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【山形】上山明新館高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

服装 規 程

男子正装

(1) 男子冬服は、濃紺の上着(ブレザー)にグレンチェックのズボンとし、中に白無地ボタンダウンの所定のYシャツ、所定のネクタイ(紺地にブルーグレーのストライプ)を着用とする。左襟のフラワーホールにはバッジをつけること。ベルトは黒又は茶色、ソックスは白・黒・紺とする。
(2) 男子夏服(6~9月原則)は、上着をつけないで登校することができる。
その際は左胸に校章(刺繍)の入ったボタンダウンの所定のYシャツ(長袖または半袖)とし、ネクタイを着用する。

女子正装

(1) 季節にかかわらず左胸に所定のバッジをつけること。(盛夏服に関しては左胸の校章(刺繍)を所定のバッチとみなす。)
(2) 女子冬服は濃紺の上着(ブレザー)にタータンチェックのスカートとベストを着用し、中に所定のブラウスとリボン(紺地に小紋模様)を用いる。ストッキングは黒とする。スカートの長さは膝頭中間とする。
(3) 女子夏服(6~9月原則)は、冬季の上着を脱いだブラウスにリボン、ベスト、スカートを着用した形とする。ソックスは白・黒・紺とする。ブラウスは左胸(半袖は左腕)に校章(刺繍)の入った所定のブラウス(長袖または半袖)とする。
(4) 女子盛夏服(6~9月原則)は、所定の盛夏用の半袖ブラウス及びスカートを着用する。リボンは着用しない。ソックスは白・黒・紺とする。

略装

(1) 略装時も左胸に所定のバッジをつけること。校章(刺繍)もこれに準じる。
(2) 男子は、夏服時に限りネクタイなしの登校及びポロシャツの着用を認める。
(3) 男女ともブレザーの下に所定のセーターを着用することを認める。その際、袖口や裾がブレザーから大きくはみ出さないようにすること。
(4) コートの色は黒・紺・茶・グレー・ベージュで無地のものを認める。マフラーは極端な長さや派手な色は望ましくない。カーディガンを制服の上に着用するのは認めない。

履物は、上履き・下履きを厳に区別して使用すること

(1) 上履は本校所定のズックとする。ただし、夏服時期は、略装として、ソックス着用のうえ、本校所定のサンダル着用を認める。
(2) 通学時の履物は運動靴の使用も認める。防寒及び雨天時のブーツは黒・紺・茶色とする。怪我や病気のため所定のものを使用することのできない時は学級担任の許可を受ける。

頭髪その他は、生徒にふさわしく端正を心掛けること

(1) 女子のリボンは黒・紺・茶の無地のものを認める。ゴム・ピンは目立たないものを使用すること。
(2) 頭髪の加工・脱色・染色や化粧・ピアス・マニキュア・カラーコンタクトその他の身体装飾は禁止する。

正課体育時の服装は本校所定のユニフォームとし、実習時の実習着も本校所定の
ものとする

休暇中の登下校といえども普通登校と同一服装であること。登下校以外の外出時
の服装も高校生にふさわしく華美に流れないこと

服装規程の要点

男子制服

(冬季)
濃紺上着(ブレザー)、グレンチェックのズボン
・左襟のフラワーホールにバッジ
・白無地ボタンダウンの所定のYシャツ
・所定のネクタイ(紺地にブルーのストライプ)
・ベルト … 黒、茶
・ソックス … 白・黒・紺
・履物 上履き … 本校所定 下履き … 黒色短靴

(夏服)6月~9月原則
・上着なし
・白無地ボタンダウン所定のYシャツ(長袖または半袖)、ネクタイ
(略装)
・夏服時(6月~9月) … 所定のポロシャツの着用を認める
・夏服時(6月~9月原則) … ネクタイなしでの登校を認める
・履物 上履き … 夏服期間(6月~9月)は、ソックス着用のうえ所定のサンダル着用可

女子制服

(冬季)
・濃紺上着(ブレザー)、タータンチェックのスカートとベスト
・左胸にバッジ ・所定のブラウス
・所定のリボン(紺地に小紋模様)
・ストッキング … 黒色
(夏服)6月~9月原則
・タータンチェックのスカートとベスト
・左胸にバッジ
・所定のブラウス(長袖・半袖)
・所定のリボン(紺地に小紋模様)
・ソックス … 白・黒・紺
・スカート丈 … 膝頭中間とする
(盛夏服)6月~9月原則
・所定の盛夏用の半袖ブラウス、スカート
・ソックス … 白・黒・紺
・履物 上履き…本校所定 下履き…黒色短靴
(略装)
・ソックス … 白・黒・紺
・所定のセーター… 紺色またはグレー(10月~5月)
・襟元のリボン … 所定のリボン
・頭髪のリボン … 結んだ状態の長さ10cm以内、黒・紺・茶の無地、ゴム・ピンは目立たないもの
・履物 上履き … 夏服期間(6月~9月)は、ソックス着用のうえ所定のサンダル着用可

アルバイトについて

長期休業中のアルバイト

1 アルバイトは、原則として長期休業中に限り許可する(春休み・冬休みは1週間、夏休みは2週間以内とする)。その場合は事前に、保護者連署のアルバイト届けを担任に提出しなければならない。
2 アルバイトの届出があった場合、担任は保護者と密接な連絡をとり、保護者の意向を確認する。
3 次の場合はアルバイトを許可しない。
(1) 学業成績等が著しく不良のとき。
(2) 学業・学校行事及び部活動等に支障があるとき。
(3) 危険を伴う業務のとき。
(4) 就業時間(夏季午後7時、冬季午後6時以降)
(5) 宿泊を伴う業務のとき。
(6) 主に酒類を提供する業務(居酒屋等)。
(7) 災害補償を認めない事業所のとき。
(8) その他高校生が働く場所として好ましくないと思われるとき。

アルバイト特別許可

1 特別の事情があると認めた場合に限り許可する(家庭の経済的理由により就業が必要な場合)。
2 許可する期間はその学年の年度内とし、年度ごとに更新手続きをとるものとする。
3 アルバイトの届出があった場合、担任は保護者と密接な連絡をとり、保護者の意向を確認する。また、担任・保護者・本人との十分な話し合いを持つ。その後、保護者連署のアルバイト届けを担任に提出しなければならない。
4 アルバイトの許可については、長期休業中アルバイトの条件に加え、奨学生・授業料減免・家庭の状況等を踏まえ、学年、生徒指導課で十分に審議する。また、就業時間に関しては、午後8時30分を限度とし、同様に審議のうえ決定する。

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