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【山形】山形工業高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

登校・下校

(1)生徒手帳(身分証明書)を常に携帯すること。
(2)登校時刻は原則として午前 8 時 25 分までとする。
(3)登下校の途中においては、公衆道徳を守り、高校生として節度ある態度を失わぬこと。特に交通
規則を守り、絶対に事故のないよう充分に気をつけること。
(4)自転車通学については自転車通学許可申請書を提出し、許可を受けること。

服装・頭髪

(1)登下校の時の服装は制服とし、清潔端正であり、頭髪は見苦しくないように整えておくこと。
〔男 子〕
ア 上 衣:本校指定学生服を着用する。
ズボン:本校指定学生ズボンを着用する。
ベルト:黒か茶の皮製とする。
イ 靴下は白・紺・黒の無地が原則だが、ワンポイントまで認める。
ウ 校章科章バッジ、ボタンは所定の位置に正しくつける。
エ 夏期間(6 月 1 日~9 月 30 日)は、上着を着用しなくともよい。ただし、その場合は、本校指定の校章入りシャツまたは本校指定のポロシャツを着用すること。なお、正装は本校指定の校章入りシャツとする。
オ 夏期間以外でも制服を脱ぐときは、本校指定の校章入りシャツを着用していること。ただし、指定シャツの中に着るものは白基調であればよい。
カ 頭髪については、パーマ・脱色・染髪は禁止する。
キ 装身具は禁止する。
ク コート類は、華美にならない清楚なものを着用する。
〔女 子〕
ア 上衣:本校指定のジャケット・ブラウス・セーター・ベストを着用する。
下衣:本校指定のスカートまたはスラックスを着用する。
イ 夏期間(6 月 1 日~9 月 30 日)は、ジャケットを着用しなくてもよい。ただし、その場合は、本校指定のブラウスまたは本校指定のポロシャツを着用すること。なお、正装は本校指定のブラウスとする。
ウ スカート丈は、膝頭が隠れる程度とする。
エ 靴下:ソックスは白・紺・黒の無地が原則だが、ワンポイントまで認める。ストッキングはブラック・ナチュラルベージュとする。ただし、極端な変形は認めない。
オ 校章科章バッジを、上衣の左衿または左胸の位置につける。
カ 頭髪は、パーマ・脱色・染髪は禁止する。
キ 化粧や装身具は禁止する。
ク コート類は、華美にならない清楚なものを着用する。
(2)上履は所定のズック靴とする。
(3)登下校の際には、華美にならない靴か清潔な運動靴を使用する。
(4)以上、やむを得ない場合は、異装届を提出し、許可を得る。

礼 儀

(1)職員・来訪者に対しては常に礼儀正しく、生徒同士においても、互いに敬愛の念を持って挨拶す
ること。
(2)言葉づかいは、明瞭で生徒らしく品位を保つこと。

校内生活

(1)登校後は無断で校外に出ないこと。やむを得ず校外に出る時は、必ず担任の許可を受けること。
(2)集会の時は敏速に行動し、私語を慎み、また、風紀を乱すような行為はしないこと。
(3)校舎内外の整理整頓に留意し、建物・器具・備品等すべての公共物は大切に扱うこと。もし誤っ
て損傷した場合は担任または係職員に届け出ること。
(4)土足で校舎内に入ったり、上履で校舎外に出たりしないないこと。
(5)登下校時に限り、教室で着用しなければ、校舎内のコート類着用を認める。
(6)無用の金銭・貴重品を所持しないこと。学校納付金等を持参した時は、早く納めること。
(7)所持品はすべて氏名を明記し、紛失したり拾得したりした時は、直ちに係職員に届け出ること。
(8)昼食は必ず所定の時間・場所で行うこと。
(9)考査中は、不正行為はもちろんのこと、物品の貸借などの行為はしないこと。
(10)正規の時間外(休日や所定の下校時刻以後など)の学校使用は特に責任者の許可を受けること。
(11)携帯電話の使用について
・携帯電話の使用は原則禁止とする。
・校内では電源を切り鞄の中またはロッカーに入れておくこと。
・連絡が必要な場合に限り、昼休み時間及び放課後に教室のみ電話として使用を認める。
・ゲームなど、連絡用としての使用以外は認めない。
(12)学習に関係ないものはすべて校内持ち込み禁止とする。
ポータブルゲーム機(PSP、NDS等)、カードゲーム、雑誌、マンガ、ポータブルミュー
ジックプレーヤー(iPod等)等

校外生活

(1)常に本校生徒たる本分を自覚し、他の模範となるよう努めること。
(2)風紀上好ましくない場所、あるいは禁止されている場所には、絶対に立ち入らない。
(3)男女間の交際は、高校生としての節度を忘れないこと。
(4)喫煙・飲酒・その他の不良行為は絶対にしないこと。
(5)列車やバスで通学する者は、車内での公衆道徳を守り、事故の無いよう充分気をつけること。
(6)「三ない運動」を厳守し、バイク・自動車の運転はしないこと。
(7)自転車を利用するにあたっては、交通ルールを良く守り、正しい乗り方で他に迷惑を及ぼすこと
がないようにすること。
(8)アルバイトは原則禁止とするが、必要と認められる場合のみ許可する。この場合は、事前に担任
と相談の上、保護者の了承を得て許可を申請し、アルバイト中は必ず許可証を携帯して行うこと。
ただし、次の場合は許可しない。
ア.成績や生活上問題がある場合
イ.風俗営業に関わる仕事の場合
ウ.夜8時を過ぎるような仕事の場合
エ.宿泊を伴う仕事の場合
(9)登山や海水浴などの危険の生じやすい地域への旅行には、必ず指導者をつけ、決して無理な行程
を組まず、携帯品には万全を期すること。
(10)旅行は学校に必ず届け出て、終了後には再び連絡すること。

家庭生活

(1)家庭生活にあっては、計画を立て有意義な過ごし方ができるよう、努めること。
(2)地域の行事等に対しては、節度を持ち、積極的に参加すること。
(3)外出の際は、家人に行き先・用件・帰宅時刻を必ず告げるようにし、夜間の外出は急用のない限
り避けること。
(4)外泊の際は、止宿先・目的などを保護者に告げ、その許可を受けること。

選挙運動や政治活動について

(1)学校構内において、選挙運動や政治的活動等を行うことは、放課後、休日も含め禁止する。
(2)放課後や休日等における学校構外での活動について
ア.保護者の理解の下で行うものとする。
イ.違法なもの、暴力的なものについての活動は禁止する。
ウ.自身や他の生徒の学業や生活などに支障があると認められる場合、もしくは学校教育の円滑
な実施に支障があると認められる場合、禁止または制限を受けるものとする。
(具体的な禁止行為の例)
ア.18歳未満の者が選挙運動を行うこと。
イ.有権者に金銭や物品を渡したり、食事などをごちそうしたりすること。
ウ.候補者や運動員から、金銭や物品を受け取ったり、食事などをごちそうになったりすること。
エ.選挙運動の報酬を受け取ること。
オ.有権者の自宅等に個別に訪問して投票を依頼すること。
カ.インターネットを使って、行ってはいけない内容の選挙運動をすること。

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