気やけが等で, 7日以上欠席する場合は,欠席届に医師の診断書を添えて、ホームルーム担任へ提出する。
- 病気やけが等で,体育や実習等の授業を見学する場合は,事前に担当の先生へ申し出る。
また,連続して7日以上見学する場合は,医師の診断書をホームルーム担任へ提出する。 - 次の諸届は,生徒指導部に用意してある用紙を使用する。
「自転車通学願」
「旅行承認願」
「アルバイト承認願」
「異装承認願」
「自転車教習所入所願」
「免許センター試験受験許可願」
「運転免許取得及び運転許可申請書」 - その他不明なことは,ホームルーム担任へ問い合わせる。
第7章 運転免許の取得
- 特別な事情がある場合は,以下の規定により,原動機付自転車(排気量50cc未満)又は小型特殊自動車の運転免許取得及び運転が許可される。
(1)本人が運転せざる得ない理由が,明白である。
(家業の手伝い等)
(2)許可申請にあたっては,事前に保護者及びホームルーム担任・学年主任と十分相談の上,「運転免許取得及び運転許可申請書」をホームルーム担任へ提出する。
(3)許可期間は,1年以内とし,年度ごとに再申請して更新する。
(4)使用車両は、「排気量50cc未満の原動機付自転車」又は「小型特殊自動車」に限る。
(5)申請書の使用目的以外に運転しない。
(6)申請内容に変更が生じた場合は、速やかにホームルーム担任へ申し出る。
(7)使用する理由が消滅した場合は、速やかにホームルーム担任へ申し出て、卒業時まで免許証を封印の上、学校又は保護者が保管する。
(8)許可後、使用条件等が申請内容と異なることが判明した場合、又は交通違反や交通事故を起こした場合は、許可を取り消すとともに特別指導の対象とする。また、学業不振や校則違反等の問題が生じた場合には、許可を取り消すことがある。 - 普通・準中型免許の取得については3学年の10月1日以降、進路が内定した者のうちで希望者に限り、所定の手続を経た後に、これを許可する。ただし、取得に際しては次の事項を遵守する。
(1)自動車教習所・自動車学校(以下教習所)の入所・入稿に際しては、必ず事前に「自動車教習所入所許可願」をホームルーム担任へ提出し、「教習所入所許可書」の発行を受ける。
(2)教習に際しては、できるだけ学校休業日を利用し、教習を利用として授業を欠席しない。
(3)教習所の卒業検定修了後、教習修了証明書(教習所発行)等をホームルーム担任へ掲示し、「免許センター試験受験許可願」を提出して、許可を受けてから受験する。
(4)免許取得後は、速やかにホームルーム担任へ申し出て、卒業時まで免許証を封印の上、学校又は保護者が保管する。
(5)車両の運転は、第1項の場合を除き、在学中はこれを禁止する。