【埼玉】南稜高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

南稜悩校生は「しっかりした学力」「思いやりのある心」「健康な心身」「みのりを未来に」の四つ誓いを守り,常に高校生としてふさわしい態度で生活しなければならない。本校生として守るべきことを次のとおり定める。

登下校

  1. 登下校の際は,本校規定の服装をし,手入れをよくして清潔を保つようにつとめること。
    「身だしなみ規程」は別に定める。
  2. 交通法規,交通道徳を守り,安全を心がけ,他人に迷惑をかけないよう十分に注怠する。
  3. 始業10分前までに登校し,登校後は許可を得た場合を除いて外出しないこと。
  4. 放課後は,下校時刻までに下校する。部活動等,特別の事情で下校が遅れる場合は,顧問教師及び学級担任の了解を得たうえ必ず家庭に連絡する。なお,学校警備が機械警備であるため,施錠後は校舎内に立ち入ることはできない。
  5. 自転車通学者は,別に定める「自転車通学規程」にしたがう。
  6. バイク等,エンジン付きの車両での登校は認めない。
  7. 飲食店,遊技場等,高校生としてふさわしくない場所への出入りを禁止する。

学習

  1. 教科及び教科外活動に積極的に取り組み,真剣に勉学する。
  2. 教室内では静しゅくにし,よい学習環境をつくる。
  3. 常に予習,復習を心がけ,学習効果をあげるよう努める。
  4. 自習時間は有効に活用し,学級,又は学校全体に迷惑を及ぼさないようにすること。
  5. 遅刻,早退,欠課の場合は,学級担任及び教科担任申し出て了解を得ること。
  6. 始終の礼はきちんと正しく行う。

校内生活

基本的な態度

(1) 規律を守り,協力と和の心を忘れてはならない。
(2) 常に正しい言熊づかいに留意し,粗暴な行動は慎しむこと。
(3) 校内では誰にでも明るくあいさつをするようにつとめる。
(4) 欠席,遅刻,早退をしないよう心がける。

美化・清掃

(1) 身のまわりを整理整頓し,校内の美化,教育環境の整備に心がける。
(2) 決められた清掃分担区域は毎日清掃し,終了後は清掃担任に必ず報告する。
(3) 清掃用具はたいせつに扱い,その保管にも万全を期する。

施設・備品

(1) 校内の施設・備品はたいせつに扱い,万一,破損,紛失した場合は直ちに届け出てその指示を受ける。
(2) 休業日に施設・設備等を使用する場合には,学校の許可を得る。
(3) 火災をおこさぬよう,特に火気の始末に留意する。

所持品
  1. 所持品にはすべて記名する。
  2. 貴重品は身につけ、金銭の貸借はしない。(特に賭けごとは絶対にしないこと)
  3. 万一、所持品を紛失した場合、又は物品等を拾得した場合には届け出ること。
  4. 身分証明書及び生徒手帳は常に携行する。
  5. 学習に不必要な書物・雑誌・物品等を持参しないこと。
  6. 携帯電話の校内での所持は認めるが、その使用については以下のことを守ること。
    1. 授業及び考査中は絶対に使用しないこと。
    2. 問題行動で指導を受けた場合は指導期間中担任が本人から預かる。
    3. 考査中は電源を切ってバッグの中に入れておくこと。
    4. 携帯電話の保管は各自の責任で行う。
    5. 自転車運転中の使用は禁止する。
集会等

(1) 校内における集会,掲示及びパンフレット,ビラ等の配布については,責任者を定め,学校の許可を受けなければならない。
(2) 特定の政党,宗教を支持し.又はこれに反対するための政治活動及び宗教活動を行ってはならない。

校外生活

  1. 服装や言動に注意し,「南稜高校生」であることの自覚と誇りをもって行動する。
  2. 学校以外の団体,研修会及び集会等に参加する場合には,事前に学校の許可を受けなけれぱならない。
  3. アルバイトは特別の事情でやむを得ず行う場合には事前に学校に届ける。
  4. 旅行等に行く場合には,保護者の了解を得たうえ,事前に学校へ届け出て,危険防止に注意するとともに,南稜生としての品位を失わないように行う。
  5. 高校生として,ふさわしくない場所への出人りは厳に禎しむ。
  6. 夜間の外出は必ず家庭の承諾を得ること。その場合一人歩きをさけ,安全に留意する。
  7. 外泊することは極力さけ,必ず保護者の承諾を得る。

諸願・届

  1. 諸届.願は,学校所定の用紙又は生徒手帳をもって,学級担任を通して校長あてに提出する。
  2. 次の場合には届けを提出する。必要がある場合には理由を記入する。
    (1) 欠席 (2) 早退(3) 遅刻 (4) 忌引
    (5) f主所氏名変更 (6) 旅行 (7) アルバイト
    (8) 自動二輪車等の連転免許の取得等
    なお, 傷病による欠席が一週間以上にわたる場合には医師の診断書を提出する。
  3. 次の場合には願い出て必ず許可を受ける。
    (1) 休学 (2) 復学 (3) 転学 (4) 退学
    (5) 自転車通学 (6) 異装
    (7) 校内の狼会,掲示、ビラ等の配布
  4. 家庭に感染症が発生した場合にはすみやかに届け出る

その他

  1. 喫煙,飲酒,葵物乱用,暴力行為等は,いかなる理由があっても厳重に禁止する。
  2. 正しい男女交際をする。
  3. 自動二輪車等の免許取得.購入,運転を必要とする場合は,手続きを行い,校長に申し出る。普通自動車免許の取得については第 3学年の11月1日以降,所定の願いにより,自動車教習所へ教習に行くことを許可する場合がある。

身だしなみ規程

服装をはじめとして、身だしなみ及び言葉づかい等は、その人の人柄を表すものであり、個人の態度がその学校の評価につながる。南陵高校生としての誇りと自信をもって学校生活が送れるよう、ひとりひとりが責任ある行動をしなければならない。そこで、本校生として守らなければならない身だしなみ規程を次のように定める。

校服類

本校所定の制服を着用すること。学校で決めた服装の基準は次のとおりであるが、特別の事情等で異装をする場合は、そのつど許可を受けること。

上衣ブレザー紺・シングル2つボタン・左胸エンブレム付き
スラックスダークグレー・裾シングル・ワンタック型・左腰マーク入り
スカートグレンチェック・前後3本ボックスプリーツ・左腰,裾マーク入り
ネクタイ・
リボンタイ
男子…ネクタイ 紺地に緑 白のストライプ
女子…リボンタイ  紺地に緑 白のストライプ
(スラックス着用時はネクタイも可)
ワイシャツ本校指定品(校章入り)
靴下男子…白または無地で地味なもの
女子…白または紺・黒の無地で地味なもの(ワンポイントは可)
コート種類スクールコート・Pコート・ダッフルコート
紺・黒・ダークグレー・濃い茶
ニットベスト
セーター
紺Vネック,左胸マーク入り,学校指定

その他身につけるもの

  1. 通学靴…黒色または茶色の地味な学生靴・運動靴・
  2. 鞄…学生鞄・スポーツバッグ。(学習用具と運動着が入るもの)
  3. 上履き…本校所定のもの。
  4. 体育服装…本校所定のもの。
  5. 体育館履…本校所定のもの。

身だしなみ規程に関する細則

校服類

※みだりに校服を変形しないこと。
(1) ワイシャツは本校指定のものとする。
(2) 靴下のワンポイントは可とする。
(3) スカートの丈は膝頒の上部とする。

夏期の服装(6月1日~9月30日)

(1) 男女:本校指定の長袖・半袖ワイシャツとする。
(2) ネクタイ・リボンタイは着用しない。
(3) 寒い場合は,上着・ニットベスト・セーターを着用する。
〇上着を着用する場合は男子はネクタイ,女子はリボンタイ (スラックス時は,ネクタイも可)を着用する。
〇ニットベスト,セーターは,本校指定のみ着用可とする。

冬期の服装(10月1日~5月31日)

(1) 男子は上着にネククイ・女子は上着にリボンタイ(スラックス時は,ネククイも可)を着用する。
(2) ニットベスト,セーターは本校指定のものとする。
(3) 防寒用として,無地の肌色のストッキング・黒のタイツの着用可とする。
(4) 登下校は,必ず上着を着用する。
(5) ジャージ類はすべて禁止する。

移行期間(5月1日~31日・10月1日~31日)

(1) 夏期及び冬期の服装を可とする。

頭髪等

(1) 頭髪は常に清潔にし,高校生らしく整える。
パーマ,アイパーまたはカールおよび脱色,染色,エクステンション等不自然な整髪はしないこと。男子は,目・耳・後ろ楳にかからないこと。
女子については,目にかからないこと。肩の線より長い場合は.だらしなく見えないように結ぶか紺むことが望ましい。男女とも異様な髪型は禁止する。
(2) 男子においては,あごひげ. 口ひげ等は禁止する。
(3) 髪飾り等(カチューシャ,ヘアバンド,リボンなど)は原則として禁止するが,髪を結わえるもので華美にならない程度(黒・紺・茶)なら認める。

その他

(1)特に指示がない限り,ウインドブレーカー,パーカー,ジャンパー類を行用しての登下校は禁止する。
(2)指輪,ネックレス,プレスレット,ピアス等のアクセサリー,またはマニキュア,口紅等は禁止する。
(3)運動靴は体行の時に使用できる靴で,カジュアルシューズは禁止する。

自転車通学規程

生徒は交通法規を守り,安全な通学ができるようにしなければならない。

  1. 自転車通学者は安全運転に心がけ交通法規を守り、校内所定の場所に鍵をかけて整頓しておかなけれぱならない。
  2. 自転車通学者は学校に願い出て,必ず許可を受けること。(自転車通学許可願)
  3. 通学に使用する自転車は所轄の警察に届出て防犯登録証をつけなければならない。
  4. 通学に使用する自転車は学校に自転車登録をし,校名と学校登録番号が入ったステッカーをつけなければならない。(自転車登録届)
  5. 通学に使用する自転車は常に点検し,故障した自転車を使用しない。(ブレーキ・ライト・スタンド等)
  6. 変形ハンドルは禁止する。
  7. 自転車に傘をさして乗らないこと。(必ずレインコートを着用する。)
  8. 2人乗りは禁止する。
  9. 横並進行は交通妨害になるので禁止する。(左側を 1列で走る)
  10. 原動機付自転車及び電自転車は,特に校長が必要と認める場合以外は禁止する。
  11. 夜間の走行の際は必ず点灯する。
  12. 運転中のイヤフォン,携帯電話の使用は禁止する。

アルバイト規程

基本方針

アルバイトに従事する生徒には,例えば,甚本的生活習慣や学習習慣が乱れたり,部活動をやめたりするなど,学校生活が疎かになる傾向が強く見られる。したがって,健康面・安全面・生活面・学習面から,生徒がアルパイトに従事することは,決して好ましくないと捉えている。
ただし,家庭にやむを得ない特別の事情がある場合,生徒の保護者は事前に学校にアルバイト屈を提出することができることとし,提出されたアルバイト届を学校が正式に受理した場合に限り,生徒はアルバイトに従事することができることとする。

届出基準

(1) 学業状況と健康状態が良好であること。
(2) 学校生活に支印がないこと。
(3) 理由が,家計の経済的な事由など本当に必要な場合に限ること。
(4) 従事期間が,定期考査等の試験の 1週間前と定期考査等の試験期間でないこと。
(5) 就業時間が, 1日8時間以内であり,終了時刻が,午後 10時以降でないこと。
(6) 就業先(所在地含む),職種,作業内容等が,高校生として適当であること。

手続き

(1) アルバイトに従事することを希望する生徒は,保護者連署のアルバイト届に必要事項を記入し担任に提出する。
(2) 担任,生徒指導部主任,教頭は,アルバイト届に記載された事項等が上記「 2.届出基準」どおりになっているか確認の上,押印する。
(3) 校長の確認印をもって,正式に受理されたものとする。

留意事項

(1) 提出されたアルバイト届が,上記「 2. 届出甚準」を満たしていない場合,受理できないことがある。
(2) アルバイト届の提出の有無に関わらず,生徒指導上問題がある又は学校生活に支節があると認められる場合,学校は必要な指導措置を行うことがある。

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