東京都に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について掲載しています。
生活について
本校の生徒指導は「自ら自己の進路を開拓し実現していく」という視点から「基本的生活習慣の確立」「規範意識の醸成」「自主・自律の確立」「自己責任感の確立」など、高校生としてふさわしい社会性を身につけることに重点を置いて指導します。
生活指導の重点目標
- 基本的生活習慣の確立
時間の自己管理、身だしなみ及び挨拶の励行を徹底する。 - 規範意識の醸成
集団での生活であることを意識し、互いの個性を尊重し合い、義務や責任感を大切にする。公共のマナーやルール、学校のきまりを遵守する。 - 学校全体の活性化
学校行事、部活動、生徒会活動等の充実を図り、学校の活性化を図る。特に部活動への加入を奨励する。 - 学習及び生活環境の整備
安全への意識を高め、学習及び生活環境を整え、安心して学校生活が送れるように努める。
生活のきまり
1 登校から下校まで
① 午前8時20分までに登校する。
② 本校はノーチャイム・ノー放送制であるので、常に時間の自己管理を行い時間厳守を心がけ、連絡事項は各自が掲示板で確認すること。
③ 登校後の無断外出は認めない。やむを得ない理由で外出する場合は、ホームルーム担任に願い出て許可を受けること。
④ 一般生徒(部活動・委員会等以外)の最終下校時刻は16時50分とする。部活動等の顧問が付く場合は、顧問の指示に従って活動・下校すること。
2 通学
① 学校へ届出をした通学経路で通学すること。
② 自転車通学は、届出制とする。自転車通学を希望する者は所定の手続きを経て許可を受け、登録ステッカーを自転車に貼ること。
③ 自転車通学者は、交通法規を遵守し交通安全に留意して運転すること。安全のため極力ヘルメットを着用すること。
④ 自転車、バイク(原付を含む)での通学は、同乗も含めて禁止する。(ただし、ケガ、病気等の理由で保護者がそうでいする場合は除く。)
3 身だしなみ
本校生徒として社会性,進路実現を常に念頭に置き清潔感を心がけ受験等に対応できるように服装や頭髪等を整える。
①服装
制服規定に基づいて登下校時も含めて正しく着用すること。異装,改造及びルーズな着用は認めない。
制服規定
・4月1日~5月31日、10月1日~3月31日は通常服(春秋冬服)とする。
・6月1日~9月30日は夏季服とする。ただし6月1日及び9月30日の前後2週間程度は移行期間とし通常服,夏季服どちらの着用も認める。
・期間に関わらず式典や校外行事等の学校が指定する日は通常服着用とする。
通常服 | 春秋冬服 | 夏季服 |
上着 | 指定のブレザーを必ず着用のこと | 着用しなくてよい。着用する場合は指定のブレザーを着用のこと |
ズボン,スカート | 男子:指定のズボン 女子:指定のスカートまたはズボン | 通常服と同様 |
シャツ | 白色無地のYシャツ型 | 通常服と同様 |
ネクタイ,リボン | 指定のものを必ず着用のこと。男子:ネクタイ。女子:ネクタイまたはリボン | 着用しなくてよい。ただしブレザー着用の場合は通常服と同様。 |
靴下 | 特に指定しないが制服,学校生活にふさわしいものを着用すること | 通常服と同様 |
ポロシャツ | 着用を認めない | 指定されたものを着用すること |
・ベスト,セーター,カーディガン等の着用
寒いときはブレザーの下にカーディガン,セーター,ベストの着用を認める。(ブレザーは常に着用のこと。カーディガン,セーター,ベストの色は白,黒,濃紺,グレー,茶,ベージュのVネックの無地とする。またラインや編込みのあるものは不可
・女子のスカート丈は膝中心を基準とする
・ネクタイ,リボンは第一ボタンが隠れるように着用すること
②頭髪
パーマ・染色等の加工は禁止する
③化粧
禁止する(マニキュア,カラーリップクリーム等も含む)
④装飾品
ピアス,イヤリング,指輪,ネックレス等は禁止する。またその他制服にふさわしくないものも使用しない。
4 持ち物
①カバン
特に指定しないが学校生活に適したものとする。
②スマートフォン・携帯電話
授業中,集会中,考査中の使用は禁止する(電源を切りかばんにしまう)ほかは、時と場合を考えて使用すること。
③貴重品
現金を含めて貴重品は学校へ極力持ってこないようにする。貴重品管理は各自の責任で行い場合によっては教員の指示に従うこと。
④生徒手帳
常に携行するよう心がける。
⑤その他
学校生活に不必要なものは持ち込まない。
5 施設設備等の使用について
- 施設設備を利用した場合は、きちんと元の状態に戻し、清掃を行い、ゴミは定められ場所へ捨てること。
- 校舎内では上履きを、体育館では体育館履きを使用すること。
- ガラス、使節、用具等を破損したときは、直ちに担任・部活動校門等を通じて生活指導部に届け出ること。
- ガラス、使節、用具等の破損については、原則として実費を弁償すること。
- 更衣は、体育館更衣室または指定された場所で行うこと。
- 飲食は、時と場所をわきまえて行うこと。歩きながらの飲食は厳に慎むこと。
6 集会・掲示物
集会・掲示物は、生活指導部へ届け出る。ただし、営利目的・人権を侵害するものは認めない。
7 アルバイト
アルバイトは、学業や部活動等の学校生活に支障をきたす恐れがあるので原則禁止する。ただしやむを得ない事情がある場合はアルバイト届を提出し学校の許可を得る。
8 特別指導
法令に違反する更衣、生命や健康の危険・人権を侵害する行為、反社会的・日社会的な行為、学校の秩序を乱す行為は、特別指導の対象とする。
指導項目
飲酒、喫煙、薬物使用、バイク・自動車登校、窃盗・万引き、暴言、暴力、いじめ、恐喝、考査構成行為(カンニング等)、不正乗車、無断外出、器物破損、金品の売買、インターネット(SNS等)の不正使用・不当な書き込み、その他指導が必要と思われる行為。