富山県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
1校則に違反した場合の指導措置について
◎学校諸規則や生徒心得に違反する次のような行為があった場合は、特別な指導措置を行う。
(1)法に反する行為
1窃盗(万引き、不正乗車、占有離脱物横領、盗品収受)などの行為
2暴力、脅迫、恐喝などの行為
3飲酒、喫煙などの行為
4薬物乱用の行為
5公共物(校舎、校具など)の破壊行為
(2)交通安全に違反する行為
1自転車について
(ア)道路交通法違反をした場合
(例)傘さし運転、並進、二人乗り、信号無視、,・無灯火、一時停止違反等
2原動機付自転車、自動二輪車について(両車種とも在学中免許取得禁止)
(ア)免許取得をした場合
(イ)無免許運転をした場合
3普通自動車について
(ア)無免許運転をした場合
(イ)無許可で免許を取得した場合
(ウ)無許可で自動車学校に入校(入校手続き)をした場合
(3)考査時の不正行為
(4)学校の秩序を乱す行為
1生徒として好ましくない場所への出入り
2怠業
3故意による服装違反、怠惰による度重なる遅刻
4個人情報や、誹謗中傷の掲載など不適切なインターネットの使用
5その他、生徒としての本分に違反する行為
◎指導措置には以下のものがある。
訓戒 学校謹慎 家庭謹慎 退学
◎学校長が訓戒する場合は、保護者が立ち会う。
2 交通(車両等の使用)に関する規定
(1)交通規則、交通道徳を守り安全に充分注意する。
(2)自転車の乗車は、事前の整備点検や駐輪時の施錠管理を充分に行い、特に以下の点に注意する。
1並進、二人乗り、無灯火運転をしない。
2傘さし運転、運転中の携帯電話等の使用、イヤホンをつけて運転をしない。
3積雪時、路面凍結時は自転車に乗らない。
(3)在学中は原動機付自転車、自動二輪車および自動車の運転を許可しない。
(4)原動機付自転車、自動二輪車の免許については、在学中における取得を禁止する。
(5)普通自動車の免許取得について
1学業に専念させるため、普通自動車及び特殊自動車の運転免許については学校が必要と認めた者について、学校長が定める時期に自動車学校へ入校することができる。ただし、卒業証は学校で預かり、本免学科試験は卒業後に受験する。
2自動車学校の入校時には、あらかじめ所定の「自動車学校入校許可願」を提出し許可を受けること。ただし、在学中に交通に関する違反をした者は原則として入校を許可しない。
3通学に関する規定
(1)気象庁より南砺市および砺波市に気象に関する警報が発表され、JR城端線が早朝より運転見合わせ(運休)となった場合は自宅待機とする。その後の対応については福高安全メール、南砺福野高校ホームページで案内する。
(2)自転車による通学について
1通学に自転車の使用を希望する生徒(自転車通学希望者)は、自宅から学校までの場合も、自宅から最寄りの駅までの場合も、共に届け出なければならない。
2自転車通学希望者は、必ず学校で定めた登録票(ステッカー)を自転車後部に貼付する。
3自転車通学希望者は、必ず自転車通学(傷害)
補償保険に加入する。
4雨天時には、レインウェアを着用する。
5積雪時、路面凍結時は自転車に乗らない。
6最寄りの駅までの使用者は、所定の駐輪場に整理して置く。
7下記のような場合には、許可を取り消すことがある。
(ア)交通違反や事故を起こした場合
(イ)遵守事項(上記の2~5)に違反した場合
(2)列車、バスによる通学者は、乗車マナーを守り、他人に迷惑をかけないよう以下の点に注意する。
1乗降は整然と速やかにする。
2混雑時は車両の出入口付近に立ち止まらず、リュックは手に持って奥へ詰める。
3座席に荷物を置いたり、・大きな声で話したり一般乗客に迷惑をかけない。
4服装規定
(1)服装及び頭髪は高校生としての品位を保ち、かつ粗野・華美に流されず、端正でなければならない。
(2)服装は下記の通りとする。
1南砺福野高等学校制服仕様書(別紙)に基づく、本校指定のAタイプまたはBタイプのものとする。
2合服については、Aタイプは、長袖カッター(NFマーク付)を着用する。
Bタイプは規定のベストを着用する。
3冬・合・夏服の着用期間については、生徒指導部が指示をする。ただし、生徒は体調に合わせて、合服時にブレザー、夏服時に合服を着用してもよい。
4学校指定セーター(NFマーク付き)は冬服着用期間に着用する。
5特別な事情により上記以外の服装を着用する場合は、担任を通して生徒指導部に申し出る。
(3)儀式的行事(卒業式・入学式)の際の服装について
儀式の際の服装は正装とする。
本校指定の制服、ネクタイまたはリボンを着用する。スカートの場合は黒ストッキングを着用する。
(4)校内及び通学用の履物は以下の通りとする。·
1通学は靴または運動靴とし、華美なものは避け、高校生としてふさわしいものを用いる。
2校内履き、体育館履き、体育用グラウンドシューズは学校指定のものを用いる。
(5)制服等の購入について
制服・シューズ等の追加注文については生徒・指導部に問い合わせる。
細則
(1)制服について
1夏服、合服、冬服、セーターの着用期間は生徒指導部で指示するが、気候や体調に合わせて着用してもよい。
2ネクタイは、儀式以外の時は学校指定以外のものを着用してもよいが、華美なものは避ける。
3スカート丈は、ひざ頭を基準とする。
4ソックスは地味な色のものとし、華美でないものとする。
5つりバンドや派手な腰ベルトは禁止する。
6冬服着用時やBタイプの合服着用時には、ネクタイまたはリボンを着用する。
7冬服着用時には、ブレザーの下に、学校指定セーターの着用を認める。ただし、ブレザーの裾丈、袖丈より出さないこと。
(2)頭髪について
1頭髪は端正に整髪し、特異な髪型にしない。前髪は目にかからないようにする。Aタイプの制服を着用する場合は、頭髪の長さは、後ろが直立して襟にかからない程度まで、横は耳にかかられない程度までとする。特別な事情がある場合は、担任を通じて生徒指導部に申し出る。
2髪にバーマなどの加工や着色はしない。
3眉毛の変形加工をしない。
4もみあげ、ひげはそる。
(3)装飾品等について
1飾り、アクセサリーはしない。ただし、黒・紺・茶色の髪ひも及びヘアバンド等、機能的なものの使用を認める。
2ネクタイピンの使用は認める。ただし、華美にならず、制服と調和するものに限る。
カフスボタンの使用は認めない。
3化粧をしない。
(4)その他
1コート類(ジャンパー、レインコート、オーバーコート等)については、飾りのない質素な型で、・色は黒・紺・茶・灰色・ベージュ等、地味なものとする。鮮やかな色のもの、飾りの多いもの、柄ものは禁止する。
2傘、マフラ—、手袋の色は、華美なものは避ける。
5欠席・遅刻・早退に関する規定
(1)欠席について
1欠席する場合は、前日までに保護者が担任に連絡する。
2当日になって欠席する場合は、必ず保護者が学校へ.欠席理由を連絡.する。
なお、当日に学校へ連絡する場合は、できるだけ午前8時00分から8時15分までの時間帯とする。(TEL0763-22-2014)
(2)遅刻について
1遅刻した者は、その理由を生徒指導部に申し出、・「入室許可証」の発行を受け、当該授業出向の教員に提出し授業を受ける。その後、本人が担任に登校したことを連絡する。
2遅刻が事前にわかっている場合は、欠席と同じように保護者が学校に連絡する。
(3)早退について
1早退を希望する者は、その理由を担任および生徒指導部、保健室(発病の場合のみ)に申し出、生徒指導部から「早退許可証」の発行を受け、それを所持する。
2緊急の早退の場合は、その場に居合わせる教職員に申し出、許可を得る。
後日、担任に連絡する。
3事前にわかっている早退については、保護者から担任に連絡する。生徒は、生徒指導部から「早退許可証」の発行を受け、それを所持する。
6携帯電話・スマートフォンに関する規定
(1)校地内では使用を禁止する。(巌浄閣前道路は可)
(2)登校したら電源を切る。
7校外における行動に関する規定
(1)高校生としての自覚を失わず、法規を遵守し節度ある行動をする。
(2)外出の際は、行き先・帰宅時間を必ず家人に告げ、午後9時以降の外出はしない。
(3)生徒間の交友は健全明朗で、お互いの人格を尊重し、他から誤解をまねかないようにする。
(4)SNSについては節度ある利用を心掛け、ネット上に誹謗中傷や、不適切な画像、個人情報などを掲載しない。
8アルバイトに関する規定
高校生の本分は学業であり、また高校生の時期は部活動や読書などを通して体力作りや自己修養に努めることができる大切な時期である。このことから、本校では、原則としてアルバイトを禁止している。ただし、家庭の特別な事情によりやむを得ずアルバイトを行う生徒は、学業の妨げにならない範囲で、生徒としての品位を保つにふさわしくないもの、及び夜間にわたるものを避け、その種類・職場・期間をあらかじめ学校に願い出て、承認を得なければならない。
(1)アルバイトの承認条件
1学業の妨げにならないこと。(原則として課業中は認めない)
2保護者およびホーム担任の承諾があること。(部活動加入者は顧問の承認も必要)
3早朝・夜間の勤務でないこと。(7:00〜19:00まで)
4アルバイト先事業主は労働災害保険に加入していること。
5重量物運搬・危険作業・交通業務でないこと。
6その他、高校生として品位を損ねるような業務でないこと。(飲酒業・風俗営業など)
7アルバイト期間は、原則として長期休業中・2週間以内とする。
(2)アルバイト承認の手続き
1事前届け出
アルバイトを希望する者は、麗用者および保護者記入捺印後に「アルバイト願い」を提出し、下記のとおり承認を得なければならない。また、交付されたアルバイト許可証は、アルバイト時は常時携帯していること。
生徒→雇用者・保護者→生徒(承認願提出)→担任→部顧問→↓
生徒指導部(許可証)←教頭←生徒指導部←.学年主任←学科主任
↓
担任→保護者→生徒
2事後報告
アルバイト終了後、すみやかに「アルバイト事後報告書」を生徒および保護者が記入の上、提出する。
生徒→保護者→生徒(報告書提出)→担任→学科主任↓
生徒指導部←教頭←生徒指導部←学年主任←―――
(3)留意事項
1学校の承認を得ないでアルバイトを行った場合は、生徒指導関係内規により措置を行う。
2(1)の1に関する判断の基準は、普通科、国際科、農業環境科、福祉科でそれぞれ定める。
9 諸届・願一覧表
種類 | 所在 | 提出先 | 提出期限 | 内容 |
在学証明書 | 事務室 | 事務室 | 3日前まで | 交付願に記入し提出。 |
卒業見込証明書 | 交付願に記入し提出。 | |||
定期乗車券購入申込書 | JRの通学定期券を申し込む場合に提出。 | |||
通学証明書 | バスの通学定期券を申し込む場合に提出。 | |||
旅行願・学割交付願 | 旅行願は生徒指導部に提出。 学割交付願は事務室に提出。 学生割引証は事務室で発行。 | |||
欠席届 | 教務部 | 担任 | 前日まで | ・7日以上の病気欠席の場合は医師の診断書を提出する。 ・忌引日数(父母7日以内,兄弟姉妹・祖父母3日以内、3親等1日) |
欠査届 | 考査終了後3日まで | 正当な理由で考査を欠席する場合に提出する。 | ||
海外渡航届 | 2週間前まで | 海外へ旅行する場合(県教委へ学校を通じて提出) | ||
学校感染症による登校許可証明書 | 保健室 | 登校時 | インフルエンザ等の学校感染症による出席停止を解除するときに、 保護者に記入してもらい登校時に提出する。 | |
遅刻届 | 生徒指導部 | 生徒指導部 | 当日 | 職員室生徒指導部で遅刻届を記入し、入室許可書をもらい、 授業担当者に提出する。 |
早退届 | 職員室生徒指導部で早退届を記入し、早退許可書をもらい、帰宅する。 | |||
校内掲示物 | 1週間前まで | 関係職員の許可を得て、生徒指導部の検印を受けて掲示する。 | ||
アルバイト願い | 担任 | やむを得ない事情でアルバイトを希望する場合。 | ||
アルバイト事後報告書 | 終了後1週間以内 | アルバイトを承認する時生徒指導部より手渡す。 終了後すみやかに保護者も記入のうえ提出する。 | ||
自動車学校入校許可願 | 1週間前まで | 学校諸規則集参照 | ||
異装許可願 | やむを得ない事情で、一定の期間、制服を着られない場合に 願い出て許可をもらう。 | |||
下宿届 | 自宅以外ですむ場合に許可を得る。 | |||
旅行計画書 | 旅行へ行く場合提出する。 | |||
校外行事・退会への参加届及び事後報告書 | 学校が行う部活動等に該当しない大会や行事に参加する場合に提出する。 | |||
校外の諸団体への加入及び行事への参加許可願 | 地区の祭礼に参加する場合など事前に提出し許可を得る。 |
令和4年度 生徒心得
1 学習
2 生活態度
生徒規則(生徒諸規則集より抜粋)
1. 校則に違反した場合の指導措置について
学校諸規則や生徒心得に違反するような行為があった場合は、特別な指導措置を行う。
2. 交通 (車両等) に関する規定
(1)交通規則、交通道徳を守り、安全に充分注意する。
(2)自転車の乗車は、事前の整備点検や駐輪時の施錠管理を充分に行い、特に以下の点に注意する。
1並進、二人乗り、無灯火運転をしない。
2傘さし運転、運転中の携帯電話等の使用、イヤホンをつけて運転をしない。
3積雪時、路面凍結時は自転車に乗らない。
(3)在学中は原動機付自転車、自動二輪車および自動車の運転を許可しない。
(4)原動機付自転車、自動二輪車の免許については、在学中における取得を禁止する。
(5)普通自動車の免許取得について
1学業に専念させるため、普通自動車及び特殊自動車の運転免許については学校が必要と認めた者について、学校長が定める時期に自動車学校へ入校することができる。ただし、卒業証は学校で預かり、本免学科試験は卒業後に受験する。
2自動車学校の入校時には、あらかじめ所定の「自動車学校入校許可願」を提出し許可を受げる。
ただし、在学中に交通に関する違反をした者は原則として入校を許可しない。
3. 通学に関する規定
(1)気象庁より南砺市および砺波市に気象に関する警報が発表され、JR城端線が早朝より運転見合わせ(運休)となった場合は自宅待機とする。
その後の対応については福高安全メール、南砺福野高校ホームページで案内する。
(2)自転車による通学について
1 通学に自転車の使用を希望する生徒(自転車通学希望者)は、自宅から学校までの場合も、自宅から最寄りの駅までの場合も、共に届け出なければならない。
2 自転車通学希望者は、必ず学校で定めた登録票(ステッカー)を自転車後部に貼付する。
3 自転車通学希望者は、必ず自転車通学(傷害)補償保険に加入する。
4 雨天時には、レインウェアを着用する。
5 積雪時、路面凍結時には自転車での通学はしない。
6 最寄りの駅までの使用者は、所定の駐輪場に整理して置く。
7 下記のような場合には、許可を取り消すことがある。
(ア)交通違反や事故を起こした場合
(イ)遵守事項(上記の2~5)に違反した場合
(3)列車、バスによる通学者は、乗車マナーを守り、他人に迷惑をかけないよう以下の点に注意する。
1 乗降は整然と速やかにする。
2 混雑時は車両の出入口付近に立も止まらず、リュックは手に持って奥へ詰める。
3 座席に荷物を置いたり、大きな声で話したり一般乗客に迷惑をかけない。
4. 欠席・遅刻・早退に 関する規定
(1)欠席について
欠席する場合は、必ず保護者が学校へ欠席理由を連絡する。
(2)遅刻について
1 遅刻した者は、その理由を生徒指導部に申し出、「入室許可証」の発行を受け、当該授業出向の教員に提出し授業を受ける。その後、本人が担任に登校したことを連絡する。
2 遅刻が事前にわかっている場合は、欠席と同じように保護者が学校に連絡する。
なお、当日に学校へ連絡する場合は、できるだけ午前8時00分から8時15分までの時間帯とする。
(3)早退について
1 早退を希望する者は、その理由を担任および生徒指導部、保健室(発病の場合のみ)に申し出、生徒指導部から「早退許可証」の発行を受け、それを所持する。
2 緊急の早退の場合はくその場に居合わせる教職員に申し出、許可を得る。後日、担任に連絡する。
3 事前にわかっている早退については、保護者から担任に連絡する。
生徒は、生徒指導部から「早退許可証」の発行を受け、それを所持する。
5. 携帯電話に関する規定
(1)校地内では使用を禁止する。(巌浄閣前道路は可)
(2-)登校したら電源を切る。
6. 校外における行動に関する規定
(1)高校生としての自覚を持ち、法規を遵守し節度ある行動をする。
(2)外出の際は、行き先・帰宅時間を必ず家人に告げ、午後9時以降の外出はしない。
(3)生徒間の交友は健全明朗で、お互いの人格を尊重し、他から誤解をまねかないようにする。
(4)SNSについては節度ある利用を心掛け、ネット上に誹謗中傷や、不適切な画像、個人情報などを掲載しない。
7. 服装規定
(1)服装及び頭髪は高校生としての品位を保ち、かつ粗野・華美に流されず、端正でなければならない。
(2)服装は、南砺福野高等学校制服仕様書(別紙)に基づく、本校指定のAタイプまたはBタイプのものとする。特別な事情により、本校指定以外の服装を着用する場合は、担任を通して生徒指導部に申し出る。
(3)儀式的行事(卒業式・入学式)の服装について
・本校指定の制服、ネクタイ又はリボンを着用する。スカートの場合は黒ストッキングを着用する。
(4)校内及び通学用の履物は以下の通りとする。
区分 | 内容 |
通学 | 靴または運動靴とし、華美なものは避け、高校生としてふさわしいものを用いる。 |
校舎内 | 学校指定の運動靴に学年指定色の紐を用いる。 |
体育館 | 学校指定の体育館専用シューズを用いる。 |
グラウンド | 学校指定のグラウンド専用シューズを用いる。 |
(5)制服等の購入について
制服・シューズ等の追加購入については生徒指導部に問い合わせる。
細則
(1)、制服について
1 夏服、合服、冬服、セーターの着用期間は生徒指導部で指示するが、気候や体調に合わせて着用してもよい
2 ネクタイは、儀式以外の時は学校指定以外のものを着用してもよいが、華美なものは避ける。
3 スカート丈は、ひざ頭を基準とする。
4 ソックスは無地で地味な色のものとし、華美でないものとする。
5 つりバンドや派手な腰ベルトは禁止する。
6 冬服着用時やBタイプの合服着用時には、ネクタイまたはリボンを着用する。
7 冬服着用時には、ブレザーの下に、学校指定セーターの着用を認める。ただし、ブレザーの裾丈、袖丈より出さない。
(2)頭髪等について
1 頭髪は端正に整髪し、特異な髪型にしない。前髪は目にかからないようにする。Aタイプの制服を着用する場合は、頭髪の長さは、後ろが直立して襟にかからない程度まで、横は耳にかからない程度までとする。特別な事情がある場合は、担任を通じて生徒指導部に申し出る。
2 髪にパーマなどの加工や着色はしない。
3 眉毛の変形加工をしない。
4 もみあげ、ひげはそる
(3)装飾品等について
1 飾り、アクセサリーはしない。ただし、黒・紺・茶色の髪ひも及びヘアパンド等、機能的なものの使用を認める。
2 ネクタイピンの使用は認める。だだし、華美にならず、制服と調和するものに限る。カフスボタンの使用は認めない。
3 化粧をしない。
(4)その他
1 コー卜類(ジャンパー、レインコート、オーバーコート等)については、飾りのない質素な型で、色は黒・紺·茶·灰色・ベージュ等、地味なものとする。鮮やかな色のもの、飾りの多いもの、柄心のは禁止する。
2 傘、マフラー、手袋の色は、華美な心のは避ける。
8. アルバイトに関する規定
本校では、原則としてアルバイトを禁止する。やむを得ずアルバイトを行う必要のある生徒は学校に申し出る。