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【秋田】秋田北鷹高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

秋田県に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等を掲載しています。

生徒心得

一般心得

  1. 秋田北鷹高校生としての自覚と誇りをもつこと。
  2. 礼儀正しく明快な言動に努めること。
  3. 規律ある生活を送り、生徒の本分である勉強や心身の鍛練を怠らないこと。
  4. 服装規程を守り、清潔感のある整容を心掛けること。
  5. 交友関係は明朗であること。
  6. 生徒手帳・身分証明書は、常時携帯すること。

登下校について

  1. 登下校時には本校所定の制服を着用すること。ただし、部活動の早朝練習時、練習試合や公式戦等の集合時に関しては顧問の責任で部員に指示する。
  2. 安全な通学路を通学すること
  3. 登下校時間を守ること
  4. 交通法規を守り、交通安全に努めること
  5. 列車やバス等の公共交通期間を利用する場合は、それぞれのルールに従い、周囲の人たちに不快感を与えるような行為(席取り・スマートフォン等の使用・大声での会話等)を慎むこと
  6. 自転車通学をする生徒は次の規定を遵守すること
    1. 学校指定のステッカーを自転車後部のよく見えるところに貼ること
    2. ステッカーの紛失及び自転車の買い替え等の場合は、新しいステッカーを貼ること
    3. 自転車は所定の駐輪場に整理整頓して駐輪し、盗難防止のため必ず施錠すること。
    4. 自転車運転に際しては道路交通法を遵守し、並進,右側通行,傘差し運転,イヤホン等をつけての運転,スマートフォン等を使用しながらの運転,夜間無灯火,二人乗り,降雪時の運転等をしないこと
    5. 年一回の自転車点検を必ず受けること。また、日常の点検,整備に心がけること。故障がある場合は速やかに修理し、また改造(ハブステップ,ハンドルを上げる等)をしないこと
    6. 自転車の盗難,交通事故等があった場合は速やかに警察に連絡し、担任へ報告すること
    7. 自転車保険にはできるだけ加入すること

校内生活

  1. 校舎内においては静粛を旨として行動すること。
  2. 来客、職員には会釈し、礼を失しないようにするとともに、生徒間相互においても互いに挨拶をすること。
  3. 登校後は勝手に校外に出ないこと。やむを得ない事情がある場はHR担任の許可を受けること。
  4. 空いている教室、選択教室や特別教室等に、勝手に出入りしないこと。
  5. 部室には始業から放課後まで出入りしないこと。
  6. 校舎、設備等を損傷しないこと。損傷した場合は速やかにその旨を届け出ること。事情によっては弁償させることがある。
  7. 校舎内の壁、机、 トイレ等に落書きをしないこと。また、飲食物の容器、包み紙等は適切に処理をし、受け持ち区域の清掃は確実に行うこと。
  8. 所持品にはすべて学年、組、氏名を明記しておくこと。また、学習上不必要なものは持参しないこと。
  9. 生徒間での金銭及び物品の貸し借りはしないこと。所持品の紛失、遺失、拾得の場合はただちにHR担任又は係の先生に届けること。
  10. 昼食は教室等所定の場所、時間で済ませること。
  11. 実習棟や特別教室においては、それぞれの使用規則・心得を遵守し、安全に配慮すること。
  12. ロッカーには学習に不必要な私物を入れないこと。また、こまめに清掃をし、清潔に保つこと。
  13. 式典や集会等の時は敏速に行動し、開始 5分前には集合して整然と並び、真剣な態度で臨むこと。
  14. 18歳に達したとしても、校内で政治活動・選挙運動は行わないこと。

校外生活

  1. 公衆マナーを守り、常に言動には慎みを持ち、品位ある態度で行動すること。
  2. 外出時には、派手な服装等を避けること。
  3. パチンコ店等や接客飲食店等への出入りは禁止する。
  4. 法律で禁じられている喫煙・飲酒・薬物・暴力行為またはそれに準ずる行為・窃盗・万引き等は絶対にしないこと。
  5. 外出の際は、その行き先・所在を保護者(保証人)に必ず告げること。また、連絡が取れる状態にすること。
  6. 夜間外出は努めて避け、午後 9時までに帰宅すること。
  7. 夜間における一人歩きは絶対しないこと。
  8. 外泊については親類以外での外泊を原則認めない。したがって、友人間の外泊や異性間での外泊等はしないこと。
  9. 交際は、高校生としての節度をしっかりわきまえること。
  10. 親族以外の人の車には絶対乗らないこと。
  11. 原動機付き自転車・自動二輪車の免許の取得及び乗車は認めない。
  12. 加害・被害に関わらず、事件・事故にあった場合は必ず学校へ届け出ること。
  13. 18歳に達したとしても、校外における授業、生徒会活動、部活動等学校の教育活動の場では政治活動・選挙運動は行わないこと。
  14. 次の場合は必ず所定の用紙により許可を受けること。また、それぞれの規程を厳守すること。
    ・旅行許可願・アルバイト許可願・自動車学校通学許可願・外出許可願・校外行事参加許可願・保管物返却願.誓約書・異装届・下宿届・校舎・物品等の破損届・事故・盗難届・その他

情報通信機器(スマートフォン等)の使用について

  1. スマートフォン等の校内への持ち込みは原則として保護者(保証人)との連絡を取るために使用するものとする。
  2. 登校後、生徒玄関でスマートフォン等の電源を切り、教室にある専用ケースに入れること。生徒は帰りの SHR後に自分のスマートフォン等を持って帰ること。学校行事等の場合には別に指示する。
  3. HR担任は、専用ケースを職員室に保管する。遅刻した生徒は、速やかに遅刻の事由をHR担任等に説明し、専用ケースに自分のスマートフォン等を入れること。また、早退する場合も同様に事由を説明し、自分のスマートフォン等を持って帰ること。
  4. 校舎内でのスマートフオン等の使用は、原則として朝の SHR前及び放課後の時間帯とし、使用場所は生徒玄関でのみとする。
  5. やむを得ない事情により、保護者(保証人)と連絡を取る場合はHR担任又は学年部に許可を得てスマートフォン等を使用することができる。
  6. 以下の行為は、違反とする。
    1. 校内外での歩きながらの使用
    2. 自転車乗車中の使用
    3. 生徒玄関及びその周辺以外での使用
    4. 校内での充電
    5. 登校後、預けない行為
    6. ダミーのスマートフォン等を預ける行為
    7. スマートフォン等を複数所持し、預けない行為
    8. 上記に該当しない場合でも、協議の上、ふさわしくないと判断された行為
  7. 違反行為があった場合は、次のように指導する。
    1. 本体・バッテリー等全てを預かり、厳封の上、 HR担任又は学年部で預かり保管する。
    2. 保管物返却願.誓約書の提出をもって返却する。
    3. 違反行為が 3度目の時は、保護者(保証人)同席の上、.生徒指導主事からの厳重注意を行い、 1週間の預かり期間の後、保管物返却願・誓約書の提出をもって返却する。
    4. 更に違反行為が繰り返された時は、生徒指導部等で協議し、懲戒処分を含めた対応を検討する。
  8. スマートフォン等を利用しての誹謗・中傷等は別に定める懲戒規定の類似項目にそって懲戒処分とする。
  9. SNSに個人情報や写真を載せる際には、情報の転用や悪用をされないよう配慮し、自分自身や友人に被害が及ばないようにすること。

服装規定

男子服装 (LGBTQに対しては配慮する)

制服
  1. 指定のものとする。
  2. ジャケットの襟には校章、胸ポケットにはクラス章をつける。
  3. 改造制服は禁止する。
  4. 上着の下に、本校指定のベスト・セーターを着用してもよい。
  5. ズボンには必ずベルトを着用し、そのベルトは華美でないものとする。
  6. カーディガンは着用を認めない。
  7. 上着、シャツ、ズボン、ネクタイ等すべてに記名すること。
夏季制服
  1. 夏季略装期間(基本的には6月 1日~ 9月30日)に着用する。
  2. 学校指定のシャツを着用し、胸ポケットにクラス章をつける。
  3. 上記のシャツの上に本校指定のベストを着用することができる。その際は、胸にクラス章をつける。
  4. カーディガンは着用を認めない。
マフラー・コート類
  1. 華美でないものとする。
  2. ジージャン・革ジャンを認めない。
頭髪
  1. 高校生らしい髪型を基本とする。
  2. 過度な整髪料の使用を禁止する。
  3. 前髪は眉にかからない程度、横髪は耳にかからない程度、後ろ髪は襟にかからない程度とする。
  4. 長髪・パーマ・こて・カール・アイロン・染髪・脱色を禁止する。
靴下

華美でないものとする

  1. 下駄・サンダル類の使用を禁止する。
  2. 下足箱に入らないようなブーツ類を禁止する。
その他
  1. アクセサリー類を身につけることを禁止する。
  2. ピアスや眉ぞり、頭部へのラインや剃り込み等を禁止する。
  3. スポーツ関連のグッズは制服から出さない。

女子制服(LGBTQに対しては配慮する)

制服
  1. 指定のものとする。
  2. ジャケットの襟には校章、胸ポケットにはクラス章をつける。
  3. 改造制服は禁止する。
  4. 上着の下に、本校指定のベスト・セーターを着用してもよい。
  5. スカート丈は膝の中程を目安とする。
  6. 変形等があった制服の着用は禁止する。
  7. カーディガンは着用を認めない。
  8. 上着、シャツ、スカート、リボン等すべてに記名すること。
夏季制服
  1. 夏季略装期間(基本的には6月1日~ 9月30日)に着用する。
  2. 学校指定のシャツを着用し、胸ポケットにクラス章をつける。
  3. 上記のシャツの上に本校指定のベストを着用することができる。その際は、胸にクラス章をつける。
  4. カーディガンは着用を認めない。
マフラー・コート類
  1. 華美でないものとする。
  2. ジージャン・革ジャンを認めない。
頭髪
  1. 肩にかからない程度にすること。それ以上の場合は、結ぶこと。その際、使用するゴムは黒・紺・茶系の無地とする。
  2. 前髪は眉にかからない程度とする。
  3. パーマ・こて・カール・アイロン・染髪・脱色を禁止する
靴下・ストッキング・タイツ
  1. 靴下は紺色とし無地またはワンポイントまでは認める。丈はくるぶしが完全に隠れる長さ以上、 膝が隠れない長さまでとする。
  2. ストッキング・タイツは 12月から入学式当日までの着用を義務づける。色は、肌色・黒のみである。なお、儀式時は黒のみとする。
  1. 下駄・サンダル類の使用を禁止する。
  2. 下足箱に入らないようなブーツ類を禁止する。
その他
  1. 指輪・ネックレス・ペンダント・ブレスレット・ブローチ・アンクレット・エクステンション類を身につけることを禁止する。
  2. マニキュア・ピアス・化粧・眉ぞりは禁止する。
  3. スポーツ関連のグッズは制服から出さない。
  4. 頭髪のヘアピンは黒色のみとする。

生徒指導関係の許可願・諸届について

許可願及び諸届は次の手順に従って提出し、必ず許可を得ること。許可申請の手順はおおよそ以下の順番である。

  1. 本人の署名・捺印(保護者(保証人)、責任者の署名・捺印が必要なものもある)
  2. 担任の捺印
  3. 学年主任の捺印
  4. 関係主任の捺印
  5. 事務長の捺印
  6. 教頭の捺印
  7. 校長の捺印

全ての手順が終了した許可願及び諸届は、関係主任等に確実に渡すこと。各種許可願及び諸届の中には、1~7までの手順の中で省略する部分もある。
(1) 旅行許可願
生徒が私的旅行をするときに提出すること。ただし、高校生同士での旅行は認めない。また、授業日が含まれる旅行は認めない。
(2)アルバイト許可願
1. 長期休業中のアルバイト(夏季・冬季)
(ア)事前に所定の用紙に必要事項を記入の上、許可を受けること。
(イ)仕事の内容が高校生として相応しく、学業に差し障りがないと認められるもの。
(ウ)一期間中の実施日数は、連続、不定期にかかわらず 14日以内とする。
(エ)以下の場合は許可しない。
・日常生活が良好でない生徒
・欠点科目がある生徒 ・危険を伴うもの
・激しい労働を伴うもの
・賃金形態に問題があるもの
・労働環境が悪いもの
・夜間に渡るもの (19時以降は禁止)
・酒類を提供する飲食店
・バイクや自動車を使用したり同乗したりするもの
・宿泊を伴うもの
・その他高校生が働くに相応しくないと学校が判断したもの
(オ)アルバイト期間中に、問題行動及び高校生として相応しくない行動があった場合は、中止させる。
2. 通年アルバイト
(ア)経済的理由で保護者(保証人)から申し出があった場合検討する。
(イ)申請に先立ち、授業料減免、奨学金制度を利用することが望ましい。
(3) 自動車学校入校許可願
1. 自動車学校入校規定
(ア)自動車学校へ入校を希望する生徒は、保護者(保証人)の同意を得た後、「自動車学校入校説明会」に保護者(保証人)と一緒に出席した場合に入校を許可する。
(イ)進路別の入校許可の時期
・就職希望で内定を得た生徒…2学期中間考査終了後から
・就職希望で内定を得ていない生徒… 2学期期末考査終了後から
・進学希望で専門学校の合格を得ている生徒…冬季休業から
・進学希望で大学・短大の合格を得ている生徒…自宅学習期間 (2月1日)から
※進学先の合格を得ていたとしても、更に試験等が控えている場合は勉強を優先させるため入校を許可しない。
(ウ)許可条件
・整容・生活態度が良好であること
・欠点がないこと
・諸経費等の滞納がないこと
・合宿による免許取得は許可しない
・就職内定企業からの指定がある場合等の他、原則として自動二輪車の免許取得は許可しない
(エ)通学心得
・授業・学校行事を優先させ、校内で自動車学校の学習は行わないこと
・ 自動車学校通学時も制服を着用し、社会規範、校則を守り生活すること
・考査期間中 (1週間前から)は自動車学校へ通学しないこと
・ 免許を取得したら学校へ誓約書を提出し、在学中は運転しないこと
※許可条件や通学心得に反した場合は、通学許可を停止、あるいは取り消す。
(4) 外出許可願
学校祭等の準備、買い出しのために外出する場合、提出すること。
(5)校外行事参加許可願
1. 祭典等の参加に関して
(ア)地元の祭典等で、囃し手、踊り手、歌い手等で参加するとき提出すること。
(イ)祭典等が深夜に及ぶものであっても、原則として夜 9時までの活動とする。
(ウ)問題行動が判明し次第、以降の祭典への参加は認めない。
(エ)学校を休んで参加する場合は、その扱いについて生徒指導部及び関係者で協議し決定する。
2. イベント等への参加に関して
(ア)学校行事や特別活動、祭典等以外のイベントに参加する場合、必ず提出すること。
(イ)イベント等の責任者は成人とし、高校生だけによるものは許可しない。
(ウ)チケット代等と称して金銭を徴収し、利益を生むような活動は許可しない。
(エ)イベント等に参加したおりには、高校生としてふさわしい言動を心がけること。
3. その他の校外行事に関して
1、2に該当しない校外行事に関しては、生徒指導部及び関係者でその都度検討する。
(6) 保管物返却願・誓約書
規程・規則に違反し、一時預かりとなった物品等を返却してもらいたい時に提出すること。
(7) 異装届
1. 怪我、病気等により、制服の着用が困難な場合提出すること。
2. 学校行事等で生徒から願い出があり、生徒指導部及び関係者が協議し、異装が適当と判断されたとき提出すること。
(8) 下宿届
・下宿通学をする者は、事前に提出すること。
(9) その他
・校舎・物品等の破損届 ・事故・盗難届 ・その他

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