情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
16 生活指導に関する規程
第1条本校の教育方針、教育目標に基づいて生徒の生活を指導する。
第2条生徒の守るべき礼法・服装・風紀については、別に定める。
第3条生徒の登校及び下校の時限は、校長が別にこれを定める。
第4条新聞その他のものを出版発行するときは、予め校長の承認を受けてこれを行ない、発行後一部を校長に提出しなければならない。
また、掲示を希望する時は検閲済の許可印のある物だけ所定の場所に掲示するものとする。
第5条遺失物及び拾得物は次の各号に基づいて処理する。
1所持品を遺失した時あるいは他人の金品を拾得した時は速やかに係又はHR担任に届けること。
2係は直ちに生徒に伝達し、その物は所定の場所に保管し公示する。
3高額の金品は7日間を過ぎても申し出がない時は警察に届ける。
4遺失物や拾得品の記録はその表簿に明示する。
第6条願.届け出については次の通り定める。
1願書は全て保護者又は保証人の認印を必要とすること。
2次の場合は直ちにHR担任を通して校長に届け出る。
(1)欠席の時。
(2)病欠の時。病欠が7日間をこえる時は医師の診断書を添える。
(3)保護者、保証人及び本人の身分変更や転居等の時。
(4)休学、転学、退学の時。
(5)私事の旅行や外泊をする時。
(6)休業中に校舎・校具の借用又は校内外の活動を行う時は、日直職員の許可を受け届け簿に記入する。
第7条生徒の通学については次の通り定める。
1通学途上生徒としての品位をけがすような行動をとらない。
2交通法則を守り、交通事故防止に留意する。
3車両通学の許可生徒は所定の場所に車両を置く。
4単独をさけ2人以上で通学し、人通りの少ないところはさける。なお、車両通学に関する許可及び通学の方法は「交通安全指導関係規程」によるものとする。
第8条公共物の取扱いについては次の通り定める。
1公共物の保持については十分注意し、破損した時はすぐにHR担任又は係に申し出る。
2休日や休業又は放課後に校舎、校具を使用する時は、担当指導教師又は日直職員にその目的や方法を届け出て許可を得ること。なお、日直職員はこの旨を警備員に連絡する。
3原則として校舎使用は午後9時40分までとする。
4下校の際は火気及び戸締りの始末をし、日直職員に報告する。
5室内の備品は無断で移動してはならない。
6校舎の内外は衛生の管理と美化につとめる。
第9条校内の生活指導については次の通り定める。
1全般的な事柄については、指導部の係教師がこれに当たり、生徒個人に関する事柄はHR担任が主として当たる。
2日常の生活指導については、週番の教師および生活指導係でこれに当たる。
3その他細部にわたるものについては別の規程によるものとする。
第10条生徒会の健全なる活動を行わしめるため、特に生徒会係を設けて、円滑な学校運営が行われるようにつとめる。
第11条生徒の通学の安全を図るため、特に交通安全係を設けてこの指導に当たる。
第12条生徒の適正な進路の指導についてはHR担任及び進路係教師が主として当たる。
第13条職業上の相談についてはHR担任及び進路指導主事が主として当たる。なお、就職・転職については公共職業安定所と連絡を密にして適正を期さなければならない。
第14条生徒の校外生活指導は次のとおりとする。
1本則第2条を守ること。
2HR担任は保護者並びに事業主と連絡し合い、生徒の動向を把握しておく。
3特に休業中又は催しのある期日には、他校及び各種補導機関と協力して巡視に当たる。
4事例発生の時は、別に定めた規程に基づいて善処する。
17 賞罰に関する規程
第1条この内規は、生徒指導の目的を達成するためのものである。
表彰は、全校生徒の模範となる生徒に対して行うものであり、懲戒は、健全な学校運営がなされるためのものであり、当人の将来を十分考慮の上慎重に決めなくてはならない。なお、この規程は本校学則第30、31条に基づいたものである。
第2条この内規に示す表彰及び懲戒は、校長が行う。なお、表彰及び懲戒の法的根拠は次のとおりである。
第3条この内規に規定する表彰及び懲戒の法的根拠は次のとおりである。
1学校教育法第11条
2学校教育施行規則第26条
3福島県立高等学校学則第28,29条
第4条表彰は次の各項に該当すると認められる生徒に対して行う。
1人物優秀で学業に特に優れた者
2人物善良でその言動が全生徒の範となる者
3生徒会の活動において自己の責務を果たし、在校生徒の範である者
4クラス又はクラブが一致協力して本校の栄誉の実をあげた者
第5条卒業生徒に対する表彰は次のとおりとする。
1優等賞成績第一位で素行その他に問題のない者
2皆勤賞入学より卒業まで皆勤の者
ただし、遅刻5回で1時間の欠課とし、4年間で3回の欠課まで皆勤とする。なお、最終学年の学年皆勤賞は行わない。
3精勤賞4ケ年の欠席日数が8日以内の者
ただし、欠課4回は1日欠席とする。なお3ケ年で卒業する者は欠席日数が6日以内の者とする。
4努力賞学業成績が著しく向上した者
5生徒会功労賞生徒会の発展に貢献した者
6同窓会長賞成績、素行共に優秀で生徒会、クラブ活動、ホームルームに多大の貢献のあった者なお、外部からの表彰はそれぞれの基準によるものとする。
第6条在学生に対する表彰は次のとおりとする
学年皆勤賞1ケ年間無欠席の者
ただし、遅刻5回で1時間の欠課とし、1年間で3回の欠課まで皆勤とする。表彰は各学年の学年末に行う。
第7条懲戒は本校学則第8章賞罰第31条懲戒の規定に従って行うものとする。
第8条懲戒は次の各項の一つに該当する者に対して行う。
1本校生徒心得に示された事項に違反し、教師の指導に応じない者
2考査時に不正行為を行った者
3校舎・校具を故意に破損した者
4飲酒・喫煙の現行又はこれに準じた者
5暴力や非行を行った者
6交通事故及び交通安全の規定に違反した者
ただし、交通事故及び違反時の懲戒は下記第9条によるものとする。
第9条懲戒の種類は次の3種類とする。
1訓告
2停学
3退学
第10条交通安全上の懲戒細目は別に定める。
第11条懲戒は校長が指導部長及びHR担任立会の場で申し渡されるものである。
第12条停学及び学校や家庭における指導を申し渡された者は、その期間中の「反省日誌」を提出しなければならない。
第13条再度第8条1~6に違反した生徒に対する懲戒は、前回以上の厳しい処置を与えるものとする。
18 交通安全指導関係規程
自転車・原付自転車・自動二輪車・自動車等、車両の運転免許を取得しようとする者、車両運転免許を所有する者及び車両通学を希望する者は、以下の手続き及び注意事項等を守らねばならない。
1車両運転免許の取得について
(1)車両運転免許の取得については、求人先・雇用主や保護者の要請、その他特別な事情がある者に限り、事前に届け出があった場合、審査の上許可する。
(2)運転免許を取得したときは、速やかに届け出なければならない。
2車両通学について
(1)車両による通学を希望する者は、保護者との連名による車両通学許可願の届け出があった場合、審査の上で車両通学を許可する。
(2)車両通学許可及び車両登録は、変更ある時には更新しなければならない。
3注意事項
(1)交通法規を守り、安全運転をすること。
(2)交通違反・事故は、速やかに届け出ること。
(3)車両をみだりに遊びに使わないこと。
(4)車両の貸借をしないこと。
(5)自動二輪の使用は原則として50CC以下にすること。
(6)シートベルト・ヘルメットは必ず着用すること。
4車両の点検整備
以下のような観点から、点検整備を随時行わなければならない。
| 自転車 | ブレーキは前後ともよく効くか | カギはついているか |
| ライトは点灯するか | タイヤの空気はぬけていないか | |
| 反射材はついているか | 防犯登録はなされているか | |
| ベル・ブザーはよく鳴るか | その他 | |
| バイク | ブレーキレバー・ペダルのあそびはよいか | クラッチの切れ、あそびは適切か |
| チェーンのたるみは適正か | バックミラーの位置、よごれはどうか | |
| ライト類はそれぞれ完全に点灯するか | タイヤの空気圧は適正か | |
| バッテリー液は適正か | エンジンに異常はないか | |
| ガソリン量はよいか | エンジンオイルは適量か | |
| ハンドルは正常か | その他 | |
| 自動車 | ブレーキのあそびは適当か | 後退灯は正常か |
| 燃料は十分か | ラジエーター駅は適量か | |
| 警音器は正常か | ファンベルトは正常か | |
| ハンドルのあそびは適当か | エンジンオイルは適量か | |
| ワイパーは作動するか | タイヤは正常か | |
| バッテリー液は適量か | シートベルトは正常か | |
| 前照灯は正常か | ミラー調節は適切か | |
| ブレーキ灯は正常か | 方向指示器は正常か | |
| その他 |
5 付記
(1) 7,000万円以上の対人用任意保険に加入することが望ましい。
(2) 自転車通学保険に加入することが望ましい。
(3) 交通事故や違反をした時は別に定めた規程により指導される。
(4) 本規程に違反したときは、車両通学の取消しを命ずることができる。
19図書館利用規程
第1条方法は開架式による。
第2条開館時間を次のように定める。
1開館は登校日とする。
2開館時間は年間を通じ午後4時より授業開始前まで、及び授業終了後より午後9時30分までとし、貸借時間は午後9時20分までとする。なお、考査期間中は原則として閉館とし、その他の状況に応じて適宜行う。
第3条室内閲覧を次のように定める。
1開館中は自由に閲覧できる。
2閲覧は必ず閲覧室において行う。
第4条館外貸出しを次のように定める。
1貸出し数は一度に一人5冊以内とする。
2貸出し期間は2週間以内とする。延長を希望する場合は手続きを取ること。
3次の図書は原則として貸し出さない。
辞典類・年鑑・雑誌・新聞・図鑑・絵画集
4係の教員、又は他の教員の立会いのもと、図書貸出しの記録簿に所定の事項(貸出し日、書名、学年、氏名)を記入する。
5返却のときは、図書貸出しの記録簿に返却日の日付を記入する。
6借覧中の図書を他に転貸してはならない。
7長期休業中に特に貸出しを希望する者は、当番教員の指導のもとに行うものとする。
第5条入館心得を次のように定める。
1図書室内での飲食を禁止する。
2入館中は静粛にすること。
第6条借り出した図書を汚損したり、返却を怠ったりした時、借り出し人はその図書に相当する補償が課せられる。
第7条以上の規定に故意に違反したと認められた場合は、入館を禁ずる。
図書委員会の活動
1図書委員会は各クラス2名の選出された図書委員によって構成され、委員長・副委員長・書記・会計の各係をおく。
2図書委員会は下記の仕事に従事する。
(1)購入図書の希望・アンケート調査を行う。
(2)図書の閲覧貸借に関すること。
(3)図書館日誌に関すること。
(4)読書調査・その他に関すること。
(5)当番を決めて、交替で図書の貸出し・返却・事務を放課後行う。平日は、午後9時20分までとする。ただし、特別な場合は、担当の先生の指示に従う。
20 校舎・校具の使用及び貸出し規程
第1条平常時の校舎使用については、午後9時45分までとし、原則として午後9時45分以降は在校及び校舎の使用は許可しない。
第2条休業中の校舎使用については次のように定める。
1職員不在の場合
校舎使用については原則として認めない。ただし、顧問教師が指導するときは、予め校長の許可を受けてから使用することができる。使用後は清掃して原状に復し、異常の有無を確かめた後、施錠・警備の確認・連絡をする。
2職員がいる場合
(1)所定の校舎使用許可願簿に記載し、職員の許可を受ける。
(2)校舎使用の時刻は午後5時30分までとし、午後5時30分以降は在校及び校舎の使用は原則として許可しない。
(3)校舎使用後は、清掃、用具の整理、戸締り等を確認して消灯し、職員に申し出て確認を受ける。
(4)火気の使用は禁止する。やむを得ず使用する場合は、職員の許可を受け、使用後は確認を受ける。
第3条校具の貸出しについては、次のように定める。
1校具の貸出しを受けようとする時には、下記事項を明記した申請書を、3日前までに校長に提出の上、許可を受ける。
(1)使用目的
(2)使用期間及び使用場所
(3)使用責任者及び使用人員
(4)品目
(5)その他学校が必要と定める事項
2貸出しを受けた者は、使用後は異常の有無を確認し、なるべく早く返却をする。
3使用責任者は、校具を破損又は紛失した時は、速やかにその旨を申し出て、その損害を弁償しなければならない。
21 給食に関する規程
(目的)
第1条この規程は、本校の学校給食実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運営)
第2条本校の校務分掌規程に基づき、学校給食の運営に当たるものとする。
(給食実施期間)
第3条給食実施期間は、毎年始業式より翌年終業式の日までとする。
(栄養基準)
第4条栄養基準は、夜間学校給食実施基準によるものとする。
(給食経費)
第5条給食経費は、学校給食国庫補充金並びに生徒の給食費をもって充当するものとする。
第6条給食費は、授業料と同時に納入するものとする。
2納入された給食費は、校長名義の口座で金融機関に預けるものとする。
第7条会計年度は4月1日より始まり3月31日で終わる。
(給食委員会)
第8条生徒の給食委員会は、学校給食の円滑な推進をはかることを目的とする。
2給食委員会の活動は、校務分掌規程の給食係の職員が指導に当たる。
3給食委員は、各HR1名とする。
4この委員会は、各学期ごとに1回開催する。ただし必要ある時は、随時開くことができる。
5この委員会は、目的を達成するため次の事項を行う。
(1)年間の活動計画に関すること
(2)食堂の清掃美化に関すること
(3)給食関係の各種調査に関すること
(4)給食指導に関すること
(5)その他目的達成に必要なこと
22 生徒心得
第1章目標
健康で自主的精神に満ち、自由と平和を愛し、責任を重んじ、真理を追究する。
1学習に対し積極的かつ真摯な態度で接し、教養と品位を高める。
2社会秩序を重んじ、自らを厳しく律する。
3心身とも健康であることを心がけ、その保持と増進に努める。
4互いの立場を尊重し、礼儀を重んじ、互譲の精神をもって交わる。
5職場にあっては高校生としての自覚をもち、勤勉を旨として、自らの職分を遂行する。
第2章遵守事項
第1節登下校
1通学の際は身分証明書を携帯する。
2通学途上における飲食店への立入りは慎む。
3車両を利用して通学する場合は、その旨を申し出て許可を得、許可証を携帯する。
第2節礼儀
1職員・来訪者に対しては礼儀正しく、生徒間にあっては友愛の念をもって挨拶する。
2正しい言葉遣いにつとめる。
3粗野な言動は厳に慎む。
第3節服装等
1服装は華美を戒め、質素・清潔・高校生らしさを旨とする。
2上履きは所定のものを正しく着用する。
3頭髪は清潔な整髪とし、見苦しい長髪としない。
第4節生活
1法・本生徒心得等は堅く守る。
2始業時刻、退校時刻は厳守する。
3欠席する場合は前もって担任教師に連絡する。
4遅刻した場合は所定の入室許可証の交付を受けてから入室する。
5早退の場合は担任教師の許可を得る。
6所持品はすべて氏名を明記する。
7不必要な金銭や物品を学校に持ち込まない。
8校舎、校具を破損しないように取扱い、その保全と整理に努める。
9校内において、掲示、出版、配布、展示、陳列をなそうとする時には指導部長の許可を得なければならない。
10下記の諸届は徹底する。
(1)欠席届
(2)遅刻届
(3)早退届
(4)忌引届
(5)旅行届
(6)住所・姓名・保護者・保証人変更届
(7)休学届
11下記の場合は直ちに担任教師に届け出なければならない。
(1)保護者、家族、保証人に異動があった場合
(2)勤務先を変更する場合
(3)校外諸団体に加入、又は参加する場合
(4)各種学校に入校する場合(自動車学校を含む)
(5)運転免許等の資格を得たとき
(6)交通違反、交通事故等
12一般に不健全と認める娯楽場及び飲食店等へ出入りしない。
13事故などにあったら直ちに学校に連絡する。
14その他本校生徒としてふさわしくない行為(暴力、万引、不純異性交遊等)をしてはならない。
15外泊をしてはならない。