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【宮城】伊具高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

宮城県伊具高等学校校則

第1条この校則は宮城県高等学校学則並びに県立学校の管理に関する規則の規定に基づき,学校の管理上必要な事項を定め,適正な運営を図ることを目的とする。
第2条本校の教育目標は次の通りとする。
宮城県教育基本方針に基づき,総合学科の特色である多様な教科・科目の選択履修を通した教育によって,地域社会の将来を託すにふさわしい,「生きる智恵」にあふれた人材の育成を目指す。
1「21世紀の地球市民」…愉しみを持って学習する人間
2「自主的な人間」…積極的に物事に取り組む人間
3「自律ある人間」…自律的に社会生活を送る人間
4「自己責任ある人間」…前向きで責任ある人生を設計する人間
第3条系列の目標は次の通りである。
1農学系列
生産物や自然現象に関する知識と技術を学習し,農学系の就職または進学を目指す。
2桟系列
機械操作や制御等に必要な知識と技術を学習し,機械・工業系への就職または進学を目指す。
3情報系列
情報処理やビジネスに関する知識と技術を学習し,有為な企業従事者または情報・経済系への進学
を目指す。
4福祉系列
社会と家庭生活に必要な知識と技術を学習し,福祉・家政系への就職または進学を目指す。
第4条本校の開校記念日は4月17日とする。
第5条全日制課程に総務部,教務部,生徒指導部,進路指導部,保健厚生部,農場部,事務部をおく。
第6条教育課程および修得しなければならない単位数は次の通りとする。(科目選択ガイド参照)
第7条履修及び単位修得の基準は次の通りとする。
1履修
生徒は,すべての授業時間に各教科・科目,「総合的な探究の時間」及び「特別活動」を履修しなければならない。
2履修認定
教科・科目の履修認定はその欠課時数が標準単位授業時数(1標準単位時間数は35時間。実施時数が標準単位時間を超える場合は実施時数)の3分の1以内であって,学校が定める指導計画に従って教科・科目の目標を達成すべく授業に参加した場合に認定する。
3前項の規定は「総合的な探究の時間」,「特別活動」の履修認定にも適用する。
4単位の認定
教科・科目の履修が認定され,評定が「2」以上と認められた場合,その教科・科目の単位を修得したものとする。
第8条卒業の認定
1卒業の認定は,次の各号のすべてに該当する者について,校長が行う。
(1)教科・科目,「総合的な探究の時間」の総修得単位数が74単位以上であること。
(2)「特別活動」を履修し,その成果が満足できると認められること。
(3)入学から3年間を経て,卒業認定がなされなかった者は,4年次生以降となり,定められた総修得単位数が満たされたときに認定される。
第9条生徒の校外生活で遵守しなければならない心得は別に定める。
第10条校長は次の各号に該当する生徒に対し審議の上褒賞する。
1学校長賞
他の模範とするに足りると認められた生徒(当該年次で懲戒を受けたものは除く)に進級・卒業時に与えられる。
(1)3年間皆勤賞
3年間遅刻,早退,欠席,欠課(病欠,事故欠)が皆無である者。
(2)皆勤賞
1年間遅刻,早退欠席,欠課(病欠,事故欠)が皆無である者。
(3)精勤賞
1年間欠席が皆無で,遅刻,早退,欠課(病欠,事故欠)が2回以内で精勤である者。
(4)特別功労賞
生徒会・農業クラブ・家庭クラブ・その他において校史に残る輝かしい成果をおさめた個人・団体に与える。
(5)功労賞
生徒会・農業クラプ・家庭クラブ・その他において功績が特に顕著であった生徒・団体に与え
る。
(ア)運動部(クラプ・愛好会)
県大会以上で優秀な成績をおさめた者に与えられる。(団体4位,個人8位以内を原則として競技内容も考慮する)
(イ)文化部
研究・発表などの内容が特に優秀であった者に与える。
(ウ)農業クラブ・家庭クラブ・機械クラブ・情報クラブ
県大会で最優秀賞を得た者,東北大会,全国大会で入賞した者に与える。
(6)篤行賞
篤行に足ると認められた者に与える。
2団体賞・その他
それぞれの賞の趣旨に沿い,学校長賞に準じて受賞者を選考する。
第11条生徒が,法令違反,校則違反,その他の問題行動を起こした場合は,職員会議にて審議の上懲戒を行う。
1懲戒は特別指導及び懲戒処分とする。
2特別指導は,謹慎,譴責である。
3懲戒処分は,訓告,停学,退学とする。
第12条懲戒は次のいずれかに該当する生徒に対してのみ行うことができる。
前条の退学は,次の各号の1に該当する生徒に対してのみ行うことができる。
1性行不良で改善の見込みがないと認められるもの
2学力が劣等で成業の見込みがないと認められるもの
3正当の理由がなくて出席が常でないもの
4学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反したもの
第13条授業料納入について督促を受けても納入しないものに対して退学・出校停止を命ずる。
第14条学校の施設設備を破損しまたは亡失した生徒には現品,又は代価を以て弁償させる。ただし,やむを得ないと認められるものについてはこの限りでない。
第15条感染症予防法に定められた疾患にかかった生徒に対しては出校停止を命ずる。
第16条学校の警備及び防火の計画を別に定める。
付則
この校則は,平成30年4月1日から施行する。

生徒心得

第 1条(一般心得)
1 良識を持って自主・自律・自己責任のもとに行動し,勤労を重んじて常に社会人としてふさわしい人格の形成に努めること。
2 規則・規約を守り学業に専念すると共に,常に品位を保ち本校生たる誇りを持って行動するように心掛けること。
第 2条(登校・下校)
1 始業 8時 35分までに教室に入り着席し,学習の準備をすること。
2 欠席・遅刻・早退・欠課をなくし学業に精励すること。
3 登校・下校時は交通法規並びにバイク通学規定を遵守し,自他の安全確保に努めること。
4 公衆道徳を守り,善行を心掛けること。
5 帰宅が遅れる場合は,その理由を保護者に連絡すること。
第 3条(礼儀)
1 お互いに人格を尊重し,謙虚な態度と感謝の心で接すること。
2 男女の交際は節度をもって,お互いが向上するように心掛けること。
3 教職員・来校者・生徒相互の間においても元気に挨拶を交わすようにすること。
第 4条(校内生活)
1 校舎内では,学習の場としての雰囲気を壊すような行為,および他人に迷惑をかけるような言動は慎むこと。
2 遅刻・早退・欠課・外出などの場合は,所定の手続きをとり,教職員の指示に従うこと。
3 教職員の許可を受けないで,校内で本校関係者以外と面会したり校舎内外を案内したりしないこと。
4 生徒間でみだりに金品を貸借しないように心掛けること。また,校内での拾得物,紛失物は速やかに届け出ること。
5 上履きおよび下履きは所定のものを使用すること。
6 立入禁止区域には入らないこと。
7 集団生活の中で,他の生徒の人権を無視するような行為はしないこと。
第 5条(所持品)
1 所持品には必ず記名すること。
2 貴重品の管理は,自己責任で行い,移動教室実習・体育時・部活動の時は,担任または部顧問に預かってもらうこと。
3 納入すべき金銭は,登校後すみやかに納入し,必要以上の金銭は所持しないようにすること。
4 学習の場に必要ない物(ナイフなど)は所持しないこと。
第 6条(校外生活)
1 旅行の時は,事前に担任に届け出ること。(ただし,保護者同伴の場合は除く)
2 友達に変事があり,これを知ったときにはすみやかに学校へ連絡すること。
3 警察官や一般人などの指導を受けたときには素直な態度で接すること。
第 7条(環境整備)
1 校舎内外は常に汚さないように心掛けること。
2 清掃当番は清掃終了後,教職員の点検を受けること。
3 掃除用具は学級毎に保管し,雑巾は学級毎に補充すること。
4 印刷物を配布または掲示する場合は,教職員の許可を受けること。
5 校舎・備品用具を使用する場合は,教職員の許可を受け,使用後は整理整頓を確実にし,確認を受けること。
6 校舎・校具・教材・その他の公共物を破損した場合は,直ちに担任に届け出ること。
第 8条(集会)
校舎内外を問わず集会に参加する場合は,必要な手続きを行い,必ず教職員の指導を受けること。
第 9条(部室使用)
1 部室使用は始業前・放課後とし,使用時以外は必ず施錠すること。
2 部室は清潔・整理整頓に努め,関係者以外の入室は禁ずる。
第 10条(諸願届)
1 諸願い・諸届けは学校所定の様式に必要事項を記入し,事前に担任に提出すること。
2 次の場合は願い書を必要とする。
(1) 在学証明書
(2) 成績証明書
(3) 転退学及び休学をするとき
(4) 通学証明書・運賃割引証明書の交付
(5)校内外で集会を行い,それに参加するとき
(6) 異装をするとき
(7) バイク通学を希望するとき
(8) 自動車学校に通学するとき
(9) スマートフォン等を校内に持ち込むとき
(10) その他特に定めたとき
3 次の場合は届け出を必要とする。
(1) 下宿または住所変更のとき
(2) 転籍,改名のとき
(3) 欠席,忌引き,早退,遅刻,欠課のとき (7日以上欠席するときは医師の診断書を添える。)
(4) アルバイトをするとき
(5) 原付バイク免許を取得するとき
(6) 原付バイクを所有するとき
(7) 普通自動車運転免許を取得したとき
(8) その他特に定めたとき

服装規定

1 本校生徒の制服に関する遵守事項は次のとおりとし,常に清潔端正にしておくこと。
(1) 制服は本校指定のものを着用する。
・ブレザー(校章バッジを左胸部につける)
・ネクタイ
・スラックス(男子) (サイズが合わないものは不可)
・スカート(女子) (膝頭に触れる程度の丈)
・長袖ワイシャツ又はブラウス(白無地,角襟)
・靴下(チャコールグレー,紺,黒色の無地)
※靴下の丈について
1スラックスの場針
足首丈以上のものを着用すること。
1スカートの場針
ハイゾックス丈を基本とするが,足首丈以上のものであれば許容する。防寒目的の華美でないストッキング・タイツの着用も可とする。(ルーズソックスは不可)
いずれの場合もくるぶしが見える丈のものは不可とする。
(2) 防寒用セーターは,次のように定める。
ア 本校指定のものを着用すること。
イ 冬期間は,ブレザーの内側に着用すること。
ウ パーカー, トレーナー,カーディガン等の着用は認めない。
(3) 夏季制服は本校指定のものを着用する。(期間は 6月 1日~ 9月 30日)
・サマースラックス(男子) (サイズが合わないものは不可)
・サマースカート(女子) (膝頭に触れる程度の丈)
・半袖ワイシャツ又はブラウス(白無地,角襟)
・靴下(冬服と同じに定める)
※ 1 学校が指定した日(各種式典,全校集会)以外は,本校指定のポロシャツを着用することもできる。
※2 学校が指定した日(各種式典,全校集会)は,ネクタイを着用すること。
(4) 女子のスラックス着用を認める。
(5) 上履きは本校指定のものとする。
(6) 下履きは革靴または運動靴とする。
(7) 体育時・実習時の服装は本校指定のものとする。
(8) アクセサリー類は身に付けないこと。
(9) 化粧やマニキュア等はしないこと。
2 この規定以外のものを着用する場合は,異装届を提出し,係職員の許可を受けなければならない。

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