情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
本校生徒は、学校で定めた次の生徒心得を守り、常に礼儀正しく、愛校精神を堅持すること。団体生活の秩序を守り、互いを尊重し、勉学、勤労に励み、自主的で明朗な高校生活をすごすように努めることが望ましい。
頭髪・服装
(1)頭髪・服装は、質素、端正、清潔を心がける。
(2)頭髪・服装の細部については規定による。
(2)校内では必ず制服を着用する。校外においても公式の席へ参列する時は必ず制服を着用する。
登下校
(1)常に安全に留意し、交通マナーを遵守する。
(2)自転車による通学は担任に届け出て許可を受け、指定のステッカーを貼付する。
(3)自転車は、所定の場所に正しく駐輪する。
(4)雨天時の自転車通学では、カッパを着用する。また、カッパは常に携行する。
授業・学習
(1)授業は集中して臨み、私語などの授業妨害は慎む。
(2)遅刻の場合は、職員室で「遅刻生徒確認票」に記入し、確認印を受けてから教室に入る。
(3)早退や欠課をするときは、その旨をHR担任に申し出て、許可を受ける。
(4)自習時には静粛にして、課題等の学習に励み、他の教室に迷惑をかけないように心がける。
休憩時
(1)校内で教職員・保護者・その他の来校者に会った際は、必ず挨拶をする。
(2)外来者との面会は、担任または顧問の許可を得る。
(3)放課以前に校外に出る時は必ず担任の許可を受ける。
清掃等
(1)校内の清掃は定められた分担に従って実施する。
(2)進んで校舎内外の美化に努める。
校具・施設
(1)校具・施設・設備は大切に使用する。
(2)授業以外で施設を使用する時は関係教職員の許可を受ける。
(3)破損、紛失したときは直ちに担任または関係教職員に届け出て、指示に従う。
携帯品
(1)各自の所持品には必ず記名をし、保管に注意する。
(2)物品を紛失または拾得したときは生徒指導部の遺失物係に届け出る。
校外生活
(1)校外の生活においては社会道徳に従い、他の非難を受けぬように心がける。
(2)次の場合は保護者連署の上学校へ届け出る。
ア.旅行(国内・国外)等に泊を伴う場合。
イ.学校以外の団体の主催する集会・研究会・クラブ等に加入もしくは参加するとき。
(3)アルバイトをする場合は、保護者連署の上学校へ願いを届け出る。
諸届・願
(1)様式は別に定める。
(2)願・届はすべて校長あてとし、担任を経て提出する。
(3)疾病のため欠席・見学等が1週間をこえるときは願・届に医師の診断書を添える。
(4)願を提出する場合
退学・転学・休学・復学・公欠・異装許可・教習所入所許可・アルバイト許可等。
(5)届を要する場合
欠席・遅刻・早退・外出・忌引・住所変更・氏名変更・自転車使用・旅行等。
(6)異装許可願・遅刻・早退・外出届は生徒手帳を利用してもよい。
頭髪の規定
男子 | 女子 |
【前 髪】まゆ毛にかからない 【もみあげ】耳穴より上 【 横 】耳にかからない 【えりあし】正面を向き、ワイシャツ襟にかからない | 【前 髪】目にかからない(隠れない)長さ 【全 体】染色・加工等禁止 |
<禁止事項> 奇抜な髪形(ツーブロック等を含む) パーマ ヒゲ 染色・脱色 | <禁止事項> 奇抜な髪形(ツーブロック等を含む) パーマ・巻き髪 染色・脱色 エクステンションの使用 |
ドライヤーやヘアアイロンの使用、日焼けなどにより、毛髪が傷むことによって髪色が色落ちした場合も、髪色の改善に努めなければならない。
服装の規定
男子 | 女子 | |||
冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | |
ブレザー | 登下校時必ず着用 | 着用しなくてもよい | 登下校時必ず着用 | 着用しなくてもよい |
変形していない指定の物 | ||||
学年章 | ブレザーにつける | ブレザーにつける | ||
ベスト | 指定の物のみ着用できる | 着用 | ||
セーター | 指定の物のみ着用できる | |||
ネクタイ | 着用 | 着用しなくてもよい | スラックス着用時 着用 | スラックス着用時 着用しなくてもよい |
リボン | スカート着用時 着用 | スカート着用時 着用しなくてもよい | ||
ワイシャツ | 着 用(長 袖) | 着 用(長袖・半袖) | 着 用(長 袖) | 着 用(長袖・半袖) |
白色無地のもの | 白色無地・リボンのできるもの (開襟不可) | |||
スラックス スカート | 変形していない指定の物 | |||
スラックス:腰ばきしないこと スカート:折り曲げない 変形(短く)しない 膝頭にかかる程度の長さ | ||||
ベルト | 革ベルト(ビジネス用・黒) | 禁 止 | ||
靴下 | 白・紺・黒・グレー | 白・紺・黒・グレー(ルーズソックス禁止) | ||
くるぶしより上の長さ ワンポイントまで可 | ||||
靴(通学用) | 革靴(黒)または運動靴 (サンダル禁止) |
1 ネックレス・ピアス・マニキュア・カラーコンタクト(黒目強調用を含む)等の装飾品の着用を禁止する。
2 化粧(色付きリップ・アイプチ含む)を禁止する。
3 指定外のセーター・ジャージ・パーカー等の着用を禁止する。
4 登下校時にコートを着用する場合は、黒・紺・グレーのPコート、ダッフルコート、学生コートを原則とする。
5 校舎内では指定の上履きを履くこと。体育館に移動する際は、指定の体育館履きを持参し、履き替えて体育館に入ること。
6 衣替えの時期は、その年によって定める。
自動二輪車等について
(1)自動二輪車等の運転免許の取得、車両の購入、乗車を希望する者は、所定の手続きにより校長宛てに届け出る。
(2)担任、生徒指導主任(年次主任)、校長と面談を実施し、免許取得理由を確認する。また、交通社会の一員としての責任や自覚、高校生としての本分、誓約事項等について説明を受けた後に、免許を取得することができる。
(3)運転免許を取得した者は、県教育委員会等が主催する自動二輪車等の交通安全講習を受講すること。
(4)自動二輪車等での通学(制服着用での乗車)は禁止とする。また、学校管理下活動における乗車や、迷惑行為等(集団走行・学校周辺への集合及び駐車・騒音・登下校中の生徒と関わる等)についても禁止とする。
(5)運転免許の有無に関わらず、自動二輪車等へ同乗することを禁止とする。また、自動二輪車等を運転する生徒は、(初心運転期間を終了しても)他者を同乗させることを禁止とする。
(6)その他、別で定める誓約事項及び禁止事項を遵守する。道路交通法及び誓約事項・禁止事項に違反した者には、家庭謹慎を含む指導措置を行う。
自動二輪車等について
(1)自動車教習所入所について
1普通自動車運転免許証を必要とする者は、本人、保護者の連名で「教習所入所許可願」「誓約書」を提出すること。「教習所入所許可証」の発行をもって入所を許可する。
2入所時期は 11 月1日以降とする。ただし、進路決定者で卒業見込の者を原則とする。さらに、学業等に支障がないように教習を受けること。
(2)免許取得許可日は卒業式後とする。
(3)道路交通法及び上記(1)~(2)に違反した者は、家庭謹慎を含む指導措置を行い、かつ普通自動車運転免許証は学校で預かる。