情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
本校学則第21条に基づき、この生徒心得を定める。本校は、「時を守り、身だしなみを整え、あいさつができる生徒」、「場を整え、自他を大切にする心豊かな生徒」を育てることを生徒指導の基本としている。
生徒は、この心得を守り、集団生活における秩序と規律を守り、自己実現に向けて主体的に高校生活を送るよう努めなければならない。
本校生としての一般心得
(1) 服装・容姿は質素・端正・清潔を旨とし、高校生としてふさわしいものとする。服装の細部については、服装規程による。
(2) 頭髪は、個人の自然な状態を「質素・端正・清潔」に調髪したものを基準とする。パーマなどによる加工や不自然な髪型・染色脱色などは改善する。
男子の頭髪については、前髪は眉毛を隠さない程度を、後ろ髪は襟にかからない程度を、横髪は耳にかからない程度を基準とする。
(3) 交通規則、交通道徳を守り、事故に十分注意して通学する。
本校在学中は、自動二輪車等の運転免許の取得、自動二輪車等の購入等については、届出制とする。ただし、自動二輪車等での通学は原則禁止とする。普通自動車運転免許取得等については別に定める。
(4) 交友は互いに理解と敬愛を保持し、男女間はとくに明朗・公正・清潔に交際し、明るい学校生活を営むように心がける。
(5) 喫煙・飲酒・暴力行為その他法に触れるような反社会的な行為をしてはならないことはもとより、高校生としての自覚のもとに責任ある行動をとるよう心がける。
校内生活
(1) 校内では、互いに協力してよい学習環境をつくるよう努力し、学友に迷惑をおよぼすことのないように心がける。
(2) 日頃の言葉づかいや行動は、礼儀正しく気品を保つように努める。
(3) 校舎の内外は常に清潔にし、環境美化に努める。
(4) 施設・設備等を大切にし、破損、汚損、紛失をしないように努める。
(5) 原則として火は扱わない。火気を取扱う場合は、火元責任者の許可を得て行い、後始末を完全にする。
(6) 盗難予防のため、各自の所持品には必ず記名し、その保管に注意する。
(7) 金品を紛失又は拾得した場合には、学級担任又は関係教員に届け出る。
(8) 登校後は原則として校外にでることを禁止する。校外にでる必要のあるときは、所定の手続を経て学級担任又は関係教員に申し出て許可を得る。また、無断で外部と接触することも禁止する。
(9) 遅刻した場合は、所定の手続を経たのち教科担任の許可を得て静かに教室に入り、授業を受ける。
(10) やむを得ず早退をする場合は、所定の手続を経て学級担任又は関係教員に申し出て許可を得る。
(11) 集会並びに掲示物の掲示および雑誌、パンフレット等の配布をする場合は、責任者を定め、関係教員を通じて校長の許可を得る。
(12) 学校の施設・備品等を使用する場合は、関係教員を通じて校長の許可を得る。
(13) 携帯電話・スマートフォンは原則として使用禁止とする。校内に持参した場合は、必ず電源を切っておく。
校外生活
(1) 校外において、社会道徳をよく守り、他に迷惑をかけないように心がける。
(2) 本校生としての誇りを堅持し、余暇の有意義な活用に努める。
(3) 生徒の本分を理解し、不健全な場所には出入りしない。
(4) 旅行をするときは必ず保護者の同意を得、行動予定を明らかにし、所定の手続きを経て、関係教員の指導を受ける。
(5) やむを得ずアルバイトをしなければならない場合は、別に定めるアルバイトに関する基準にしたがう。
諸願届
(1) 願(届)は校長あてとし、学級担任に提出する。様式は別に定める。
服装等に関する規程
男子(別図参照)
- 上衣 指定の紺のジャケットとする。
- ズボン 指定のヘリンボンストライプのものとする。
- シャツ 指定のものとする。
- ネクタイ 指定のレジメンタルタイ(ジンメ綾ストライプ)とする。
- 靴下 白・黒・濃紺・グレーの無地とする(ワンポイント可)。
女子(別図参照)
- 上衣 指定の紺のジャケットとする。
- スカート 指定のチェックとする。長さは膝にかかる程度とする。
- ベスト 指定の白又は紺のニットベストとする。
- ネクタイ 指定のレジメンタルタイ(ジンメ綾ストライプ)とする。
- ブラウス 指定のものとする。
- 靴下 白・黒・濃紺・グレーの無地とする(ワンポイント可)。タイツ・ストッキングは黒・ベージュとする。
- スラックス 指定のものとする。
男女共通
- 靴は黒・茶の短靴又は運動靴とする。
- 上履きは学校で指定したものとする。
- マフラーを着用する場合は華美でないものとする。
- コートはピーコート又はダッフルコートとし、色は黒、紺、濃いグレーとする。
- セーターは指定の紺のセーターとする。
- 化粧やアクセサリー類は禁止する。
- カバンは学生カバンを原則とするが、華美でないスポーツバッグ、ショルダーバッグでもよい。
- 夏季 (5月上旬から 10月31日まで)は上衣を着用しなくてもよい。男子のシャツ、女子のブラウスは半袖でもよい。ネクタイは着用しなくてよい。
異装
やむを得ない理由により異装をするときは、所定の手続きを経て許可を受ける。
附則
この規程は平成20年4月1日から施行する。
この規程は平成30年4月1日から施行する。
この規程は平成31年4月1日から施行する。
この規程は令和 3年4月1日から施行する。