宮崎県に対する情報公開請求により開示された2023年度の校則等を掲載しています。
全日制
心得
学習
1学習は生徒の本分である。
2学習においては過去の人類が作り上げた文化を習得するだけでなく現在及び将来の生活の力となるものを学びとらねばならない。
3自分で目的をもち計画を立て工夫を凝らしその結果を反省しながら学習を進めていく。
4学習にあたっては、時間を有効に使って真剣に取り組むべきである。
5学校では特に次の事項に注意する。
(1)病気その他の事情により体育などを見学しようとする場合は授業前に当該教師の許可を受ける。
(2)自習の場合は所定の場所で静かに学習する。
単位
1単位は学年を通じての学習効果を評価しその科目を修得したと認められる生徒に対して与えられる。
2卒業資格は所定の単位をとるとともに教科外活動に参加することによって与えられる。
評価
1評価は平常の学習態度と学習効果とを合わせてなされる。
2評価には「関心・意欲・態度」「知識・理解」「事象の見方や考え方」「技能や表現」などがある。
3考査にあたっては次の各項は特に注意すべきである。
(1)考査において不正行為は行ってはならない。
(2)考査に必要でない物品は定められた場所に整理しておく。
(3)考査上における行動はすべて監督教師の指導に従わねばならない。
出欠
1朝礼の出席点呼時までに出席していない者は遅刻とする。
2終礼時に在籍していない者は早退とする。
3一授業毎に出席していない者は欠課とする。
4次の事由で正規の手続きをして欠席した場合は、出席扱いとする。
(1)学校代表として公式大会やコンテスト等に参加した場合
(2)進学や就職のための受験で欠席した場合
(3)3年時の自宅学習の場合(高校のみ)
5感染症の場合は出停とし、出欠日数に入れない。
6忌引きは次の通りとして出欠日数に入れない。
父母:7日
兄弟姉妹及び祖父母:3日
伯叔父母及び曾祖父母:1日
7生徒指導上の欠席は事故欠とし、欠課時数に算入する。(高校のみ)
願届
1病気その他やむを得ず欠席しようとする場合は学校に届け出る。病気欠席7日以上に及ぶときは医師の診断を要する。自宅通学生以外の者は保証人をもって保護者に代えることができる。
2考査(中間考査、期末考査、学年末考査)を1日でも欠席する場合は診断書等(薬袋等日付と氏名を確認できるもの)を必ず提出するこ
と。(高校のみ)
3欠課・遅刻及び早退の場合は、その時間の教師に事由を申し出て後で学級担任に届け出なければならない。
4病気のために体育等の見学が1ヶ月に及ぶ場合は願書に医師の診断書を添え、学級担任に届け出る。
5以下の場合はそれぞれ定められた書式により学級担任を経て学校長あて願い出るか又は届け出る。
(1)願出
1転学2退学(高校のみ)3休学(高校のみ)4復学(高校のみ)5その他
(2)届出
1欠席2忌引3住所変更4保証人変更5改姓改名6休暇学校使用
礼儀作法
1礼儀はその人の身についた教養の現れである。内に感謝の念を抱き外に謙虚な態度を表し自ら人の道にかなっていなければならない。
2挨拶、言葉遣い
(1)授業の始めと終わりは正しく挨拶する。
(2)教師、家族、生徒同士への挨拶は丁寧にし、また後輩などに対してもこれを大切にする。
(3)生徒同士も互いに信頼、尊敬し挨拶を交わすことが望ましい。
3外出訪問
(1)外出の際は用件や行く先、帰宅時間等を保護者にはっきり伝える。
4公衆マナー
(1)公共物などを、大切に取り扱う。
(2)図書館・体育館では諸規定をよく守り、汚損・紛失などをしない。
(3)公衆道徳を守り、特に交通の安全に留意し、法律違反・自転車の二人乗り及び並進等をしない。
(4)公共交通機関利用の場合は特に学生としての品性を保ち高齢者や子供等をいたわる。
(5)すべてどのような場合でも時間を厳守する。特に集合の場合は敏速に行動し静粛を旨とする。
(6)映画、その他興業物観覧の場合も学生としての品性を保ち、中高生として好ましくない場所に立ち入らない。
5男女の交際
互いに人格を尊び品性を重んじる。
6選挙運動等
「選挙運動」と「政治活動」について悩む場合は、学校から配布される、総務省・文部科学省発行「私たちが拓く日本の未来~有権
者として求められる力を身に付けるために~」を参照の上、必ず学校の先生等へ相談する。
諸注意
1本校生徒は、心身の健全なる発達を図らなければならない。
2持ち物には明瞭に指名を記し紛失などの起こらないよう注意する。
3お互いに気持ちよく勉強できるように環境の整理に努力し、毎日所定の区域を掃除する。
4放課後所定の時刻以後は学校に居残らない。但し特に許可された者は所定の場所に限り居残ることができる。
5外出の際は必ず学級担任等に届け出る。
6学校長の許可なく団体の組織、集会、出版、掲示及び金銭の徴収などをしてはならない。
7校外活動等を行う場合は、保護者の同意書及び活動計画書を作成し申請を行うこと。
8相談窓口
0985-23-7867(宮崎県警察本部ヤングテレホン)
庶務会計
1諸会費の納期を毎月10日とする。ただし規定の日が土曜、日曜等の場合は、その日の後の平日となる。
2特別月の納期限は次のとおり
(1)4月4月20日限り
(2)3月2月10日限り
(3)転学、転籍、休退学、許可又は命じた日限り
3次項のような書類の交付を受けようとするときは申請書に理由を付し事務室に申し出て交付を受ける。
1在学証明書2列車バスの通学証明書
3卒業見込証明書4学校生徒旅客運賃割引証
4ガラス等その他学校の機械器具図書等を破損・紛失したときはその実費を弁償させることがある。
学校近辺での送迎について
朝・夕の自家用車による送迎は、学校周辺の交通量及び交通事故等を考慮し、なるべく自粛してください。やむを得ず送迎を行う場合は前述の理由から、市営野球場駐車場等なるべく学校から離れた安全かつ迷惑にならない場所で行ってください。下図の斜線部や校内での送迎は禁止です。土・日に行われます模試・学校行事の際も同様にお願いいたします。なお、諸事情で校内までの送迎が必要な生徒につきましては送迎許可証を発行しておりますので、担任にご相談ください。
学校生活で守ること
〔生活〕
1バイク等の免許取得やアルバイトは原則として認めない。特別の事情のある場合は学級担任を通じて所定の手続きを経て学校の許可を受けること。
2学習に必要でないものは校内持ち込み禁止とする。スマホ・携帯電話については、同意書を提出のうえ、持ち込みを認めるが、校内では電源を切りバッグに入れること。
3校内及び学校周辺での車送迎及び乗降は禁止する。ただし、事情がある場合は生徒指導部へ届けて許可を得ること。
4通学バッグは学校指定のものを使用すること。
5通学用自転車は交通ルールとマナーを守り、安全運転すること。
・荷台をつける・スタンドをつける・ライトをつける
・二重ロックをする・変形ハンドルは禁止・防犯登録をする
・反射材を付ける
6服装容儀等については、常に端正で清潔であるよう普段から気を配ること。
7始業時から終業時まで校外への無断外出は認めない。
8定期考査でカンニング等の不正行為があった場合、特別指導の対象とする。
9いじめは許されない行為であり、絶対にしないこと。
10SNS上で誹謗中傷をしたり、不適切な画像を掲載しないこと。
〔部活動〕
11部活動は19時まで、延長する場合でも19時30分までとする。
12定期考査前1週間、実力考査前日及び考査期間中は原則として部活動停止期間である。
13対外試合などの派遣(公欠)は派遣委員会で審議する。学習面や生活面で問題のある生徒は派遣されない場合もある。
14兼部をする場合の派遣費は主とする部活動でのみとする。
(注)生徒が規則に違反したときや教育上必要と認められるとき、校長は生徒に懲戒を加えることができる。
○特別指導・説諭
万引き・窃盗・飲酒・喫煙・暴力・不正乗車・不健全娯楽・交通法規違反・わいせつ行為・いじめ・不良交遊(飲酒喫煙等の同席含む)・喧嘩・インターネット等による誹謗中傷・わいせつ画像転送・器物破損・不純異性交遊・深夜徘徊・落書き・校則違反(携帯電話
等の複数回の校内使用を含む)・カンニング・考査後の答案改ざん・無断アルバイト・無断免許取得・暴言など
○退学
性行不良で改善の見込みがないと認められる者
学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
正当の理由がなくて出席常でない者
学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
スマホ利用マナーアップ宣言
宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校生徒会
校訓
一、真理を求め正義を愛し強く正しく明るい人となれ
一、個性を伸ばし人格を尊び他に対して寛容な人となれ
一、理想を高く責任を重んじ常に実行力のある人となれ
私たち都城泉ヶ丘高等学校生徒は、上記校訓のもと、より良い学校生活を送るようつとめています。携帯・スマートフォンの校内持ち込みに関しても、在学期間において以下の宣言を守り、スマートフォンの節度ある利用につとめていきます。
1.スマホは貴重品であることを意識し、紛失・故障・盗難を防ぐ努力をします
2.校内持ち込みの目的を理解し、特別な許可なく校内では使用しません
3.校外では交通法規を遵守するのみならず、マナーを意識して使用します
4.使用にあたっては、自分や周囲の人の情報を守り、他人を傷つけません
5.様々な角度から情報を入手し、偏ることなく正確な判断をします
6.SNSはコミュニケーションの一助であり、SNSに縛られないよう利用します
7.利用にあたって問題が生じたときは、保護者や周りの大人に相談します
2020(令和2)年10月30日宣言
宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校 服装規定 (令和3年4月1日施行)
(現在、生徒・PTA 役員・学校とで改正のための協議中です)
| 項目 | 男子 | 女子 |
| 靴 | 黒の革靴または運動靴を基本とする。ただし,盗難防止のため,高価なものや流行のもの,派手なものは履いてこないこと。 | |
| 靴下 | 白及び黒色のものを基準とし,派手なマークや線が入らないもの。 | 白及び黒色のものを基準とし,派手なマークや線が入らないもの。ストッキングは冬服着用時のみ着用可とし,ベージュ又は黒。 |
| 盛夏服 | 本校指定の盛夏服(マーク入り白半袖シャツ)着用時のアンダーウェアは制服から透けて見えるような色や柄のものは避け,袖からアンダーウェアが見えないこと。シャツの裾は必ずズボンの中に入れ,常にベルトが見える着こなしをすること。 | 本校指定の盛夏服(マーク入り白半袖シャツ)着用時のアンダーウェアは制服から透けて見えるような色や柄のものは避け,袖及び裾からアンダーウェアが見えないこと。 |
| 中間服 春季 秋季 | 本校指定の中間服(マーク入り白長袖シャツ)着用時のアンダーウェアは制服から透けて見えるような色や柄のものは避ける。シャツの裾は必ずズボンの中に入れ,常にベルトが見える着こなしをすること。袖をまくり上げない時は,袖ボタンは必ず留めておくこと。 | 本校指定の中間服(ブラウス・スカート・ベスト)着用時は,ブラウスは必ずスカート・スラックスの中に入れ,袖をまくり上げない時は,袖ボタンは必ず留めておくこと。 |
| セーター等 | 冬服着用時のみ上着の内側に,派手でない色のセーター・トレーナー・カーディガンの着用を認める。セーター等が上着の袖や裾から出ない着こなしをすること。また,上着を脱いでセーター姿で過ごさないようにする。 | 冬服着用時のみ上着の内側に,派手でない色のセーター・トレーナー・カーディガンの着用を認める。セーター等が上着の袖や裾から出ない着こなしをすること。また,上着を脱いでセーター姿で過ごさないようにする。なお制服の形状から,セーター等はできるかぎりVネックが望ましい。 |
| ズボン スカート スラックス | ズボンの着用はウエスト(腰骨の上)でベルトで締め,裾をかかとで踏みつけることがないようにする。ベルトも緩めずにしっかりと締めること。 | 本校指定のものを着用し,腰部はウエストの部分で着用すること。スカートの長さは直立したときにひざが隠れる長さとし,ウエストで折り曲げて調節してはならない。スラックス着用の際は,男子に準じる。 |
| 防寒着 | 学校から特別な許可が出た場合を除き,コート・ジャンバー類は着用しない。マフラーは,冬服時の通学時のみ着用を認め,校内では使用しない。ネックウォーマーや手袋もマフラーと同様の扱いとする。 | |
| 頭髪 | 髪型については,流行を求めすぎて極端なものにならないよう気をつける。長さは耳,襟,眉にかからない程度とする。パーマ等の加工は行ってはならない。ただし縮毛矯正等の希望がある場合は事前に相談すること。カラーリング(染色),脱色は行わない。ひげはのばさない。 | 髪型については,流行を求めすぎて極端なものにならないよう気をつける。髪が肩にかかる時は編むか,ゴム紐で結ぶこと。編む場合もそれ自体が目立たないよう配慮する。パーマ等の加工は行ってはならない。ただし縮毛矯正等の希望がある場合は事前に相談すること。カラーリング(染色),脱色は行わない。 |
| バッジ | 学年章バッジを冬服の上着の左襟に着用すること。 | 冬服の際は校章バッジを上着の左胸につけること。中間服の際は,スカートと共地のべストであれば同様に左胸につける(ニットベストであれば不要)。 |
| ベルト | 黒・茶の単色ベルトを着用すること。その際はウエスト部で緩めずに締めることができるよう長さを調整する。 | スラックス着用時のみ黒・茶の単色ベルトを着用すること。その際はウエスト部で緩めずに締めることができるよう長さを調整する。 |
| その他 | ・制服の更衣期間は特に設けない。気候や体調を勘案して,各個人で選択して着用すること。 ・学校指定ジャージ(上)は,防寒のため季節を問わず着用を認めるが,校内のみとして通学時の着用は認めない。 ・膝掛けは,冬服着用時,また夏季において冷房運転中に防寒のため学校指定ジャージ(上)を着用している場合にのみ使用してかまわない。 ・化粧や長爪,マニキュア,色つきリップクリーム等は認めない。 ・眉そり,ピアス等は認めない。 ・材質を問わずアクセサリー類を首元や手首,足首に装着してはならない。健康上・宗教上の理由がある場合は事前に相談すること。 ・この規定は,2021(令和3)年4月1日より適用される。 | |
生徒会規約
第1章 総則
第1条 本会は、宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校・附属中学校生徒会と称する。
第2条 本会の会員は、本校生徒全員をもって構成し、本校教職員は特別会員として参加する。
第3条 本会は、本校の教育方針に則り、自主自立の精神を養い、教養・体位の向上に努め、健全にして伝統ある校風の樹立を図り、明朗な学園を建設することを目的とする。
第4条 本会の活動は、学校教育の一環としてすべて校長の承認のもとに行われるものとする。
第5条 すべての会員は、本会の定める会費を負担する義務を負う。
第2章 組織
第6条 本会は、次の機関を置く。
(1)生徒総会 (2)総務委員会 (3)理事会 (4)各種委員会
(5)会計監査委員会 (6)部活部長会 (7)ホームルーム
第7条 生徒総会は、本会の最高議決機関である。ただし、緊急やむを得ない場合は理事会で代行できる。
2 生徒総会は、毎年1回、校長の許可を得て総務委員会が招集する。
3 その他、会員の5分の1以上又は理事会の決議要請があるときは総務委員会が招集しなければならない。
4 生徒総会は、全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、2,3月においては1・2年生及び附属中学校会員の3分の2以上とする。
5 生徒総会の議事は、出席者の過半数の賛成でこれを決定し、可否同数の場合は議長の決定による。
6 生徒総会には、議長団として議長、副議長、書記の各1名を置く。
7 生徒総会の議長団は、理事会で決定し、生徒総会の承認を得る。生徒総会における議長不信任案の動議は、生徒総会出席者の過半数の賛成を得なければ議事として採択されない。議事として採択された場合、不信任案は出席者の過半数の賛成を得た上
で投票に付されなければならない。不信任案の議決は投票における3分の2以上の賛成を得た場合成立する。
8 本会の次の事項は、生徒総会の議決を経なければならない。
(1)規約の制定並びに改正
(2)予算と決算の承認
(3)総務委員会の不信任
第8条 総務委員会は,生徒会の最高執行機関である。
2 総務委員は、校長が任命する。
3 総務委員は1年・2年及び附属中学校3年の各学級で選出された生徒会委員15名程度をもって構成し、その任期は半年の2期制とする。ただし、後任者が決定するまでは前任者が継続する。
4 総務委員は、総務委員の互選により次の各種委員会等を担当する。
(1) 会長1名、副会長2名、会計担当、広報担当、理事会、体育委員、文化委員、交通委員、風紀委員、図書委員、保健委員、美化委員、家庭クラブ委員、ボランティア委員、応援委員
(2) 会計担当は、会計全般を業務とする。
(3) 広報担当は、生徒会活動等の広報を業務とする。
5 総務委員は、学級役員として生徒会委員以外の委員を兼任することはできない。なお、本委員会には若干名の顧問教師をおく。
6 総務委員会は、校長の承認を得た次の事項を執行する。
(1) 本会を代表する事項
(2) 生徒総会で議決した事項
(3) 理事会または各種委員会で議決した事項
(4) 予算案及び決算報告書の作成
7 総務委員の解任は、会員の3分の2以上の賛成で決定した場合のみに限る。
第9条 理事会及び各種委員会は、各学級代表2名と総務委員で構成し、正副委員長、書記を互選によって定め次の活動を行う。
(1) 理事会
ホームルーム全般に関すること、生徒総会の開催に関すること及び生徒総会の代行
(2) 体育委員会
都泉祭体育の部、クラスマッチ・定期戦応援等に関すること
(3) 文化委員会
都泉祭文化の部及び学習環境に関すること
(4) 交通委員会
登下校時の交通安全及び駐輪場に関すること
(5) 風紀委員会
校内外生活における風紀に関すること
(6) 図書委員会
読書活動の推進や学校図書館活動に関すること
(7) 保健委員会
健康増進、安全生活及び環境衛生に関すること
8) 美化委員会
清掃作業・校内緑化等の美化活動に関すること
(9) 家庭クラブ
生活の質(QOL)の向上に関すること
(10) ボランティア委員会
(11) 応援委員会
3 各種委員会には、それぞれ顧問教師をおく。
4 各種委員会は、全委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。
5 役員の解任は、委員の3分の2以上の同意により成立した場合のみに限る。
第10条 会計監査委員会の会計監査委員は2名とし、理事会において選出し生徒総会の承認を必要とする。
2 任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 会計監査委員は、他の役員を兼ねてはならない。
4 生徒会の収入・支出のすべての決算は、会計監査委員会において監査し会員に報告する。
第11条 部活部長会は、体育部、文化部、同好会の部長をもって構成し、各部の連絡調整にあたる。2 体育部、文化部に代表の顧問教師をおく。
第12条 ホームルームは、第9条に規定された委員以外に生徒会委員、LHR運営委員、会計を学級役員として各学級に置く。なお、必要があればその他の役員を置くことができる。
2 学級役員の任期は、4月から10月までと10月から3月までの2期制とする。
3 学級役員は、次に定められた活動をする。
(1) 生徒会委員は、学級代表として生徒会の総務委員としての活動をする。
(2) LHR運営委員は、定数は定めず、LHR運営のための企画立案及び実施する。
(3) 会計は、定数は定めず、学級における会計の業務にあたる。
第3章 会 計
第13条 本会の会費は、生徒総会に諮り、校長の承認を経て決定する。
第14条 会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
第15条 予算案は、生徒総会での議決を経て校長の承認を受けなければならない。
第16条 決算報告書は、会計監査委員会の監査報告と生徒総会での議決を経て校長の承認を受けなければならない。
第4章 部活動
第17条 部活動は、会員の個性を伸長し友情を育て、有意義な学校生活をおくるために希望者をもって文化部と体育部をおく。
第18条 文化部及び体育部は、総務委員会に所属し、各部に顧問教師をおき、部員の互選により部長、副部長、会計をおく。
第19条 文化部と体育部の他に、同好会をおくことができる。同好会の活動に対しては、授業への公欠は認めるが、生徒会予算は配分しない。ただし、教育的配慮により校長の許可する場合は予算配分する。
第20条 同好会は、校内において活動場所及び顧問教師が確保され、学校生活にふさわしいもので、次の各号のいずれかを満たしているものに限る。(1) 体育部の同好会は、中体連または高体連に加盟している団体であること。
(2) 文化部の同好会は、各種教育団体加盟団体であること。
(3) 特殊な活動であるが継続可能なもの。
第21条 同好会から部への昇格は、次の条件がすべて満たされたときに校長が許可する。
(1) 同好会活動が2年継続し、その活動が部活動としてふさわしいもの。
(2) 顧問が継続して指導できること。
(3) 活動場所として、現在の部活動の支障にならないこと。
2 手続き等の詳細は別に定める。
第22条 部活動の降格、昇格は次のとおりとする。
(1) 部活動の活動が2年間なく、部員がいない場合は同好会とする。
(2) 次年度も活動がなく、部員がいない場合は廃部とする。
(3) 次年度において、部員が入部してきた場合は部に昇格させる。
第23条 同好会、部または部員が、本会の目的に反する行為を行った場合、校長はその活動を停止及び解散させることができる。
第5章 規約等の改正
第24条 規約の改正は、理事会の総理事の3分の2以上の同意により理事会が発議し、生徒総会の議決を経なければならない。
第6章 附属中学校への適用規定
第25条 第2条以降について、「ホームルーム」とあるものは「学級」と読み換えるものとする。
第26条 第9条の応援委員について、附属中学生は所属しないものとする。
第27条 第12条のLHR運営委員の役は、理事・副理事が兼ねる。
第28条 附属中学校独自に、中学校理事会を置き「清泉会」と称する。
第29条 第28条の清泉会は、附属中学校の学校生活の充実に関わる事柄について活動するものとする。
附則
本規約は平成25年4月1日に公布し同日より施行する。
定時制
学校生活のあり方
1都城泉ヶ丘高等学校定時制の生徒としての自覚を常に持って行動すること。
2登校時間は原則17:00以降、下校時間は原則21:30(部活動等は22:30)
3野外活動等は「安全第一」で。(水遊び・登山・キャンプなど)都城の河川は遊泳禁止
※犯罪やトラブルに巻き込まれないよう危険な状況が予想される行動は避ける。
4通学時における友人の車やバイクへの同乗は禁止(日常的に友達の車への同乗は慎む)。車での送迎(保護者送迎含む)については次のようにする。・登校時の校内乗り入れは認めない(運動公園・神柱神社まで)。・下校時は校内の校舎玄関前(事務室側)で待つようにする。・部外者の校内立ち入りや正門付近でのトラブルにつながるような外部との連絡・やりとり、正門付近・校内での下校時間を過ぎての居残りはしない。
・暴走行為、交通違反、車両の貸し借りは絶対にしない。・騒音・違法駐車・違法改造・ステッカー装飾等はしない。
・自動車
・バイク(原付を含む)・自転車は必ず「任意保険」に入る。事故の際の「被害者救助最優先と警察
・学校への連絡」を徹底する。
※車両、自転車とも「暗くなる前から早めの点灯」「一旦停止」の遵守を。無免許、暴走、飲酒運転<勧める・同乗も>は犯罪行為。
5帰宅時間、外泊、繁華街出入り、カラオケ、飲食店、ゲームセンター・祭りの見学等に関しては、定時制の生徒であることを自覚
して良識ある行動をとること。
6万引き、20歳未満の飲酒・喫煙、シンナー・薬物乱用等の犯罪行為は絶対にしない。
※20歳未満の喫煙の同席、タバコ類(電子タバコ等を含む)の所持も特別指導の対象とする。
7男女交際については高校生であることを常に意識し、良識ある行動をとること。
8携帯電話(スマートフォン)やインターネットでのトラブルに注意すること。
※インターネット・SNSでの個人情報流出
・誹謗中傷の書き込みを禁止する。
※始業時間から終業時間の間に、学校生活(休み時間
・行事等を含む)の様子を不特定多数の人間が見られるサイト・SNSにあげることを禁止する。
9学校生活での基本的ルールを守る。特に授業でのルール(挨拶・指定スリッパ・時間厳守・携帯電話(スマートフォン)・飲食物
・トラブルを引き起こさない言葉づかい等)を守る。
※登校後の無断外出は禁止する。(※立ち入り禁止区域への侵入、校外への外出は生徒指導部注意とする。指導に従わない場合には特別指導とする)
10「暴言」「暴力行為」「指導無視」「授業妨害」等は問題行動とみなす。特に「いじめ」「人の命を脅かすこと」については厳しく指導する。
11校内外での問題行動は特別指導の対象とし、停学・退学となる場合がある。また、交通関係で指導に従わない場合や無断外出で生徒指導部注意を3回受けた者は特別指導とする。
12就労については、労働基準法など法令の規定にあった職場に限り、学業優先とすること。なお、法令の範囲内であっても、深夜業
その他「学校生活に支障をきたすおそれのある職場」については、平日・土日を問わず、原則として禁止する。
13事故、病気、転職、悩み事等、何か生活で困ったことや変わったことがあった時はすぐに学校、担任に連絡、相談を。[学校Tel0986-23-0223]
14教育委員会運営の相談電話も利用を。
*24時間子供SOSダイヤル0120-0-78310
24時間365日