情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
懲戒に関する規則
(趣旨)
第1
1 この規則は.県立高等学校学則(昭和25年宮城県教育委員会規則第33号)第30条に基づき.生徒の懲戒について別に定めがあるほか.必要な事項を定めるものとする。
(生徒の懲戒)
第2
1 校長及び教員は,生徒の本分に反する問題行動があったと認められたとき.生徒の反省を促し.問題行動の再発を防止するだめに.生徒に懲戒を加えることができる。ただし,体罰を加えることはできない。
2 懲戒は,特別指導及び懲戒処分とする。
(特別指導)
第3
1 特別指導は,厳重注意及び謹慎とする。
2 厳重注意は.校長説諭.生徒指導主事説諭及び年次主任説諭とする。
3 謹慎は,校内または家庭において.問題行動を反省し,自己を見つめ直すものとする。
(懲戒処分)
第4
1 懲戒処分は,訓告.停学及び退学とする。
2 訓告は,過去の言動を戒め.将来を諭すものとする。
3 停学は,生徒の出席を停止するものとする。
4 退学は,次のいすれかに該当する生徒に対してのみ行うことができる。
イ 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
口 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
ハ 正当な理由がなくて出席常でない者
一 学校の秩序を乱し.その他生徒としての本分に反した者
(懲戒の手続)
第5
1 懲戒は.保護者同席のもと,校長が行う。ただし,厳重注意のうち生徒指導主事説諭及び年次主任説諭はこの限りでない。
2 謹憤は,生徒及び保護者に対し.申し渡す。
3 懲戒処分は,生徒及び保護者に対し.文書により命する。
4 謹慎及び停学の解除は.生徒及び保護者に対し,校長が行う。
(謹慎及び停学の期閻)
第6
1 謹慎及び停学の期間は.問題行動の内容及び生徒の反省状況等を者慮し,教育的見地からその都度定める。
2 校長は.懲戒に付された生徒の反省状況等を踏まえ,謹慎及び停学の期間を短縮することができる。
附則 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
生徒心得
本校では「授業に参加する」ことが一番大事な活動であると者えています。生徒のみなさんは,授業に参加は涜けていくことを 1つの目標としてください。
授業に参加することがみなさんを大きく成長させてくれます。日勾の活動の積み重ねが最後までやり抜くカ・コミュニケーションカ・社会へ旅立てる力をつけてくれます。
1.学校生活
1.学校の内外を問わす.挨拶は進んで明朗に行う。特に来客や地域の方々に対し,失礼のない所作(振る舞い)を心がける。
2.時間や期日を厳守した行動を心がけ.連絡・報告の徹底を函る。
3.好ましい人間関係を構築するためにも.教師や目上の方尺との適切な接し方を学び,暴言ともとれる言葉づかいのないよう十分に注意する。
4.いかなる理由であっても暴力行為は許されない。 SNS上での誹謗・中傷も言葉の暴力となる。他人を傷つける行為は絶対に行わない。
5.自己の行動には責任を持ち.他人の迷惑になるような行為は厳に慎む。
6.生徒間で金銭・物品の貸U昔りをしてはならない。まだ.金銭・物品を紛失・拾得した場合は直ちに指導担当者または生徒指導部に申は出る。
7.建物の一部まだは備吊等を破損した場合は直ちに指導担当者と共に事務室に申し出る。
8.校内での突発的な事故は直ちに指導担当者に連絡する。
9.校内を常に清潔な環境に保つため清掃活動にしっかりと取り組む。整理・整頓.美化を心がける。
10.関係者以外の校地内立入は禁止である。生徒のみなさんの友人.知人でも許可なく校地内に立ち入る
ことはできない。また,安全な学校生活を送るためにも.不審者を見かけた場合は,すみやかに教員に報告する。
11.皆勤賞については別に定める。 (P13)
12.服装については別に定める。 (P14. 15)
13.有権者は,教育活動(授業や.自治会活動.愛好会活動等の授業以外の教育活動を含む)の場を利用して.選挙運動や政治的活動を行わないこと。
2 授業
1.時間厳守の行動を心がけ,習慣化する。連続した授業の合間にはチャイムが鳴らないため,時間をよく把握し,遅刻をすることなく参加する。
2.教室の移動は休憩時間内に行い,授業開始前には準備を済ませ,善席して待つ。
3.休憩時間や移動時間は,他の授業の迷惑にならない様に過ごし,次の授業に備える。
4.授業中の携帯電話,スマートフォンの使用は禁止とする。全科目共通で,授業開始前にカバンにしまう。ただし,授業中に籾オとして使用する場合は,教科の先生四旨示に従い適切
に使用する。
5.遅刻した場合や途中退室をする場合には,担当教科の先生の許可を得て参加または退室する。
6.科目登録上,「空き時間」が出る場合は,他の生徒の迷惑にならないようマナーを守って各教室を利用する。なお,ギャラリーや体育館等は学習や飲食,休憩の場として利用しない。
3通学
1.通学時には法令及びマナーを遵守し,安全に十分注意する。
2.原則として午後7時30分を完全下校とする。7校時以降,授業がない生徒に関しては通学の安全上,午後5時20分下校を目安とする。
3.通学時に自転車の利用を希望する生徒は,届出を行う。
4.原付バイク通学希望者は.通学許可規定に従い.必す許可を得る。
4考査
1.筆記用具消しゴム以外はカバンに入れて椅子の下に置く。机の中がカラになっていることを確認する。
2.答案を書き終えても退席はしない。答案を裏返しにして机上に置き.終了の合函で提出する。
3.受験上の注意事項等をしっかり確認した後、者奎時間を確実に確保するためにも、考査開始5分前には受験教室への入室を済ませておく。
5校外生活
1.保護者の許可なく外泊してはならない。
2.不健全な飲食店及び娯楽場.遊技場への出入りを禁止する。
6 諸届・許可願
次の「届」.「許可願」についてはチューター•愛好会担当者を通じて生徒指導部に提出する。
1.自転車通学届
通学に自転車を使用する者は.「自転車通学届」を提出する。(P16,25)
2.免許取得届
免許取得については別に定める。(P16,26)
3.バイク等通学許可願
バイク等の通学については別に定める。(P17,28,29)
4.アルバイト許可願
高校生としてふさわしいアルバイトを家庭の責任のもと決定し,許可願を提出する。(P17,24)
5.雁翔会館使用許可願
雁翔会館の使用希望者は担当者に「雁翔会館使用許可願」を提出して願い出る。(P30)
服装規定
服装はその人の品性をあらわすため,高校生としての自覚と誇りをもって,清潔・質素・端正を心がける。
1.学校生活における服装、身だしなみ
(1)通常
本校は制服を定めていないため.普段の服装は私服となる。常に質素・清潔を常とし.華美にならないようにする。頭髪に関しても同様である。
(2)標準服
入学式や卒業式.その他学校が指定した儀式・行事等には原則として「標準服」で参加する。頭髪も.標準服に適した色や髪型とする。
本校の標準服着用の考え方は,皆さんの日々の生活や学習活動を,進路指導にもつなげることを1つの目的としている。社会の常識として場に応じた身だしなみを理解し,しっかりとした標準服の着こなしを心がける。なお,標準服の参考は15ページに記載の通り。
(3)運動着
授業や特別活動において運動や作業等を行うときは,運動善(ジャージ)蕃用を心がける。また,夏季・冬季には天候や気温に適した運動善を着用する。
(4)体育館シューズ
体育館では学校指定の体育館シューズを使用する。
(5)上履き
校舎内は学校指定のサンダルを使用する。
(6)外履き
革靴または運動靴とする。
2.やむを得ない理由で.規定以外のものを着用する場合は.チューターを通じて生徒指導部に申し出る。
男子
[スーツ]
・黒または濃紺を基本とします。
・ブレザーとスラックスも可とします。
[ジャツ]
・白を基本とします。
[ネクタイ]
・派手な色や柄.キャラクターなどが大きく描かれたものは避けましょう
[ソックス]
・なるべく.白やくるぶし丈のものはさけ.黒や紺を着用しましょう。
女子
[スーツ]
・黒または紺を基本とします。
・パンツスーツも可です。
[シャツ]
・白を基本とします。
[スカート]
・ひさが半分隠れるくらいの長さを基本とします。
[ストッキング]
・肌色を基本とします。
自転車通学届
通学に自転車を使用する者は.「自転車通学届」を提出し,以下の点に注意すること。
1.交通ルール・マナーを遵守し.安全に十分注意する。
2.二人乗り.傘をさしながらの走行.携帯電話・スマートフォンを見ながらの走行はしない。
3.駐輪場に正しく駐輪し,施錠を確実に行う(二重施錠が望ましい)。
4.防犯登録をしておく(自転車防犯登録店で500円)。
5.校章シール(有償 100円)を貼る。
6.定期的に自転車の点検・整備を行う。
※宮城県では.自転車運転による事故が増加傾向にあることから,令和3年4月1日
から「自転車安全利用条例」が施行されます。本校 PTAでは.こうした事故が発生した場合の対策として,全国高 P連損害賠償保険に加入しています。
自転車安全利用のため,自転車乗車用ヘルメットの着用をすすめています。
免許取得届
1.免許の取得
(1)原付免許を取得した場合は、直ちに「免許取得届」を提出する。
(2)原付以外の普通自動車免許等を取得した場合は.新たに「免許取得届」を提出する。
2.免許取得後の注意事項
(1)道路交通法を遵守し,安全に十分注意する。
(2)事故・違法行為には.本人・家庭が責任を持って対処する。
(3)自賠責保険には必す加入し.できる限り任意保険にも加入する。
(4)車両の整備点検を怠らない。
(5)バイクを運転する際は.フルフェイス型ヘルメットを着用する。
3.その他
(1)交通違反・交通事故が発生した場合.加害者・被害者の別を問わす.すみやかに学校に報告する。
(2)自動車学校への入校は事前にチユーターに「自動車学校通所届」を提出し,教習により学業に影響のないように十分配慮する。
バイク通学許可規定
1.バイク通学
バイク通学は排気量50cc未満の原付を原則とし.下記の条件を満たした者に限り通学を許可する。希望者は.保護者連署で「バイク通学許可願」と「バイク通学誓約書」を提出し,許可を得る。
その際,自賠責保険のコピーも提出する。通学許可を受けた者以外は.通学にバイクを利用してはならない。また自動二輪 (50cc以上)での通学は禁止する。
◆許可の条件
(1)通学距離が8km以上で.交通機関による通学が不便である者。
(2)使用するバイクは排気量50cc未満の原付で,校章シール(有償 100円)を貼る。
(3)必すフルフェイス型ヘルメットを着用する。
(4)学校の指示により.バイク.ヘルメット,校章シールなどの点検を受ける。
(5)1バイク通学許可願.2バイク通学誓約書,3自賠責保険加入のコピー が提出された者。
(6)定期的にバイクの点検.整備を行う。
◆その他
(1)バイク通学許可の有効期限は. 1年ごととする。
(2)バイクは所定の場所に駐輪する。
(3)車両の貸し借りは禁止とする。
(4)マフラー.ハンドル等を改造したバイクは認めない。
(5)通学のために特定の区間(距離)でバイクを使用する場合(自宅から駅までなど)も.この規定に従って許可を得る。この場合も.自宅から学校までの距離が8km以上であることを許可の条件とする。
2.自動車通学
自動車による通学は.原則として許可しない。
アルバイト規定
(1)高校生としてふさわしい業務内容であるか否かについては家庭の責任のもと判断し決定する。
(2)アルバイト許可願を必す提出する。
(3)午後 10時から翌日午前5時までの深夜時間帯のアルバイトは禁止とする。
(4)酒席に待する業務のアルバイト(居酒屋等)は禁止とする。ただし, 18歳の年齢に達した後,最初にむかえる4月1日以降の届け出の場合,酒席に関わるアルバイトは業務内容を関係教識員で十分に審議した上で,その可否を定める。なお審議の結果,許可された場合でも,高校生として学業最優先の生活に努めることと
し,午後 10時以降のアルバイトは認めない。
(5)遊興的接客業(バー,キャバレー,クラブ等)におけるアルバイトは禁止とする。
愛好会について
I 愛好会とは
愛好会とは,生徒の自主的な活動を目的とした団体てす。従来の部活動とは違い,顧問はいません。(た
だし担当教員がつきます)また,各種大会に向けた練習等はなく,その愛好会の生徒代表者がメンバー集
めから,活動時間,活動場所等,全てにおいて自分たちて考え,責任をもって活動していくものてす。
留意点
1.高校生の活動としてふさわしいものであり,明確な活動計画がある。
2.教員が担当可能なもの。
3.現状の学校の施設設備を利用して活動可能なもの。
II 愛好会の発起から登録まての流れ
1.規定申請用紙に必要事項を愛好会代表生徒が記入し,生徒指導部に提出
2.生徒指導部て審議(活動可能かどうか等判断)
3.申請が認められた場合,活動許可(その際,担当教員がつく)
Ⅲ 愛好会のルール
1.学業としっかり両立すること。活動中は授業の妨げにならないこと。
2.活動後は使用場所の清掃をすること。
3.担当教員の指示に従うこと。
4.担当教員に活動の始まりと終わりの報告をすること。
5.活動登録期間は4月から翌年3月までの単年度とし, 1年更新制とする。
6.原則,土日祝日,長期休業日の活動はなし。
7.考査 l週間前及び考査中は活動禁止とする。
8.登録生徒以外のその愛好会への参加は禁止とする。
9.ルールに沿った活動がてきていない場合,一定期間の活動停止,もしくは活動許可取り消しとする。
10.申請及びメンバーの登録は年2回とし, 4月と9月のみとする。
11.メンバーの追加登録は年2回とし, 5月と9月のみとする。