【山形】寒河江工業高等学校の校則

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

校外生活に関する心得

(1) 在学中生徒の一身上について変動のあった場合、或は事故発生の場合、その他必要と認める事柄は必ず関係職員に連絡すること。
(2) 止宿の必要がある時は予め願い出て許可を受けること。
(3) 校内外における各部の集会、或は生徒相互の同好的諸会はすべて所定の様式により届け出て許可を受けること。
(4) 掲示や会誌発行等の場合は許可を受けなければならない。
(5) 生徒の飲酒、喫煙はこれを禁ずることは勿論、いかがわしい場所等に出入りすることを禁ずる。

服装に関する心得

(1) 服
1. 夏期・冬期ともに学校所定の制服とする。
2. コート、オーバー等は学生らしいものを着用する。
(2) 帽子
登下校においての着用は自由とする。
(3) 履物
登下校用靴は黒・茶色の皮靴またはシューズを用いること。校舎内履物は学校指定のシューズを用いる。夏期 (6月 1日~ 9月30日)は、指定のサンダルを使用することを認める。
内履、外履の兼用はしないこと。尚内履も外履もカカトをつぶして用いないこと。
(4) 頭髪
端正に整える。長くて見苦しいもの、奇抜なもの、パーマ・カール、髪を染めることは禁ずる。
(5) 装飾品を身につけることや化粧等をすることを禁ずる。
(6) 夏期とは 6月 1日から 9月30日までとし、それ以外の期間を冬期とする。
(7) 服装・頭髪についての詳細については年間数回の「みだしなみ指導」を実施しているので、その点検事項に従い、整えること。

礼儀に関する心得

(1) 来客、職員に対してあいさつをすること。
(2) 互いに友愛の心を持って交わり、あいさつをかわすこと。
(3) 時間を守り、規律をきちんと守ること。
(4) 身辺を清潔にし、校内外の美化に努めること。

アルバイトについて

長期休業といえども学校では学業と健康を第一義的に考えるのでアルバイトを行うことをすすめるものではない。止むを得ない場合は次のとおりとする。
(1) アルバイトをしようとするものは、事前に保護者連署のアルバイト許可願を提出し許可をうけること。
(アルバイトをする事業所名、住所、電話番号を明記する)
(2) アルバイト許可願を提出したものについて事由、仕事内容、学校生活状況を点検し適当と認めた場合、許可を与える。
(3) アルバイトは、原則休業日のみ許可する。ただし、長期休業中は期間の半分以内の日数のみ許可する。 (休業 Hとは、国民の祝日並びに日曜日及び土曜日のほか、学年始、夏季、冬季、学年末の長期休業である。)
(4) 次のアルバイトは認めない。
1. 県外でのアルバイト。
2. 夜間作業のあるもの、宿泊を伴うもの。
3. 車(トラック)の上乗り、運転を行う作業、危険な作業。
4. 風俗営業、アルコール類を提供する接客業に属するもの。
5. 開始時刻が8:00より前、または終了時刻が18:00を越えるもの。
(5) テスト期間中(テスト開始一週間前からテスト終了日まで)のアルバイトは禁止する。
(6) 学校生活状況が悪化した場合には、許可を取り消す。
(7) 特例的なアルバイト(新聞配達等の早朝に行うもの)は、事由により許可する。“学校の許可”の意味は、在学生徒が学外の事業所等に所属して活動することを認めるものであり、事故等の責任を負うものではない。

携帯電話の使用について

(1) 携帯電話、スマートフォン等の校舎敷地内での使用は、以下の時間帯での使用を禁止する。
8 : 20-15: 40(清掃終了後まで)
なお、上記時間帯は電源を切ることとする。また、時間外での校内での使用は、送迎等の連絡のみ可とする。
(2) 規則を破った生徒を見つけたら、放課後まで預かり、自分で取りにこさせるなどの指導を行う。
(3) 下記の行為については、厳しく個別指導を実施する。
① いたずら電話、いたずらメール、チェーンメール、画像等で相手が嫌がる行為
② プライパシーの侵害にあたるような行為

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