情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
第1章信条
本校生徒は本校教育目標の趣旨に従い,身体を鍛練し,知性や徳性や感性を高め,個性を伸長し.将来の職業人としての資質を養って,活力に富んだ自立できる人間となるよう力を尽くし,家庭および地域社会の有為な形成者を目指して努力することを信条とする。
第2章礼儀
1 礼儀を重んじ,つねに高等学校生徒としての誇りを持って行動し.気品ある人格の形成に努める
こと。
2 保護者,教師.先輩等年長者にはもちろん生徒同士たがいに礼を尽くし合うこと。
3 言葉づかいについては.常に正しい使い方を心がける。
第3章風紀
1 明るく楽しい学校生活を送り,気品ある校風を作り上げるよう努力すること。
2 校内にあっては静粛を保ち,さわがしくならないようにすること。
3 登校下校をはじめすべて規定の時間を守ること。
4 登校後は外出してはならない。やむを得ない時は学級担任の許可をうけること。
5 通学時における金銭所持は最小限にとどめ,取扱いを慎重にし,やむを得ない大金または責重品
は学級担任に保管を依頼すること。
6 生徒間の金銭の貸借は避ける。金銭その他の紛失または拾得の場合はただちに学級担任に届ける
こと。
7 交友に際しては互いに励まし合い助け合い,相互の向上発展に役立つように努めること。
8 男女間の交際は相互の正しい友情の上にたち,保護者や周囲の人から理解される交際でなければ
ならない。
9 高校生として品位を失うような場所への出入りを避けること。
10 家庭にあっての外出は保護者の許可を受けること。夜間の外出はなるべく避け,保護者同伴を原
則とする。
11 公衆道徳を守り,公共物を汚したり壊したりせず,環境を美しく保つように心がけること。
12 登下校および外出の際は交通道徳を遵守すること。
第4章勉学
1 学校生活の第一義は勉学にあることを確認し,あらゆる機会をとらえ時間を惜しんで勉強に励む
こと。
2 授業は真剣に,学習は積極的でなければならない。
3 早退,欠課は事前に学級担任に届け出ること。
遅刻は担任,並びにその時間の教科担任に届け出ること。
第5章考査
1 考査の際は公明潔白な態度を保ち,話し合いやわき見,その他の不正行為をしないこと。
2 考査の際は規定の時間終了まで退席してはならない。
3 遅刻者は職員室で入室手続きをし,職員の指示を受ける。
4 考査中不正行為があった場合は答案を没収し,考査点を 0点とする。
第6章服装
松島高等学校の生徒として,清潔感を保ち,流行にとらわれ正しくない着こなしをしたり,間違った個性の表し方として,周囲に不快感を与えるような格好にならないようにすること。
1 服装は質素端正かつ清潔に保つこと。
2 制服については細部にわたり別に定める。
3 室内においては規定の上履きをはくこと。
4 冬期室内でのコート等の着用は原則として禁止する。
5 異装着用の際は異装届を出し,許可をうけること。
6 頭髪は高校生らしい髪型で清潔端正をモットーにし,次の点には特に留意する。
・パーマや染色などの薬品処理は禁止する。
・過度な刈り上げや編み込みなど,奇抜な髪型は禁止する。
7 規定は別に「服装頭髪規程」として定めることとする。
第7章登下校
1 生徒は始業時刻の 5分前 8時30分までに登校する。 8時30分過ぎて校門を入る場合,急いで入るよう心がける。
2 生徒は原則19時30分までに校門を出ること。
3 部活動等必要な場合は,顧問教師等の付き添いの上で延長を認める。朝練習を行う場合は生徒指導部へ届け出ること。
4 登下校は正門より行う。
第8章自治
1 生徒は自らの学校を良くしていこうという気持ちを持ち,お互いに協力し合って,落ち着いた明るい学校の雰囲気をつくり,良い校風の育成に努めること。
2 生徒会の運営は生徒各自の自主の精神と責任感と積極的な行動に負う所が大きいことを自覚し,生徒会の発展に努めること。
3 生徒会活動は学校教育の重要部分であることを舞解し,つねに節度と良識ある判断を保持するよつに努めること。
4 生徒会役員は率先自治の徹底をはかるとともに,学校の円滑な運営に協力すること。
5 生徒会の規約の設定は校長の指導と承認を受けること。
6 生徒会および部・愛好会はそれぞれ学校で定めた顧問教師の指導助言を受けること。
7 対外活動を行おうとする時は,事前に校長の許可を受けること。
8 生徒会活動,部・愛好会活動に部外者が参加する場合には,顧問教師を経て校長に届け出,許可を受けること。
第9章校舎・校具
1 校舎・校具は大切な公共物であるから責任をもって使用し,その保管に留意すること。
2 集会行為に校舎・校具を使用する時は所定の手続きを経て,許可を受けること。使用後はよく整理し,事後の状況の確認を得ること。原則として外部の者の使用を禁ずる。
3 校舎・校具を破損した時は届け出ること。弁償すべきものについてはその責任を負うこと。
4 下校時刻後または休日に校舎を使用する時には許可を受けること。その際はその使用目的以外の部屋には出入りしないこと。
5 火気・特にストーブの取扱いに注意し,火気使用簿に記入して許可を得ること。
第10章清掃・整頓
1 校舎内外の清潔・整頓には常に心がけること。
2 清掃当番は定められた区域を責任をもって清掃し,終了後は担当職員に届け出ること。
3 下校の際は持ち物,上履き等を教室に残さないこと。
第11章 週 番
1 週番は各クラス 2名とし生徒全員輪番にこれにあたる。週番欠席の時は次の週番が代行する。
2 週番の任務は次の通りとする。学級内の規律の維持。清掃・整頓・戸締まりの見回り。火気取締
り。学級担任および教科担任と学級との連絡。学級経営に必要な仕事への協力。学級日誌の記入。
3 週番生徒は毎週金曜の放課後,週番任務を次週週番に引き継ぐこと。
第12章集会・行事・掲示
1 生徒が集会行事を行う時はあらかじめ生徒指導部に届け出て許可を受けること。
2 校内外を問わず生徒会が会を組織し,またはこれに加入しようとする時は,あらかじめ校長の許可を受けること。
3 部・愛好会以外で,雑誌・新聞・会報等を発行する場合は,生徒指導部に届け出て承認を得ること。
4 キャンプ・集団旅行等の参加は校長の許可を受けなければならない。
5 掲示物は学校運営上必要事項の伝達機関であるから,つねに見逃さぬよう注意すること。掲示には手をふれないこと。
6 学校からの告示は所定の場所に掲示し,これによって周知されたものとみなす。
7 生徒の掲示はすべて生徒指導部に届け出て許可を受けた上,所定の場所に掲示すること。掲示期間は原則として 1週間以内とする。
第13章願・願
1 欠席または忌引する場合には,事由を記入し,保護者連署の上,学級担任を経て校長に届け出る
こと。病気欠席 1週間を越えるときは医師の診断書を添えること。
2 忌引日数は次の通りとする。
・父母については 日以内。
・祖父母,兄弟姉妹については 日以内。
・伯叔父母,その他の同居親族の場合は葬儀当日のみ。
・父母,祖父母,兄弟姉妹の年忌については日。
3 退学・転校・再入学・復学・休学・休学解除等の場合は事由を記し保護者連署の上,係職員を経
て校長に願い出ること。事由が病気の場合は医師の診断書を添えること。
4 在学証明書,成績証明書乗車割引証等の交付は数日前までに学級担任を経て校長に願い出ること。
5 学校外の団体,集会活動への参加は校長の許可を受けて行う。
6 長期にわたり旅行しようとする時は学級担任を経て校長に届け出,許可を受けること。
7 転居・転勤・保護者の名義または住所を変更した場合はその都度校長に届け出ること。
8 進学・転学または就職に関し受験する時は校長に願い出ること。
9 生徒の身上に変動のあった場合または事故発生の場合は細大にかかわらず学級担任に連絡し相談すること。
10 疾病その他やむを得ない事由によって引続き3ヶ月以上欠席の要ある場合は校長の許可を受けて休学することができる。
令和 2年 4月 1日に一部改訂
服装頭髪規程
服装は,その人の品位を端的に表現するものである。松島高等学校の生徒として,質素・清潔・端正を旨とすること。
1 制服について
(1) 冬期 (4月1日~5月31日及び10月1日~3月31日)は次のものを着用すること。
上着 | 本校指定の制服 |
スラックス・スカート | |
シャツ | 男子:市販の白の長袖ワイシャツ 女子:市販の白の長袖ブラウスかワイシャツ |
ネクタイ・リボン | 男子:本校指定のネクタイ 女子:本校指定のリボン |
1) 冬期においては,制服の下に着用する場合に限り次の着用を認める。
①学校指定のセーター,ベストの着用を認める。市販のものは認めない。
2) トレーナーやパーカー類は.着用を認めない。
(2) 夏期 (6月1日~9月30日)は次のものを着用すること。
スラックス・スカート | 本校指定の制服 |
シャツ | 男 子:市販の白の長袖・半袖ワイシャツ 女子:市販の白の長袖・半袖ブラウスかワイシャツ |
※ネクタイ・リボンの着用は原則自由とする。
1) 夏期においては,就職対策及びその日の寒暖に応じ次の着用を認める。
1 上着(本校指定の制服)を着用する場合は.ネクタイ・リボンを着用すること。
2 学校指定のセーター,ベストの着用を認める。その際は,必ずネクタイ・リボンを着用する。
3 ポロシャツは,着用を認めない。
2 防寒具等について
冬季にはオーバーコート類・マフラー・手袋・帽子等を着用する場合は,派手でないものとする。
授業中は着用できない。
3 頭髪について
頭髪は高校生らしい髪型で清潔端正をモットーにし,次の点には特に留意する。
●染色・脱色やパーマ等を禁止する。
●男子は襟にかからぬように整髪する。
●女子のヘアピン類については,色ものや飾りのついたものは禁止する。
4 その他
1) 下足は制服にふさわしい派手でないものとする。
2) 靴下は,白・紺・黒色のものを認める。タイツは黒色が望ましい。ルーズソックスは認めない。
3)上履きは,校舎内・体育館内のそれぞれについて本校指定のものとする。但し,負傷などにより上履きが着用困難な場合は,生徒指導部の許可を得て他のものを使用することができる。
4) カバンは,教科書・ノート類を持ち歩くのにふさわしいものとする。
5) ピアス・指輪・ブレスレット・ネックレス等の装飾品は禁止する。
6) 化粧は禁止する。
5 指導については別に定める。
平成29年 4月 1日に一部改訂