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【山形】荒砥高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

服装規程

(趣旨)
第1条 本校生徒としての品位を保ち、自覚を保持するための服装規程を次のように定める。制服の着用にあたっては常に清潔端正であるように心がける。
(適用範囲)
第2条 この規程は、登校から下校までの間、学校行事および各種対外活動等に適用する。
(適用期間)
第3条 この規程に定める冬季は4月1日から5月31日までおよび10月1日から翌年の3月31日までとし、夏期は6月1日から9月30日までとする。
(服装基準)
第4条 男 子
(1)冬期は上着を「ブレザー」とする。本校指定のブレザーで、仕様は紺色でシングル3つボタン、左襟に校章バッジをつける。「ズボン」は指定のものとし、ラジオチェック柄で、2タックとする。「長袖シャツ」は、色はブルーのチェック、ボタンダウン、左胸ポケット上部にAHの刺繍入りの指定のものとする。「ネクタイ」は指定のものとする。
(2)夏期は「ブレザー」の着用を省くことができる。その際は、指定の「長袖シャツ」および「半袖シャツ」を着用する。この場合については、「ネクタイ」の着用を省くことができる。ズボンは指定の「夏用ズボン」を着用する。
(3)制服等の改造は絶対にあってはならない。改造した場合は、すぐに特別指導を実施し、改造した制服等は学校で預かり、新たに制服を購入することとする。
第5条 女 子
(1)冬期は上着を「ブレザー」とする。本校指定のブレザーで、仕様は紺色でシングル3つボタン、左襟に校章バッジをつける。「スカート」は指定のものとし、紺色ベースのチェック柄で、16本車ヒダとする。「長袖ブラウス」は、色はサックス、左胸ポケット上部に「AH」の刺繍入りの指定のものとする。「ネクタイ」はリボンで指定のものとする。
(2)夏期は「ブレザー」の着用を省くことができる。その際は、指定の「半袖オーバーブラウス」を着用する。この場合については、「ネクタイ」の着用はしない。スカートは指定の「夏用スカート」を着用する。
(3)スカートの丈は、膝頭にかかる程度とする。
(4)「ストッキング」は黒とする。略装として肌色のものも認めるが、正装時は黒を着用すること。
(5)「ソックス」は白色及び紺色とし、ルーズソックス等は禁止する。
(6)制服等の改造は絶対にあってはならない。改造した場合は、すぐに特別指導を実施し、改造した制服等は学校で預かり、新たに制服を購入することとする。
(頭髪・身なり)
第6条 頭髪は常に清潔に保ち、高校生らしい髪型とし、パーマ・カール・染色・脱色等をしてはならない。また、常に高校生らしい身なりとし、化粧、マニキュア、ピアス、指輪、刺青については禁止する。
(コート・カーディガン等)
第7条 コート・カーディガン等の身に付けるものについては特に指定をしないが、紺色または黒色を基調とした華美でないものとする。
(履 物)
第8条 履物は次のとおりとする。
(1)通学用の通常の履物は華美でない「靴」または「運動靴」とし、サンダルや下駄で通学してはならない。なお、革靴の場合は黒か茶色とする。
(2)校内では指定の「運動靴」を用いること。
(異装の許可)
第9条 やむを得ず制服を着用できない場合は、事前に許可を得なければならない。

アルバイト許可規程

第1条 学業(授業、部活動、学校行事及び家庭学習)を最優先させる観点から、通年のアルバイトは原則的に禁止とする。但し、家庭の経済的事由がある場合のみ、特別に許可する。その際は、生徒・保護者連名のアルバイト許可申請書を提出し、事由及び下記の許可基準の適合について本人・保護者・担任による確認を行なった上で、学校の許可を得なければならない。
第2条 長期休業中のアルバイトについては、経済的事由や進路達成に向けた事由等がある場合、次の基準を満たしていれば許可する。
第3条 アルバイト許可基準
(1)学業に支障をきたさないこと。講習・部活動を優先とする。
(2)就労時間は午後7時までとする。
(3)以下の内容の仕事は認めない。
宿泊が伴うもの、過大な責任や危険が伴うもの、酒席に関わる接待業務
第4条 アルバイト許可後の規程について
(1)学校行事とアルバイトが重なった場合は、学校行事を優先すること。
(2)成績が著しく不振の場合は、アルバイト許可を取り消す。
(3)定期的に、担任に状況等を連絡すること。
(4)通年アルバイトは、年度ごとに許可の更新を行なうこと。
第5条 無断アルバイトは厳禁とする。

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