【新潟】糸魚川白嶺高等学校の校則

新潟県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒心得

学校生活が明るく規律正しく、有意義に過ごせるように、生徒心得を設ける。

1 登校・下校

(1)生徒は始業に間に合うよう余裕を持って登校する。
(2)授業の始まり5分前には教室移動をする。
(3)理由のない限り午後5時までに下校する。

2 挨拶・応答

(1)登校・下校の際の挨拶を明るくさわやかに行う。
(2)廊下等で来賓に会ったときは挨拶か会釈をする。
(3)各室の出入りの際は、名前と用件を述べる。

3 授業

(1)授業は真剣に取り組み、私語や他の生徒の迷惑になる行動はとらない。
(2)欠席、遅刻は学級担任に連絡する。欠席届(第1号様式)
(3)早退する時、校外へ外出する時には学級担任に届け出る。早退許可証(第2号様式)、外出許可証(第3号様式)

4 容姿・所持品

(1)頭髪は相手に不快感を与えないものとし、清潔にする。
(2)服装は清潔端正で高校生としての品位を保ち、学校指定の制服を着用する。
(3)校内の上履きは学校所定のものとし、かかとを履きつぶさない。
(4)金銭・物品等を紛失または拾った時は、直ちに関係職員に届け出る。
※服装・頭髪については別に定める生徒心得細則を守ること。

5 校舎・校具

校舎・校具を使用する時、また使用後は関係職員に届け出て指示を受ける。

6 風紀

生徒は社会の一員として公衆道徳を守り、白嶺高校生徒としての誇りをもって行動する。

7 集会・掲示

集会を催したり、掲示・貼紙等をする場合は学校の許可を得る。また、学校外の行事や催し物等に参加する場合も学校の許可を得る。

8 校外生活

(1)次の場合は学校に届ける。
イ登山(冬山登山は禁止)
ロ旅行
ハキャンプ
ニクラブ活動での宿泊を伴う試合
ホクラブ活動での合宿
イ~ハ旅行届(第4号様式)ニ、ホ保護者応諾書(第5号様式)
(2)下宿生は学校に届け出る。下宿届(第6号様式)

9 アルバイト

アルバイトを行う場合は学校に届け出て、別に定める規則を守る。

10 交通安全

(1)登下校はもちろん、普段でも交通ルール、交通マナーを守り安全に注意する。
(2)自転車、原付バイクで通学する時は別に定める規則を守る。
(3)原付バイク、自動車の免許取得に関しては別に定める規則を守る。

11 諸証明書

就職、進学に必要な成績証明書等の発行は別定の手続きを行う。諸証明交付申請書(第7号様式)

12 その他

(1)生徒手帳は常に携帯する。
(2)非常事態その他緊急を要する場合は、学校の指示にしたがって行動する。

生徒心得細則

◎頭髪、容姿、服装について

1頭髪
脱色、染色およびパーマネント等はしない。また、奇異な髪型はしない。
2容姿
口紅、彩色のリップクリームなど化粧をしない。また、マニキュアは使用せず、イヤリング、ピアス、指輪などのアクセサリーは身につけない。
3服装
(1)学校指定の制服を購入し、変形をしない。また、相手に不快感を与えるような着方をしない。
(2)シャツは白のカッターシャツとする。
(3)夏季(6月1日~9月30日)は略装として上着・ネクタイを着用しなくてもよい。また、ベスト・セーターを着用する場合は学校指定のものとする。
(4)衣替えは6月1日、10月1日とする。ただし、その前後1週間を移行期間とする。
(5)防寒のために上着の下に衣類を着用する場合は、学校指定のベスト・セーターとする。
平成13年3月26日確認
平成17年11月29日改正
平成26年4月1日確認

政治的活動等(選挙運動を含む)に関する規則

1 政治活動全般について

(1)政治活動および選挙運動を行う場合は校則を遵守するとともに、選挙運動においては公職選挙法等の法律を守ること。
(2)学業を優先し、授業や学校行事や生活等に支障が起きないよう活動すること。
(3)違法なもの、暴力的なもの、違法もしくは暴力的な政治活動等になるおそれが高いものと認められる場合は参加を認めない。
(4)インターネット上(SNSを含む)で対立候補やその支持政党等を誹謗中傷しないこと。
(5)学校の校内での選挙運動、政治的活動、投票運動(具体的には演説、集会、ポスター・ビラ等の配付)等については、学校が「教育を目標とする施設」であり、中立性が求められることから、原則禁止とする。

2 注意事項

(1)18歳未満の者は選挙運動を行うことができない。また、満18歳未満の者を使用して選挙運動をすることはできない。
(2)SNSを利用した選挙運動は可であるが、電子メールを使用しての選挙運動は公職選挙法で認められていない。また、候補者や政党等から来た選挙運動のための電子メールを友人や家族に転送することも禁止されている。
(3)投票日に学校行事や部活動の試合等があり、投票に行けない場合は、期日前投票、不在者投票を利用すること。
(4)校則に違反した政治活動を行った場合は、その状況を審議した上で指導を行う。また、公職選挙法に違反した場合は、警察等の関係機関と適切に連携をとり、指導を行う。
平成28年 9月23日制定

アルバイトに関する規則

1生徒が学業にさしつかえない範囲で行うアルバイトは許可する。
2アルバイトは、その理由を明確にし、保護者の責任で実施するものとする。
3就業地域は糸魚川市、西頸城郡内とする。ただし地域外居住者は居住地の近辺とする。
4次の事項に関するアルバイトは許可しない。
(1)無届けのもの。
(2)就業時間が午後8時を越えるもの。
(3)土木業、鉱業、建築業、運送業等で特に危険な作業場。
(4)飲酒、住み込み(宿泊)を伴う接客業。風俗営業。
(5)学業不振の者、および生活行動で問題のある者。
(6)平日および試験週間のアルバイト。
5手続きとして学校所定の「アルバイト許可願兼雇用申込書」を提出すること。
6家庭の経済事情その他特別な事由のあるものについては考慮する。
7各項目については学級担任、生徒指導部の会議により学校長が許可する。
8上記事項に違反した者については厳重に処置する。
付則
ア)4の(6)試験週間とは考査前1週間を含む期間である。
イ)6の特別の事情のある者についても、生徒指導部で了承された者について許可する。
平成3年5月29日改正
平成3年12月21日改正
平成8年2月26日改正
平成12年7月日改正
平成13年3月26日確認
平成30年4月1日改正

自転車の運転と通学に関する規則

1.通学希望者は自転車通学許可願を保護者連署の上、学校に提出し、学校長の許可を受けなければならない。通学を許可されたものは、自転車の車体後部に生徒指導部発行の許可番号ステッカーを必ず貼付しなければならない。なお、通学に利用する自転車は防犯登録がなされている車両に限る。
2.自転車通学についてはすべて届出制とし、通学範囲基準を設けない。ただし、電車利用者の糸魚川駅から学校までの自転車通学は原則として禁止とする。
3.校内では指定された駐輪場に駐輪しなければならない。なお、冬期の自転車通学は原則として禁止する。
4.上記各項目の違反の事実が確認された場合には、許可の取り消しを含む学校所定の処置をとることとする。
平成13年3月26日確認

原付バイクの免許取得および運転と通学に関する規則

1.原付バイク運転免許取得にあたっては、バイク(原動機付自転車)受験許可願を保護者連署の上、担任に提出しなければならない。
受験にあたっては、次の各事項を守ること。
(1)授業および学校行事の時間内には受験しないこと。
(2)免許取得後、直ちにバイク(原動機付自転車)免許取得届を保護者連署の上、学校に提出すること。
2.原付バイクの購入後、直ちにバイク(原動機付自転車)所有(購入)・変更届を保護者連署の上、学校に提出すること。原付バイクの買い換え・譲り受け等によりナンバーや車種などが変更になった場合も同様の手続きをとらなければならない。
3.通学に利用するものはバイク(原動機付自転車)通学許可願を保護者連署の上、学校に提出し、学校長の許可を受けなければならない。通学を許可されたものには、バイク(原動機付自転車)通学許可証を与える。これは常に携帯し必要に応じて提示しなければならない。また車体後部の見やすい場所と着用ヘルメットの内側に生徒指導部発行の許可番号ステッカーを必ず貼付しなければならない。
4.通学許可の条件は原則として4キロ以上10キロ以下に加え浦本地区とし、かつ交通不便であると生徒指導部が判断した場合とする。
5.原付バイクで通学するものについては、着用するヘルメットをフルフェイス型・ジェット型に限定し、ハーフキャップ型の着用は厳禁する。
6.休日等の遠乗り(片道50キロ以上)に当たっては、旅行届に保護者連署の上、学校に届け出る。保護者がこの監督にあたる。
7.交通法規に関することはもちろん、次の各事項を禁止する。
(1)自動二輪免許の取得
(2)無許可通学
(3)車両の貸借
(4)冬季期間中の使用
8.事故および違反をした場合には、交通法規・規則で定められた処置をとり、その後すみやかに担任に届けなければならない。
9.車両の点検整備、および自賠責保険をはじめとする各種保険の加入については、保護者の責任において実施する。
10.上記各項目の違反の事実が確認された場合には、許可の取り消しを含む学校所定の処置をとることとする。
平成13年3月26日確認

自動車運転免許取得に関する規則

1.運転免許の取得は3年次生以上に限るものとし、その際、自動車学校入校許可願を保護者連署の上、学校長に提出しなければならない。入校を許可されたものは、次の各事項を厳守すること。
(1)原則として白嶺祭以降の通学を許可する。ただし、入校手続きのみ前週から許可する。
(2)考査1週間前より考査終了まで通学および入校を禁止する。
(3)教習所での仮免・卒業試験については学校の授業に支障のない範囲で受験する。
(4)自動車学校卒業証明書は本人が受け取り、保管する。
(5)柿崎運転免許センターでの学科試験の受験は冬期休業期間中および後期期末の自宅学習日以降とする。なお、運転免許証を取得後は運転免許証取得報告書を保護者連署の上、学校長に提出しなければならない。
(6)取得した免許は保護者の責任において卒業まで管理するものとする。
(7)卒業までは自動車の運転を禁止する。
2.上記各項目の違反の事実が確認された場合には、学校所定の処置をとることとする。
平成13年3月26日確認
平成30年4月1日改正

携帯電話・スマートフォン等に関する規則

1携帯電話・スマートフォン使用可能時間帯。
(1)登校後、SHR開始まで
(2)昼休み
(3)放課後(清掃終了以後)
2下記の行為を違反とみなす。
(1)使用禁止時間帯に、携帯電話及びスマートフォン等(以下、携帯・スマホと表記)を使用する。
※使用とは、携帯・スマホ等を[見えるところに置く・手に触れる・操作をする]等のことである。
※携帯・スマホ等は禁止時間帯、ロッカー・鞄及びポケットに入れて管理する。
※防犯上の観点から教室移動がある場合、ポケットに入れ管理してもよい。
※使用可能時間帯であってもマナー・モラルを守って使用する
(廊下で歩きながら使用する等)
※携帯・スマホ以外にも携帯ゲーム端末、ipod等も同様に取り扱う。
(2)定期考査受験の際に、携帯・スマホ等を携行する。
※携行でも不正行為(カンニング)とみなす。
3上記の違反が確認された場合、下記の処置をとる。
(1)使用禁止時間帯の使用について
1携帯電話・スマートホン等の預かり。
2放課後、学年の生徒指導部職員が、生徒に指導を行い携帯・スマホ等を返却。ただし、指導回数2回目は反省文、3回目以降は保護者を召還して返却とする。その後も改善されない場合は更に特別指導を行う。
3指導回数の累積は生徒指導部で管理する。
4指導回数の累積は次年度に持ち越す。新年度開始時に累積を1減らす。
(2)定期考査時の違反について
1発覚した該当教科から、評価・採点の対象から外す。
2発覚した教科以降、定期考査の受験はできない。
3特別指導の対象となる。
4その他
・保護者からの緊急時連絡は、事務室経由で生徒に伝わるように手配する。
平成30年4月1日制定

交通事故・交通違反等の処置に関する規則

1.本校生徒による交通事故・違反および本校交通関連規則違反に対しては、生徒指導部が内規によって定める分類によって指導するものとする。
指導内容は、以下の「指導基準」をもとにして決定するものとする。
【指導基準】
C係・担任注意
B校長説諭(保護者同伴)
A家庭謹慎(7日めど)免許証預かり(期間は協議)
☆度重なる悪質な違反行為無期家庭謹慎(10日以上)
免許証預かり(期間は協議)1Cの場合
生徒指導部で協議・確認→職員朝会で報告(事後報告)
2A・Bの場合生徒指導部で協議・確認→職員会議で協議→指導の決定
平成13年3月26日確認
平成14年2月22日改正
平成23年4月1日改正

基本的生活規律の徹底について

1端正な服装(短いスカート、変形ブレザー等の禁止)
2端正な頭髪(脱色、染色、パーマ等の禁止)
3化粧・カラーコンタクト・ピアス・ネックレス・指輪・ブレスレッ
ト等装身具の禁止
4スマートフォン等の使用規定の遵守、マナーの徹底
*1~3については、入学後に配付される生徒手帳の生徒心得細則を熟読すること。
その場ですぐに改善できない違反については、改善してから再登校するように指導します。
*女子のスカート丈は、制服採寸時のまま(裾が膝にかかる長さ)着用すること。
加工して丈が元に戻らない場合は、再購入してもらいます。人から譲り受けたものが本人のサイズにあっていない場合も同様です。短いスカートについては、卒業まで預かります。
*男子のブレザーは、指定された正しいものを着用すること。
「短ラン」のようなスタイルは禁止です。また男子が女子のブレザーを着用することも禁止です。これらについては女子の短いスカート同様、卒業まで預かります。
<次のことについてはこれまで通り禁止>
・シャツの裾(すそ)を出す
・シャツの第2ボタンをはずす
・開襟シャツの着用
・ネクタイをゆるく結ぶ
・ブレザーを着ているのにネクタイをしない
・学校指定のもの以外のベスト・セーター着用
・一般の授業での体操着の着用
・男子が女子用のブレザーを着用する
※令和2年に策定された「新潟県いじめ等の対策に関する条例」において、SNSで他人の誹謗中傷をおこなった場合は、受けた側がその内容を見ることができない状態であっても、発覚した場合は「いじめ」として認知し、必ず学校でも指導することとなった。
誹謗中傷や名誉毀損にあたるものは、自分に対するものでなくても、いじめ防止の観点から、見つけた場合は必ず学校に通報すること。

<バイク通学許可基準>

1学校まで通学

・・・学校より4km以上10km以下の所に住む生徒のみ。
ただし、交通不便であると生徒指導部が判断した場合に限り、許可する。
具体的には,下記の表にある地域のみ許可。
【梶屋敷方面】梶屋敷・田伏
【大和川方面】大和川・厚田・竹ヶ花
【浦本方面】中宿・中浜・間脇
【早川方面】田屋・ひばの木・堀切・西谷内・上覚・四ツ屋・東海・新町・新道
竜文寺・滝川原・岡・清水山・日光寺・下出・上出・上井・谷根
越・宮平・西塚・見滝・栗尾・五十原・原・中野・中林・土塩・東塚
坪野・吹原・中川原新田・角間・平林・砂場・大平・北山・三ツ屋
岩倉・土倉・猪平・湯川内・道明・西山
【西海方面】羽生・成沢・田中・真光寺・釜沢・水保・井沢・稲坂・川島・中条
道平・真木・栗倉・来沢
【大野方面】大野(美山地区を除く)・山本
【今井方面】岩木・頭山・西中・中谷内・西川原・谷内・虫川・大谷内
【青海方面】須沢・田海・八久保・今村新田・高畑・寺地・名引・青海・本町
港町・寺町・上野町・諏訪町・北斗町・桜ヶ丘・石曽根・宮花町
観音町・栄町・大沢・橋立・(親不知・市振を除く)

2最寄り駅まで通学

・・・最寄り駅(糸魚川駅以外)まで2km以上ある所に住む生徒のみ。
能生地域については、以下の別基準があります。
鬼舞・鬼伏・・・浦本駅までバイク通学許可
木浦川を境に能生駅方面地域・・・能生駅までバイク通学許可

3部活動特別許可

・・・上記1、2の基準に当てはまらない生徒で、部活動を理由にバイク通学を希望する場合は(遠距離の校外施設を利用する場合や夜間練習等)、顧問及び担任の許可を得れば、バイク通学を許可する。
ただし、部活動を辞めた場合は許可を取り消す。

携帯電話・スマートフォン等は始業前・昼休み・放課後以外は使用禁止

使用について「見えるところに置く・手に触れる・操作をする」を含みます。使用禁止の時間帯に見つけた場合は先生が預かります。※使用可能時間帯であっても歩きながらの使用等マナー・モラルに反する行為は控えましょう。

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