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【埼玉】本庄高等学校(全日・定時)の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

全日制

生徒心得

生徒心得は、生徒が秩序ある学校生活を送るために、生徒の守るべき規律と責任を示したものである。

服装・頭髪など

Ⅰ 服装

  1. 服装は男女とも学校指定の制服を着用する。
    (学校指定業者より睛入し、加工しないこと。)
男子

① 校章を襟に白で刺繍する。
② ボタンは本校指定のものをつけ、第一ボタンまでとめる。
③ Yシャツは本校指定のものを着用し、第ニボタンまでとめる。
④ ズボンは左上に指定マーク入りのものを着用する。

女子

①校章を胸当てに白で刺繍する。
② 指定のスカーフ(エンジ)をつける。
③ スカート丈は、膝中心とする。
④ スカートの裾に指定のマークをエンジで刺繍する。
⑤ 夏期に Yシャツを着用する場合は本校指定のものとする。(第ニボタンまでとめる。)
⑤ スラックスを着用する場合には、指定マーク入りのものを着用する。

  1. 冬期について、セーター・カーディガンを着用する場合は本校指定のものとする。
  2. ソックスは白・黒・紺等で派手でないものとする。ただし、)レーズソックス・ニーソックスは不可。ストッキングは黒又は肌色とする。
  3. 靴は黒又は茶の学生靴に準じた革靴、もしくは運動靴とする。
  4. 男子のベルトは黒等で派手でないものとする。
  5. コートは紺・黒の単色とする。他のコート類は部活動で使用しているもののみ可とする。パーカー類は禁止とする。
  6. 5月1日より 10月31日は夏期の服装、 11月1日より 4月30日は冬期の服装とする。ただし、必要がある場合はそれぞれの制服を着用してもよい。
  7. 校舎内は指定の上履きを使用する。
  8. 異装する場合は、ホームルーム担任に願い出て許可を受けることとする。

Ⅱ 頭髪など

  1. 特殊な調髪(パーマ又はその類似行為・染髪・脱色・エクステンションなどの付け毛・剃り込みなど)は禁止する。
  2. 化粧(顔の化粧および、マニキュア・ペディキュア・カラーコンタクト・付けまつげなど)やアクセサリー(ネックレス・ペンダント・イアリング・ピアス・指輪・ブレスレット)は全て禁止する。
  3. 女子で髪を束ねるなどの髪留めは、華美でないものを用いる。

*I ・ Ⅱとも指導に従わない場合は、学校の懲戒規程に準じて指導する。

校内生活

  1. 遅刻は他の生徒の妨げとなるものであるから、遅くとも始業 5分前までに登校しなければならない。
  2. 登校後は校外に出てはならない。外出の必要があるときは担任の許可を受ける。
  3. 自習時間は、 HR、又は教員の指示する場所で自習する。
  4. 移動教室の時など、貰重品の管理には各自十分に注意を払う。個人ロッカーを施錠し活用する。
  5. 生徒が集会を行う場合、及び印刷物等の配布を行う場合には責任者を明らかにし、関係教員の許可を得なければならない。
  6. 掲示物は生徒会本部の許可を得て、指定された場所に掲示し、掲示期間の終了したものはただちに責任者が撤去すること。
  7. LHRの計画並びに実施にあたっては、あらかじめ関係教員の許可を得て行うこと。
  8. 放課後は各自の用事が終わり次第直ちに下校する。定時制との校舎の入替は午後5時である。特別活動等で下校が遅れる場合には、各自家庭の了解を得て、顧問の指示に従って活動し、終了後は速やかに下校する。

校外生活

  1. 家庭における生活は自主的な計画のもとに充実した生活を送れるようにつとめる。
  2. 外出の場合は行動予定を明らかにし、不慮の災害にあわないようにつとめる。
  3. 登下校については、交通ルールやマナーを守り、交通事故にあわないよう十分注意する。
  4. 通学方法はあらかじめ学校に届け出ること。自転車での登校は、許可された範囲内の者のみとし、事前に願い出、ステッカーを自転車に貼付し、校内の定められた駐輪場にとめる。
  5. 高校生活にバイクは不要である。
    特別な事情がある場合は、原動機付自転車、自動二輪車の免許取得に関する所定の手続きを経て届け出る。但し学校の定める条件を満たしている場合に限る。その際、学校との面談を通じ免許取得理由の確認をするとともに、交通社会の一員となる自覚や高校生としての本分、保護者の責任を確認する。また任意保険加入の確認、交通安全講習の受講が義務となる。普通自動車免許については、学校の定める条件を満たしている場合のみ、所定の手続きを経て願い出る。
  6. 飲酒、喫煙その他、法にふれる行為をしてはならない。
  7. (イ) 特別教育活動として計画される旅行や、対外活動及び合宿等はあらかじめ目的、行先、日程、費用等を家庭に連絡の上実施する。
    (口) 個人又はグループで宿泊を伴う旅行を行う場合は、必ず保護者の同意を得て、学校に届け出る。
  8. アルバイトは原則禁止する。やむを得ず行う場合には、家庭の了解を得て、所定用紙に記入の上、事前に担任へ願い出る。なお、職場の風紀や安全には十分注意する。

定時制

生徒心得

第1章 服装・校内生活

1 服装髪型については特に指定しないが、高校生らしくする。
2 上履きは学校が定めたものをはく。
3 自分の持ち物には必ず名前を書いて、自分で管理する。
4 勤務と学業の両立に心がけ、遅刻・欠席のないようにする。
5 登校後は校外に出てはならない。外出の必要がある時は担任の許可を得る。
6 学校の物を大切に扱う。もし、こわした時にはすぐに職員に届け出る。
場合によっては、こわした物を弁償する。
7 職員室へ出入りする際には挨拶をし、中に入ったら静かにして、勝手に椅子に掛けたり器具を使ったりしない。なお、会議中・考査期間及びその一週間前は立ち入らない。特に職員に用事がある時には、入口で用件を済ませるようにする。
8 職員の洗面所を使用しない。
9 校舎・設備等は全日制と共有なのでトラブルが起きないように気をつけ、ホームルーム棟の1階・3階など定時制で使用していない場所には立ち入らない。
10 拾得物または紛失物のあった時は速やかに届け出る。

第2章 授業態度・座席

1 教科書・ノート・筆記用具を授業の前に用意しておく。
2 授業の始めと終わりに「起立」・「気をつけ」・「礼」をきちんと行う。
3 遅刻は第1時限が 20 分まで、第2時限からは 10 分までとし、以後は欠課となる。
4 授業中に自分の席にいない者は欠席扱いとする。
5 授業中は静かに授業を受け、先生や他の生徒のじゃまをしない。
6 授業中は、ガム・あめ・ジュース等の飲食や、ヘアーブラシ等を使わない。
7 視聴覚室に全学年が集まるときには、学年毎に決められた場所に腰掛ける。また、解散の時には椅子をきちんと上げる。
8 授業中は携帯電話の電源は切っておき、呼び出し音が鳴らないようにしておく。

第3章 欠席・早退の連絡

1 欠席しなければならないことが明らかな場合は、事前に担任に届け出る。
2 急用などで欠席する場合には、伝言・電話などで担任に連絡をする。
3 やむを得ず遅刻した場合には、その時間の終わりに教科担任にその理由を申し出る。
4 やむを得ず早退する者は、第2時限の始まる前までに担任に許可を得る。急な場合には、随時職員の許可を得る。

第4章 登下校の交通手段

1 オートバイ及び自動車などによる通学は原則として禁ずる。ただし、保護者から通学許可願が出され、その必要と安全が確認された場合に限り、原動機付自転車および普通自動車についてのみ許可をする。なお、運転免許の取得と原付自転車及び自動車の通学使用については、別に定める。
2 通学に使用を許可された車両は登下校にのみ用い、休み時間などに遊びで乗らない。なお、目的外・整備不良車の使用者は、使用許可を取り消すことがある。
3 自転車・原動機付自転車・普通自動車は定められた場所にきちんと置き、他の者のじゃまにならないようにする。また、鍵は必ずかける。
4 自動二輪車の免許取得は認めない。既に取得している者も絶対に乗らない。

第5章 週番

1 週番は各HRにおいて1週間交替で2名が当たる。その仕事は次の通りである。
ア 時間割の変更その他連絡事項をすみやかにHRの生徒に伝える。
イ 常にHRの整頓に努め、HRに事故がある時には担任に連絡する。
ウ 冬期には、ストーブ当番も兼ねる。ストーブの使用については別に定める。

第6章 給食

1 給食はセルフサービスなので、自分で運び、食べ終わったら自分で片づける。牛乳等は食堂から持ち出さない。
2 給食は平常の授業時には、6時 10 分から6時 30 分までに給食室で食べる。学校行事の都合であらかじめ指示した場合を除き、授業が早く終わった場合でも、定められた時間以外に食べることはできない。

第7章 連絡・掲示

1 職員室わき掲示板に毎日注意し、学校生活に支障をきたさないようにする。
2 生徒が掲示を出す時には、係の職員の指導に従って行う。
3 掲示物を勝手にはがしたり、破ったり、汚したりしない。

第8章 日常生活

1 学校から家庭への連絡書類は、必ず保護者に渡す。
2 下校の際は、校門前等でたむろしたり、道草などをしないですみやかに帰宅する。
3 社会生活においても本校の生徒としての自覚と責任をもった行動をとる。
4 夜 10 時 30 分以後は、やむを得ない理由で家人が認める場合以外は、外出しない。
5 未成年の飲酒・喫煙は禁止する。成人であっても、他の生徒と共にいる時や学校の教育活動の時は、一切禁止する。
6 生徒間での物品の売買はしない。

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