ご寄付のお願い

【東京】練馬高等学校の校則

東京都教育委員会第4回定例会にて「ツーブロック禁止」など6項目の校則に関する自己点検結果が報告されていますが、当サイトでは2021年7月に開示された文書に基づき校則を掲載しているため、情報が古くなっている可能性が特にございます。ご了承ください。(参照: 都立高等学校等における校則等に関する取組状況について | 東京都教育委員会)
このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。
この学校の校則は公式に公開されています。参照: 学校運営方針 | 東京都立練馬高等学校 | 東京都立学校

東京都に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等について掲載しています。

本校の教育目標

人間の尊厳を重んじ、真理と平和を求めて協働する。心身ともに健康な自主自律の青年を育成する。

校訓

<立志>高い目標を持ち、自らの将来を見据えて、積極的に学ぶ志をもつ生徒
<自律>自らを立志、仲間と共に目標達成のために、弛まぬ努力を継続できる生徒
<飛躍>自らの力により将来の進路を実現する、他者を愛しみ、人間性が豊かで、社会から信頼される生徒

学期, 休業, 日課

  1. 年間を次の3学期に分ける。
    第1学期 4月1日~8月31日
    第2学期 9月1日~12月31日
    第3学期 1月1日~3月31日
  2. 休業日は次の通りとする。
    土曜,日曜,国民の祝日・休日,都民の日,特に学校だ定めた日
    春季休業(3月26日~4月5日)
    夏季休業(7月21日~8月31日)
    冬季休業(12月26日~1月7日)
  3. 日課
8:30予鈴
8:40第1時限
9:30
9:40第2時限
10:30
10:40第3時限
11:30
11:40第4時限
12:30
13:10予鈴
13:15第5時限
14:05
14:15第6時限
15:05
終礼清掃は4時限後または6時限後
  1. 交通機関の不通又は荒天時の登校に関する対応について
    1. 通学に使用している交通機関が不通のため登校できない場合
      1. 他の経路・方法で登校できる場合は、安全に十分に注意して登校する。
      2. 他の経路・方法で登校できない場合は、運転が再開され次第、安全に十分注意して登校する。
      3. 午前11時時点で、運転が再開されない場合は、自宅学習とする。
      4. 上記の1~3による遅刻・欠課については出席扱いとする。
    2. 台風等で特別警報又は警報が発令された場合
      1. 気象庁より基準時刻において「練馬区」に「大雨・防風・暴風雪・大雪のいずれかの特別警報(以下「警報」と表記)」が発令されている場合、生徒の登校は以下のとおりとする。(注意報は対象としない)
        ア 午前7時までに「警報」が解除された場合は、平常通り登校とする。
        イ 午前9時までに「警報」が解除された場合は、午前10時30分登校とする。
        ウ 午前11時までに「警報」が解除された場合は、午後1時50分登校とする。
        エ 午前11時までに「警報」が解除されていない場合は、全日休校とする。
      2. 「練馬区」にいずれの「警報」も発令されていなくても、居住している地域で「警報」が発令されている場合は、各自安全に十分に注意して、可能な範囲で登校すること。
      3. 「練馬区」にいずれの「警報」も発令されていないが、申請してある通学に使用している交通機関が不通のため登校できない場合
        ア 他の経路・方法で登校できる場合は、安全に十分注意して登校する。
        イ 他の経路・方法で登校できない場合は、運転が再開され次第、安全に十分に注意して登校する。
        ウ 午前11時時点で、運転が再開されない場合は、自宅学習とする。
        エ 上記のア~ウによる遅刻・欠課については出席扱いとする。
      4. 「竜巻注意警報」が発令されている場合は、その地域の気象情報に注意し身の安全を守りながら登下校すること。
      5. 午前7時以降に警報が発令された場合は、気象情報をみて学校長が判断する。

進級及び卒業に関する規定

  1. 履修の条件
    欠席時数が標準時数(1単位1年間35時間とする)の4分の1以下であること。
    (授業時間の1/3以上参加できない時「欠席」とする。遅刻は3回で「欠席1時間」として扱う。)
  2. 修得の条件
    履修した科目の5段階評定が2以上であること。(評定1の場合は履修のみで、単位は未修得となる)
  3. 履修すべき科目
    学校で必修科目として定めたもの(教育課程の表を参照のこと)
  4. 進級及び卒業について
    1. 進級するためには
      1. 各学年で出席日数が授業日数の2/3以上であること。
      2. 各学年でホームルーム活動並びに学校行事・生徒会活動などの特別活動の成果がその目標からみて満足できること。
      3. 第1学年で必要な単位を履修・修得した場合に、第2学年に進級できる。
      4. 第2学年で必要な単位を履修・修得した場合に、第3学年に進級できる。
    2. 卒業するためには
      1. 第3学年の出席日数が2/3以上であること。
      2. 第3学年でホームルーム活動並びに学校行事・生徒会活動などの特別活動の成果がその目標からみて満足できること。
      3. 必要なすべての単位を履修・修得した場合卒業を認める。

図書館利用規定

  1. 開館時間
    午前8時40分から午後4時50分まで。
    休館日
    学校の休業日、全校生徒参加行事のある日、蔵書点検の日。
  2. 貸出
    貸出は開館日に行う。
    貸出冊数と期間
    1人20冊2週間以内
    貸出の手続
    1. 借りたい本をカウンターまで持っていき、学年,クラス,氏名を言う。
    2. 必ず貸出手続をしてから館外に持ち出す。
  3. 返却の手続
    係員に渡す。閉館のときは入口にあるブックポストに入れる。
  4. 雑誌の貸出
    雑誌の最新号は貸し出さないが、バックナンバーは一般図書と同じく貸出する。
  5. 延長
    期間内に読み終わらないときは引き続き貸出を受けることができる。(ただし延長は次の利用希望者がいない場合に限る)
  6. 延滞
    1. 返却予定日を過ぎても返却しない場合は、「図書館の本を返してください!」という連絡票を出す。
    2. 渡されたときは直ちに返却に来る。
    3. 延滞が続いた場合は、原則として本の貸出を禁止する。
  7. リクエスト
    購入希望の本がある人はカウンターにあるリクエストカードに記入して提出する。
  8. 予約
    貸出中の本で次に読みたい人は予約ができる。
  9. 調べもの
    調べものは司書に相談することができる。
  10. 図書館利用上の諸注意
    1. 自分勝手な行動で他人に迷惑をかけない。
    2. 本はていねいに取扱、書架に返すときは所定のところへきちんと戻す。
    3. 他の利用者が迷惑するので貸出期間は必ず守る。
    4. 本を紛失した場合は、原則として弁償する。

保健室の利用について

保健室では、皆さんが元気に楽しく高校生活を送れるよう、また卒業後も健康で幸せな大人になれるよう、健康指導や健康相談を行っています。保健室は次のようなときに利用してください。

  1. 学校でケガをしたときや体調が悪いとき
    • 保健室での処置はあくまでも応急処置。その後治療が必要な場合は病院へ行くこと。
    • ベッドでの休養は原則として1時間以内とする。1時間休んでも回復しない場合は早退すること。
    • 内服薬が必要な人は自分で用意し管理すること。
  2. 身体や病気について悩みごとや心配なことがあるとき随時,受付。
  3. 健康診断を受けたいとき
    保健室には身長計,体重計,血圧計,体脂肪計などがある。休み時間や放課後は自由に利用できる。
  4. 健康や病気について学習したいとき
    保健室には健康や身体に関する本や最新の医療情報を集めた資料,DVD教材がある。(貸出やランチョンセミナーを開催しているので大いに利用して下さい)
保健室を利用するときのマナー
  1. 授業中,保健室を利用したいときは,担任の先生か教科の先生に必ず連絡してから利用すること。(担任の先生や教科の先生に許可をもらって利用した場合でも,中学校とは違い,保健室にいた授業の時間は欠席となります)
  2. 傷病人が休んでいるときは,静かに利用すること。
  3. 薬品器具,布団類は許可を得てから使用すること。
保健室利用カードについて

保健室を利用したときは,「保健室利用カード」を受け取り,担任の先生か教科の先生に見せること。

早退の手続きについて

ケガや体調不良で早退したいときは, 自分の判断で帰宅しないこと。保健室で相談のうえ,早退が必要な場合は,「保健室利用カード」を担任の先生に見せてから,帰宅すること。

学校において予防すべき感染症

学校保健安全法施行規則により,「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。この期間は学校内での感染拡大を防ぐため,登校できない期間となります。出席停止により休んだ期間は欠席にはなりません。

学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条 抜粋)

病気の種類出席停止の期間
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで、又は5日間の的刹那抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹発疹が消失するまで
水疱(みずぼうそう)すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状が消失した後2日を経過するまで
結核病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

感染症にかかった場合は授業開始前に連絡を学校感染症の可能性があって欠席する場合には,授業開始時間前に学校へ連絡をすること。また,診断の結果についても速やかに連絡をすること。医師の指示等により,他へ惑染させるおそれがなくなり再登校するときは,次の「学校感染症による欠席届」を担任に提出すること。

タイトルとURLをコピーしました