情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
総則
本校の教育は生徒の人格完成をめざし国家及び社会の有為な形成者として心身共に健全な国民を育成することを目的とする。よって,本校の生徒は宮城県岩出山高等学校生徒としての自覚と誇りをもって自他の敬愛と協力のもとに高い教育の修得と技能の錬磨にはげみ,自由の下に秩序と責任を重んじ,以下の各項を守らなければならない。
登校・下校・外出
- 生徒は始業 5分前までに登校し,所定の時間までに下校すること,特に許可ある場合はこの限りではない。
- 自動車・タクシーでの登下校は禁止する。
- 登校後校外に出る必要のあるときは担任教師の許可を受けること。
- 休日に登校し校舎,校庭,校具等を使用するときは事務室に届け出てその許可を受けること。
ただし,選挙運動及び政治的活動等に関するものは許可しない。
礼儀・容儀
- 生徒は制服を着用する。
- 教師,長上及び来賓に対しては常に礼を失うことなくまた生徒相互の間においても礼を重んじること。
- 言語動作は常に本校生徒としての誇りを保ち,明確にして品位を失わぬこと
- 服装,頭髪,所持品等は常に清潔質素端正を旨とし,また所定の規定を厳守すること。
風紀・道徳
- いかなる理由があっても生徒間において制裁を加えてはならない。
- 飲酒,喫煙及び不健全な場所への出入を禁ずる。
- 夜間遅くひとり歩きはしないこと。やむを得ない場合は保護者同伴のこと。
- 未成年者とくに高校生の運転する自動車及び自動二輪車には乗らない。
- 生徒間においてはみだりに金銭,物品等の貸与または贈与をしてはならない。
- 校内にあっては必要以外に貴重品は携帯しないこと。
- 所持品には,必ず氏名を記し所定の場所に置くこと。
- 所持品の紛失,盗難及び校内における拾得物は必ず担任教師及び生徒指導担当教師に届け出ること。
- 校舎内における日常の行動は静粛を旨とし,廊下では右側通行を励行すること。
- 校外においては常に交通道徳を重んじ,別に規定のある場合はこれを厳守すること。
- 学校の内外を問わず常に時間を厳守すること。
- 身分証明書は学校の内外を問わず常に携帯すること。
保険・衛生
- 生徒は常に健康管理に努め,清潔で安全な環境の維持に留意すること。
- (1) 清掃美化の徹底に努め,清掃終了後は担当教師に報告すること。
(2) 校舎内を故意に汚したり,損じたりしてはならない。 - 学校においては常に上ばきと,下足を区別し,所定のものを用いること。
- 学校において負傷または発病した場合は直ちに担任教師及び係教師に知らせること。
- 生徒またはその家族内に下記の法定伝染病,学校伝染病が発生したときは,出校停止になるので直ちにその旨を学校に届けること。
〔法定伝染病〕エボラ出血熱.クリミア,コンゴ出血熱,ベスト,マールブルグ病,ラッサ熱.急性灰白髄炎,コレラ,細菌性赤痢,ジフテリア,腸チフス,パラ
チフス等。
〔学校伝染病〕インフルエンザ,百日咳,麻疹,流行性耳下腺炎,風疹.水痘,咽頭結膜熱,結核,腸管出血性大腸菌感染症,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎等。
掲示・伝達・出版
- 生徒は常に学校所定の場所の掲示及び校内放送に注意すること。
- 生徒の掲示及び新聞・雑誌・パンフレット等を印刷・出版・頒布しようとする場合は生徒指導部の許可を受けること。なお,消去,取りはずしは掲示者が責任を持って行うこと。
ただし,選挙運動及び政治的活動等に関するものは許可しない。 - 生徒の校内放送はすべて予めその内容を係教師に届け許可を得てから行うこと。ただし,選挙運動及び政治的活動等に関するものは許可しない。
- みだりに掲示物に手を触れてはならない。
集会・行事・合宿
- 学校の内外を問わず生徒間で組織する諸集会の実施並びに行事への参加に際しては,所定の様式により生徒部に届けてその許可を受けること。
ただし,校内における選挙運動及び政治的活動等に関するものは許可しない。
なお,校外における選挙運動及び政治的活動等に関するものは除く。 - 校舎校具等を使用する集会行事は予め係教師に申し出てその許可を受けること。
ただし,選挙運動及び政治的活動等に関するものは許可しない。 - 生徒は学校外の諸団体に関係する場合は必ずその旨を生徒部に届け出ること。
ただし,選挙運動及び政治的活動等に関するものは除く。 - 生徒が合宿を行う場合は別に定める合宿規定に従って行わなければならない。
校舎・校具・施設
- 校舎,校具その他公共物を使用する場合及び破損または紛失した場合は,係教師に届け出て指示に従うこと。
諸届出・その他
- 生徒は次の各項について所定の様式により学校に願いまたは届け出て許可を得なけれ
ばならない(様式別記)。
1 欠席・遅刻・早退・欠課
2忌引
3 休学・出校・休学延期
4 転学・退学・復校
5 異装
6 下宿・止宿自炊
7 住所変更・保護者変更
8 体育長期見学 (1ヶ月以上)
9 集会実施・行事参加・団体旅行
10 旅行(個人)
11 アルバイト
12 合宿(合宿参加承諾書を含む)
13 バイク通学
14 バイク・乗用車免許取得
15 自動車学校通学許可
16 諸証明書申請
17 列車乗用車割引証下付
(注)
イ.1~8は用紙として半紙または罫紙を縦長に用い横書とすること。
ロ.9~15は生徒指導部に申し出て所定の用紙を用いること。
ハ.16~17は事務室に申し出て所定の用紙を用いること。 - 次の場合は医師の診断書を添えて届け出ること。
1 病気による欠席または休学でその期間が1週間以上にわたる場合。
2 病気,傷害等の事由で 1ヶ月以上にわたり体育見学を要する場合。 - 親族不幸の際の忌引は下記の通りである。
1 両親の死亡のときは 7日以内
2 両親の年忌は 1日
3 祖父母兄弟姉妹死亡のときは 3日間以内
4 伯叔父母その他同居親族死亡のときは葬儀当日のみ
補則
授業料,生徒会費,その他納付すべきものは必ず期日内に納めること。止むを得ず遅滞
するときは担任教師または事務室に届け出ること。
服装に関する規定
平成 24年 4月 1日 一部改正
平成 30年 4月 1日 一部改正
令和 3年 4月 1日 一部改正
第 1条総則
宮城県岩出山高等学校生徒として,服装,頭髪,所持品などは常に清潔質素端正であること。
第 2条 学校指定の服装の一式を正しく着用する。
1) 服装ー式
く男子>
指定のブレザー,ズボン,白ワイシャツ(長袖・半袖),ネクタイ,ベルト,指定のカーディガンの 6点を一式とする。
く女子>
指定のブレザー,・スカート又はスラックス,白ブラウス(長袖・半袖),リボン又はネクタイ,ソックス(緑・紺),指定のカーディガンの 6点を一式とする。
2) 冬服 (10月 1日~ 5月31日)
1 つねにブレーザー・ネクタイ・リボンを着用する。
2 冬季間に着用するストッキングは,肌色,黒色とする。
3) 夏服 (6月 1日~ 9月 30日)
く男子>
ワイシャツ(長袖・半袖),ズボン,ネクタイを着用する。
く女子>
ブラウス(長袖・半袖),スカート又はスラックス, リボン又はネクタイを着用する。
1 儀式や校外学習等を除いて,ネクタイ・リボンを着用しないことも認める。
2 この期間,寒いときにはブレザー・カーディガンを着用してもよい。ただし,指定のものに限る。
3) 冬季に着用するコート・ジャケット類は,色彩や型が華美なものは避ける。
4) その他
1 夏服期間に限り,白無地のポロシャツも認めるが,開襟シャツは認めない。
2 制服(ブレザー・ズボン・スカート)を改造して着用している場合は,直ちに正規のものを購入し着用する。
3 年間を通して,指定以外のカーディガンの着用は認めない。
4 女子の靴下は,平時は市販のソックス(濃紺・濃緑・黒)の着用も認める。また,ワンポイントも認める。
5 校内における制服以外の衣服(ジャンパー,パーカー等)の着用は厳禁とする。ブレザーの下に着用することも厳禁とする。
6 正当な理由により制服が着用できないときは,担任に相談の上,許可を受けなければならない。
第 3条 容姿を整え,他人に不快感を与えないようにする。
1) 化粧は,男子・女子ともに禁止する。化粧品類の携行も禁止する。
2) 男子・女子ともに頭髪の変形(曲毛化,染色,脱色,アイロン等による変色,エクステ,モヒカン,剃り込み等)は一切禁止する。また,眉や額の角を剃ったり・切込みを入れたりすることも一切禁止する。
3) 装身具は(イヤリング,ピアス,透明ピアス,カラーコンタクト,指輪,ネックレス等)は一切禁止する。