ご寄付のお願い

【宮城】加美農業高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

本校の教育目標の精神に基づき,加美農業高校生徒 として,自主・自律・協調の精神をもって規律ある健 全で明るい学校生活を送るため,次の心得を積極的に実践するように努力する。

登校就学

  1. 始業 5分前には登校し,安易に欠席・遅刻・早退・欠課はしない。
  2. 登校後は許可なく校外に出ない。やむを得ない事由があるときは,必ず許可を得る。
  3. 欠席・遅刻・早退・欠課の場合は,その都度速やかに学級担任に届け出る。ただし,病気理由による 早退・欠課の場合は,養護教論の指示を受けたのち学級担任の許可を得る。

礼儀

  1. 礼儀は相手に対して尊敬と親愛をあらわすものであるから,礼儀を重んじその習慣を身に付ける。
  2. 学校来訪者及び教職員などに対して,礼を失する ことのないようにする。学校外においても本校生徒としての自覚を持ち,礼を失しないようにする。
  3. 生徒相互間においても心をこめて挨拶をおこなう。
  4. 挨拶,応答は高校生らしい態度で,明るく,はっきり行う。

学習

  1. 人間形成を目指し,将来の進路に対応できる基礎 学力を得るため努力する。
  2. 予習・復習を怠らず,常に自ら進んで計画的,継続的に学習に取り組む心がけを忘れない。
  3. 得意不得意の教科をなくし,教養を幅広く持つように努める。
  4. 学校図書館を積極的に利用する。
  5. 考査によって学習の成果を反省するとともに,その後の学習計画に役立てるようにする。

規律

  1. 生徒は校内,校外を問わず,常時生徒手帳及び身分証明書を携帯し,求められた場合には提示する。
  2. 携帯電話・スマートフォン等の使用については,朝の SHRから帰りの SHRまでは,電源を切り各 自で責任を持って保管する。また,ルールやマナー を守り,決して悪用しない。
  3. 携帯電話・スマートフォン等の使用に関する)レー ル違反があった場合は,使用禁止または一旦預かり, 保護者に返却する場合がある。
  4. 本校生徒としての誇りと品位を持って行動し,高 校生として好ましくない場所には出入りしない。
  5. 飲酒,喫煙,暴力行為,窃盗(万引き)等は絶対 してはならない。
  6. 生徒間では,みだりに金銭・物品等の貸借・集金・ 売買行為をしない。
  7. 男女交際は互いに人格を尊重し,異性を正しく理 解して,清く正しく,明るい交際をし,他人から誤 解を招くことのないようにする。
  8. 生活環境の清掃・整理整頓に努め,校舎内外の清掃を責任持って行う。
  9. 校具を大切に使用し,汚損・破損等してはならな い。万が一,汚損・破損等があった場合は,直ちに届け出る。
  10. 諸掲示物は,生徒指導部の許可を受け,指定された場所に掲示する。
  11. 生徒会・部活動以外の校具を使用するときや教室等を使用するときは,必ず関係職員の許可を得てか ら使用し,使用後は必ず復元する。
  12. 休日・休業中に校舎・校庭・校具を使用する場合 は,前もって関係職員の許可を得て使用する。

保健

  1. 常に自己の健康状態に留意し,心身の安定に努め,定期,臨時を問わず健康診断の結果をよく認識して おく。
  2. 校内で発病,負傷したときは,直ちに保健室に連絡して処置を受ける。
  3. 生徒本人のみならず家庭に感染症等が発生したと きは,直ちに学校に連絡する。
  4. 学習の妨げとなることの多い,眼・耳・鼻等の疾 病については早急に処置する。
  5. 被服は常に清潔を心がける。
  6. 教室,廊下は勿論,校舎内・外の清掃・美化に努める。
  7. 校内の清掃・美化については,全生徒が常時関心を持ち,勤労をいとわず,能率的に責任を持って行 う。
  8. 清掃用具は所定の場所に収納し,常に必要数を保持しておく。
  9. 下駄箱(昇降口),自転車置場等はよく整理・整頓しておく。

校外生活

  1. 遠征,合宿,アルバイト等をするときは許可願を提出する。
  2. 常に公衆道徳,交通道徳を重んじ,決して他人に迷惑をかけない。
  3. 外出の際は,行先,同行者,帰宅時間を明らかにしておく。
  4. 夜間の外出は午後8時までとする。その後やむを得ず外出する場合は,保護者同伴とし,単独行動を とらない。

服装規定

  1. 学校指定(以下指定)の服装ー式を購入し,正しく着用する。
    【男子服装ー式】
    ブレザー・冬スラックス・ネククイ・長袖ワイ シャツとする。ただし,半袖ワイシャツ(白).
    夏スラックス・半袖開襟シャツ(白)については希望購入とする。
    【女子服装ー式】
    ブレザー・冬スカート・リボン・長袖(角襟) ブラウスとする。ただし,半袖(角襟)ブラウス・ 夏スカート・半袖開襟ブラウス(白)については 希望購入とする。
  2. 指定の服装の改造は認めない。改造したものを着用している場合は,ただちに正規のものを購入し着用する。
  3. やむを得ず異装する場合は,異装届を提出する。
  4. 服装は次のとおりとする。
    (1) 通常期間 (10月1日~5月31日)
    【男子服装】.
    指定のブレザー・スラックス・ワイシャツ・ネ ククイとする。
    【女子服装】
    指定のブレザー・スカート・ブラウス・リボン・紺のソックスとする。スカート丈は,膝頭が隠れる程度とする。ストッキング(クイツ)は自然色 もしくは黒色とする。

    (2)夏季期間 (6月1日~9月30日)
    ①ブレザーを脱ぎ,指定のワイシャツ・ブラウスを着用する。
    ②半袖を着用する場合は,白色のワイシャツ・ブラウスとする。また,白の半袖開襟シャツも認る。
    ③ネククイ・リボンの着用については任意とする。
    ④ベストの着用は任意とする。
    ⑤襟元を開ける場合は,第1ポタンまでとする。

    (3) 移行期間 (6月及び9月) 気温や体調に合わせ,ブレザーを着用しても良い。
    (4) ベスト・セーター・カーディガンについて
    ①ベストの着用については,学校指定のものに加え,色が紺・黒・グレー・ベージュを基調とした無地のものであれば,これを認める。また,形状は Vネックでボクンのないものとする。
    ②セーター・カーディガンの着用を認める。色 については,紺・黒・グレー・ページュとする。
    ③セーター・カーディガンを着用する場合には,必ず,その上にブレザーを着用する。
    4 ベスト・セーター・カーディガンとも丈はヒップライン(腰丈)までとする。
  5. 上履き等
    校舎内では学校指定のサンダルとする。
  6. 外履き
    黒及び茶系の革靴又は運動靴・スニーカーとする。
    サンダル等は禁止とする。
  7. 頭髪等
    ①染色・脱色・つけ毛(エクステンション)・パーマ等を禁止する。
    ②ドライヤー・アイロン等で変色した場合にも改善を要する。
    ③ライン入れ等奇抜な髪型を禁止する。
  8. 体育・実習等
    体育・実習等においては,学校指定の体操着・実習着・シューズ等を着用する。
  9. その他
    化粧・マニキュア・ピアス・カラーコンククト・ 指輪等の貴金属や装飾品を禁止する。

交通安全指導に関する規則

  1. 目的
    この規則は,生徒のバイク通学におけ§交通事故・ 違反を防止するとともに,交通道徳の昂揚,交通規 則遵守の徽底をはかり,人命尊重の重要性を認識さ せ,健全な高校生活をおくらせることを目的とする。
  2. 免許取得に関する規則 本校在学中に取得できる免許は,原動機付自転車と普通自動車とし,自動二輪車の取得は認めない。
    1. 原動機付自転車免許取得について
      (ア) 免許の取得については,原付免許証取得願を 提出し,受験すること。また,合格後は原付免許証取得届を必ず提出する。
      (イ) 運転免許試験は原則として長期休業中に受け ること。長期休業中以外に運転免許試験を受け る場合は,クラス担任に欠席届を提出し許可を得る。
      (ウ) 交通法規・交通道徳を正しく学習し,その上で受験する。
      (エ) 無許可受験など,この規則に違反した場合は,学校の指導処置がある。
    2. 普通自動車免許取得(自動車学校の通学)について
      (ア) 自動車学校の入校は 3学年夏季休業から許可する。なお,自動車学校に入校する際には,必 ず自動車学校入校願を保護者連署の上で提出する。
      (イ) 学校を欠席や早退・遅刻して自動車学校の実技や学科講習を受けることは認めない。
      (ウ) 自動車学校の仮検・本検の受験のため欠席する場合には必ず担任に連絡し許可を得る。(エ) 普通自動車免許を取得後は速やかに誓約書を提出する。
  3. 車両運転免許取得者に関する規則
    1. 普通免許取得者の遵守事項
      (ア) 乗用車運転の際は家族の方に同乗してもらい,絶対に 1人で運転することはないようにする。また,交通法規や交通道徳を守り,違反や事故のないようにする。
      (イ) 乗用車による登校は禁ずる。
    2. バイク免許取得者の遵守事項
      (ア) 交通法規や交通道徳を守り,違反や事故のな いようにする。
      (イ) バイク使用の際は, 2人乗り・遠乗り・バイクの貸借はしない。
      (ウ)車両は,常に点検整備し,交通安全に努める。
      (エ) 車両の変形等はしない。
  4. バイク通学に関する規則
    1. 登録義務
      (ア) 運転免許の登録(免許取得生徒)
      (イ) 通学許可願及び誓約書の提出
      (ウ) 車両の登録(バイク通学許可生徒)
    2. 通学許可条件
      (ア) 使用するバイクの排気量は50c未満とする。
      (イ) バイク通学許可は 2年生からとする。
      (ウ) 通学距離は片道10km以上30km未満とする。
      ただし,地理的条件,交通機関等の有無,家庭の事情等,特別の事情のあるものに対しては 前述の範囲外でも許可する場合もある。
      (エ) 通学許可生徒は 2年次以降のライダー教室へ の参加を義務づける。
      (オ) 通学許可生徒のバイクのパーツは純正品であ り,中古でバイクを購入した場合,知り合いからバイクを譲り受けた場合でも,純正品でなければならない。万が一,純正品でない場合は,純正品に直し,担当の教員に確認してもらう。
    3. バイク通学生徒の遵守事項
      (ア)交通法規及び学校所定の規則等を遵守し,事故防止に努める。
      (イ)使用するバイクは常に完全に整備しておく。
      (ウ)使用するバイクの後ろから見える所に,通学許可のステッカーをはる。
      (エ)生徒間でバイクの貸し借りはしない。
      (オ)交通事故及び違反行為があった場合は,直ちに担任か,学校に届け出する。
      (カ)上記各項の規則に違反行為があった場合は,バイク通学の一時停止又は通学許可の取消を受けることがある。
    4. その他
      (ア) パイク通学生徒は,運転免許証・保険証(写し)を常時携帯する。
      (イ) バイク通学許可申請は随時受け付ける。ただし,冬期間 (12月~ 3月の終業式・ただし路面凍結の場合はこの限りではない)は通学許可はしない。
      (ウ) 登校後から下校までの間,校内でバイクは使用してはならない。
      (エ) バイク通学生徒は,交通安全教室で実技指導(ライダー教室)を必ず受ける。
  5. 休業中におけるバイク通学特別許可について
    休業中に部活動や役員仕事等のための特別通学許 可は,顧問から依頼のあった者については許可する。また,1年生でも免許とバイクがあり,バイクの運転技能が備わっていて,部活動に積極的であれば 特別許可する。
    (ア) 50c未満のバイクを使用する。
    (イ) フルフェイスのヘルメットを着用する。
    (ウ) バイクの貸し借りは絶対しない。
    (エ) 部活動には毎日参加する。 切事故や,交通違反で指導を受けた場合は,直ちに学校に連絡する。
  6. 自転車通学について
    通学を希望するものは,自転車通学届を提出し,以下の事項を遵守し,道路交通法をよく理解して, 他人に迷惑をかけてはならない。
    (ア) 自転車を利用する場合は,ヘルメットを着用 する。
    (イ) 自転車は,常にブレーキ,ベル,前灯,尾灯, 鍵を整備しておく。
    (ウ) 防犯登録及び自転車損害賠償保険等へ加入する。
    (エ) 通学に使用する自転車は,通学用ステッカーを貼る。
    (オ) 並進, 2人乗り,傘さし運転,ながら運転(携 帯電話・スマートフォンの使用,ヘッドフォンを使用しての音楽を聞く行為等)は絶対に行わない。
  7. その他
    この規則に違反した場合または,交通事故を起こした場合は,厳重に指導処置をすることがある。

通学及び交通安全

交通道徳を重んじ,道路交通法をよく理解し,法規を守り,他人に迷惑をかけてはならない。
1. 並 進 2人乗り,傘さし運転は絶対行わない。

諸届・願について

  1. 欠席欠課の届けは保護者をとおして行う。
    1. 欠課については,教科担任と学級担任に届け出,許可を受ける。
    2. 欠席については,保護者が,事前に学校へ電話連絡をする。
    3. 生徒,又はその家族等に感染症などが発生した 場合には,直ちに電話等で学校に連絡し指示を受ける。
    4. 近親者の忌引きは次の標準により許可を受ける。
      1 父母………………………7日
      2 祖父母・兄弟姉妹………3日
      3 曾祖父母・叔父叔母……1日
      4 その他同居の親族………1日
      5 父母の法事………………1日
  2. 休学・復学・転学・退学をする場合は,所定の手 続きをとる。
  3. 保護者,保証人の住所・身分その他の異動は早急 に担任に届け出る。
  4. 自宅以外から通学するものは,その宿泊所を保護者連署で届け出て,校長の許可を得る。
  5. 学校から賭証明書類の交付を受ける場合は,定められた手数料を添えて交付申請を行う。郵送を依頼する場合は切手または送料を添えて申請をする。
  6. アルバイトをする場合は,必ず校長に届け出なけ ればならない。届出は所定の用紙を用い,保護者及び事業所の同意を証明する書類を添えてホームルーム担任をとおして行う。
    1. 長期休業中の許可規定
      ① 学習成績に問題がなく,部活動顧問の承認を得ている。
      ② アルバイトの時間は,帰宅時間を含めて夏季 (4月~9月)は午後8時,冬季 (10月~3月) は午後 7時までとする。
    2. 長期休業以外の許可制度
      ① 経済的理由でやむを得ず平日にアルバイトを しようとする時は,くわしい理由を添えて校長にその旨を届け出る。
      ② 考査1週間及び考査期間中のアルバイトは原 則として認めない。
    3. 次に掲げる職種,場所でのアルバイトはこれを 禁止する。
      ① 主に酒類を提供する飲食店
      ② その他風俗営業
      ③ 遊技場
      ④ 危険をともなう職種
      ⑤ 労働基準法で禁止する職種
      ⑥ その他校長が好ましくないと判断する職種
タイトルとURLをコピーしました