秋田県に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等を掲載しています。
生徒心得
本校生徒は校則や生徒会会則を忠実に守り、常に生徒の本分を尽くし、明朗で規律正しい生活を送るようにするとともに、次の事項を守らなければならない。
登下校等の心得
- 登校の時刻を厳守すること。登校は午前 8時 20分までとする。
また、下校が特別に遅くなるときは、関係職員の許可を得ること。 - 登下校の際は交通安全や携帯電話等(スマートフォン、 PHS等も含む)に関する規定をよく守り、本人又は友人に事故のあった場合は、直ちに学校に連絡すること。
- 登校後の外出は必ず担任の許可を得ること。
校内生活の心得
- 校内生活全般にわたり、常に環境の整備、美化、清掃に心がけ、危険防止に努める。
- 学校の内外を問わず、服装、態度を端正にし、礼儀正しい言動に心がける。
- 職員、来賓には必ずあいさつし礼を失わないようにするとともに、生徒間相互も親しくあいさつするように心がける。
- 時間を厳守し、特に集合の際は迅速、静粛に行動する。
- 授業中の態度は端正静粛にし、積極的に学習に励む。
- 欠席、遅刻、早退、欠課等は必ず担任に届け出る。
(→第 4章届け出及び願い出等の心得) - 日番の心得
(1) 教室の美化に努め、黒板・白板をきれいにし、クリーナー等で粉をとる。
(2) 学級日誌にその日の事項その他を記入し、担任に提出する。
(3) 担任との連絡を図り、白板等に毎日の連絡・注意事項等を記入する。 - 掃除当番の心得
(1) 各HRで人員割をし、所定の場所の清掃にあたる。
(2) 常に用具を整備し、不足又は破損のときは美化委員を通じて担任に届ける。
(3) 掃除終了後は必ず関係職員に届け出て指導を受ける。 - 校舎、校具は丁寧に取り扱い、器具使用後は所定の場所に整頓しておく。もし破損紛失のときは担任に届け出る。・
- 所持品は華美でないものを用い、自分のものには必ず記名し、よく管理する。また、学習に関係ないものは校内に持ち込まない。
- 金銭、貴重品の取り扱いは厳重に注意し、必要に応じて担任に保管を依頼し、かつ遺失又は拾得の際はただちに担任等に届け出る。
- 火災、地震等の火急の際には、あわてて騒ぐことなく防災計画の定めにより職員の指示に従う。
- 携帯電話等については、 「携帯電話等使用確認書」を提出することとする。 「使用確認書」の使用条件をよく読むこと。使用条件に違反した生徒はその後の持ち込みを禁止することもある。 (→ 第 7章 携帯電話等に関する心得)
校外生活の心得
- 常に言動を慎み、品位の高揚に努め、いやしくも風紀を乱し、生徒としての本分にそむくような行動は決してしてはならない。
- 無用の外出や訪問は慎むこと。午後 10時以降は外出しないこと。
- 高校生として好ましくない飲食店・娯楽場等には絶対に出入りしないこと。
- 旅行及び会合の参加はあらかじめ必ず保護者連署の上、学校に届け出て許可を受けること。
- 校内外を問わずサークル活動等の加入、参加または結成しようとする際は、責任者及び保護者連署の上、あらかじめ校長に届け出て許可を受けること。
- 生徒が対外交渉をするときは、関係職員または顧問に届け出て許可を受けること。
7.校内外で印刷物、刊行物等を配布、回覧、広告、掲示するときは、必ず関係職員に届け出て許可を受けること。 - 男女の交際は健全であること。
届け出及び願い出等の心得
- 登校後、勝手に校地外に出てはならない。やむを得ない事情がある場合は、担任の許可を受けること。
- 次の場合は、届け出もしくは許可を得ること。
(1)欠席 (2)遅刻 (3)忌引 (4)欠課 (5)早退 (6)外出等
また、上記の場合には、原則として保護者が担任に連絡すること。
ただし、病気欠席が長期 (7日以上)に及ぶ場合は、診断書を提出すること。 - 次の場合は、所定の用紙に記入の上、届け出もしくは許可を得ること。
(1) 校内外を問わず集会を開いたり、団体を組織しこれに加入するとき
(2) 校内に文書・ポスター等を掲示するとき
(3) 休日に校舎を使用するとき
(4) 学校所有の施設;設備を使用するとき
(5) 旅行、アルバイトをするとき
(6) 自動車学校に入校するとき及び自動車免許を取得したとき
(7) 携帯電話等を校内に持ち込むとき
(8) 下宿をするとき
(9) その他 - 本校の施設・設備等を破損したときは、必ず届け出ること。場合によっては弁償させることがある。
服装(整容)の心得
- 服装はいつも清潔質素で調和がとれ、きちんとしているように心がけること。
- 登下校のときは必ず制服を着用すること。
(ただし、やむを得ない事情で制服を着用できないときは担任に届け出ること。) - 制服
本校指定の制服を着用すること。また、体格に合った制服を着用すること。
着用期間 冬服 (4月 1日~ 5月 31日、 10月 1日~3月 31日)
夏服 (6月 1日~ 9月 30日)- 男子制服
[冬服]
1 制服の改造は禁止する。
2.制服は、市販の標準型学生服とし、本校指定のボタンをつけること。
3 学生服・シャツのボタンはすべて掛け、シャツの裾は必ずズボンの中に入れること。また、袖まくりをしないこと。
4 ズボンは、黒又は茶の華美でないベルトで締めること。
5 学生服の内側に着用したものが、襟元や裾などから出ないようにすること。
6上着の詰め襟の右側には校章、左側にはクラス章をつけること。
[夏服]
1制服の改造は禁止する。
2 シャツは市販の開襟シャツとし、シャツの裾はズボンの中に入れること。
3 夏服のシャツの内側には必ず肌着を着用すること。ただし、華美な色や柄の入ったものの着用は認めない。
4 ズボンは、黒又は茶の華美でないベルトで締めること。 - 女子制服
[冬服]
1 制服の改造は禁止する。
2 本校指定の長袖ブラウスを着用すること。
3 長袖ブラウスのボタンは全て掛け、ブラウスの裾は必ずスカートの中に入れること。また、袖まくりをしないこと。
4 ブレザーのボタンは 3つとも掛けること。
5 冬服の時は、必ず指定のネクタイを着用すること。
6 左襟に校章、左胸ポケットにクラス章をつけること。
7 スカート丈は、膝の中央部以上が隠れるものとし、ウエスト部分を折り曲げないこと。
8 指定のブラウスの内側に着用したものが、襟元や裾・袖から出ないようにすること。
9 指定のソックスを着用すること。色はチャコールグレイ、長さは 25cmを基準とする。
10 タイツは黒とし、タイツ着用時はソックスの使用はできない。
11 ベストは、本校指定のものとする。
[夏服]
1 制服の改造は禁止する。
2本校指定の夏服を着用すること。
3 指定のリボンを着用すること。
4 スカート丈は、膝の中央部以上が隠れるものとし、ウエスト部分を折り曲げないこと。
5 夏服の内側には、必ず肌着を着用すること。ただし、華美な色や柄の入ったものの着用は認めない。
6 ソックスは白の無地とし、長さは 10から 20cm程度とする。
- 男子制服
- コート
コートは、男女とも、下記に従い着用すること。
(1) 色は無地で、黒;紺・茶のいずれかとする。
(2) 制服の上着の裾は出ないこと。
(3) 次のものは禁止する。
1 ジージャン・皮革を含むジャンパー類
2 パーカー
3 カーディガン - 靴・ズック
(1) 平常
登下校の際は、黒色のローファーが望ましい。
ズックも可であるがその場合は華美でないものとする。
いずれの場合も、下足箱に入るものとし、かかとの高さは 2~3cm程度で、制服に合う学生用のものとする。
積雪時・凍結時は防寒靴を着用すること。
(2) 防寒靴
長靴、ブーツ類の長さは下足箱に入る程度とし、色は黒・茶とする。
(3) 上履き
本校指定のズックとし、かかと又はつま先に記名すること。ただし、落書きはしないこと。 - 靴下
(1) 男子:白等の無地として、くるぶしが隠れるもので華美なものとしない。
(2) 女子:
【冬服】指定のチャコールグレイのソックス(長さ 15cmを基準)を常時着用し、ストッキング着用の場合は肌色とする。防寒対策の場合は黒タイツ着用とし、その際ソックス着用はできない。
【夏服】白の無地(指定ではない。ワンポイントは不可)とし、長さは 10cmから 20cm程度とする。 - 頭髪等
(1) 男子
1 前髪は目、横髪は耳、後ろ髪は襟にかからないこと。
2 もみあげは、耳の下より短くすること。
3 茶髪、髪の脱色など毛染脱色等は禁ずる。
4 パーマ、ピアス、手足首のミサンガなどの装飾品とみなされるものは禁止する。
5 眉毛をいじらない(薄くする・細くする等は厳禁)。
6整髪剤等で加工しないこと。
(2)女子
1 清潔で端正であること。髪飾り等をつけないで質素であること。
2 髪が肩に掛かる場合はきちんとゴムで結ぶこと。ゴムの色は黒・茶・紺とし、髪飾り・リボン等は禁ずる。
3 パーマ、カール、茶髪、髪の脱色など毛染脱色等は禁ずる。
4 前髪は、目にかからない長さにすること。横髪は頬にかからないようにし、耳にかけ、ピンで留めること。ヘアピンは黒の細いものを使用すること。
5 ピアス、手足首のミサンガなどの装飾品とみなされるものは禁止する。
6眉毛をいじらない(薄くする・細くする等は厳禁)。
7 化粧(マニキュア等も含む)することは厳禁である。 - カバン
(1) カバンを持って登校すること。
(2) 教科書等の学習用具が十分に入るもので、華美にならず、高校生にふさわしいものとする。
交通安全に関する心得(自転車,自動車学校入校等)
- 歩行者
(1) 歩行者は歩道を歩き、歩道・車道の区別のない道路では他の車両の通行の妨げとならないように広がらずに歩くこと。
(2) 歩行者は、周りの状況把握のためにも次の事項は絶対にしないこと。
1 携帯電話等を使用しながらの歩行
2 ヘッドフォン・イヤフォンで音楽を聴きながらの歩行
3 食べながら、飲みながらの歩行
(3) 車での送迎は、乗降場所は校地外とし、道路交通法上のルールを守って乗降すること。 - 自転車
(1) 自転車を所有する生徒は、本校指定の登録証(ステッカー)を後部どろよけに貼り付けること。
(2) 自転車通学者は、次の事項を遵守すること。
1 自転車通学者は「自転車通学届」を学校に提出すること。
2 道路交通法を遵守すること。特に下記の事項は絶対にしないこと。
(イ)二人乗り (口)傘さし運転 (ハ)並列走行
(二)携帯電話等を使用しながらの運転
(ホ)ヘッドフォン・イヤフォンをしながらの運転
3 自転車の整備・点検を定期的に行うこと。
4 駐輪の際は、自転車置き場に整然と置くこと。
5 冬季(路面凍結時・積雪時)の運転は禁止する。
6 冬季は、各自の自転車を自宅に持ち帰ること。 - 自動車
(1) 自動車運転免許取得について
1 自動車運転免許のため、自動車学校に入校を希望する生徒は、 『自動車学校入校許可願』を学校に提出し、学校の許可印が押された許可証を自動車学校に提出すること。なお、自動車学校への入校は、就職希望者は 10月 1日以降とする。進路状況によって許可される時期が異なるのでその指導に従うこと。 (専門学校進学決定者は 11月 1日~、大学等進学決定者は 12月 1日~)
2 自動車学校に通うために、欠席したり欠課したりしてはならない。ただし、修了検定、卒業検定、運転免許受験については事故欠とし、担任へ連絡しておくこと。
また、考査 1週間前から考査終了までは自動車学校へ通うことはできない。
3 免許取得後は、 『免許取得届』を学校に提出すること。
(『免許取得届』の用紙に、免許証のコピーを貼り付けて提出)
4 取得しても本校在学中は、運転を禁止する。
5 規則違反、問題行動などが発生したとき、自動車学校への通学許可を取り消し、一時的に自動車学校に通うことを禁止する。
(2) その他
原付自転車・自動二輪車の運転免許の取得は許可しない。
携帯電話等に関する心得
- 携帯電話、 PHS、スマートフォン等[=携帯電話等と略記]の校地内での使用は、原則として禁止する。
- 携帯電話等を校内に持込む場合
(1) 『携帯電話等使用確認書(届け出)』を提出すること。
(2) 校内では電源を切ってカバン等の中か制服のポケットに入れておくこと。ただし、制服に入れる場合は、ストラップがポケットから出ないようにずること。
(3) 保護者への連絡が必要な場合に限り、放課後、生徒昇降口付近での使用は認める。 - 携帯電話等を使用する場合にはマナーは守ること。
(1) 他人に迷惑をかけないように心がける(例:大声で話したりしない等)。
(2) 携帯電話等の管理には十分に気をつける。
(3) メール等で他をひぼう中傷することは絶対にしない。
(4) 個人情報の管理(他の個人情報も含め)には、十分注意する。
(5) 歩行中及び自転車走行中の使用は絶対にしない。
(6) ストラップをポケットから出さない。
(7) プロフ、プログ等の開設はしない。
アルバイトに関する心得
- 許可認定基準
(1) アルバイトは、長期休業中(夏季休業中・冬季休業中)のみ許可する。期間は休業期間中の 2分の 1を超えない期間とする。長期休業中以外のアルバイトは原則禁止とするが、どうしても希望する場合は、保護者の申し出により別途相談に応じる。
(2) 次のような場合は許可しない。
1 娯楽場及び接待を伴った酒、たばこを提供する店等、高校生として好ましくない職場でのアルバイト
2 就業時間が午後 7時以降に及ぶとき
3 アルバイトの目的が不明確な場合
4 定期考査において、欠点科目を有するとき
5 整容面で問題があるとき
6 遅刻をするなど基本的生活習慣が乱れてきたとき
7 遠距離の通勤又は宿泊を伴うアルバイト - 手続き
アルバイトをする場合は、事前に所定の用紙に必要事項を記入の上、校長の許可を受けなければいけない。許可されれば、許可証を交付する。 - アルバイトをしているとき
アルバイトをしているときは、学校から交付された許可証を携帯すること。 - アルバイト終了後
許可された期間で、アルバイトを終えた後は、交付された許可証を返却すること。 - 留意事項
(1) アルバイト先においては、原則として制服を着用するものとする。ただし、やむを得ない場合は仕事の内容にふさわしいものとする。
(2) アルバイト先においても、許可証、生徒手帳を携帯すること。
(3) アルバイト終了後は、許可証を学校に提出すること。
(4) 就業時の事故及び交通事故等には十分注意すること。
(5) 無断アルバイトなど、上記の手続き、許可認定基準に違反した場合は、生徒指導上の処分対象とする場合もある。
下宿生の心得
- 手続き
下宿する者は、所定の下宿届を学校に提出すること。 - 留意事項
(1) 下宿先においても、常に本校生としての自覚を持ち、周囲に迷惑をかけるような行為は厳に慎むこと。
(2) みだりに友人の出入りがあったり、宿泊させてはならない。
(3) 外出等で部屋を留守にする時は、行き先・同行者・帰りの時間を管理者に明確に伝えておくこと。
(4) 家庭と常に連絡を取り、休日等で部活動がない場合は、自宅に帰ること。
定期考査を受検する際の留意事項
- 考査中は監督者の指示に従うこと。
- 不正行為は絶対にしない。
- 予鈴 (5分前)が鳴ったらすみやかに着席し、机の間隔をきちんと調整すること。
- 考査の開始と終了の際には、係が号令をかけること。
- 机の中に物を入れてはいけない。脇に掛けることもいけない。
机上には筆記用具及び指示されたもののみ置くこと。
筆入れ(ペンケース)、下敷きの使用は認めない。 - 財布などの貴重品は身につけるか担任に預け、それ以外の物はすべてカバンに入れ、ロッカーに入れること。
- 携帯電話等は、担任に預けるか、電源を切ってロッカーのカバンに入れておくこと。試験中に着信音等が鳴った場合は、不正行為とみなされることもあるので、十分に注意すること。
- 問題用紙及び解答用紙が配付されたら 、氏名等を記入して筆記用具を置くこと。
その後は開始のチャイムが鳴るまで筆記用具を持たないこと。 - 遅刻者は 15分以内に限り受験を認めるが、終了時間は定刻どおりとする。
- 体調不良や特別な事情があって退室する場合は、 30分経過をもってその科目は終了したものとする。退室した場合は原則として再入室できない。
- 受験中は生徒間で筆記用具等の貸し借りをしてはならない。
- 終了のチャイムが鳴ったらすみやかに筆記用具を置くこと。
- 答案用紙は各列の最後尾の生徒が回収して監督者に提出すること。