情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
学校生活について
(1)通学に際しては、交通道徳を守り、又、他人に迷惑をかけないようマナーを守る。
(2)授業終了後は定められた時刻までに下校する。下校時刻以降に残る者は、関係職員の許可を得る。
(3)始業時より放課までは、無断で外出してはならない。外出する場合は、担任の許可を得る。
(4)休日に登校して校舎・校具を使用する場合は、事前に職員の許可を得る。
(5)登下校には、学生鞄またはスポーツバッグを使用する。学習に必要な教科書等は毎日持ち帰り、手ぶらで登校はしない。
(6)上履及び体育館シューズは本校指定の物を使用する。
(7)携帯電話の授業中及び行事等での使用は一切禁止とする。
服装について
身なりはその人を表すものであり、生徒であることを自覚し、内面的にも外面的にも教養ある生徒としての心構えと態度を持ち、質素で清潔な身なりを保たなければならない。
男子 | 女子 | |
制服 | 本校指定のブレザー、スラックス、ネクタイ、及びワイシャツを着用する。ベルトを必ず着用し、ベルトの色は黒、茶の無地のものとする。 | 本校指定のブレザー、スカートまたはスラックス、ベスト、リボンまたはネクタイ、及びワイシャツを着用する。スカートの着丈は、スカート の裾が膝小僧の範囲に収まるようにする。 |
コート | 原則ピーコートやダッフルコート型のものとし、色は黒・紺・グレーとする。ダウン、ジャンパー、パーカー類、ベンチコート等は禁止とする。授業中における着用は、原則禁止とする。 | |
セーター | 本校指定のものを着用する。 | |
通学靴 | 黒か茶の革靴または運動靴とする。 | |
ネクタイ・リボン | 本校指定のものを着用する。 | |
髪型 | 高校生らしい清潔な髪型(パーマ・染色・脱色等髪に手を加える行為は禁止する)。長さは眉毛、耳と上着の襟にかからないようにする。 | 高校生らしい清潔な髪型(パーマ・染色・脱色等髪に手を加える行為は禁止する)。前髪が顔を覆わないようにする。 |
靴下・マフラー・手袋など | 高校生らしく地味なものとする。 | |
その他 | 校章(科章)を付ける。装身具(ピアス・指輪・ネックレス等)禁止。眉毛を剃る・抜くなどの極端な加工をしない、髭を伸ばさない、化粧をしない。髪留め具等は、無地で地味な物とする。 |
(1)更衣に関する申し合わせ事項
「夏服への更衣について」
GW明けの許可した日より、夏服への更衣を認める。夏服はブレザー・ネクタイ・リボンを略することができる。許可する日は、生徒指導主任と管理職が相談して決定する。
「冬服への更衣について」
10月1日より1ヶ月間を移行期間とし、冬服・夏服のどちらでも可としする。学校行事や集会、身だしなみ指導の際には、原則としてブレザー・ネクタイ・リボンを着用する。移行期間中は、ブレザーの着用を略して学校指定セーター着用での登下校を可とする。ただし、ネクタイ・リボンを必ず着用する。11月1日より冬服へ完全更衣とする。
(2)規定以外の服装をする時は、担任を通じて異装許可を受ける。
生活態度
(1)来賓・職員に対しては礼儀正しくし、生徒相互の間においても礼を失わない。
(2)職員に対しては、校内外を問わず挨拶をする。
(3)職員以外の指導を受けるときは、必ず学校長の許可を受ける。
(4)校舎内外の掃除は定められた通り実施する。
(5)旅行・外泊をする時は、必ず保護者の許可を受け、担任に届け出る。
(6)アルバイトや他の団体行事に参加するときは、所定の様式で担任を通じ学校長に届け出、許可を受ける。
(7)喫煙・飲酒及び生徒として好ましくない場所への出入りは禁止する。
(8)学校生活を送る上で好ましくない者との交友関係は避ける。
(9)公共物は特にていねいに取り扱い、もし破損・紛失した場合には直ちに関係職員に報告し、その指示を受ける。
願及び届
(1)願書及び届書は定められた様式をもって、担任を通じ学校長宛に提出する。
(2)欠席・欠課・遅刻及び早退は、届け出る。
(3)病気のため欠席1週間以上に及ぶ時は、医師の診断書を添えて届け出る。
(4)退学する時は、保証人の連署をもって願い出る。
(5)欠席2ケ月以上に及ぶ時は、休学を願い出ることができる。この場合は、期間を定めて保証人が連署する。病気の場合は、診断書を提出する。復学する場合は復学願を提出する。病気の場合は、医師の診断書を必要とする。
(6)伝染病にかかった場合は、直ちに届け出る。
(7)自己又は保証人の住所・姓名等に変動を生じた場合には、直ちに届け出る。
(8)忌引によって登校できない場合は、忌引届を提出する。
(9)各種証明書を必要とする時は、午前中に事務室にて手続きをする。
所持品
(1)所持品には、学年・科・組・氏名を明記する。
(2)貴重品及び現金の保管は十分注意する。
(3)学校生活に必要のない物は、持参しない。
集会・掲示
(1)学校内において生徒の集会を行う場合は、関係職員の許可を得る。
(2)学校内外において他校の生徒と会合を行う場合は、関係職員を経て学校長の許可を得る。
(3)掲示物は関係職員の許可を受け、指定の場所に掲示する。
(4)校内における刊行・出版は関係職員の指導を受け、配布に当たっては許可を受ける。
附則
本規定は、平成24年4月1日より施行する。
令和2年4月1日から一部改正施行する。