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【宮城】岩ケ崎高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

宮城県岩ヶ崎高等学校校則

第 1章総則

第 1条本校は中学校における教育の基礎の上に心身の発達に応じて高等普通教育を施すことを目的とする。
第 2条本校は前条の目的を実現するために次の各号に掲げる目標の達成に努める。
1 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
2 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき個性に応じて将来の進路を決定させ一般的な教養を高めること。
3 社会について広く深い理解と健全な批判力を養い個性の確立に努めること。
第 3条本校の校名,課程,修業年限,生徒定員及び所在地は次のとおりである。
学校名宮城県岩ヶ崎高等学校
課程全日制課程普通科
修業年限 3年
生徒定員 普通科男女360名(各学年120名)
所在地宮城県栗原市栗駒中野愛宕下1の3

第2章学年学期及び休業日

第4条学年は4月1日に始まり翌3月31日に終る。
学年は次の2学期に分ける。
前期4月1日より9月30日まで
後期10月1日より3月31日まで
第5条休業日を次のとおりとする。ただし第3号第4号第5号第6号についてはその状況により期間を変更することがある。
1.法令の定める祝日
2.土曜日・日曜日
3.夏季7月21日より8月25日まで
4.冬季12月24日より1月7日まで
5.学年末3月25日より3月31日まで
6.学年始4月1日より4月7日まで
前項の他休業を必要とする場合は臨時にこれを定める。

第3章教育課程

第6条本校の教育課程は学習指導要領及び教育委員会の定める基準により別にこれを定める。

第4章単位及び卒業の認定等

第7条教科,科目の単位認定については,本校所定の基準による。
第8条校長は,当該学年における修得単位数,または特別教育活動の時間が本校の定める単位数または時間数に満たず,かつ卒業に必要な単位数を修得すること及び特別教育活動を履修することが困難と認められる生徒のうち,進級又は卒業させることが教育上不適当と認められるものについては,原級に留めておくことができる。
第9条卒業の認定は本校の定める基準により校長が行う。

第5章入学・退学・転学・留学・休学・復学及び卒業

第10条生徒を入学させる時期は学年の始めより 30日以内とする。
第11条入学志願者は所定の入学願書に手数料を添え出身学校長を経て差し出さなければならない。外国の学校の出身者又は検定試験の合格者等の場合は出身学校長を経ないで差出すことを認めることがある。
第12条生徒の入学は校長がこれを許可する。
第13条 第 1学年に入学を志願する者は中学校を卒業した者またはこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
第14条次の各号の 1に該当する者は第 1学年入学に関し,中学校卒業者と同等以上の学力があるものと認める。
1.外国において学校教育における 9年の課程を修了した者。
2.文部科学大臣の指定した者。
3.その他本校において中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。
第15条 第2学年以上に入学を許可される者は,相当年令に達し,前各学年の課程を修了した者と同等以上の学力があると認められた者とする。
第16条入学を許可された者は15日以内に別に定める様式による本人並びに保護者(保護者のないときは保証人)の誓約書及び戸籍抄本または住民票抄本を校長に差し出さなければならない。
保護者または保証人を変更したときはあらためて誓約書を差し出さなければならない。
第17条保護者又は保証人が転籍,転居または氏名変更等をした場合には直ちに校長に届け出なければならない。
第18条生徒の一身上に関し学校に差し出す願書及び届け出には必ず本人並びに保護者または保証人の連署を要する。
第19条転入学を志願する者があるときは校長は欠員のある場合に限り志願の理由が正当で志願者の学力及び性行ともに適当と認められるときこれを許可することがある。
第20条生徒は,留学しようとするときは,保護者又は保証人と連署して校長に願い出なければならない。
2 前項の規定による願い出には,留学先及び留学期間を記載した書面,その他校長が必要と認める書類を添えなければならない。
第21条 生徒は転学又は退学しようとするときはその事由を具し保護者又は保証人連署して校長に願い出なければならない。
第22条生徒は疾病その他やむを得ない事由によって引続き 3ヶ月以上出席しがたいときは保護者または保証人連署して休学を願い出ることができる。前項の場合医師の診断書又は詳細な事由書を添えなければならない。休学の期間は 1ヶ年以内とする。
第23条校長は願い出て退学した生徒が退学後 1ヶ年以内において復学を願い出たときは,欠員のある場合に限り正当な事由があると認めた場合これを許可することがある。
第24条校長は感染性疾患にかかり若しくはそのおそれのある生徒に対して出席停止を命ずることがある。
第25条校長は本校の課程を修了したと認めた者に別に定める様式による卒業証書を授与する。

第6章授業料・入学金その他の費用

第26条入学金・入学者選抜手数料並びに授業料の額及び納入に関する事項は県立学校条例の定めるところによる。
第27条授業料は次の表のとおり徴収するものとする。ただし教育長が特別の事情があると認める者に係わる授業料については,徴収期限を変更し,又は分割して徴収することができる。

期 間徴 収 す る 額徴収期限
第1期年額の4分の1に相当する額5月15日
第2期8月15日
第3期11月15日
第4期2月15日

2 入学金は入学を許可した日から 15日以内に誓約書の提出時に徴収するものとする。
3 転校及び復学する者に係わる入学者選抜手数料は入学願書の提出時に徴収するものとする。
第28条休学・転学・退学等をする者に係わる授業料の減免については別に定められた規則によるものとする。

第7章賞罰

第29条校長は,他の模範となるような生徒に対しては褒賞することがある。
第30条校長は,校規を乱し,訓戒に背きその本分に違反した行為のあった生徒に対してはその軽重により特別指導や懲戒を行う。
特別指導1説論2謹慎
懲戒1訓告2停学3退学
第31条次の各号において懲戒により退学を命ずることがある。
1性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
2学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
3正当の理由がなくて出席が正常でない者。
4学校の秩序を乱しその他生徒としての本分に反した者。
第32条学校所属の物品をこわしまたは亡失した生徒には現品または代価で弁償をさせることがある。

第8章雑則

第33条生徒心得,生徒の制服その他必要な細則は別にこれを定める。
第34条この校則は昭和40年4月1日より施行する。
付,平成元年4月1日,平成2年4月1日,平成
12年4月1日,平成13年4月1日,平成15年4月1日,平成21年4月1日,平成23年4月1日一部改正

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