情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
服装容儀
(1)制服は正しく着用する。
(2)本校生の服装として、 基準服装が別表のように定めてあるので必ず守る。
(3)疾病その他やむを得ない事情で、 異装を希望する時には、 「異装願」を提出し許可を受ける。
(4)髪型は見苦しいことなく、 清潔で本校生にふさわしいものとする。 パーマ、 脱色染色などはしない。
《男子》
*髪の毛は耳、 襟にかからない、 目に入らない程度の長さとする。
《女子》
*前髪は目に入らない程度の長さ、 後ろは襟にかからない長さとする。 リボン、 その他の装飾をしない。
*おさげ等で襟より長くするときは、 編み下げか束ねる。 結ぶ場合は後ろで結ぶ。 結び紐は黒、紺、 茶のゴム紐とする。
本会則は平成18年4月1日から施行する。
校外生活及び諸活動について
(2)個人活動
5)アルバイトは、種々の理由から原則的に禁止するが、やむを得ない事情によっては、以下の事項を厳守することを前提として許可することもある。
a 実施許可期間は、 例外を除いて原則として長期休業中の2週間以内に限る。 例外とは、経済上やむを得ないと認められた場合であり、 その都度保護者と面談し協議の上許可の可否を判断する。 ただし、 3学年の特別指導期間中は進学等に伴う経済上の理由などから保護者からの申し出のあった者については、保護者と面談の上許可の可否を判断する。 実施日については、 土・日(8時~20時)を原則とする。
b 許可をする条件としては、家庭の経済上等必要と認められる場合、 または、 公的機関(役場等)から依頼があった場合等に限定するが、次のような業職種に係るアルバイトについてはいかなる理由があっても許可しない。
1. 年少者が立ち入りを禁止されている場所等
(スナック・パチンコ店・ゲー ムセンタ ー等)
2.風俗営業・飲食店(酒類の提供のある場所)等
3.夜間(20時以降)ないし、 深夜にわたる業種
4.その他危険性を伴ったり毒劇物を扱ったりして労働基準法に抵触する職種
c 許可願には、 事業主の結んだ労働災害保険についての契約、 労働賃金の契約等を明記する。
d 実施後は、 アルバイト実施報告書を提出する。
e 報酬は、 学校生活に不適当と思われる物品の購入等に充てることのないよう保護者と相談する。
f 学習指導上(欠点等)または生徒指導上(謹慎指導3日以上 ・ 日常の生活態度等)不適当と認めた者に対しては、 原則として許可しない。