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【秋田】秋田高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

秋田県に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等を掲載しています。

生徒心得

この心得は本校生徒の学校内外における生活基進を示したものである。日常生活の指針として遵守し有意義な高校生活を送ることを期待する。

日常生活について

1 欠席,欠課,遅刻,早退等については別に定める規定によって必ず学級担任に届け出ること。
2 登校後は無断で校地外に出ないこと。やむを得ず外出する場合は学級担任及び生徒指導部に届け出て許可証を携行すること。
3 校舎内では青ひもをつけた内ばきを用いること。
4 学校施設及び備品は大切に取扱うこと。もし誤って損傷した場合は学級担任または生徒指導部に届け出ること。なお使用許可の必要な場合は必ず係職員に届け出て使用し、使用後は点検を受けること。
5 校舎,校地内で火気及びこれに類するもの(電気ストーブ, ドライヤ入ー,電気ポット、ハンダゴテ、写真乾燥器等の電熱器具等)を使用する場合は、学校の許可を得ること。
6 学習環境を阻害する物品や,学習に不必要な物品を学校へ持ち込まないこと。なお、携帯電話等に関しては、持ち込みは認めるが、電源を切ったままとし、校内で使用しないこと。また、校外で使用する場合もルールやマナーを遵守すること。
7 所持品には学年、組、氏名を明記し、保管には十分注意すること。また、紛失、遺失、拾得した場合は、学級担任または生徒指導部に届けること。
8 下校時刻16:50とする。それ以後居残る場合は担当職員の監督の下で行動すること。最終下校時間は18:00 を目処とする。
9 本校以外のものを事情により口内に入れる場合は生徒指導部の許可を得ること。
10 休日に必要があって校舎内に入る場合は、担当職員の許可を得ること。
11 外泊旅行、合宿、登山等をする場合は、学級担任及び担当職員に届け出ること。
12 身辺に事故等の緊急事態が起こった場合には、ただちに学級担任または学校に届け出ること
13 外出の際は常に身分証明書を携帯すること
14 下宿を希望する場合は、必ず学級担任に届け出ること。
15 学業を妨げず事情がある限りにおいてアルバイトを希望する場合は所定の届を学級担任に提出し許可を得ること

着装について

着装は自由である。従って、本校所定の制服・制帽の購入及び着用は義務付けない。ただし、節度と品性を保つよう十分留意する。制服を着用する際には特に留意しなければならない。
(付) (1) 「着装の自由」の精神は、生徒の自主自立の伸長を目指すためのものである。
(2) 着装の自主規制に関する諸問題は常置委員会・生徒会総務を通じ常に全校の課題として十分話し合い、解決を図る。

制服

① 男子は、黒の学生服に本校所定のボタンをつけたものとする。夏季は、学生ズボンに白ワイシャツ(開襟含む)かしろポロシャツとする。(平成19年一部追加)
② 女子はセーラー型ツーピース、生地はニッケイダイヤマーク1401番(日本毛織)とし、衿と胸当てに端から1.5cm 内側に巾7mm の灰色グログランテープをつけ、上衣は前開き、3つボタン、スカートは前後3本のまわりひだに上約18cm のステッチをかけたものとする。なお夏季は上衣の身頃と袖を白シャークスキンとする。
③ 制服の着こなしについては、次の事に留意すること。(平成19年追加)
・男女とも制服を着用する際には、制服の上衣と下衣を必ずペアで着用すること。
女子夏季制服は本校所定のものとする。ただし, 6月1日から 9月30日まで白ポロシャツの着用を認める。
・女子は,防寒の目的で冬季上衣にカー ディガン等を重ね着してもよい。
・ズボンの履き方やスカート丈(ひざ 1 頭程度)に留意すること。私服スカー卜丈は制服に準ずることが望ましいが、良識の範囲で,スカート丈が短 l くなりすぎないようにすること。
〔付記〕 女子夏季制服にカーディガン等を着用することを原則として認めない。 夏季に寒ければ,冬季制服を着用するものとする。男子も同様に夏季制服着用時は,カーディガン等を着用することを原則として認めない。ワイシャツをを着用する際にはワイシャツをズボンの中に入れる。開襟シャツ、ポロシャツ着用の際には、ズボンまたはスカートの上に出して着用可。
制帽 本校所定の学生帽に2本の白線と微章をつけたものとする。

交通について

1 登下校においては交通ルール、乗車マナーや学校の指示を遵守し、常に安全に留意すること。
2 定期乗車券及び学生割引証を利用する場合は,
所定の規則を遵守すること。
3 自転車の利用について
(1) 通学自転車は必ず学校に登録し,所定のステッカーを車体の後部にとりつけること。
(2) 整備点検を怠らず,不良欠陥車は使用しないこと。
(3) 管理にあたっては,所定の場所に駐輪し,施錠(ツーロック施錠)を確実に行うこと。
(4) 2人乗り,並列走行、傘さし、無灯火運転等の行為はしないこと。

バイクの利用について

(1) バイクの運転免許を取得しようとするときは、あらかじめ学校長に取得許可願を提出し承認を得なければならない。許可できるのは排気量50cc 以下の原付自転車(以下バイク)とする。
(2) バイクの運転免許を承認できるのは、公的交通機関のみの利用では通学困難などの免許取得に相当な理由がある場合で、事前に保護者や学校と十分な確認が取れており、使用にあたって重大な事故が起こりうることの認識が共有できていることを条件とする。
(3) 免許取得後は取得した旨を報告すること。また、取得後使用する車両に関する届を提出すること。なお、免許取得を取り消し、車両を変更した場合なども届けること。

四輪車について

(1) 運転免許を受けたときは免許取得届を生徒指導部に提出すること。
(2) いかなる場合も在学中は四輪車の運転をしないこと。

※交通事故の当事者になった場合は、ただちに学級担任または生徒指導部に届けること。

団体、集会、刊行物等について

次に掲げる事項に該当するときは、事前に所定の用紙を提出して生徒指導部の許可を受けること。

  1. 団体を組織するとき
  2. 集会や発表会を行うとき
  3. 校外の団体及び集会に加入するとき
  4. 印刷物の発行及び広告を掲示するとき
  5. 金銭または物品を徴収するとき

テスト心得

1 病気のため欠席する場合は必ず事前に保護者(またはこれに準ずる者)を通して連絡すること。

2 考査に遅刻した場合は考査監督の指示を受けること。

3 考査の際、文具・時計の貸し借りは認めない。携帯電話は電源を切ったまま、かばんに収納しておくこと。

4 次のようなことがあった場合には答案を無効とする。

  1. 所定の用紙を用いない場合
  2. 本、ノート又は筆記した紙片を持っている場合
  3. 文具等をやりとりする場合
  4. 私語をする場合

5 考査中不正行為があると認められた場合、又特別の理由なくして考査を受けない場合、答案を提出しない場合は懲戒処分の対象となる。

災害等の危機発生時の心得

1 日頃から非常口、避難経路等を確認しておくこと。
2 火災を発見した場合はただちに職員に急報し、職員又は放送の指示に従って行動すること。
3 地震その他の災害が発生し、避難の必要がある場合はあらかじめ定められた避難計画によって避難すること。
4 防犯ブザーを携行するなど、不審者対策を万全にし、万が一不審者に遭遇した場合は、校内外を問わず速やかに届けること。
5 不審者には近づかないこと。また、他のものにも近づかせないこと。
6 校内に不審者が侵入した場合は,職員の指示に従って避難すること。また,委員長等が他の職員に急報し,応援を求めること。

選挙運動や政治的活動について

1 教育活動の場を利用して選挙運動や政治的活動を行わないこと。
2 放課後,休日等であっ文も学校の構内で選挙運動や政治的活動を行わないこと。
3 放課後や休日等、学校の構外で選挙運動や政治的活動を行う場合は以下の点に留意すること。
(1) 違法, 暴力的なものでないこと。
(2) 学業や生活などに支障がないこと。
(3) 家庭の理解を得ること。

着装自由化について

1970年 5月,当時の3年生から提起された着装自由化は,単に“着たいものを着る”ということにとどまらず,それは高校生活そのものへの問いかけであり,教育や社会への問いかけであった。根底に流れる‘‘おし着せ’’への反発の中で,われわれは真の自由とは何かを真剣に考えてみなければならなかったのである。着装は自由であるべきとの理念は,はやく教師、殆どの生徒の間に意見の一致をみ,両者で組織した「着装問題に関する合同委員会」でその具体的実現をめざしての討議が鋭意くり返された。しかし実際には,即時全面自由化をめざす生徒と,理念は認めながらも教育的配慮から全面自由化は時期尚早であるとする教師どの間に意見の一致が得ら
れないまま 1年近くが経過した。71年9月生徒の着装委員会は,過去の活動を反
省し,「 1ヶ月間自由化を実施する」という試案を合同委員会に提出した。これは,風紀の乱れ,怠学,非行化,経済面などという周囲の不安に対して,自由化の正当性をうったえる文字どおりの実証期間であった。この案の提出後話し合いは急速に進み,生徒総会で圧倒的な支持をうけた後,次いで開かれた合同委員会でも承認された。期間中当面する諸問題について慎重な討議がなされ,本格的な自由化の実施に備えた。こうして、11 月実証期間の成果を確認し、着装は自由となったのである。長い時間と様々な曲折を得ての自由化であったが、残された課題も少なくない。ひとつは制服の存続である。着装は自由でありながら制服そのものを残したのは、あくまでも現在の社会的諸条件への過渡的対応であることを忘れてはならない。また、自己帰省相互規制の問題がある。交通安全上危険と思われる下駄ばき等個々の問題についてに禁止事項を忌避したのは、真の自由化を保障するものは規定規則でなくて、個人個人の自由な主体的良識的判断力だからである。従って今後発生する諸問題については、常に全校的なものとして取り上げる事になっているが、もとより個人を集団で規制するのではなく、集団における個人の自由を保障するものは何であるかを探求し、確認することが目的であるということはいうまでもない。 着装自自化には,少なからず対社会的要素が含まれていかのは明らかである。われわれはさらに社会へのアプローチを試みながらも,その実現は困難をきわめている。自由化している学校がごく一部である現在,われわれの自由化は常に実証期間なのである。全校生徒が制服を着用していたとき,われわれはただその規定に従っていさえすればよかった。しかし現在は、より一層の主体性と自律性をもって行動することが要求される。責任に裏打ちされた自由というものを原点に立ち返って考える必要があるだろう。最後に着装自由化は過去の出来事として忘れ去られるべきものではないことを銘記しておきたい。我々は自主的な高校生活の創造という崇高な理念を、これからも普段の努力をもって目指していかなければならない。それゆえ我々にとって着装自由化の意味するのは常に新しいのである。

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