【栃木】足利女子高等学校の校則

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

目的・義務

1 生徒は、 校内外の生活の全ての面において、 本校生徒としての自覚と品位とをもって行動し、 生活の基準としての生徒心得を積極的に遵守するように努める。特に定められていない細かい点についても、 良識のある判断が反映する言動をするように努める。
2 本校では、 生活の細部にわたる規程として 「私達の約束」という形で、 自主的に遵守すべき事項が定められている。 これを積極的に守るように努める。

登下校

3 登下校については次の事項を守る。
(1)登校時刻 始業5分前(8時20分)までに登校し、 SHR8時25分には着席する。
(2)下校時刻 下校時刻を遵守する。(ただし、 自修室・学習室で残留学習をする場合を除く)
*下校時刻 1 7時00分
残留学習は、 1 7時~1 8時までとする。(行事日の下校 1 7時00分)
(3)研究・学習などで校舎内に登校した場合は、 「登校簿」に記入すること。
4 土曜日、 日曜日、 祝日の登校については、 学習活動、 生徒会活動、 部活動等で、 指導教員又は顧問の承認のあるもの以外は禁止する。(「土・日・祝日の学校施設の使用について」参照)
5 欠席・遅刻等する場合は、 その理由を明確にして、 保護者が電話等で連絡する。 早退の場合は許可を得て、 帰宅後速やかに担任等に連絡する。
6 忌引きは以下の基準の通りである。
・父母 7日以内
・祖父母、 兄弟姉妹 3日以内
・三親等、 その他同居の親族、 父母の法要 1日

届の提出

7 住所の変更又は戸籍上の変更等があった場合には、 速やかに届け出る。
8 校外行事参加、 校外講習会参加、 校外団体加入等の場合は、 事前に、 それぞれ所定の届又は許可願を提出する。
9 旅行する場合は、 次の基準に従う。
(1)学割を必要とする場合は旅行届を提出
*高校生だけの旅行は好ましくない。
*受験等で宿泊を要する旅行をする場合は、 HR担任に届け出る。
1 0 学割利用については、 別に定める「学割使用規程」による。

施設・設備等の使用

1 1 教室および校舎内は、 つねに清潔に保ち、優れた学習環境とするよう清掃作業等に積極的に取り組む。
1 2 所持品には記名し、 その保管については各人が十分注意する。 校内で金品を遺失又は拾得した場合は、 速やかに届け出る。
1 3 学校施設、 用具、 備品等を利用する場合は、 それぞれの責任者の許可を得てからにする。
1 4 校内にポスタ ー等を掲示する場合は、 事前に検印を受け 、 その事後処理についても責任を持つ。

学校生活

1 5 校内において、 外部から依頼された物品、 催物等の入場券等を無断で販売、 仲介等してはならない。
1 6 長期休業中の生活については、 別に定める「長期休業中の注意事項」を守る。
1 7 自転車通学については、別に定める「自転車通学許可の規程」による。
1 8 自動車、 バイク等の運転免許の取得については、 別に定める「運転免許取得に関する規程」による。
1 9 アルバイトについては、別に定める「アルバイトに関する規定」による。

付則

20 本規程は、 平成22年 4 月1日 から施行する。

生徒服装規程

目的

1 本校生徒の服装については、 学則第2 7条の規程により次のように定める。 生徒は、校内外の生活において、 常に本校生徒としての自覚を持ち、 品位と良識に満ちた態度を保持するように努める。

制服

2 上着はセーラーとする。 襟には白線3本をつけ、 白線の内側に白の星印をつける。 ポケット、 カフスにも白線3本をつける。 胸当てはつけない。
*冬季用 色は紺又は黒の無地のものとする。
*夏季用 襟、 カフスの色は紺又は黒とし、その他は白色とする。 ただし盛夏用として半そで(カフスなし)を略装として認める。
3 ネクタイの色は紺又は黒とし、制服着用時には必ずつける。 大きさは69~83cmの正方形を対角線に切ったものとする。 ただし、 夏季用として指定の改良型も認める。
4 スカ ートは、 2 4本の巾着ひだのものとする。 丈はひざが隠れる程度のものとする。
5 スラックスは、 雨天時及び冬季用の略装として認める。 ただし、色、布地は制服に同じ。
6 校章は、 ポケットの白線の右上につける。

アンダーウェア

7 襟元から見えるアンダー ウェアの色は、白、黒、紺の無地のものとする。ただし、正装のときは、襟元からアンダー ウェアをのぞかせないようにする。

オーバーコート

8 色は、 紺、 黒又はチャコールグレーの無地のものとし、 質素で学生らしいものであること。 (パーカー、 ジャンパー等は着用不可)

ストッキング

9 色は、 黒又は肌色のものとする。 正装のときのストッキングは黒のものとする。

ソックス

1 0 色は、 白色のものとする。 ワンポイントの柄があってもよい。 長さは、 ふくらはぎにかかる程度とする。 ただし、 黒ストッキング着用のときは黒ソックスとする。

カーディガン

1 1 学校指定のものを着用する。 着用時には制服の襟を出し、 着丈.袖丈は長すぎな いこと。 正装のとき及び夏服では、 原則として着用してはいけない。 ただし、 防寒対策としての着用は認める。

頭髪

1 2 パーマネントウェ ーブ及びこれに類するカールは禁止する。 さらに、目立つ髪型(カットの仕方、染色、 脱色等による) は認めない。 リボン、 ゴム、 ヘアバンド等は目立たないものとする。

1 3 上履きは、 学年指定のものとし、 組、 氏名を明記する。
1 4 下履きは、 普段は、 かかとの低いもので、色は地味なものとする。 正装のときは、 黒のカジュアルシュ ーズ (フォーマルシューズの類)とする。

その他所持品等

1 5 その他の所持品、 着用品等は、派手なもの、 目立つものは避け、 所持着用に際して見苦しい仕方はしないようにする。 ピアス、ネックレス、 指輪、 化粧、 マニキュア等は禁止する。

私服登校

1 6 夏季休業中の略装として、指定された登校日 以外は、 私服で登校してもよい。 その際は、華美なもの、 ノースリーブのものなどは避ける。

制服の更衣

1 7 原則として、 以下の通り であるが、 天候等の事情により 変更することもある。
(1)夏服へ 6月 1日(猶予期間 5月 10日 から 6 月20日 )
(2)冬服へ 10月 1日 (猶予期間 9月 10日 から1 0月20日)

異装許可

1 8 正当な理由があって、 規程以外のものを着用しようとするときは、 事前にHR担任に申し出て許可を受ける。

アルバイトに関する規程

目的

1 本校においては、 真にやむをえない事由のある場合以外は、 原則としてアルバイトは認めない。生徒本来の学業への集中・精進こそが最優先すべき事項であると考えるからである。真にやむをえない事由のある者は、 以下の規程に従わなければならない。

許可の条件

2 アルバイトは、 次の条件を考慮して校長が許可する。
(1)アルバイト期間は、 長期休業中であることを原則とする。
(2)家庭の経済状態が、 学校生活を維持継続する上で、学費の支弁等の点で支障があり 、 アルバイトによることが必要と認められたものであること。
(3)アルバイトにより 学業への支障をきたすものでないと認められること。
( 4)アルバイトにより 生活がプラスになると考えられること。
(5)保護者の十分な指導・監督等、 学校への協力が可能であると考えられること。
(6)アルバイトといっても労働であるから、 雇用者との正式な契約が文書によってなされていること。
( 7)労働基準法その他の関連諸法令に違反しないものであること。また、以下に掲げる職種は、高校生のアルバイトとして不適当である。
ア. 飲食業等の接客を業務とするもの。
イ. 勤務時間に無理があり 、 特に、 深夜に及ぶような業務、 または宿泊を要するような業務。
ウ. 風紀上、 健康上、 不適当と判断される業務。
エ. 労働基準法で、 年少者の従事を禁止している業務。
(8) 一年生は、 入学当初でもあり 、 何よりも学校への適応と学業への集中が最優先するので、アルバイトは、 原則として望ましくない。

許可の手続き

3 アルバイトを必要とする場合の手続き
(1)「アルバイト許可願」に必要事項を記入し、 HR担任に申し出る。
(2) HR担任がその必要を認めた場合、 生徒指導部を経て校長が許可する。 許可された者は、「アルバイト許可証」を常に携帯すること。
(3)公共職業安定所等にアルバイトを探しに行く場合も、 事前にHR担任を経て上記の手続きをしてからにすること。
(4)特別な事情の生じた生徒に対しては、 その都度審議する。

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