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【宮城】柴田高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

本校の教育目標を達成するため、生徒の守るべき心得を次のように定める。
本校生徒は諸項目を正しく理解し、 「質実剛健」、 「自律調和」の校訓のもとに公共道徳を守り、健全な心身の育成につとめ、豊かな人格を養うように努力しなければならない。

登下校

  1. 通学には制服を着用し、生徒手帳を携帯する。また、交通ルールを遵守し、事故のないように心がける。
  2. 通学中は交通道徳をよく守り、公衆に迷惑を及ぼさない。
  3. 徒歩または公共交通機関の利用が望ましい。特別の場合を除き、自家用車やタクシーなどによる校舎内への乗り入れはしない。
  4. 自転車・バイクは許可制とする。所定の手続きに従って許可をとり、所定の位置に整頓し施錠する。
  5. 本校職員はもちろん、上下級生、同級生間においても元気あふれるあいさつを行う。
  6. 下校時間は平日は 19時、休日は 17時までとする。ただし、放課後に用事のない生徒はすぐに下校ずる。

所持品

  1. 危険物や学校生活に不必要な物品を持ち込まない。
    (校内で発見され次第、学校に一時あずけられ、保護者に返却される。)
  2. 貴重品や多額の金銭を持参しない。やむをえない理由により持参した場合は、その保管については特に留意する。
  3. 所持品については必ず記名し、保管に注意する。
    *携帯電話・ PHSなどの取り扱いについては別に定める。

学習

  1. 始業の合図までには教室に入り、着席して授業の準備をする。
  2. 遅刻をした場合はすぐに職員室へ行き、入室許可の交付を受け、教科担任の許可を得た後、授業を受ける。
  3. 身だしなみを整え、姿勢を正して授業にのぞむ。
  4. 授業中やむをえず異装となる場合は、学級担任または教科担任へ申し出て許可を得る。
  5. 授業の開始・終了の際には、全員起立・礼をする。
  6. 机上には、授業に必要のないものは置かない。
  7. 私語はつつしみ、学習に専念する。謙虚に、積極的に教えを受ける心がまえをもつ。
  8. 指導には素直に従う。
  9. 授業中は許可なく席を離れたり、他の教室への出入りをしたりしない。
  10. 宿題、その他の提出物は期日を守る。
    ※ 上記規定について、再三の注意に従えない場合は、特別指導もあり得る。

校内生活

  1. 登校後は外出しない。やむをえず外出する場合は、担任に届け出て許可を受ける。外出の際は、生徒手帳を常に携帯する。
  2. 欠席、欠課、遅刻、早退、忌引の場合は、担任に保護者から届け出る。
  3. 本校生徒としての責任を自覚して、法令及び本校の諸規定を守り、他の生徒に迷惑をかけるような行為はしない。
  4. 教室や廊下では静かにし、他の迷惑にならないように心がける。食べ歩きや飲み歩きをしない。
  5. 言葉づかいには常に注意し、正しい敬語の使い方を身につけるように心がける。
  6. 校内で職員、来校者に会ったときには、挨拶をする。特に来校者に対しては、礼を失することのないよう親切に応対する。
  7. 校内の放送や掲示物には常に注意をはらう。
  8. ポスターなどの掲示をおこなう場合は所定の手続きをとる。
  9. 清掃その他、自分の果たすべき責任は誠意をもって行う。
  10. 学校の清潔・整理整頓・美化に留意し、清らかな落ちついた雰囲気をつくる。机・壁などへの落書きをしない。
  11. 履物の上履と下履の兼用、体育館シューズと上履の兼用はしない。
  12. 服装は許可されたもののみを着用し、常に清潔にしておく。
  13. 頭髪は、染色・脱色・パーマ・付け髪などを一切しない。常に端整・清潔にしておく。
  14. ピアス・指輪・ネックレス・入れ墨などの装飾品は一切しない。
  15. 化粧は一切しない。
  16. 男女間の交際は、健全かつ明朗して、周囲の誤解を招かないよう十分注意する。
  17. いかなる場合においても、暴力で解決をはかったり、他人に金や物品を強要したりしてはいけない。
    また金銭の無断徴収、金品の授受、貸借は一切しない。

施設・備品の使用

  1. 施設・備品を使用するときは、関係の職員に願い出て許可と指導を受ける。
  2. 施設・備品は大切に使用し、使用後は清掃整頓する。
  3. 施設・備品を破損したときは、学級担任または他の職員にすぐに届け出る。
  4. 休日に校舎内に入るときは、警備員・関係職員の許可を受ける。休日の場合でも制服を着用する。

校外生活

1 風紀上好ましくない遊技場、飲食店などに立ち入らない、また不健全な娯楽はしない。
2 飲酒、喫煙、シンナーなどは違法行為であり、不良化の第一歩であるから絶対にしない。また覚醒剤などの薬物には、一切かかわりをもたない。
3 特別な用事なしに、夜間の外出はしない。
4 外泊しようとする際には家庭の許可を受ける。
5 宿泊を要する旅行、または遠隔地への旅行をする場合は保護者の承認を得て、事前に旅行届を提出する。

アルバイト

アルバイトは望ましくはないが、次の条件を守れば、保護者の監護の下でアルバイトを行うことができる。
学校生活(学習・部活動など)の妨げになるアルバイトはできない。
午後 10時から翌日 5時までの深夜業や危険有害業務など高校生としてふさわしくない場でのアルバイトはできない。アルバイトを始める前に、所定の用紙で学校に届け出る。
その他、手続きなど別紙の事項をよく理解し、遵守する。

諸届

1 欠席するときは、保護者が学校に連絡し、欠席届を学校長に提出する。
遅刻・早退・欠課・外出の際は関係職員に申し出て許可を受け、所定の届け出をする。
2 忌引届は、欠席届に準ずる。忌引日数は下の通りとなる。
(1) 父母…… 7日 (2) 祖父母/兄弟姉妹・..3日
(3) おじ/おば… 1日 (4) おい/めい…… 1日
3 住所・保護者または保証人の変更届は、変更の 3日前に行う。
4 願書
(1) 転学・退学しようとする場合には、学校長の許可を受ける。
(2) 3ヶ月以上欠席する場合には、休学願を学校長に提出し許可を受ける。
5 次の場合には、実施 3日以前に所定の許可願書を提出し、終了後は結果を報告する。
(1) 集会・催物をするとき
(2) 掲示をするとき
(3) 教材以外の出版物を発行配布するとき
(4) 対外試合に出場するとき
(5) 公共物を使用するとき
(6) 金品を募集するとき
(7) 新たに団体に加入し、または団体を結成しようとするとき
(8) 旅行・登山・合宿・アルバイトなどを行うとき
6 運転免許を取得した場合は、すぐに届け出る。

服装

1 本校生徒の服装は次の事項をよく守って常に清潔端正にする。
(1) 制服は別図に示す本校所定のものとし改造は一切しない。
(2)夏期服装は 6月 1日~9月 30日まで(前後 2週間を移行期間とする)とし、上衣を着用しない、半袖ワイシャツの着用を可とする。また、本校所定のセーター、ベストの着用も可とする。
(3) 式典(入学式、卒業式、始業式、終業式、修業式等)は正装としそれ以外は略装も許容する。
略装とはネクタイを着脱した着こなしである。ただし、夏期服装においては式典時もネクタイを着脱して構わない。
(4) 校章は上衣左えりにつける。
(5)冬期間、本校所定のセーター、ベストを着用することが沢できる。指定品以外は着用することができない。
(6) アンダーシャツは白地(無地)のものを原則着用する。
(7) 男子のベルトは本校所定のものを着用する。ただし、華美にならないベルトも許容する。
(8) 靴下、ストッキングは華美にならないものを着用する。
(9) 上履き・体育館シューズは本校所定のものとし、下履きは華美なものにしない。
(10) ネクタイピン、カフスボタンなどは使用しない。
2 この規定以外の服装をする必要が生じた時は、異装許可願を提出し許可を受けなければならない。

通学方法

通学は徒歩または公共交通機関の利用が望ましい。特別の場合をのぞき、自家用車やタクシーなどによる校舎内への乗り入れはしない。
1 自転車通学
(1) 自転車通学は、許可を受け登録された自転車を使用する。
(2) 許可登録を示すステッカーは後部泥よけに貼る。
(3) 自転車は、必ず自転車置き場に駐輪し、盗難防止のため施錠を確実に行う。
(チェーンロックを含めた二重ロックが望ましい。)
(4) 自転車通学許可者は、常に自転車の点検整備を行い、交通ルールを守って、安全運転を心がけること。
(5) 以上の規定を違反した場合は、一定期間使用を許可されないこともある。
2 バイク通学
(1)バイク通学許可条件は、次の通りとする。
1) 2・3年生で保護者の同意を得た生徒および 1年生で部活動などの事情のある生徒。
2)通学距離は、片道 10km以上であること。ただし、 10km以下でも、地勢・交通機関の有無など特別の事情のあるものについては、許可することがある。
3)排気容量は、 50cc以下であること。
4)ヘルメットは、フルフェイス型またはジェット型とする。
(2)バイク通学生徒の遵守事項
1)交通法規や学校の規則をよく守り、事故防止につとめる。
2)ヘルメットには標識(登録ステッカー・校章ステッカー・テープ)を所定の場所につける。
3)車体には標識ステッカーをつけ、安全運転をし、故障はすぐに修理し、常に完全整備の状態で通学する。
4)生徒同士のバイクの貸し借りは一切できない。
5)冬季の服装としてジャンパーなどの着用を認めるが、華美にならないものを着用する。
6)交通事故、違反があった場合には、すぐに担任に届け出る。
7)この規則に違反した場合には、学校の指導処置に従い、バイク通学の一時停止または通学許可の取り消しを受けることがある。
8) その他
(ア)バイク通学生徒には許可証が発行される。運転免許証・保険証とともに通学許可証も常に携帯する。
(イ)バイク通学許可申請は申請のあった月単位で行う。
(ウ)学校で行うバイク実技講習、車両点検は必ず受けること。
(エ)登校から下校まで、校内でバイクは一切使用できない。

運転免許証の取得

1 二輪車免許
(1)免許取得は、原付免許のみとする。
(2)使用バイクは、 50cc以下とする。
2 普通自動車運転免許
(1)自動車学校への入校は許可制とする。教習開始は、 3年次の夏休みからとする。ただし、合宿による自動車学校の入校は長期休業中(夏・冬・学年末)のみとする。
(2) 仮検・本検は、(夏・冬・学年末)休業期間中に受験するようにする。
3 取得前・取得後について
(1)取得する前に保護者や学級担任と十分に相談する。無断取得は一切しない。
(2)取得後すぐに、所定の用紙で担任を通して報告する。
(3)普通自動車免許取得後の自動車運転は、保護者同席とする。

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